【業界No.1】 岐阜県 岐阜|防火設備定期検査 防火設備検査 防火 設備 検査|建築基準法の専門家|選ばれる理由|防火設備検査が建築士事務所なのに、今この価格!! 35,000円(税抜き)~の衝撃プライス!! 限界への挑戦! 最安値|岐阜県(岐阜市、岐阜、大垣市、大垣、各務原市、各務原、笠松町、笠松、可児市、可児、多治見市、多治見、土岐市、土岐、羽島市、羽島、岐南町、岐南) 岐阜 GIFU JAPAN|防火設備定期検査の中部建築設備二級建築士事務所|建築基準法第12条第3項
岐阜県 岐阜|防火設備定期検査|中部建築設備二級建築士事務所
【業界No.1】 防火設備定期検査の中部建築設備二級建築士事務所 岐阜県 岐阜 GIFU JAPAN
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
定価がないから、まだ防火設備定期検査の会社を選ぶな! 中部建築設備二級建築士事務所(消防と建築の専門家) 内緒の話、知らなくて損をしていますよ!
中部消防点検サービス株式会社が選ばれる理由!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
本当に今の価格とサービスに満足していますか? 岐阜県 岐阜 GIFU JAPAN
防火設備定期検査のプロフェッショナル! お任せ下さい‼私たちがお役に立ちます!
中部建築設備二級建築士事務所は、防火設備定期検査の専門家です。防火設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円(税抜き)~
岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN
防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。
建築基準法改正により防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備)の定期検査・報告が義務化されました。 【2014年6月4日公布・2016年6月1日施行】
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。
また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。
この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。
防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など、安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。
主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設
○ 対象となる建築物の用途・規模 ※ 岐阜県建築基準法施行細則 第10条の2に基づく
用 途 |
対象規模 |
劇場、映画館、演芸場 |
(1)3階以上又は地階にあるもの |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 |
(1)3階以上又は地階にあるもの |
病院、有床診療所 |
(1)3階以上又は地階にあるもの |
就寝用福祉施設 |
|
旅館、ホテル |
|
体育館、図書館、ボーリング場、水泳場、博物館、美術館、スキー場、スケート場、スポーツの練習場 |
(1)3階以上の階にあるもの |
物品販売店舗、展示場、百貨店、マーケット |
(1)3階以上又は地階にあるもの |
事務所 |
◎床面積の合計が1,000平方メートル超且つ階数が5以上であるもの |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
◎3階以上又は地階にあるもの |
※ 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法に基づく認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導 犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害 者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を指す。
劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員が防火扉や防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
対象設備
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
報 告
特定行政庁へ、原則として1年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
防火設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
閲覧できる建設事務所
〇 岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡
〇 中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市
〇 東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市
〇 飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡
※ 岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。
建築物の所在地 |
申請フォーム |
申請窓口 |
羽島市、山県市、瑞穂市 、本巣市 、海津市 、岐南町 、笠松町 、養老町 、垂井町 、関ヶ原町 、神戸町 、輪之内町 、安八町 、揖斐川町 、大野町 、池田町 、北方町 |
岐阜・西濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
岐阜・西濃建築事務所 |
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村 、御嵩町 |
中濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
中濃建築事務所 |
多治見市、中津川市、瑞浪市 、恵那市 、土岐市 |
東濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
東濃建築事務所 |
高山市、飛騨市、下呂市 、 白川村 |
飛騨建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
飛騨建築事務所 |
【岐阜県内営業エリア】
岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
〇 建築基準法第12条第3項 防火設備定期検査のFAQ
Q1. 防火設備定期検査とは何ですか?
A. 防火設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、建物に設置されている「防火設備」が正しく作動し、火災時に延焼防止や避難安全を確保できるかどうかを有資格者が検査・報告する制度です。
◎防火設備とは、防火戸・防火シャッター・ドレンチャー設備・耐火クロススクリーンなどを指します。
◎検査結果は、建物所在地を管轄する「特定行政庁(岐阜市・大垣市・各務原市・岐阜県内の各建築事務所など)」へ提出します。
Q2. 岐阜県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 岐阜県建築基準法施行細則及び岐阜市などの特定行政庁条例により、以下の建物が対象です。
【対象となる建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場(延べ面積200㎡以上)
◎百貨店・マーケット・飲食店(延べ面積500㎡以上)
◎ホテル・病院・福祉施設(延べ面積300㎡以上)
など
