© CHUBU SHOBOU TENKEN SEAVICE Co., Ltd.
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建築基準法第12条で定められている「定期報告制度」には、
主に3種類の報告内容があります。
特定建築物の定期調査は(建築基準法第12条第1項)、簡単に一言で言うなら「建物全体」の調査です。
主に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員の資格を持つ者が行います。
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部、避難にかかわる内容など
130項目程度に及びます。
敷地及び地盤
建築物の外部
屋上及び屋根
建築物の内部
避難施設等
その他
建築基準法第12条第3項、
定期検査の記載に基づいて
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員などが点検します。
国の政令の定めによる定期検査対象はなく、各地の特定行政庁に任されています。
そのため建物の所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異なる場合があります。
換気設備
排煙設備
非常用の照明器具
給水設備及び配水設備
建築基準法第12条第3項の記載に基づいて
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員などが点検します。
いざ火災が発生した際、
被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ
防火扉や防火シャッターといった
防火設備の作動チェックを行います。
防火扉
防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャー
建築基準法第12条第1項の記載に基づいて
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員など
が調査を行います。
お客様の予算や建物の状態に合わせて
的確なアドバイスをしているため、
初めての依頼でどうしたらいいか
わからない方でも
安心してご相談いただけます。
手の届く範囲を打診棒を用いて打診
赤外線カメラを用いて調査
その他を目視で調査
異常があれば、全面打診等により調査