令和6年石川県能登地方地震 能登半島を壊滅させた「流体地震」次は茨城、福島、京都が危ない! 2022年6月に「M7」を予言していた京大教授が緊急警告|国土交通省|特定建築物定期調査 特定建築物調査| 建築設備定期検査 建築設備検査|防火設備定期検査 防火設備検査|外壁調査|【業界No.1】 特定建築物定期調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査 外壁調査の中部建築設備二級建築士事務所|中部消防点検サービス株式会社|建築基準法第12条第1項|建築基準法第12条第3項|建築物調査業界|建築設備検査業界|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
流体地震|中部建築設備二級建築士事務所|中部消防点検サービス株式会社
令和6年石川県能登地方地震 能登半島を壊滅させた「流体地震」次は茨城、福島、京都が危ない! 2022年6月に「M7」を予言していた京大教授が緊急警告
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能登半島を壊滅させた「流体地震」次は茨城、福島、京都が危ない! 2022年6月に「M7」を予言していた京大教授が緊急警告
2024年1月1日に能登半島を襲ったマグニチュード7.6、最大震度7を記録した巨大地震。
1月8日午後3時の時点で、石川県内の死者は168人に上る。震災直後の3日、地震による火災で約200棟が焼け落ちた石川県輪島市の朝市通りには、自宅の被害状況を確認するために、避難先から戻る人の姿があった。
「ここは輪島でいちばんの中心街。輪島塗のお店が何軒もある場所です。輪島の文化そのものが消失してしまった気持ちです」(60代男性) 同市では7階建てのビルが倒壊し、隣に住む女性が下敷きになった。3日に救出されたものの、その場で死亡が確認された。
この壮絶な被害をもたらした地震の原因はなんなのか。 「流体がトリガーになったのでしょう」
こう語るのは、京都大学防災研究所・西村卓也教授だ。西村教授は、2022年に石川県珠洲市で頻発した地震について、同年6月の本誌取材に対し、「能登半島では今後、マグニチュード7クラスの地震が起きる可能性がある」と 予言していた研究者だ。
「今回の巨大地震の直接的な原因は活断層です。活断層は過去何百年にわたり、日本列島を東西に押し合う力を受け、巨大なエネルギーを溜めていました。それが動いたわけです」(西村教授・以下同)
だが、その活断層を爆発させたのは、一昨年から能登半島で続く流体地震だ。
「能登の地中にある流体は、水だと思われます。東京ドームにして20個分以上、約3,000万立方メートルほどの水が、地下深くから上昇し、地下10~16kmほどの所に溜まりました。
これが岩盤に圧力をかけたり、摩擦力で固定されていた断層に潤滑油として入り込み、小さな地震を頻発させていました。この流体が能登半島北岸の活断層を刺激し、今回の巨大地震を引き起こしたと考えられます」
この地中の流体が地震を引き起こすケースは、今後も発生する可能性が十分ある。 「具体的には、茨城県と福島県の県境付近でも流体が地中に存在しており、東日本大震災以来、小さな揺れがずっと続いていますし、危険な活断層がその近くにあります。
京都府亀岡市付近も似たような状況ですね。しかしこれ以外にも、全国の地下100カ所以上に流体が溜まっていると推測されます。どこでも発生しうると考えるべきでしょう」
今回の教訓を生かし、備えるしかない。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、建築基準法第12条第1項と建築基準法第12条第3項の特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。
地震の主な原因は、プレートの歪みによるものか、活火山の噴火によるものが地震の主な原因とされています。
日本は、世界で稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、令和6年石川県能登地方地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
首都直下型地震は、30年以内に約70%以上の確立で起きると言われています。
30年以内、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません。
今後、M8.0以上・震度7以上に複数回は耐えられる住宅・マンション・ビルが必要になって来ると思います。【(仮称)新々基準性能が必要となります】
日本では、まさかに備えて準備をしておく必要があります。
地震は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物業界・建築設備業界として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査の啓発活動をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社も、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や設備投資を積極的に行っています。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会では、コンプライアンス(法令遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社のファンが増える様に、特定建築物調査・建築物検査・防火設備検査・外壁調査のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物調査・外壁調査・建築設備検査・防火設備検査に特化した会社です。
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
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特定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。
特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。
調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。
事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。
特定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます)
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
〇 報 告
特定行政庁へ、3年に1回の報告義務があります。
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外壁調査 (特定建築物定期調査) 建築基準法第12条第1項
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
調査方法や調査内容により金額が異なります。(書類作成費及び特定行政庁への書類申請費を含みます)
手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。
但し、3年以内に外壁改修の予定がある場合や安全策・保全策が講じてある場合は免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。
赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
〇 報 告
特定行政庁へ、10年に1回の報告義務があります。
建物の規模により10年に1度全面打診調査等を行うことを法律で義務付けられており、定期的に調査をする必要があります。お客様に安心してお任せいただけるように、経験豊富な建築士や特定建築物調査員の資格を持ったプロのスタッフが安全性にこだわって正確な調査を行っております。
お客様の予算や建物の状態に合わせて的確なアドバイスをしているため、初めての依頼でどうしたらいいかわからない方でも安心してご相談いただけます。
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建築設備定期検査 建築基準法第12条第3項 非特定防火対象物 30,000円(税抜き)~ 特定防火対象物 50,000円(税抜き)~
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。
建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士や建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備
機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。
➁ 排煙設備
排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。
③ 非常照明設備
非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。
④ 給水設備及び排水設備
給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
〇 検査項目
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
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防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円(税抜き)~
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。
また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。
この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。
防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など、安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。
主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設
劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員が防火扉や防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
〇 対象設備
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
閲覧できる建設事務所
〇 尾張旭建設事務所 建築課・・・瀬戸市・津島市・犬山市、江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村
〇 知多建設事務所 建築課・・・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
〇 西三河建設事務所 建築課・・・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町
〇 東三河建設事務所 建築課・・・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村
※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・春日井市・豊田市内の定期報告については、各市(特定行政庁)に直接お問い合わせください。
〇 岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡
〇 中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市
〇 東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市
〇 飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡
※ 岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。
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【愛知県内他の営業エリア】
愛知県名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市
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