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三重県 三重|防火設備定期検査|中部建築設備二級建築士事務所
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中部建築設備二級建築士事務所は、防火設備定期検査の専門家です。防火設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円(税抜き)~
三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN
防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。
建築基準法改正により防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備)の定期検査・報告が義務化されました。 【2014年6月4日公布・2016年6月1日施行】
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。
また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。
この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。
防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など、安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。
主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設
〇 定期報告を必要とする建物の規模と用途
区分 |
対象用途 |
定期報告の対象となる条件 |
1 |
旅館・ホテル |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
2 |
病院・診療所(有床)・児童福祉施設等・共同住宅・寄宿舎 |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
3 |
劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外除く)・公会堂・集会場 |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
4 |
体育館・博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場(学校付属は除く) |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
5 |
百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗 |
① 対象用途(床面積合計100㎡超)が3階以上にあるもの |
※ 建築基準法施行細則により、特定行政庁ごとに更に細かく法令が定められております。津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市は、市名をクリックして頂ければ各市の特定行政庁のホームページに移動します。
※ 高齢者、障害者等の就寝の用に供するものであり、具体的な用途は、次のとおりです。助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム共同住宅・寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)
劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員が防火扉や防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
対象設備
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
報 告
特定行政庁へ、原則として1年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
防火設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
【岐阜県内営業エリア】
三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
〇 建築基準法第12条第3項 防火設備定期検査のFAQ
Q1. 防火設備定期検査とは何ですか?
A. 防火設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、建物に設置されている「防火設備」が正しく作動し、火災時に延焼防止や避難安全を確保できるかどうかを有資格者が検査・報告する制度です。
◎防火設備とは、防火戸・防火シャッター・ドレンチャー設備・耐火クロススクリーンなどを指します。
◎検査結果は、建物所在地を管轄する「特定行政庁(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市など)」へ提出します。
Q2. 岐阜県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 三重県建築基準法施行細則及び津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市などの特定行政庁条例により、以下の建物が対象です。
【対象となる建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場(延べ面積200㎡以上)
◎百貨店・マーケット・飲食店(延べ面積500㎡以上)
◎ホテル・病院・福祉施設(延べ面積300㎡以上)
など
※ 対象の建物は「建築設備定期検査」とほぼ同一で、特定行政庁(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市など)によって細部の基準が異なります。
Q3. 検査では何を確認するのですか?
A. 防火設備定期検査では、次のような内容を重点的に検査します。
【主な検査内容】
① 防火戸・・・自動閉鎖装置の作動確認、隙間や破損の有無
② 防火シャッター・・・閉鎖速度・遮炎性能・非常時の作動確認
③ ドレンチャー設備・・・散水ヘッドの動作・散水範囲の適正確認
④ 耐火クロススクリーン・・・破損や自動巻き取り機能の確認
※ 特に「防火戸」と「防火シャッター」は火災時の延焼防止に直結するため、厳格に検査されます。
Q4. 誰が検査を行うのですか?
A. 防火設備定期検査を行えるのは、以下の有資格者です。
【検査資格者】
◎一級建築士
◎二級建築士
◎防火設備検査員
※ 建物の所有者や管理者自身が行うことはできません。必ず資格者に依頼する必要があります。
Q5. 検査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第3項に基づき、原則として「1年に1回」行い、その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられています。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q6. 検査結果はどのように扱われますか?
A. 検査結果は「防火設備定期検査報告書」としてまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁へ提出します。
【提出先の例】
◎津市 → 建築指導課
◎四日市市 → 建築指導課
◎桑名市 → 建築指導課
◎鈴鹿市 → 建築指導課
Q7. 検査を怠った場合はどうなりますか?
A. 防火設備定期検査を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から指導・是正命令を受ける場合があります。
また、火災時に防火戸や防火シャッターが作動しないと、延焼拡大や避難遅れに直結し、建物利用者の命に関わる重大リスクとなります。
【図表:防火設備定期検査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 検査対象建物の確認
↓
② 有資格者(一級建築士・二級建築士・防火設備検査員)による現地検査
↓
③ 検査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市等)へ提出
↓
⑤ 不備があれば改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Q.8 お客様の満足度は、どのくらい高いのですか?
A. 弊社の顧客リピート率は 98.4%(※小数点第2位以下を四捨五入)という高水準を誇っています。継続してご依頼いただける理由は、「確実な検査」と「丁寧な説明」、「誠実な対応」にあります。(物件の取り壊しや売却、管理会社の変更・リプレイスは除く)
Q.9 なぜ、そんなに高いリピート率を実現できているのですか?
A. 以下の3つの柱で、お客様の信頼を積み重ねています。
① 国家資格保有者による責任ある検査
② 建築基準法の専門家による法令遵守のアドバイス
③ 検査後のアフターフォローと報告書の分かりやすさ
Q.10 顧客リピート率98.4%というのは、どのくらいすごいのですか?
A. 業界平均では、70%~80%が一般的と言われる中、弊社の98.4%という数値は、極めて高いリピート率です。「またお願いしたい!」と思っていただけるよう、日々真剣に向き合ってきた結果です。
【まとめ】
◎ 防火設備定期検査は「火災から命を守る最後の砦の安全チェック」です。
◎ 三重県では原則として「1年に1回」、有資格者(一級建築士・二級建築士・防火設備検査員)による検査が義務です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎ 対象は劇場・百貨店・病院・福祉施設などの特定防火対象物や大規模施設等です。
◎ 結果は特定行政庁へ報告し、怠れば行政処分や火災時の重大リスクとなります。
〇 お問い合わせ先 三重県
三重県庁 県土整備部 建築開発課 建築安全班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)
TEL : 059-224-2752
FAX : 059-224-3147
E-mail : kenchiku@pref.mie.lg.jp
〇 お問い合わせ先 津市
津市役所 都市計画部 建築指導課
〒514-0035 三重県津市西丸之内23−1
TEL : 059-229-3185
〇 お問い合わせ先 四日市市
四日市市役所 都市整備部 建築指導課 建築確認係(本庁舎4階)
〒510-0085 三重県四日市市諏訪町1-5
TEL : 059-354-8208
FAX : 059-354-8404
〇 お問い合わせ先 桑名市
桑名市役所 都市創造部 都市計画課 建築開発指導係
〒511-8601 三重県桑名市中央町2丁目37
TEL : 0594-24-1295
FAX : 0594-24-3287
〇 お問い合わせ先 鈴鹿市
鈴鹿市役所 都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸1丁目18番18号
TEL : 059-382-9048
FAX : 059-384-3938
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