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消防設備点検 消防点検|田原市 田原|中部消防点検サービス株式会社
【業界No.1】 消防設備保守点検の中部消防点検サービス株式会社 愛知県田原市 田原 TAHARASHI AICHI
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消防設備保守点検のプロフェッショナル!! 愛知県田原市 田原 TAHARASHI AICHI
消防設備点検報告率(都道府県別) ◎全国平均 55.2% 2023年3月31日時点
【都道府県名点検報告率】 滋賀県49.8% 京都府56.1% 大阪府56.6% 兵庫県57.4% 奈良県54.9% 和歌山県47.5% 鳥取県53.9% 島根県49.9% 岡山県62.8% 広島県68.4% 山口県66.0% 徳島県42.5% 香川県49.4% 愛媛県62.8% 高知県46.6% 福岡県58.8% 佐賀県65.8% 長崎県65.9% 熊本県57.1% 大分県44.0% 宮崎県56.2% 鹿児島県60.6% 沖縄県27.4 北海道60.9% 青森県53.9% 岩手県62.9% 宮城県55.6% 秋田県45.9% 山形県47.5% 福島県43.7% 茨城県34.2% 栃木県42.3% 群馬県47.6% 埼玉県51.1% 千葉県47.9% 東京都67.8% 神奈川県51.7% 新潟県53.7% 富山県63.7% 石川県49.7% 福井県39.4% 山梨県49.2% 長野県48.4% 岐阜県58.5% 静岡県52.8% 愛知県61.4% 三重県48.2% (都道府県消防設備協会調べ)
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県田原市 田原 TAHARASHI AICHI
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
【モデルケース】
〇 賃貸マンション 2階建 6部屋 260㎡ 設備 : 消火器2本のみ 1回 6,000円
〇 賃貸マンション 3階建 12部屋 450㎡ 設備 : 消火器3本・非常警報設備3台・避難器具2基 1回 12,000円
〇 賃貸マンション 3階建 15部屋 550㎡ 設備 : 消火器6本・自動火災報知設備1式・避難器具2基 1回 16,000円
〇 分譲マンション 10階建 40部屋 1,800㎡ 設備 : 消火器23本・自動火災報知設備1式・避難器具9基・誘導灯10台・連結送水管1式 1回 44,000円
〇 オフィスビル 5階建 各フロア1事務所 1,100㎡ 設備 : 消火器10本・自動火災報知設備1式・誘導灯10台・避難器具2基 1回 25,000円
〇 クリニック 2階建 270㎡ 設備 : 消火器3本・非常警報設備2台・誘導灯5台 1回 12,000円
〇 クリニック 2階建 330㎡ 設備 : 消火器5本・自動火災報知設備1式・誘導灯6台 1回 16,000円
〇 工 場 2階建 600㎡ 設備 :消火器6本・自動火災報知設備1式・誘導灯3台 1回 16,000円
〇 グループホーム 800㎡ 2階建 設備 : 消火器6本・自動火災報知設備1式・誘導灯8台・火災通報装置1台・スプリンクラー設備1式 1回 28,000円
※ 上記金額は一例となり、概ねの金額となります。
※ 上記金額には、消費税が含まれておりません。
※ 上記金額には、書類作成費及び申請費を含んでおります。
※ 消防設備点検がし易いか、し難いかによって金額が異なります。
※ 設備・延床面積・特定防火対象物・非特定防火対象物によって金額が異なります。
中部消防点検サービス株式会社が選ばれる理由!
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オネスト宣言!(正直であること。実直であること。誠実)消防設備保守点検には定価がないので、相見積を取ることをお勧めします。しかし、安かろう悪かろうでは意味がないので、会社選びは慎重に行って下さい!
