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中部建築設備二級建築士事務所は、防火設備定期検査の専門家です。防火設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
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防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。
建築基準法改正により防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備)の定期検査・報告が義務化されました。 【2014年6月4日公布・2016年6月1日施行】
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。
また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。
この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。
防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など、安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。
主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設
劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員が防火扉や防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
対象設備
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
罰則規定
防火設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
提 出 先
〇 岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡
〇 中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市
〇 東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市
〇 飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡
※ 岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 詳しくは、岐阜県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、岐阜市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、大垣市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、各務原市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 岐阜県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、防火設備定期検査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
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【岐阜県内営業エリア】
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