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中部建築設備二級建築士事務所は、防火設備定期検査の専門家です。防火設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
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静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。
建築基準法改正により防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備)の定期検査・報告が義務化されました。 【2014年6月4日公布・2016年6月1日施行】
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。
また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。
この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。
防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など、安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。
主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設
〇 定期報告の対象となる用途と規模
用 途 |
規 模 |
学校(幼稚園、専修学校及び各種学校を除く) |
市:床面積500㎡超 |
病院・診療所(患者収容施設あり) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
公会堂、集会場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③100㎡超が地階 |
百貨店、マーケット、物品販売店舗 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
旅館、ホテル、簡易宿所(床面積500㎡以下) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
旅館、ホテル、簡易宿所(床面積500㎡超) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
劇場、映画館、演芸場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③主階が1階にない ④100㎡超が地階 |
児童福祉施設(政令第19条第1項) |
市:①床面積300㎡超 |
観覧場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③100㎡超が地階 |
ボーリング場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②床面積2,000㎡以上 |
高齢者・障害者等の就寝施設(国交省告示第240号該当) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
体育館(学校附属を除く)、博物館、美術館、図書館、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②床面積2,000㎡以上 |
展示場、待合 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
※ 建築基準法施行細則により、特定行政庁ごとに更に細かく法令が定められております。浜松市は、市名をクリックして頂ければ各市の特定行政庁のホームページに移動します。
※ 『国』:建築基準法施行令により指定するもの、『市』:静岡市建築基準法施行細則により指定するもの。
※『国』と記載のある欄は該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。
劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員が防火扉や防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
対象設備
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
報 告
特定行政庁へ、原則として1年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
防火設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
【岐阜県内営業エリア】
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〇 静岡県内 土木事務所
事務所名 |
課 名 |
電話番号 |
管轄市町村 |
下田土木事務所 |
都市計画課 |
0558-24-2109 |
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
熱海土木事務所 |
都市計画課 |
0557-82-9192 |
熱海市、伊東市 |
沼津土木事務所 |
建築住宅課 |
055-920-2224 |
三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
富士土木事務所 |
都市計画課 |
0545-65-2246 |
|
静岡土木事務所 |
建築住宅課 |
054-286-9346 |
|
島田土木事務所 |
建築住宅課 |
0547-37-5273 |
島田市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
袋井土木事務所 |
建築住宅課 |
0538-42-3294 |
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 |
浜松土木事務所 |
建築住宅課 |
053-458-7283 |
湖西市 |
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
〇 建築基準法第12条第3項 防火設備定期検査のFAQ
Q1. 防火設備定期検査とは何ですか?
A. 防火設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、建物に設置されている「防火設備」が正しく作動し、火災時に延焼防止や避難安全を確保できるかどうかを有資格者が検査・報告する制度です。
◎防火設備とは、防火戸・防火シャッター・ドレンチャー設備・耐火クロススクリーンなどを指します。
◎検査結果は、建物所在地を管轄する「特定行政庁(浜松市・静岡県内の各土木事務所など)」へ提出します。
Q2. 静岡県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 静岡県建築基準法施行細則及び浜松市などの特定行政庁条例により、以下の建物が対象です。
【対象となる建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場(延べ面積200㎡以上)
◎百貨店・マーケット・飲食店(延べ面積500㎡以上)
◎ホテル・病院・福祉施設(延べ面積300㎡以上)
など
※ 対象の建物は「建築設備定期検査」とほぼ同一で、特定行政庁(浜松市・静岡県内の各土木事務所など)によって細部の基準が異なります。
Q3. 検査では何を確認するのですか?
A. 防火設備定期検査では、次のような内容を重点的に検査します。
【主な検査内容】
① 防火戸・・・自動閉鎖装置の作動確認、隙間や破損の有無
② 防火シャッター・・・閉鎖速度・遮炎性能・非常時の作動確認
③ ドレンチャー設備・・・散水ヘッドの動作・散水範囲の適正確認
④ 耐火クロススクリーン・・・破損や自動巻き取り機能の確認
※ 特に「防火戸」と「防火シャッター」は火災時の延焼防止に直結するため、厳格に検査されます。
Q4. 誰が検査を行うのですか?
A. 防火設備定期検査を行えるのは、以下の有資格者です。
【検査資格者】
◎一級建築士
◎二級建築士
◎防火設備検査員
※ 建物の所有者や管理者自身が行うことはできません。必ず資格者に依頼する必要があります。
Q5. 検査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第3項に基づき、原則として「1年に1回」行い、その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられています。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q6. 検査結果はどのように扱われますか?
A. 検査結果は「防火設備定期検査報告書」としてまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁へ提出します。
【提出先の例】
◎浜松市 → 建築指導課
◎上記以外の市町村 → 静岡県内の各土木事務所
Q7. 検査を怠った場合はどうなりますか?
A. 防火設備定期検査を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から指導・是正命令を受ける場合があります。
また、火災時に防火戸や防火シャッターが作動しないと、延焼拡大や避難遅れに直結し、建物利用者の命に関わる重大リスクとなります。
【図表:防火設備定期検査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 検査対象建物の確認
↓
② 有資格者(一級建築士・二級建築士・防火設備検査員)による現地検査
↓
③ 検査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(浜松市・静岡県内の各土木事務所等)へ提出
↓
⑤ 不備があれば改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まとめ】
◎ 防火設備定期検査は「火災から命を守る最後の砦の安全チェック」
◎ 静岡県では原則として「1年に1回」、有資格者(一級建築士・二級建築士・防火設備検査員)による検査が義務(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎ 対象は劇場・百貨店・病院・福祉施設などの特定防火対象物や大規模施設等
◎ 結果は特定行政庁へ報告し、怠れば行政処分や火災時の重大リスク
〇 お問い合わせ先 静岡県
静岡県庁 くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL : 054-221-3079
FAX : 054-221-3567
E-mail : kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp
〇 お問い合わせ先 浜松市
浜松市役所 都市整備部 建築行政課
〒430-8652 静岡県浜松市中央区元城町103-2
TEL : 053-457-2471
FAX : 050-3730-5234
※ 詳しくは、静岡県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、浜松市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、静岡市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 静岡県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、建築設備定期検査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県設備安全協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
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