中部消防点検サービス株式会社は、消防設備保守点検の専門家です。消防設備保守点検について分からない事をお客様目線で、法律(消防法第17条3の3)が施行された経緯から法律まで詳しく内容を解説していきます。
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
※ 罰則規定・・・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号) その法人(オーナー)や防火管理者に対しても同等の罰則があります(消防法第第45条第3号=両罰規定)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
※ 消防設備保守点検と報告義務について
消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法第17条3の3【昭和50年4月1日施行】では、消防用設備を設置するのみではなく、年2回の点検(機器点検・総合点検)・報告をも義務付けています。
機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。
消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回行います。
また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識や技能を持った消防設備士や消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。中部消防点検サービス株式会社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。
平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正【平成14年10月25日】され、法人・オーナーに対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、営業・使用禁止措置、罰金が最高1億円に引き上げられました。
消防用設備の点検は、自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じで、消防用設備の点検をしていなくて火災が起こった場合、火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース(損害保険ジャパン株式会社 Sompo Japan Insurance Inc.にて確認済み)があります。
最近では、損害保険会社の審査が厳しくなっており、損害保険認定鑑定人(有資格者)が災害現場を直接確認して損害保険金額を算定するようになりました。
※ 消防設備保守点検実施率について
自動火災報知設備や消火器、スプリンクラー設備といった消防用設備に義務付けられた点検結果報告の実施率が50%程度にとどまっており、100%には程遠い数字です。本来は火災を未然に防ぐために欠かせない制度(消防法第17条3の3 昭和50年4月1日施行)だが、周知不足に加え、点検結果報告手続きの煩雑さが影響しているとみられています。
簡略化に向けて総務省消防庁が電子申請の拡充を検討しているほか、これを商機とみて点検結果報告に特化したサービスを提供する企業も出てきました。
消防法では、消防法施行令別表第1により第1項~第18項まで定められており、劇場等からアーケードまで広範な公共施設や店舗、企業等(一般住宅以外)に消防用設備の点検報告が義務付けられています。これらの施設や店舗、企業等は年に2回の消防設備保守点検を実施して、その結果については、特定防火対象物は年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防署に報告しなくてはなりません。
総務省消防庁のまとめでは、全国平均の点検結果報告率が2023年3月31日時点で55.2%。2020年の48.9%からは上昇していますが、低水準のままです。数十項目にわたる消防用設備等点検結果報告書の報告は基本的に書類で行われており、小規模が多い点検業者(中小零細企業や個人事業主等)の選定も地域によっては手間がかかるといいます。
愛知県の点検結果報告率は61.4%と全国平均を上回っていますが、100%には程遠い数字です。愛知県が全国平均を上回っているのは、トヨタ自動車株式会社のお膝元であり、ISOを取得する為には消防設備保守点検が必須項目になっているからです。県庁所在地の名古屋市の点検結果報告率は比較的高くなっています。岐阜県は58.5%、三重県は48.2%、静岡県は52.8%です。岐阜県は全国平均を上回っていますが、三重県と静岡県は全国平均を下回っています。
2012年5月に広島県福山市のホテルで宿泊客7人が死亡した火災では、自動火災報知設備が一斉作動する仕組みがなく、被害が拡大したとみられています。消防設備保守点検の定期的な実施にはこうした事例を防ぐ効果も期待されており、点検結果報告率の向上は喫緊の課題となっています。
2021年4月に東京のマンション地下駐車場の消火設備で二酸化炭素(CO2)が放出され、作業員4人が死亡する事故が発生しましたが、こうした設備も消防設備保守点検の対象です。
消防庁は手続きを簡略化するため、メールなどを使った電子化の拡大を検討中です。最近になり管理が不十分になりがちな小規模施設向けにスマートフォン用の消防設備点検アプリの本格運用に乗り出したが、効果は未知数です。
※ 消防用設備等 第17条について
① 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
➁ 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
③ 防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとする。
※ 消防法第17条3の3について
防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格(消防設備点検資格者)を有する者に点検させ、その他のものにあつては延床面積1,000㎡未満は自ら(防火管理者等)が点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
※ 消防用設備等点検結果報告書の保存について
消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。
※ 郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について
点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
※ 消火器の耐圧性能点検(水圧試験)について
製造年から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられています。(平成22年 消防予第557号)
小型・大型消火器(二酸化炭素消火器およびハロゲン化物消火器を除く)
※製造後10年を経過し、外形点検において腐食等がなかった消火器については、2011年4月1日から3年間は抜き取り方式による点検実施が可能。
耐圧性能点検(水圧試験)のデメリットは、新品の消火器を購入する金額よりかなり高額な費用(1本 約25,000円~30,000円・消費税抜き)がかかります。耐圧性能点検(水圧試験)を行ったのちの3年後にはまた耐圧性能点検(水圧試験)を行わなければなりません。
耐圧性能点検(水圧試験)の代わりに新品の消火器に取替た場合のメリットは、消火器1本 5,000円(消費税抜き)で済み、消火器購入後は10年間耐圧性能点検(水圧試験)の必要がありません。
中部消防点検サービス株式会社では、耐圧性能点検(水圧試験)の代わりに新品の消火器取替を推奨しています。
※ 粉末消火器蓄圧式の機能点検について
粉末消火器蓄圧式は5年間は外観点検のみとなります。製造から5年を経過したものは、抜取り数(ロットを組んで)で機能点検をします。さらに抜取り数の50%以上を放射能力点検することになっています。点検要領改正(消防予第172号 平成14年6月11日及び消防予第557号 平成22年12月22日)
粉末消火器蓄圧式の機能点検には熟練した技術が必要となる為(薬剤とガスを充填した後に、劣化したキャップ内のパッキンからガスが抜けるのを防止する為)、中部消防点検サービス株式会社でも機能点検は出来ますが、確実性を重視してメーカーへの依頼か新品の消火器を購入して頂く事を推奨しています。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらの▶YouTube総務省消防庁をご参照下さい。
※ 詳しくは、総務省 消防庁 予防課のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県消防設備安全協会 こちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 愛知県内の所轄の消防署へのお問い合わせは、消防機関-愛知県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
〇 田原市消防署 0531-23-0119
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