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【業界No.1】 建築物定期調査の中部建築設備二級建築士事務所 三重県 三重 MIE JAPAN
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中部建築設備二級建築士事務所は、建築設備定期検査の専門家です。建築設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
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三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN
建築基準法 第12条第3項に基づく建築設備定期検査は、(換気設備・給水設備及び排水設備の検査を通じて)建物利用者の快適性・健康を確保し、(非常用の照明装置・排煙設備の検査を通じて)自然災害・火災など有事の際に建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。
建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士や建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。
〇 定期報告を必要とする建物の規模と用途
区分 |
対象用途 |
定期報告の対象となる条件 |
1 |
旅館・ホテル |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
2 |
病院・診療所(有床)・児童福祉施設等・共同住宅・寄宿舎 |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
3 |
劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外除く)・公会堂・集会場 |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
4 |
体育館・博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場(学校付属は除く) |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
5 |
百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗 |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
※ 建築基準法施行細則により、特定行政庁ごとに更に細かく法令が定められております。津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市は、市名をクリックして頂ければ各市の特定行政庁のホームページに移動します。
※ 高齢者、障害者等の就寝の用に供するものであり、具体的な用途は、次のとおりです。助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム共同住宅・寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)
対象設備は、原則全数が検査対象となります。
〇 換気設備(無窓居室・火気使用室等)
〇 排煙設備
〇 非常用の照明装置(内蔵型・別置型)
〇 給水設備及び排水設備
① 換気設備 : 無窓居室の換気状況評価
➁ 排煙設備 : 排煙口の風量測定
③ 給排水設備 : 雑用水の用途(中水の状況)
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備
機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。
➁ 排煙設備
排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。
③ 非常照明設備
非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。
④ 給水設備及び排水設備
給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
検査項目
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
報 告
特定行政庁へ、原則として1年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
建築設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
〇 建築基準法第12条第3項 建築設備定期検査のFAQ
Q1. 建築設備定期検査とは何ですか?
A. 建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、建物に設置された「建築設備」が安全に機能しているか?どうか?を確認し、有資格者が検査・報告する制度です。
◎検査対象は、避難や安全に直結する「換気設備・排煙設備・非常用照明設備・給排水設備(三重県は除く)」などです。
◎検査結果は、建物所在地を管轄する「特定行政庁(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市など)」に提出します。
Q2. 三重県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 三重県建築基準法施行細則(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市など特定行政庁の条例を含む)により、以下の建築物が対象です。
【対象となる建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場(延べ面積200㎡以上)
◎百貨店・マーケット・飲食店(延べ面積500㎡以上)
◎ホテル・病院・福祉施設(延べ面積300㎡以上)
など
※ 特定行政庁(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市)によって基準が一部異なります。
Q3. 検査では何を確認するのですか?
A. 建築設備定期検査では、次の設備を中心に検査します。
【主な検査内容】
① 換気設備・・・空気が適切に入れ替わるか
② 排煙設備・・・火災時に煙を排出できるか
③ 非常用の照明設備・・・停電時に照明が点灯するか
④ 給排水設備(三重県は除く)・・・衛生的に使用できるか
※ 特に「排煙設備」と「非常用照明設備」は火災時の避難に直結するため、重点的に検査されます。
Q4. 誰が検査を行うのですか?
A. 一級建築士・二級建築士又は国土交通大臣の登録を受けた有資格者(建築設備検査員)が行います。
建物の所有者や管理者自身が行うことはできません。
Q5. 検査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第3項に基づき、原則として1年に1回行い、特定行政庁に報告します。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q6. 検査結果はどのように扱われますか?
A. 検査結果は「建築設備定期検査報告書」にまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁へ提出します。
◎提出先の例
・津市 → 建築指導課
・四日市市 → 建築指導課
・桑名市 → 建築指導課
・鈴鹿市 → 建築指導課
Q7. 検査を怠った場合はどうなりますか?
A. 検査や報告を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から指導や命令を受ける場合があります。
また、火災や災害時に避難が妨げられる危険があり、建物利用者の命に関わる重大リスクとなります。
【図表:建築設備定期検査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 検査対象建物の確認
↓
② 有資格者(一級建築士・二級建築士又は建築設備検査員)による現地検査
↓
③ 検査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市など)へ提出
↓
⑤ 不備があれば改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Q.8 お客様の満足度は、どのくらい高いのですか?
A. 弊社の顧客リピート率は 98.4%(※小数点第2位以下を四捨五入)という高水準を誇っています。継続してご依頼いただける理由は、「確実な検査」と「丁寧な説明」、「誠実な対応」にあります。(物件の取り壊しや売却、管理会社の変更・リプレイスは除く)
Q.9 なぜ、そんなに高いリピート率を実現できているのですか?
A. 以下の3つの柱で、お客様の信頼を積み重ねています。
① 国家資格保有者による責任ある検査
② 建築基準法の専門家による法令遵守のアドバイス
③ 検査後のアフターフォローと報告書の分かりやすさ
Q.10 顧客リピート率98.4%というのは、どのくらいすごいのですか?
A. 業界平均では、70%~80%が一般的と言われる中、弊社の98.4%という数値は、極めて高いリピート率です。「またお願いしたい!」と思っていただけるよう、日々真剣に向き合ってきた結果です。
【まとめ】
◎ 建築設備定期検査は「建物の命を守る安全チェック」すること。
◎ 三重県では原則「1年に1回」、有資格者による検査が義務です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎ 対象は劇場・百貨店・病院・福祉施設などの特定防火対象物や大規模建築物等です。
◎ 結果は特定行政庁へ報告し、怠れば行政処分や災害時の重大リスクとなります。
〇 お問い合わせ先 三重県
三重県庁 県土整備部 建築開発課 建築安全班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)
TEL : 059-224-2752
FAX : 059-224-3147
E-mail : kenchiku@pref.mie.lg.jp
〇 お問い合わせ先 津市
津市役所 都市計画部 建築指導課
〒514-0035 三重県津市西丸之内23−1
TEL : 059-229-3185
〇 お問い合わせ先 四日市市
四日市市役所 都市整備部 建築指導課 建築確認係(本庁舎4階)
〒510-0085 三重県四日市市諏訪町1-5
TEL : 059-354-8208
FAX : 059-354-8404
〇 お問い合わせ先 桑名市
桑名市役所 都市創造部 都市計画課 建築開発指導係
〒511-8601 三重県桑名市中央町2丁目37
TEL : 0594-24-1295
FAX : 0594-24-3287
〇 お問い合わせ先 鈴鹿市
鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
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