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鈴鹿市 鈴鹿|建築設備定期検査|中部建築設備二級建築士事務所
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中部建築設備二級建築士事務所は、建築設備定期検査の専門家です。建築設備定期検査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。
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建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。
建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士や建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。
対象設備は、原則全数が検査対象となります。
〇 換気設備(無窓居室・火気使用室等)
〇 排煙設備
〇 非常用の照明装置(内蔵型・別置型)
〇 給水設備及び排水設備
① 換気設備 : 無窓居室の換気状況評価
➁ 排煙設備 : 排煙口の風量測定
③ 給排水設備 : 雑用水の用途(中水の状況)
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備
機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。
➁ 排煙設備
排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。
③ 非常照明設備
非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。
④ 給水設備及び排水設備
給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
検査項目
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
罰則規定
建築設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
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