INSPECTION ITEMS

点検項目

INSPECTION ITEMS

© CHUBU SHOBOU TENKEN SEAVICE Co., Ltd.

消防設備保守点検

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防火対象物定期点検

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防災管理定期点検

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ご依頼~報告までの流れ(共通)

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防設備保守点検

Firefighting equipment maintenance and inspection

消防用設備等の点検・報告
防火対象物関係者の義務です。
消防法第十七条三の三より、
消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防機関へ
報告することが義務づけられています。

報告の義務
1年に1

映画館 劇場 飲食店 百貨店 旅館
ホテル 病院 地下街等

特定防火対象物

報告の義務
3年に1

工場 事務所 共同住宅 学校 図書館
倉庫 博物館

非特定防火対象物

報告・点検の流れ

消防設備保守点検について

消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
このため消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
(消防法17条の3の3)

火対象物定期点検

Periodic inspection of fire prevention objects

施設の防火管理が適切に行われているか
どうかを点検します。
点検が義務となる
防火対象物は以下の通りです。

特定用途部分が地階又は3階以上に
存するもの(避難階は除く)
階段が一つのもの 小規模雑居ビル等

収容人員が
30人以上の建物

百貨店 遊技場 映画館 病院
老人福祉施設等

特定防火対象物かつ
収容人員が300人以上

※階段が1つでも屋外にある場合は、
点検の必要がありません。

点検資格者は、
次のような項目を点検します。

  • 01

    消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。

  • 02

    定められた消防計画に基づく事項が適切に行われていること。

  • 03

    管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項が定められ、消防署長に届出されていること。

  • 04

    避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物が放置され、又はみだりに存置されていないこと。

  • 05

    防災対象物品の仕様を要するものに、防災性能を有する旨の表示が付されていること。

  • 06

    圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取扱う場合には、その届出がなされていること。

  • 07

    消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模に応じ設置されていること。

  • 08

    消防用設備等を設置した場合、必要な届出がされ、消防署長の検査を受けていること。

  • 09

    火災予防条例のうち、市長が定める基準に適合していること。

当社の有資格者が責任を持って
点検にあたります。
防火対象物定期点検は私どもに
お任せください。

防火対象物定期点検について

平成13年9月に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、翌年4月26日に消防法が大幅に改正されました。
この中で新たに防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。

防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)
  • 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

  • 点検を行った防火対象物基準適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

  • この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。

特例認定(消防法第8条の2の3)
  • 消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。

災管理定期点検

Disaster prevention management inspection

防災管理業務が必要となる建物は以下の通りです。

11階建
対象用途が述べ1万1千m²

点検の義務あり

11階建
対象用途が述べ2千m²

点検の義務無し

対象となる
用途

対象とならない
用途

  • 対象となる用途
  • (1項) 劇場等

  • (2項) 風俗営業店舗等

  • (3項) 飲食店等

  • (4項) 百貨店等

  • (5項イ) ホテル等

  • (6項) 病院・社会福祉施設等

  • (7項) 学校等

  • (8項) 図書館・博物館等

  • (9項) 公衆浴場等

  • (10項) 車両の停車場等

  • (11項) 神社・寺院等

  • (12項) 工場等

  • (13項) 駐車場等

  • (15項) その他の事業場等

  • (17項) 文化財である建築物

  • (16項の2) 地下街

  • 対象となる規模
  • 1.地階を除く階数が11以上の防火対象物
    延べ面積1万m²以上

    2.地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物
    延べ面積2万m²

    3.地階を除く回数が4以下の防火対象物
    延べ面積5万m²以上

  • 延べ面積1,000m²以上

※(5項ロ)共同住宅等、(13項ロ)格納庫等、(14項ロ)倉庫は含まれません。

防災管理定期について

平成21年6月1日から大規模高層ビルの防災管理のために防災管理定期点検報告が義務化されました。

防災管理業務とは

防災管理対象物の全ての管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。(消防法第36条)

防災管理点検報告とは

防災管理対象物のすべての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、 その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。

依頼~報告までの
流れ(共通)

FLOW

Step

01

点検の依頼

防火対象物関係者や管理会社からの点検の依頼を受けます。
例:マンション、ビル、飲食等の店舗、工場、病院等の一般住宅以外が対象となります。

Step

02

点検

当社の各点検資格を持つ作業員が、点検をおこないます。
消防設備、防火対象物、防災管理の必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検いたします。

Step

03

ご提案/点検済ステッカーの貼付

不備・不良が確認された場合は、点検基準を満たすよう、迅速にご提案をいたします。
消防設備点検では、点検済表示制度(*)により、消防法に基づく適正な点検が行われた証として、定められた位置に点検済票(ラベル)を貼付けます。

*この制度は点検実施者の責任を明確にし、適正な点検の実施を推進するもので、点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会が適正な点検を行う意思・能力があると登録した点検業者に交付されます。

Step

04

整備・改修/報告書の作成・提出

点検時不良個所が見つかった場合は点検業務の中で適切な改修・工事内容を検討し、改修・工事のお見積書をご提出させていただきます。その後消防設備士により速やかに改修工事を行います。

また、点検作業した結果をもとに報告書を作成します。
出来上がった報告書を確認して頂きましたら、当社にて「消防用設備等点検結果報告書」を当該施設が所在する所轄消防署へ提出代行をいたします。

Step

05

完了

弊社からの点検報告書が手元に届きましたら完了となります。

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