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名古屋市 瑞穂区 自家発電設備負荷試験 中部消防点検サービス株式会社
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自家発電設備負荷試験
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お値打ち価格の理由 :低圧の負荷運転を実施する際に最新型の可搬式小型疑似負荷試験機により実施致します。この小型軽量化された可搬式疑似負荷試験機(約35Kg)を使用することにより、大幅なコストダウン!お値打ち価格で点検可能になりました。
消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と第二種電気工事士の免許を持った有資格者が、お客様にご満足頂けるようなサービスをご提供いたします。
自家発電設備とは? :一定規模の建築物には、スプリンクラー・屋内消火栓・排煙装置等の防災設備が設置されており、これらの防災設備が火災などが発生し、電力会社からの電源供給が途絶えた場合「火災で停電になったので動かない」という事にならないよう、電力会社に代わって電源供給をする設備です。
自家発電設備負荷試験義務化の経緯 : 今から10年前に発生した東日本大震災で、多くの自家発電設備が稼働しなかったことを鑑みて、消防法では平成30年6月1日より自家発電設備に対して総合点検時に、30%以上の負荷をかけることが義務化されました。
今年で東日本大震災から10年です。
日本国内における過去4年間(2014年~2017年)の震度1以上の地震発生回数は12,506回で、約3時間に1回の割合で地震が発生しています。そのような地震大国で建物内の人々の安全を守ることを考えると、自家発電設備を設置して災害に備えることが重要であり、必要不可欠となります。
最近では、自家発電設備負荷試験の周知期間・認知期間が終わったこともあり、自家発電設備負荷試験をしていない消防用設備点検結果報告書を受け付けてくれないケースも出て来ました。
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 自家発電設備負荷試験は消防予第214号第24の3及び373号により、消防設備保守点検の総合点検時に1年に1回30%以上の負荷をかけることが義務付けられております。【平成30年6月1日施行】
【 なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか 】
電気事業法の月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。
自家発電設備負荷試験を行うメリットは、早い段階で自家発電設備の故障がわかり、メンテナンスを行うことで自家発電設備の寿命を延ばします。また、自家発電設備内に溜まったカーボンを燃焼させることにより、自家発電設備の寿命を延ばします。
【 擬似負荷運転点検作業の流れ 】 試験時間 約1時間半~2時間
1. 自家発電設備 発電機の前まで可搬式擬似負荷試験機を搬入する
2. 擬似負荷試験の試験作業要領の打ち合わせ及びKY(危険予測)ミーティング
3. 擬似負荷試験実施前の事前点検確認
(燃料、オイル、冷却水の容量、劣化状況、漏れ等の異常の有無を確認)
4. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機との接続箇所の確認
5. 自家発電設備 発電機を自動から手動(試験モード)に切替
6. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機のケーブルを接続
(ケーブル同士が接触しないように、養生シートや絶縁テープを使いしっかりと養生する)
7. 自家発電設備 発電機を5分間の無負荷始動運転をする
8. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
9. 自家発電設備 発電機容量の10%の負荷を擬似負荷試験機で投入(5分間の運転)
10. 負荷10%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
11. 自家発電設備 発電機容量の20%の負荷を疑似負荷試験機で投入(5分間の運転)
12. 負荷20%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
13. 自家発電設備 発電機容量の30%の負荷を擬似負荷試験機で投入(30分間の運転)
14. 負荷30%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
15. 負荷を徐々に落とし、約5~10分間の無負荷運転を行う
(擬似負荷試験機のクールダウン・冷却期間)
16. 自家発電設備 発電機の停止
17. 自家発電設備 発電機を検電機で確認後、ケーブルを取り外す
18. 自家発電設備 発電機を確認後、自動モード(元の状態)に切替
19. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
20. 擬似負荷試験 完了
21.擬似負荷試験後、燃料の軽油が減った分(約5リットル)軽油を給油します。
※ 燃料の軽油が半分を切っていた場合は、不備事項となりますので、別途費用で燃料を給油します。
※ 石油連盟の推奨する軽油の保管期限はおよそ6ケ月です。あくまで目安に過ぎませんが、長期保管することで酸化が進み、不完全燃焼(カーボンの体積)などの不具合が生じる可能性がありますので、保管する軽油は定期的に入れ替える必要があります。
但し、定期的に自家発電設備を稼働している場合は、軽油が循環しているので酸化の進みが遅くなります。
※ ガスタービンをもちいた自家発電設備は、負荷試験の対象外です。
現在、自家発電設備に使用されているのはガスタービンが約1割でディーゼルエンジンが約9割です。ディーゼルエンジンが自家発電設備市場のほとんどを占めています。
ガスタービンは振動や騒音が少ないところがメリットです。その反面、本体価格が高く、燃料のコストがディーゼルエンジンの約2倍です。そして燃料タンクが大きくなるので全体的に場所を取ります。メーカーしか修理出来ないといったデメリットもあります。
ディーゼルエンジンは広く流通しているので交換部品の調達がしやすく、メーカー以外(汎用品)でも修理が可能でメンテナンスがしやすいのがメリットでもあります。
騒音や振動についてはまだまだ課題がありますが、ガスタービンと比べて価格が安く耐久性が高い機種が豊富なところもメリットとなります。
消防予第528号(平成30年8月24日)
消防予第528号 問3では、解釈の仕方により実負荷試験でも良いというように取れます。
実負荷試験のメリットは、価格を抑えられることです。デメリットは、経験が浅く知識の乏しい消防設備士や消防設備点検資格者が実負荷試験を行った場合、商用電源が復旧しない可能性があります。自家発電設備が消防用設備と事業用設備の兼用で使われている場合には、実負荷試験中にサーバー室等でデータのバックアップを取っている時にはバックアップが取れていない可能性やエレベーターが停止してエレベーター内に閉じ込められてしまう可能性も出て来ます。
実負荷試験を行う場合は、万が一の事態を想定して建物の電源を完全に遮断してもいい状態(夜間作業や休館日等)で、且つ建物の電気主任技術者立ち合いのもと、経験豊富な消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と電気工事士又は自家用発電専門技術者の両方の免許を持った有資格者が行うのが望ましいと考えられています。
中部消防点検サービス株式会社は、営業時間中でも上記の様なリスクのない自家発電設備擬似負荷試験を推奨しています。
※ 自家発電設備の設置基準は、特定防火対象物且つ延床面積1,000㎡以上です。
※ 220V 161Kw 201KVA以上は、別途御見積となります。
※ 440Vの低圧式自家発電設備は、別途御見積となります。
※ 6600Vの高圧式自家発電設は、別途御見積となります。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について
点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。
※ 消防用設備等点検結果報告書の保存について
消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
※ 詳しくは、総務省 消防庁 ▶YouTubeのこちらをご参照下さい。
※ 詳しくは、総務省 消防庁 予防課の外部リンクのこちらをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県設備安全協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 愛知県内の所轄の消防署へのお問い合わせは、消防機関-愛知県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
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〇 名古屋市消防局
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