BUILDING STANDARDS LAW

建築基準法12条関連

BUILDING STANDARDS LAW

© CHUBU SHOBOU TENKEN SEAVICE Co., Ltd.

建築基準法第12条で定められている「定期報告制度」には、
主に3種類の報告内容があります。

特定建築物定期調査

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建築設備定期検査

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防火設備定期検査

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外壁調査

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定建築物定期調査

Periodic survey of specific buildings

特定建築物の定期調査は(建築基準法第12条第1項)、簡単に一言で言うなら「建物全体」の調査です。
主に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員の資格を持つ者が行います。

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部、避難にかかわる内容など
130項目程度に及びます。

調査資格者は、
次のような項目を調査します。
  • 01

    敷地及び地盤

  • 02

    建築物の外部

  • 03

    屋上及び屋根

  • 04

    建築物の内部

  • 05

    避難施設等

  • 06

    その他

主に3年に1回の報告の必要があります。

築設備定期検査

Periodic inspection of building equipment

建築基準法第12条第3項、
定期検査の記載に基づいて
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員などが点検します。

国の政令の定めによる定期検査対象はなく、各地の特定行政庁に任されています。
そのため建物の所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異なる場合があります。

昇降機以外の点検対象建築設備の主な分類
  • 01

    換気設備

  • 02

    排煙設備

  • 03

    非常用の照明器具

  • 04

    給水設備及び配水設備

主に1年に1回の報告の必要があります。

火設備定期検査

Periodic inspection of fire protection equipment

建築基準法第12条第3項の記載に基づいて
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員などが点検します。

いざ火災が発生した際、
被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ
防火扉や防火シャッターといった
防火設備の作動チェックを行います。

定期検査対象の防火設備
  • 01

    防火扉

  • 02

    防火シャッター

  • 03

    耐火クロススクリーン

  • 04

    ドレンチャー

1年に1回の報告の必要があります。

壁調査

Exterior wall survey

建築基準法第12条第1項の記載に基づいて
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員など
が調査を行います。

お客様の予算や建物の状態に合わせて
的確なアドバイスをしているため、
初めての依頼でどうしたらいいか
わからない方でも
安心してご相談いただけます。

特定建築物定期調査の主な内容
  • 01

    手の届く範囲を打診棒を用いて打診

  • 02

    赤外線カメラを用いて調査

  • 03

    その他を目視で調査

  • 04

    異常があれば、全面打診等により調査

特定行政庁へ10年に1回
報告義務があります。

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