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コラム

レオパレスの違法建築、アパートのオーナーらが集団提訴 消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査の中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県

建築物調査 建築設備検査 中部建築設備二級建築士事務所

レオパレス21の違法建築問題 アパートのオーナーらが集団提訴 知県 阜県 重県 岡県


アパート建設大手「レオパレス21」(東京)が建築基準法に違反するアパートを建設したとして、アパートのオーナー6人が7月30日、修繕費など計約7,560万円の支払いを同社に求め東京地裁に提訴した。8月には約60人のオーナーも原告に加わり、損害賠償額は総額約11億円になるという。


同社は取材に、「訴状を確認していないのでコメントは差し控える」と回答した。


アパートの不備は「重大な瑕疵」 原告らが訴え

訴状によると、原告らは2001~2009年にアパートを建て、アパートを入居者にまた貸しした同社から家賃収入の一部を受け取る「サブリース」を契約した。同社はアパートの設計や建築も担ったが、天井裏の仕切り壁などを設置しなかったほか、外壁の防火構造も不十分だったと指摘。「遮音性と防火性能に関わる重大な瑕疵(かし)だ」と主張している。

会見した原告側の代理人弁護士は「命にも関わる不備で、すみやかに修繕して欲しい」と話した。

同社をめぐっては2018年、オーナーからの指摘を受けた社内調査で施工不備が発覚し、その後の調査で19万5千戸に不備が見つかった。このうち、6月30日現在で約4万8千戸の改修が完了したという。当初は2019年1月までに改修を完了するとしていたが、対象住戸が増えるなどしたため現在は「2024年末までに明らかな不備の改修を目指す」としている。



部消防点検サービス株式会社・部建築設備二級建築士事務所は、防設備保守点検・改修・工事と築物調査・築設備検査に特化した会社です。

定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項


調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

資 格
     一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員

報 告
     特定行政庁へ、3年に1回報告義務があります。


定建築物定期調査 外壁調査 建築基準法第12条第1項

調査方法や調査内容により金額が異なります。(書類作成費及び特定行政庁への書類申請費を含みます

手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。

但し、3年以内外壁改修の予定がある場合や安全策保全策が講じてある場合は免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。

赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。

資 格
     一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員

報 告
    特定行政庁へ、3年に1回報告義務があります。

 

築設備定期検査 建築基準法第12条第3項


検査内容は、建物に付属する機械設備給排水設備等を検査します。

換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備  ※ 昇降機は検査の対象外となります。

資 格
     一級建築士・二級建築士・建築設備検査員

報 告
     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。


火設備定期検査 建築基準法第12条第3項


いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。

防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備

資 格

     一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

報 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。


火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する建築物(これを特定建築物・特定防火対象物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により建築士防火設備検査員防火扉防火シャッター1年に1回検査をして、特定行政庁に報告するものです。

いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。

防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備

資 格

     一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

報 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。



   公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号



しくは、愛知県こちら外部リンクをご参照下さい。

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しくは、こちら点検項目をご参照下さい。

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しくは、こちら建築基準法第12条関連をご参照下さい。

しくは、建築設備定期検査こちらYouTubeをご参照下さい。

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しくは、財団法人 愛知県建築住宅センターこちら外部リンクをご参照下さい。

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TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
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