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コラム

11月18日は土木の日です|特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査|【業界No.1】 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査の中部建築設備二級建築士事務所|建築基準法第12条第1項 建築基準法第12条第3項|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA

土木の日|中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県

業界No.1】 建築物調査建築設備検査部建築設備二級建築士事務所 11月18日は土木の日です! 愛知県 名古屋市 豊田市 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI NAGOYA TOYOTA GIFU MIE SHIZUOKA


11月18日は、土木の日です。


土木の2文字を分解すると十一十八になります。

木学会制定


部建築設備二級建築士事務所 

部建築設備二級建築士事務所は、特定建築物定期調査外壁調査建築設備定期検査防火設備定期検査をしている会社です。

11月18日は、土木の日です。

土木建築は、建築物の基礎部分を造る大切な仕事をになっています。

部建築設備二級建築士事務所も、中部地区の礎の会社になれるように地に足をつけて邁進してまいります。

建築物・建築設備業界として、ますます特定建築物定期調査外壁調査建築設備定期検査防火設備定期検査啓発活動をしていきます!



部建築設備二級建築士事務所では、コンプライアンス(法令遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所ファンが増える様に、特定建築物調査外壁調査建築物定期調査建築設備検査プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。




部建築設備二級建築士事務所は、定建築物調査・壁調査・築設備検査・火設備検査に特化した会社です。


愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI

岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA


定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項 


愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知  AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA



特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。

特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。

調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。

事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。

定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

資 格

 一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員

報 告

     特定行政庁へ、3年に1回報告義務があります。



壁調査 (特定建築物定期調査) 建築基準法第12条第1項 


愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知  AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA


調査方法や調査内容により金額が異なります。(書類作成費及び特定行政庁への書類申請費を含みます

手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。

但し、3年以内外壁改修の予定がある場合や安全策保全策が講じてある場合免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。

赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。

資 格
     
  一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員


報 告
     
  特定行政庁へ、10年に1回報告義務があります。


建物の規模により10年に1度全面打診調査等を行うことを法律で義務付けられており、定期的に調査をする必要があります。お客様に安心してお任せいただけるように、経験豊富な建築士特定建築物調査員資格を持ったプロのスタッフが安全性にこだわって正確な調査を行っております。
お客様の予算建物の状態に合わせて的確なアドバイスをしているため、初めての依頼でどうしたらいいかわからない方でも安心してご相談いただけます。

 

 

築設備定期検査 建築基準法第12条第3項 非特定防火対象物 30,000円税抜き)~ 特定防火対象物 50,000円税抜き)~ 
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
 

建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。

建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。

検査内容は、建物に付属する機械設備給排水設備等検査します。

換気設備


機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。

排煙設備


排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。

非常照明設備


非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。

給水設備及び排水設備


給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。



検査項目

換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備  ※ 昇降機は検査の対象外となります。


資 格

     一級建築士・二級建築士・建築設備検査員

報 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。



火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円税抜き)~ 
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA

防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。

建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。

また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査定期的に行うこととなっています。

この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。

防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。

主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設

劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員防火扉防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。

いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。

 

対象設備

 ① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備

資 格

     一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

報 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。



特定行政庁とは、一般的に各都道府県人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村特定行政庁となっている場合もあります。


部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。


公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号



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