南海トラフ地震・相模トラフ地震と連動なら死者50万人近くの予想も!|【業界No.1】 防災管理点検の中部消防点検サービス株式会社|防災管理点検のプロフェッショナル!|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA|消防法第36条
南海トラフ地震|中部消防点検サービス株式会社|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県
【業界No.1】防災管理点検の中部消防点検サービス株式会社 南海トラフ地震・相模トラフ地震と連動なら死者50万人近くの予想も!! 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
30年以内に発生する確率は80%と予測されている「南海トラフ地震」。地球物理学者で武蔵野学院大学特任教授の島村英紀さんはこう説明する。
「フィリピン海プレートは、ユーラシアプレートの下に毎年数cmの速度で潜り込んでいます。その動きによってひずみが蓄積していき、やがて限界に達してユーラシアプレートが跳ね上がると、長年危惧されている『南海トラフ地震』が発生します」
南海トラフ地震が、さらなる巨大地震に発展する危険性も指摘されている。関東地方の南方沖には、南海トラフと同じフィリピン海プレートの境界に「相模トラフ」がある。南海トラフの東端のすぐ近くに位置しているため、南海トラフ地震が相模トラフ地震を誘発し、地震が連動する可能性があるというのだ。立命館大学・環太平洋文明研究センター特任教授の高橋学さんはこう話す。
「南海トラフ地震と相模トラフ地震が連動するのが、『スーパー南海地震』です。被害は太平洋側の茨城県沖から沖縄県、さらには台湾まで広範囲に及びます。M8.5クラスの巨大地震が立て続けに発生すると考えられます」
実際、過去には地震が連動した例がある。
1854年、まずM8.4の「安政東海地震」が南海トラフの東側で発生。その約32時間後に、西側で同じくM8.4の「安政南海地震」が発生している。
「政府は南海トラフ地震の死者数を約32万人と推測していますが、南海トラフ地震と相模トラフ地震が連動して、M9クラスの『スーパー南海地震』が発生した場合、私の試算では50万人近くの死者が出ることになる。その大半は津波によって犠牲になることが予想されます」(高橋学さん)
東日本大震災による死者数は約1万6,000人。その30倍以上の犠牲者を出すことになるという。
南海トラフ地震の場合だが、静岡県や高知県では津波の高さが最大で30mを超えると予想されている地域もある。これは一般的なビルの9階ほどの高さに相当する。東日本大震災の津波の高さは最大で16.7mだったことを考えると、その大きさがわかるだろう。
津波の到達の速度にも危険が潜む。政府が発表している津波の想定の中には、高知県の土佐清水市に地震発生からわずか4分で34mの津波が到達するという試算もあるのだ。
冷蔵庫やテレビが窓を突き破る!!
スーパー南海地震が発生すれば、街は一変する。
立っていられないほどの大きな揺れが続き、高層ビルはまるで風になびく木のように左右に揺れ続ける。高層階の揺れ幅は5mにも及び、冷蔵庫やテレビなどの重い家具はガラス窓を突き破って、空を舞う。
そうこうしているうちに、高橋さんが50万人の死者が出る最大の原因と予測する巨大津波が押し寄せる。
銀座や東京駅などのエリアは地下街や地下鉄が多く、水が流れ込めば、水圧でドアが開かなくなり、地上に逃げ出すことも困難になる。たとえ10cmの津波でも、水が階段を流れ落ちてくる力に抵抗して階段を駆け上がることは容易ではない。30cmを超えると、若い男性でも抵抗できないといわれている。
津波は、新幹線や高速道路といった交通網を遮断する。
「いま危険度が高まっている浜名湖の中には、弁天島という小さな人工島があり、そこを東海道新幹線や在来線、東名高速が走っています。同じく、富士市の浮島ヶ原という地域にも新幹線と東名が通っていますが、これらは津波がきたら被害を受ける場所とされています。そうなると新幹線も高速道路もストップしてしまい、復旧するまで何か月もかかるでしょう。
古くからある日本の新幹線や高速道路というのは、津波のことを考えずに造られてきました。近年は『それではまずい!』ということで、現在建設中の第二東名(新東名高速道路)は、津波がこない高さに造られることになった。スーパー南海地震の危険度が高い静岡県から、工事が始まっています」(高橋学さん)
スーパー南海地震は、悲劇を繰り返す可能性もある。
「静岡県西部に位置する御前崎の海際には、中部電力の『浜岡原子力発電所』があります。浜名湖のすぐ隣に位置するので、当然ここも危険エリアに含まれる。巨大な津波が原発を襲えば、東日本大震災のような悲劇が繰り返されるかもしれません。
しかもいまの季節は北西季節風が吹いていて、御前崎から東京方面に向かって風が吹いています。もし浜岡原発で事故が起きたら、放射能が首都圏方向へ流れていくことになります」(高橋学さん)
未曽有の大災害はいつ起きてもおかしくない。防災グッズの準備や避難経路の確認など、できる限りの備えをしておくことが大切だ。
中部消防点検サービス株式会社
現在、毎週日曜日のよる9時から「日本沈没-希望のひと」というテレビドラマが放送されています。
環境省官僚の天海を演じる小栗 旬が、首都直下型地震に立ち向かうというドラマです。
首都直下型地震が起きたら、こんな事が起きるのか!ととても勉強になりました。
11月21日の放送回では、田所博士を演じる香川照之が、第2波は来ない!と言っていたのが一転して、第2波は来る!と言い出しました。
第2波は日本全土に及び、日本全土が1年以内に沈没するという予想に変わりました。
30年以内に東海・東南海トラフ地震が起きると言われています。
東海・東南海トラフ地震と相模トラフ地震が連動したら、今まで日本人が経験したことの無いような地震になるかも知れません。
高橋学教授の考えでは死者50万人と予測していますが、津波による被害で!と言っています。
地震自体も恐いですし、津波も恐いです。
さらに注意しないといけないのが、二次災害による火災です。
30年以内に!と言うのは、今日かも知れないし、明日かも知れないし、30年後かも知れません!!
東日本大震災の時には、二次災害の火災の際に自家発電設備が動かず、消火栓が使えないという事態が多数起きました。
年2回の消防設備保守点検 消防法第17条3の3と年1回の防災管理定期点検 消防第36条、年1回の自家発電設備負荷試験をしっかりと行いましょう。
この機会に、いざという時の防災の対策をしっかりと考えて起きましょう!
防災管理定期点検 消防法第36条(大規模・高層ビル等) 【平成21年6月1日施行】 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
防災管理点検は、11階以上で延べ面積1万㎡以上等の大規模建物等が点検対象です。
大規模な建物、高層建築物、飲食店等が入居する雑居ビルが点検の対象となります。
平成19年6月大規模地震等に対応した自衛消防力の確保を目的とした消防法の改正が行われ、自衛消防組織の設置や防災管理制度が新たに創設されました。
大規模・高層建築物における防災管理制度の実施状況について設けられた点検制度です。
【防災管理定期点検が必要な防火対象物】
〇 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上で延べ面積1万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積2万m²以上
③ 地階を除く階数が4階以下で延べ面積5万m²以上
〇 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万m²以上
〇 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000m²以上
【 法改正により新たに義務化された項目 】
◯ 管理権原者(正当な管理権を有する者。事業所の責任者等が該当します。)には、4つの項目が義務づけられます。
① 防災管理者の専任届出
防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。
※講習修了者等、一定の資格を有する者で、防火管理者と同一の者が防災管理者となります。
② 防災管理に係る消防計画の作成届出
地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画だけでは十分な対応が困難です。
大地震発生時の被害を想定し、家具・計器類の落下転倒防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。
③自衛消防組織の設置届出
火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。
自衛消防組織は、「自分達の働く建物は自分達で守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。なお共同して自衛消防組織を設置します。
※自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格を有する者となります。
④防災管理点検報告
防災管理点検資格者により主に上記1.2.3等について点検を実施し、消防機関に報告を行わなくてはなりません。また、防火対象物点検の義務対象物でもある場合は、両方の点検基準を満たさなければ、表示できません。
【 点検資格 】
防災管理点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
特例認定制度 : 防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。なお、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。
防災管理定期点検 30,000円(消費税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
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お値打ち価格の理由 :低圧の負荷運転を実施する際に最新式の可搬式小型疑似負荷試験機により実施致します。この小型軽量化された可搬式疑似負荷試験機を使用することにより、大幅なコストダウン!お値打ち価格で点検可能になりました。
消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と第二種電気工事士の免許を持った有資格者が、お客様にご満足頂けるようなサービスをご提供いたします。
自家発電設備とは? :一定規模の建築物には、スプリンクラー・屋内消火栓・排煙装置等の防災設備が設置されており、これらの防災設備が火災などが発生し、電力会社からの電源供給が途絶えた場合「火災で停電になったので動かない」という事にならないよう、電力会社に代わって電源供給をする設備です。
自家発電設備負荷試験義務化の経緯 : 今から10年前に発生した東日本大震災で、多くの自家発電設備が稼働しなかったことを鑑みて、消防法では平成30年6月1日より自家発電設備に対して総合点検時に、30%以上の負荷をかけることが義務化されました。
今年で東日本大震災から10年です。
日本国内における過去4年間(2014年~2017年)の震度1以上の地震発生回数は12,506回で、約3時間に1回の割合で地震が発生しています。そのような地震大国で建物内の人々の安全を守ることを考えると、自家発電設備を設置して災害に備えることが重要であり、必要不可欠となります。
最近では、自家発電設備負荷試験の周知期間・認知期間が終わったこともあり、自家発電設備負荷試験をしていない消防用設備点検結果報告書を受け付けてくれないケースも出て来ました。
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 自家発電設備負荷試験は消防予第214号第24の3及び373号により、消防設備保守点検の総合点検時に1年に1回30%以上の負荷をかけることが義務付けられております。【平成30年6月1日施行】
【 なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか 】
電気事業法の月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。
自家発電設備負荷試験を行うメリットは、早い段階で自家発電設備の故障がわかり、メンテナンスを行うことで自家発電設備の寿命を延ばします。また、自家発電設備内に溜まったカーボンを燃焼させることにより、自家発電設備の寿命を延ばします。
【 擬似負荷運転点検作業の流れ 】 試験時間 約1時間半~2時間
1. 自家発電設備 発電機の前まで可搬式擬似負荷試験機を搬入する
2. 擬似負荷試験の試験作業要領の打つ合わせ及びKY(危険予測)ミーティング
3. 擬似負荷試験実施前の事前点検確認
(燃料、オイル、冷却水の容量、劣化状況、漏れ等の異常の有無を確認)
4. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機との接続箇所の確認
5. 自家発電設備 発電機を自動から手動(試験モード)に切替
6. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機のケーブルを接続
(ケーブル同士が接触しないように、しっかりと養生シートや絶縁テープを使い養生する)
7. 自家発電設備 発電機を5分間の無負荷始動運転をする
8. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
9. 自家発電設備 発電機容量の10%の負荷を擬似負荷試験機で投入(5分間の運転)
10. 負荷10%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
11. 自家発電設備 発電機容量の20%の負荷を疑似負荷試験機で投入(5分間の運転)
12. 負荷20%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
13. 自家発電設備 発電機容量の30%の負荷を擬似負荷試験機で投入(30分間の運転)
14. 負荷30%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
15. 負荷を徐々に落とし、約5~10分間の無負荷運転を行う
(擬似負荷試験機のクールダウン・冷却期間)
16. 自家発電設備 発電機の停止
17. 自家発電設備 発電機を検電機で確認後、ケーブルを取り外す
18. 自家発電設備 発電機を確認後、自動モード(元の状態)に切替
19. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
20. 擬似負荷試験完了
※ ガスタービンをもちいた自家発電設備は、負荷試験の対象外です。
現在、自家発電設備に使用されているのはガスタービンが約1割でディーゼルエンジンが約9割です。ディーゼルエンジンが自家発電設備市場のほとんどを占めています。
ガスタービンは振動や騒音が少ないところがメリットです。その反面、本体価格が高く、燃料のコストがディーゼルエンジンの約2倍です。そして燃料タンクが大きくなるので全体的に場所を取ります。メーカーしか修理出来ないといったデメリットもあります。
ディーゼルエンジンは広く流通しているので交換部品の調達がしやすく、メーカー以外(汎用品)でも修理が可能でメンテナンスがしやすいのがメリットでもあります。
騒音や振動についてはまだまだ課題がありますが、ガスタービンと比べて価格が安く耐久性が高い機種が豊富なところもメリットとなります。
消防予第528号(平成30年8月24日)
消防予第528号 問3では、解釈の仕方により実負荷試験でも良いというように取れます。
実負荷試験のメリットは、価格を抑えられることです。デメリットは、経験が浅く知識の乏しい消防設備士や消防設備点検資格者が実負荷試験を行った場合、商用電源が復旧しない可能性があります。自家発電設備が消防用設備と事業用設備の兼用で使われている場合には、実負荷試験中にサーバー室等でデータのバックアップを取っている時にはバックアップが取れていない可能性やエレベーターが停止してエレベーター内に閉じ込められてしまう可能性も出て来ます。
実負荷試験を行う場合は、万が一の事態を想定して建物の電源を完全に遮断してもいい状態(夜間作業や休館日等)で、且つ建物の電気主任技術者立ち合いのもと、経験豊富な消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と電気工事士又は自家用発電専門技術者の免許を持った有資格者が行うのが望ましいと考えられています。
弊社は、営業時間中でも上記の様なリスクのない自家発電設備擬似負荷試験を推奨しています。
※ 自家発電設備の設置基準は、特定防火対象物且つ延床面積1,000㎡以上です。
※ 220V 161Kw 201KVA以上は、別途御見積となります。
※ 440Vの低圧式自家発電設備は、別途御見積となります。
※ 6600Vの高圧式自家発電設は、別途御見積となります。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について
点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。
※ 消防用設備等点検結果報告書の保存について
消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、東京消防庁のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本消防設備安全センターのこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県設備安全協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
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