© CHUBU SHOBOU TENKEN SEAVICE Co., Ltd.
© CHUBU SHOBOU TENKEN SEAVICE Co., Ltd.
消防用設備等の点検・報告は
防火対象物関係者の義務です。
消防法第十七条三の三より、
消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防機関へ
報告することが義務づけられています。
報告の義務
1年に1回
報告の義務
3年に1回
消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
このため消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
(消防法17条の3の3)
施設の防火管理が適切に行われているか
どうかを点検します。
点検が義務となる
防火対象物は以下の通りです。
※階段が1つでも屋外にある場合は、
点検の必要がありません。
消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。
定められた消防計画に基づく事項が適切に行われていること。
管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項が定められ、消防署長に届出されていること。
避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
防災対象物品の仕様を要するものに、防災性能を有する旨の表示が付されていること。
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取扱う場合には、その届出がなされていること。
消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模に応じ設置されていること。
消防用設備等を設置した場合、必要な届出がされ、消防署長の検査を受けていること。
火災予防条例のうち、市長が定める基準に適合していること。
平成13年9月に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を受け、翌年4月26日に消防法が大幅に改正されました。
この中で新たに防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検を行った防火対象物基準適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。
防災管理業務が必要となる建物は以下の通りです。
対象となる
用途
対象とならない
用途
(1項) 劇場等
(2項) 風俗営業店舗等
(3項) 飲食店等
(4項) 百貨店等
(5項イ) ホテル等
(6項) 病院・社会福祉施設等
(7項) 学校等
(8項) 図書館・博物館等
(9項) 公衆浴場等
(10項) 車両の停車場等
(11項) 神社・寺院等
(12項) 工場等
(13項) 駐車場等
(15項) その他の事業場等
(17項) 文化財である建築物
(16項の2) 地下街
1.地階を除く階数が11以上の防火対象物
延べ面積1万m²以上
2.地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物
延べ面積2万m²
3.地階を除く回数が4以下の防火対象物
延べ面積5万m²以上
延べ面積1,000m²以上
平成21年6月1日から大規模高層ビルの防災管理のために防災管理定期点検報告が義務化されました。
防災管理対象物の全ての管理権原者は、一定の資格を有する者のうちから防災管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難の、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。(消防法第36条)
防災管理対象物のすべての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回定期的に点検させ、 その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
点検の依頼
点検
ご提案/点検済ステッカーの貼付
整備・改修/報告書の作成・提出
完了