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業界No.1】 定建築物定期調査部建築設備二級建築士事務所 三重県 三重 MIE JAPAN


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部建築設備二級建築士事務所は、定建築物定期調査専門家です。定建築物定期調査について分からない事お客様目線で、法律建築基準法第12条第1項)から対象となる建物調査方法まで詳しく内容を解説していきます。


定建築物定期調査
 築基準法第12条第1項


三重県津市四日市市桑名市鈴鹿市MIE JAPAN


2012年~2013年にかけて、建築物適法な状態で管理されていなかったホテルグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、築基準法改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度定建築物定期調査)が施行されました。

定建築物定期調査とは、築基準法第12条第1項により定められてします。建築物調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、殊建築物定期調査から定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、定行政庁報告します。

定建築物定期調査目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、級建築士級建築士定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て定行政庁報告するほか、所有者管理者是正改善勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容安全であることの旨公表することを目的としたものです。

調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定避難階段避難器具の整備前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体外部設置機器などの劣化状況の把握が必要となります。

事故等を未然に防止するほか、火対象物建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。

定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

 格

 一級建築士級建築士定建築物調査員

 告

     定行政庁へ、原則として3年に1回報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります

則規定

定建築物定期調査定期報告をせず、または虚偽の報告をした者100万円以下の罰金に処するとされています。(築基準法第101条


公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成報告書提出まで行います。


定期報告を必要とする建物の規模と用途

区分

対象用途

定期報告の対象となる条件

旅館ホテル

① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの
② 2階にある対象用途の床面積合計が300㎡以上
③ 対象用途(床面積合計100㎡超)が地階にあるもの

病院診療所有床)・児童福祉施設等共同住宅寄宿舎

① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの
② 2階にある対象用途の床面積合計が300㎡以上(※病院・有床診療所は2階部分に患者収容施設がある場合に限る)
③ 対象用途(床面積合計100㎡超)が地階にあるもの

劇場映画館演芸場観覧場屋外除く)・公会堂集会場

① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの
② 客席床面積合計が200㎡以上
③ 主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場に限る)
④ 対象用途(床面積合計100㎡超)が地階にあるもの

体育館博物館美術館図書館ボウリング場スキー場スケート場水泳場スポーツ練習場学校付属は除く

① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの
② 対象用途の床面積合計が2,000㎡以上

百貨店マーケット展示場キャバレーカフェナイトクラブバーダンスホール遊技場公衆浴場待合料理店飲食店物販店舗

① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの
② 2階にある対象用途の床面積合計が500㎡以上
③ 対象用途の床面積合計が3,000㎡以上
④ 対象用途(床面積合計100㎡超)が地階にあるもの


建築基準法施行細則により、特定行政庁ごとに更に細かく法令が定められております。津市四日市市桑名市鈴鹿市は、市名クリックして頂ければ各市定行政庁ホームページ移動します。

高齢者、障害者等の就寝の用に供するものであり、具体的な用途は、次のとおりです。助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム共同住宅・寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)

延床面積により金額異なります


定行政庁とは、一般的に各都道府県人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村特定行政庁となっている場合もあります。


部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な定行政庁への報告代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。



築基準法第12条第1項 定建築物定期調査FAQ

Q1. 定建築物定期調査とは何ですか?

A. 定建築物定期調査とは、築基準法第12条第1項に基づき、建物安全に使用できる状態にあるか?どうか?を有資格者調査し、定行政庁報告する制度です。

対象は、特定多数の人が利用する大規模建築物や、災害時多数の人が避難する建物です。
調査は、土交通大臣登録を受けた「級建築士級建築士定建築物調査員」の有資格者が行います。


Q2. 知県ではどのような物が対象になりますか?

A. 重県定行政庁政令市中核市等)では、以下の建物が「定建築物定期調査」の対象です。

【対象建築物の一例】

劇場映画館集会場百貨店マーケット飲食店ホテル病院福祉施設など

各市町村の特定行政庁によって細部(建築基準法施行細則)が異なる場合があります。

Q3. 調査ではどのような点を確認するのですか?

A. 調は、以下の項目中心に行われます。

【調査内容】

避難経路・避難階段・非常口の有効性
② 防火区画や防火戸の設置・作動状況
③ 建築物の構造部材や外壁の劣化・ひび割れ
④ 非常用照明や避難施設の整備状況
⑤ 建築設備(換気・採光・排煙設備など)の機能確認
⑥ その他、安全上支障がある事項の有無


Q4. 調査はどのくらいの頻度で行うのですか?

A. 築基準法第12条第1項に基づき、重県では原則3年に1回調査必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります

Q5. 誰が調査を行うのですか?

