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連結送水管耐圧試験|静岡県 静岡|中部消防点検サービス株式会社
【業界No.1】 連結送水管耐圧試験の中部消防点検サービス株式会社 静岡県 静岡 SHIZUOKA JAPAN
連結送水管耐圧試験と屋内・屋外消火栓設備ホース耐圧試験 静岡県(浜松市、浜松、湖西市、湖西、磐田市、磐田、袋井市、袋井) 静岡 SHIZUOKA JAPAN
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中部消防点検サービス株式会社は、連結送水管耐圧試験の専門家です。連結送水管耐圧試験について分からない事をお客様目線で、法律(消防法第17条3の3)から試験方法まで詳しく内容を解説していきます。
連結送水管耐圧試験 消防法第17条3の3 消防予第173号 【平成14年7月1日施行】 静岡県(浜松市、浜松、湖西市、湖西、磐田市、磐田、袋井市、袋井) 静岡 SHIZUOKA JAPAN
1系統 50,000円均一(税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含む)
※ 連結送水管耐圧試験がし易いか、し難いかによって金額が異なります。
消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁公示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、設置から10年を超える連結送水管耐圧及び消防ホースについては、3年に1回の耐圧試験が追加で業務付けられました。
資 格
消防設備士又は消防設備点検資格者
報 告
所轄の消防署へ、3年に1回の報告義務があります。
屋内消火栓設備・屋外消火栓設備ホース耐圧試験 消防法第17条3の3 消防予第173号 【平成14年7月1日施行】
1本 2,000円均一(税抜き)~
消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁公示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、製造から10年を超える屋内消火栓設備・屋外消火栓設備ホースについては、3年に1回の耐圧試験が追加で業務付けられました。
資 格
消防設備士又は消防設備点検資格者
報 告
所轄の消防署へ、3年に1回の報告義務があります。
連結送水管耐圧試験方法
【空気圧予備試験】
建物の用途や配管状況によって充水、加圧する際に水損が懸念される場合、あらかじめ空気圧予備試験を行い配管に漏れがないことを確認します。
① 送水口と屋上放水口(または最も遠くに位置する放水口)に圧力計を取り付けます。
➁ 送水口とエアコンプレッサを接続します。安全対策としてホースブリッジ・安全標識を設置します。
③ 送水口からエアコンプレッサにより徐々に空気を注入し、加圧していきます。
④ 一定の圧力(0.2MPa~0.3MPa)に達したら、3分間圧力を保持し減圧・漏洩がないことを確認します。
⑤ 放水口または排水弁から排気し、配管内の余分な圧力を抜きます。
【耐圧性能試験】
耐圧性能点検中に減圧・漏水などの異常がみられた場合、状況に応じて漏水箇所の確認、緊急排水・点検の中止を行います。
① 送水口と屋上放水口(または最も遠くに位置する放水口)に圧力計を取り付けます。
➁ 送水口と耐圧試験機をホースで接続します。安全対策としてホースブリッジ・安全標識を設置します。
③ 送水口から耐圧試験機にて水頭圧より高い値まで徐々に加圧し、減圧・漏水の有無を確認しながら屋上で空気抜きを行います。
④ 送水口から耐圧試験機にて徐々に送水し、0.1MPa毎に漏水の有無を確認しながら設計送水圧力まで加圧します。
⑤ 所定の圧力に達したら3分間圧力を保持し、減圧・漏水がないことを確認します。
⑥ 放水口または排水弁から排水し、配管内の余分な圧力を抜きます。
⑦ 各弁類を適正な状態に復旧します。
【試験結果と消防所への報告】
一定の耐圧性能が確認されたものについては、「連結送水管耐圧試験結果報告書」を作成し、所轄の消防署へ提出します。
※ 可搬式小型ポンプ試験機の場合、少量の水を徐々に送水していき水圧をかけていきます。試験時間は、徐々に水圧をかけていくためポンプ耐圧試験自動車より時間がかかりますが、万が一放水口弁の漏れや配管の破損・破裂があった場合でも水損を小さく防ぐことが出来ます。
屋内消火栓・屋外消火栓設備ホース耐圧試験方法
【ホース耐圧試験の準備】
① 建物関係者(点検会社等を含む)立ち会いのもと、消火栓配置図等と照合し、設置位置等を把握、確認します。
➁ 消火栓格納箱からホース結合金具部分を取り出し、ホース耐圧試験機にセットし、ホース使用圧まで徐々に加圧し漏水等以上の有無を確認します。
