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中部建築設備二級建築士事務所は、特定建築物定期調査の専門家です。特定建築物定期調査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第1項)から対象となる建物、調査方法まで詳しく内容を解説していきます。
特定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項 岐阜県 岐阜 GIFU JAPAN
2012年~2013年にかけて、建築物が適法な状態で管理されていなかったホテルやグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、建築基準法が改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度(特定建築物定期調査)が施行されました。
特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。
特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。
調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。
事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。
特定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます)
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
報 告
特定行政庁へ、3年に1回の報告義務があります。
罰則規定
特定建築物定期調査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成、報告書提出まで行います。
※ 延床面積により金額が異なります。
提 出 先
〇 岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡
〇 中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市
〇 東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市
〇 飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡
※ 岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 詳しくは、岐阜県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、岐阜市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、大垣市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、各務原市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 岐阜県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法12条関連ご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、特定建築物定期調査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
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※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
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