A. 調査は必ず有資格者級建築士級建築士又は国の登録を受けた定建築物調査員)が行います。

建物管理者やオーナー自身が調査することはできません。

Q6. 調査結果はどのように扱われますか?

A. 調査結果報告書にまとめ、建物所在地管轄する定行政庁提出します。

提出期限を過ぎると、行政指導勧告対象となる場合があります。
不備が見つかれば、善命令出されることもあります。

Q7. 調査を怠った場合はどうなりますか?

A. 調査報告怠ると、築基準法違反となり、定行政庁から是正命令過料対象となります。
さらに、火災地震などの災害時の避難に支障が出る重大リスクがあります。

図表:特定建築物定期調査の流れ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
調査対象建物確認
      ↓
有資格者による現地調査
      ↓
調査結果報告書にまとめる
      ↓
定行政庁)へ提出
      ↓
不備がある場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Q.8 お客様の満足度は、どのくらい高いのですか?

A. 弊社の顧客リピート率98.4%※小数点第2位以下を四捨五入)という高水準を誇っています。継続してご依頼いただける理由は、「確実な調査」と「丁寧な説明」、「誠実な対応」にあります。(物件の取り壊しや売却、管理会社の変更・リプレイスは除く

Q.9 なぜ、そんなに高いリピート率を実現できているのですか?

A. 以下の3つの柱で、お客様の信頼積み重ねています
国家資格保有者による責任ある調査
建築基準法の専門家による法令遵守アドバイス
調査後アフターフォロー告書分かりやすさ

Q.10 顧客リピート率98.4%というのは、どのくらいすごいのですか?

A. 界平均では、70%~80%一般的と言われる中、弊社の98.4%という数値は、極めて高いリピート率です。「またお願いしたい!」と思っていただけるよう、日々真剣に向き合ってきた結果です。

【まとめ】

定建築物定期調査は「建物健康診断」です。
重県では 3年に1回有資格者による調査必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります
調査結果定行政庁報告義務があります。
怠る行政処分災害時の重大リスク直結します。


お客様の声

三重県内 某総合病院 中村事務長 様

特定建築物定期調査を実施して頂き、ありがとうございました。今回の調査においては、建築物の防災性能及び維持管理状況を総合的にご確認頂き、当方としても現状把握並びに今後の維持管理計画の策定に大変有意義でございました。建築士の先生には、法令に基づく厳格な視点からのご指摘と併せて、実務に即した改善提案を頂戴し、管理者としての遵法意識の更なる向上につながったと感じております。
ご提出頂いた調査結果報告書につきましても、写真や図面を用いた視覚的に分かりやすい構成となっており、院内における部署内や職員での共有にも極めて有効でございました。特に「非常照明設備の維持管理状況」や「避難経路の有効性確認」については、患者様や職員の安全確保に直結する重要事項であるため、今後の改善・改修計画に的確に反映してまいります。
今回の定期調査を通じて、建築物の安全性確保は日常的な維持管理と定期的な専門家の調査の両輪によって成立することを再認識致しました。今後も、建築基準法に基づく所要の調査業務を適宜に依頼して、建物利用者に安心・安全な環境を継続的に提供できるよう努めてまいります。改めまして、専門的且つ誠実なご対応に感謝申し上げます。


お問い合わせ先 三重県
三重県庁 県土整備部 建築開発課 建築安全班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)
TEL : 059-224-2752  
FAX : 059-224-3147  
E-mail : kenchiku@pref.mie.lg.jp

お問い合わせ先 津市
津市役所 都市計画部 建築指導課
〒514-0035 三重県津市西丸之内23−1
TEL
: 059-229-3185

お問い合わせ先 四日市市
四日市市役所 都市整備部 建築指導課 建築確認係(本庁舎4階)
〒510-0085 三重県四日市市諏訪町1-5
TEL : 059-354-8208
FAX : 059-354-8404

お問い合わせ先 桑名市
桑名市役所
都市創造部 都市計画課 建築開発指導係
〒511-8601 三重県桑名市中央町2丁目37
TEL
: 0594-24-1295
FAX : 0594-24-3287

お問い合わせ先 鈴鹿市
鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸1丁目18番18号
TEL : 059-382-9048
FAX : 059-384-3938



しくは、三重県こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、津市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、四日市市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、桑名市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、鈴鹿市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、松阪市こちら外部リンクをご参照下さい。

重県設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧こちら外部リンクをご参照下さい。


しくは、こちら築基準法12条関連ご参照下さい。

しくは、団法人 日本建築防災協会こちら外部リンクをご参照下さい。


しくは、定建築物定期調査こちらYouTubeをご参照下さい。

しくは、こちら部消防点検サービスについてをご参照下さい。

しくは、こちらお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。

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