※ これを全ホースについて実施します。
【点検基準】
① ホース端末部に充水し、耐圧試験機により、加圧レバーで徐々にホースの最大使用圧力まで充水加圧します。
5分間の計測時間をおいて、圧力の低下が無いかを確認します。
【判断基準】
① 変形・損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水がないこと。
➁ 著しい漏水とは、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目安にすること。
屋内消火栓・屋外消火栓設備ホース耐圧試験について
平成14年3月12日官報号外第46号により、消防法施工規則の一部改正が消防庁告示第2・3・4号により告示され、平成14年7月1日から施行されることになりました。これに伴いまして、消防設備点検に関する基準の一部が追加・修正されましたのでその主な概要について下記の通りお知らせ致します。
点検に関する基準の追加・修正内容について
【共通事項】
点検内容の「外観点検」「機能点検」及び「作動点検」の表現が統合されて「機器点検」となり、それに
伴い点検結果報告書の様式が改正されました。
【屋内・屋外消火栓設備・動力ポンプ設備・連結送水管(11階以上)】
長期間(製造から10年以上)経過した屋内・屋外消火栓・動力ポンプ・連結送水管の消防ホースの耐圧性能試験が追加されました。
※ 但し、易操作性1号・2号消火栓ホースは除く。
【連結送水管】
長期間(竣工から10年以上)経過した連結送水管の配管の耐圧性能試験が追加されました。
【操作盤(総合操作盤)】
点検対象として追加されました。
消防ホース及び連結送水管の配管の耐圧性能点検の概要は以下のようになります。
『消防ホースの耐圧性能点検概要』
製造から10年を経過した消防ホース(全数)について3年に1度耐圧性能点検を行います。屋内・屋外消
火栓ホース末端耐圧試験機を使用し水圧をかけ、圧力計の指示値等によりホースの漏水の有無を確認します。
『連結送水管の配管の耐圧性能点検概要』
竣工から10年を経過した連結送水管(乾式・湿式)について3年に1度耐圧性能点検を行います。連結送
水管に水圧をかけ、圧力計の指示値等により配管の漏水の有無を確認します。
―消防ホースについて―
屋内消火栓用ホースであっても使用や年月の経過と共に劣化し、使用に耐えられなくなります。
漏水をとってみても
設置後 6~10年 漏水率 8%
設置後 11~15年 漏水率 31%
設置後 16~20年 漏水率 62% (一般社団法人 日本消火装置工業会調べ)
10年以上経過すると急激に漏水するものが増えます。その為、外観点検と共に耐圧試験を実施し、消火栓本来の機能が発揮できるようにしなければなりません。
以上のことより、
CASE1) 耐圧試験を行う場合
製造から10年以上経過した消防ホースは耐圧試験を行わなければなりませんが、耐圧試験を行うと使用及び設置状況により3割以上の消防ホースが破損する可能性があります。破損した消防ホースにつきましては、新品への取替えが必要となり、消防ホース1本あたりにかかる費用がかさむ事になってしまいます。また、耐圧試験結果が良の消防ホースについても、3年ごとに耐圧試験を行わなければなりません。
CASE2) 新品ホースに取替える場合
製造から10年以上経過した消防ホースは耐圧試験を行わなければなりませんが、新品ホースに取替えると、取替後10年間は耐圧試験の必要はありません。
(CASE1)につきましては、耐圧試験と破損した場合、新品ホース取替費用がかさなってしまう為、(CASE2)の新品ホースへのお取替をお勧め致します。
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について
点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。
※ 消防用設備等点検結果報告書の保存について
消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
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※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
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※ 詳しくは、財団法人 静岡県消防設備協会こちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちらの外部リンクをご参照下さい。
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