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中部消防点検サービス株式会社は、危険物施設の定期点検(燃料タンク・貯蔵タンク)の専門家です。燃料・貯蔵タンク点検について分からない事をお客様目線で、法律(消防法第14条3の2)の法律内容から点検方法まで詳しく内容を解説していきます。
危険物施設(燃料タンク・貯蔵タンク)定期点検 消防法第14条の3の2
愛知県(名古屋市、愛西市、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、清州市、幸田町、江南市、小牧市、設楽町、新城市、瀬戸市、高浜市、武豊町、田原市、知多市、知立市、津島市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、長久手市、西尾市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、南知多町、美浜町、みよし市、三好市、弥富市) 愛知 AICHI JAPAN
定期点検の必要性
危険物施設における火災・漏えい事故の原因は、火災では管理・確認不十分等の人的要因が、漏えいでは腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっております。
これら危険物施設において発生する火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。施設の異常を早急に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん「定期点検」を適正に実施することが重要です。
定期点検が必要な施設
消防法第14条の3の2 では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期 に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けております。これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。点検が必要となる施設は以下のとおりです。
定期点検が必要となる施設
製造所・・・地下タンクを有するもの
・・・指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所・・・指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所・・・指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所・・・指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所・・・全ての施設
移動タンク貯蔵所・・・全ての施設
給料取扱所・・・地下タンクを有するもの
一般取扱所・・・指定数量の倍数10以上及び地下タンクを有するもの
※ 指定数量の倍数が30以下で、且つ引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く
※ 危険物施設の定期点検が必要か否か分からない場合は、管轄する消防署又は消防本部予防課で確認をして下さい。
具体的な実施項目
定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は「危険物の規制に関する規則」に定められています。
点検すべき内容・・・位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。
点検を実施することが出来る者・・・危険物取扱者(甲種・乙種第1類・乙種第2類・乙種第3類・乙種第4類・乙種第5類・乙種第6類)又は危険物施設保安員、危険物取扱者の立ち合いを受けた者
点検の実施時期・・・1年に1回以上
点検記録の記載事項・・・点検を実施した製造所の名称 点検の方法及び結果 点検年月日 点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
点検記録の保管期間・・・3年間(消防署に報告する義務はありません)
定期点検記録表
総務省消防庁からの通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)で示されています。
※ 各定期点検表には、「別記1-1(積載式移動タンク貯蔵所の定期点検表は「別記1-2」)」 の表紙を添付しています。
※ 屋内・外消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、 粉末消火設備、自動火災報知設備、パッケージ型泡消火設備、固定式泡消火設備及び電気防食施工施設の各定期点検は、製造所等の定期点検と併せて実施し、定期点検記録表 も一緒に保管して下さい。
異常が発見された場合は
定期点検で異常が発見された場合、若しくは技術上の基準に適合しない状態が判明し た場合は、速やかに管轄する消防署又は消防本部予防課へ連絡をしてください。 改修工事を行う場合、内容によっては変更許可申請や軽微な変更届出が必要となる場合があります。
日常点検の重要性
事故の未然防止、異状の早期発見には定期点検(法定点検)のみならず、日常点検(自主点検)を行うことが有効です。特に設備機器の不具合の場合、腐食劣化による危険物の漏えい事故が多く発生しておりますので、始業時、終業時等に設備の機器点検や危険物の在庫管理を実施し、事故の未然防止に努めましょう。
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
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※ 愛知県内の所轄の消防署へのお問い合わせは、消防機関-愛知県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
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