※ 対象の建物は「建築設備定期検査」とほぼ同一で、特定行政庁(岐阜市・大垣市・各務原市・岐阜県内の各建築事務所など)によって細部の基準が異なります。
Q3. 検査では何を確認するのですか?
A. 防火設備定期検査では、次のような内容を重点的に検査します。
【主な検査内容】
① 防火戸・・・自動閉鎖装置の作動確認、隙間や破損の有無
② 防火シャッター・・・閉鎖速度・遮炎性能・非常時の作動確認
③ ドレンチャー設備・・・散水ヘッドの動作・散水範囲の適正確認
④ 耐火クロススクリーン・・・破損や自動巻き取り機能の確認
※ 特に「防火戸」と「防火シャッター」は火災時の延焼防止に直結するため、厳格に検査されます。
Q4. 誰が検査を行うのですか?
A. 防火設備定期検査を行えるのは、以下の有資格者です。
【検査資格者】
◎一級建築士
◎二級建築士
◎防火設備検査員
※ 建物の所有者や管理者自身が行うことはできません。必ず資格者に依頼する必要があります。
Q5. 検査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第3項に基づき、原則として「1年に1回」行い、その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられています。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q6. 検査結果はどのように扱われますか?
A. 検査結果は「防火設備定期検査報告書」としてまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁へ提出します。
【提出先の例】
◎岐阜市 → 建築指導課
◎大垣市 → 建築指導課
◎各務原市 → 建築指導課
◎上記以外の市町村 → 岐阜県内の各建築事務所
Q7. 検査を怠った場合はどうなりますか?
A. 防火設備定期検査を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から指導・是正命令を受ける場合があります。
また、火災時に防火戸や防火シャッターが作動しないと、延焼拡大や避難遅れに直結し、建物利用者の命に関わる重大リスクとなります。
【図表:防火設備定期検査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 検査対象建物の確認
↓
② 有資格者(一級建築士・二級建築士・防火設備検査員)による現地検査
↓
③ 検査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(岐阜市・大垣市・各務原市・岐阜県内の各建築事務所等)へ提出
↓
⑤ 不備があれば改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Q.8 お客様の満足度は、どのくらい高いのですか?
A. 弊社の顧客リピート率は 98.4%(※小数点第2位以下を四捨五入)という高水準を誇っています。継続してご依頼いただける理由は、「確実な検査」と「丁寧な説明」、「誠実な対応」にあります。(物件の取り壊しや売却、管理会社の変更・リプレイスは除く)
Q.9 なぜ、そんなに高いリピート率を実現できているのですか?
A. 以下の3つの柱で、お客様の信頼を積み重ねています。
① 国家資格保有者による責任ある検査
② 建築基準法の専門家による法令遵守のアドバイス
③ 検査後のアフターフォローと報告書の分かりやすさ
Q.10 顧客リピート率98.4%というのは、どのくらいすごいのですか?
A. 業界平均では、70%~80%が一般的と言われる中、弊社の98.4%という数値は、極めて高いリピート率です。「またお願いしたい!」と思っていただけるよう、日々真剣に向き合ってきた結果です。
【まとめ】
◎ 防火設備定期検査は「火災から命を守る最後の砦の安全チェック」
◎ 岐阜県では原則として「1年に1回」、有資格者(一級建築士・二級建築士・防火設備検査員)による検査が義務(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎ 対象は劇場・百貨店・病院・福祉施設などの特定防火対象物や大規模施設等
◎ 結果は特定行政庁へ報告し、怠れば行政処分や火災時の重大リスク
○ 岐阜県建築指導課
〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市庁舎17階
◎電話番号 :
・指導係 : 058-214-2428
・審査係 : 058-265-3903
・耐震係 : 058-265-3904
・屋外広告物係 : 058-265-3985
◎ファクス番号 : 058-264-1760
◎E-mail : k-shidou@city.gifu.gifu.jp
〇 お問い合わせ先 岐阜市
岐阜市役所 まちづくり推進部 建築指導課
〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40−1
TEL : 指導係 058-214-2428
〇 お問い合わせ先 大垣市
大垣市役所 建築指導課 建築指導グループ
〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29
TEL :
◎(代表)0584-81-4111 (内線)2684・2683
◎(直通)0584-47-8436
〇 お問い合わせ先 各務原市
各務原市役所 建築指導課
〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69
TEL : 058-383-1482
E-mail : 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※ 詳しくは、岐阜県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、大垣市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、各務原市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 岐阜県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、建築設備定期検査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらの営業エリアについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
消防設備保守点検・改修・工事のプロフェッショナル!!
建築士事務所クオリティで、適正価格!!
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
愛知県日進市竹の山五丁目1703番地
東名高速道路・名神高速道路 名古屋インター ・・・ 約15分 三好インター ・・・ 約15分
名古屋高速道路 高針インター ・・・ 約15分
名古屋第二環状道路 植田インター ・・・ 約15分
岐阜市内まで ・・・ 約1時間15分
大垣市内 まで ・・・ 約1時間30分
各務原市内まで ・・・ 約1時間
笠松町内まで ・・・ 約1時間
可児市内まで ・・・ 約1時間
岐南町内まで ・・・ 約1時間15分
多治見市内まで ・・・ 約1時間
土岐市内まで ・・・ 約1時間15分
羽島市内まで ・・・ 約1時間
瑞穂市内まで ・・・ 約1時間20分
TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
お見積り・ご相談無料!! お気軽にご連絡下さい。
SDGsとカーボンニュートラルを支持します。

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

防火設備検査のプロフェッショナル

建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

業界No.1 消防設備保守点検 消防設備点検 消防点検 消防設備工事 消防工事 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査の中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル