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中部建築設備二級建築士事務所は、建築設備定期検査の専門家です。建築設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
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建築基準法 第12条第3項に基づく建築設備定期検査は、(換気設備・給水設備及び排水設備の検査を通じて)建物利用者の快適性・健康を確保し、(非常用の照明装置・排煙設備の検査を通じて)自然災害・火災など有事の際に建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。
建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士や建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。
〇 定期報告の対象となる用途と規模
用 途 |
規 模 |
学校(幼稚園、専修学校及び各種学校を除く) |
市:床面積500㎡超 |
病院・診療所(患者収容施設あり) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
公会堂、集会場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③100㎡超が地階 |
百貨店、マーケット、物品販売店舗 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
旅館、ホテル、簡易宿所(床面積500㎡以下) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
旅館、ホテル、簡易宿所(床面積500㎡超) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
劇場、映画館、演芸場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③主階が1階にない ④100㎡超が地階 |
児童福祉施設(政令第19条第1項) |
市:①床面積300㎡超 |
観覧場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③100㎡超が地階 |
ボーリング場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②床面積2,000㎡以上 |
高齢者・障害者等の就寝施設(国交省告示第240号該当) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
体育館(学校附属を除く)、博物館、美術館、図書館、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②床面積2,000㎡以上 |
展示場、待合 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
※ 建築基準法施行細則により、特定行政庁ごとに更に細かく法令が定められております。浜松市は、市名をクリックして頂ければ各市の特定行政庁のホームページに移動します。
※ 『国』:建築基準法施行令により指定するもの、『市』:静岡市建築基準法施行細則により指定するもの。
※『国』と記載のある欄は該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。
対象設備は、原則全数が検査対象となります。
〇 換気設備(無窓居室・火気使用室等)
〇 排煙設備
〇 非常用の照明装置(内蔵型・別置型)
〇 給水設備及び排水設備
① 換気設備 : 無窓居室の換気状況評価
➁ 排煙設備 : 排煙口の風量測定
③ 給排水設備 : 雑用水の用途(中水の状況)
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備
機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。
➁ 排煙設備
排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。
③ 非常照明設備
非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。
④ 給水設備及び排水設備
給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
検査項目
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
報 告
特定行政庁へ、原則として1年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
建築設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
〇 静岡県内 土木事務所
事務所名 |
課 名 |
電話番号 |
管轄市町村 |
下田土木事務所 |
都市計画課 |
0558-24-2109 |
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
熱海土木事務所 |
都市計画課 |
0557-82-9192 |
熱海市、伊東市 |
沼津土木事務所 |
建築住宅課 |
055-920-2224 |
三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
富士土木事務所 |
都市計画課 |
0545-65-2246 |
|
静岡土木事務所 |
建築住宅課 |
054-286-9346 |
|
島田土木事務所 |
建築住宅課 |
0547-37-5273 |
島田市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
袋井土木事務所 |
建築住宅課 |
0538-42-3294 |
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 |
浜松土木事務所 |
建築住宅課 |
053-458-7283 |
湖西市 |
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
〇 建築基準法第12条第3項 建築設備定期検査のFAQ
Q1. 建築設備定期検査とは何ですか?
A. 建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、建物に設置された「建築設備」が安全に機能しているか?どうか?を確認し、有資格者が検査・報告する制度です。
◎検査対象は、避難や安全に直結する「換気設備・排煙設備・非常用照明設備・給排水設備」などです。
◎検査結果は、建物所在地を管轄する「特定行政庁(浜松市又は各土木事務所など)」に提出します。
Q2. 静岡県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 静岡県建築基準法施行細則(浜松市など特定行政庁の条例を含む)により、以下の建築物が対象です。
【対象となる建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場(延べ面積200㎡以上)
◎百貨店・マーケット・飲食店(延べ面積500㎡以上)
◎ホテル・病院・福祉施設(延べ面積300㎡以上)
など
※ 特定行政庁(浜松市など)によって基準が一部異なります。
Q3. 検査では何を確認するのですか?
A. 建築設備定期検査では、次の設備を中心に検査します。
【主な検査内容】
① 換気設備・・・空気が適切に入れ替わるか
② 排煙設備・・・火災時に煙を排出できるか
③ 非常用の照明設備・・・停電時に照明が点灯するか
④ 給排水設備・・・衛生的に使用できるか
※ 特に「排煙設備」と「非常用照明設備」は火災時の避難に直結するため、重点的に検査されます。
Q4. 誰が検査を行うのですか?
A. 一級建築士・二級建築士又は国土交通大臣の登録を受けた有資格者(建築設備検査員)が行います。
建物の所有者や管理者自身が行うことはできません。
Q5. 検査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第3項に基づき、原則として1年に1回行い、特定行政庁に報告します。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q6. 検査結果はどのように扱われますか?
A. 検査結果は「建築設備定期検査報告書」にまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁へ提出します。
◎提出先の例
・浜松市 → 建築指導課
・◎上記以外の市町村 → 静岡県内の各土木事務所
Q7. 検査を怠った場合はどうなりますか?
A. 検査や報告を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から指導や命令を受ける場合があります。
また、火災や災害時に避難が妨げられる危険があり、建物利用者の命に関わる重大リスクとなります。
【図表:建築設備定期検査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 検査対象建物の確認
↓
② 有資格者(一級建築士・二級建築士又は建築設備検査員)による現地検査
↓
③ 検査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(浜松市又は各土木事務所など)へ提出
↓
⑤ 不備があれば改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まとめ】
◎ 建築設備定期検査は「建物の命を守る安全チェック」すること。
◎ 静岡県では原則「1年に1回」、有資格者による検査が義務です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎ 対象は劇場・百貨店・病院・福祉施設などの特定防火対象物や大規模建築物等です。
◎ 結果は特定行政庁へ報告し、怠れば行政処分や災害時の重大リスクとなります。
〇 お問い合わせ先 静岡県
静岡県庁 くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL : 054-221-3079
FAX : 054-221-3567
E-mail : kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp
〇 お問い合わせ先 浜松市
浜松市役所 都市整備部 建築行政課
〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町103-2
TEL : 053-457-2471
FAX : 050-3730-5234
※ 詳しくは、静岡県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、浜松市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、静岡市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 静岡県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、建築設備定期検査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県設備安全協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
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東名高速道路・名神高速道路 名古屋インター ・・・ 約15分 三好インター ・・・ 約15分
名古屋高速道路 高針インター ・・・ 約15分
名古屋第二環状道路 植田インター ・・・ 約15分
浜松市内まで ・・・ 約1時間15分
湖西市内まで ・・・ 約1時間05分
磐田市内まで ・・・ 約1時間20分
袋井市内まで ・・・ 約1時間30分
TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
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