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コラム

令和6年石川県能登地方地震 「災害度は低い」甘かった事前評価 防災学の権威が指摘「行政も大きな被害想定に及び腰」「想定外の被害」に備えよ!|国土交通省|総務省 消防庁|特定建築物定期調査 特定建築物調査| 建築設備定期検査 建築設備検査|防火設備定期検査 防火設備検査|外壁調査|防災管理定期点検 防災管理点検|自家発電設備擬似負荷試験 自家発電設備負荷試験 自家発電負荷試験|【業界No.1】 特定建築物定期調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査 外壁調査の中部建築設備二級建築士事務所|中部消防点検サービス株式会社|建築基準法第12条第1項|建築基準法第12条第3項|消防法第36条|消防法第17条3の3|建築物調査業界|建築設備検査業界|消防点検業界|自家発電負荷試験業界|消防業界|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

令和6年石川県能登地方地震 「災害度は低い」甘かった事前評価|中部消防点検サービス株式会社|中部建築設備二級建築士事務所

令和6年石川県能登地方地震「災害度は低い」甘かった事前評価 防災学の権威が指摘 「行政も大きな被害想定に及び腰」 「想定外の被害」に備えよ! 

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令和6年石川県能登地方地震「災害度は低い」甘かった事前評価 防災学の権威が指摘 「行政も大きな被害想定に及び腰」 「想定外の被害」に備えよ!


石川県で最大震度7マグニチュード7・6を記録した能登半島地震は、地震の規模や人的被害、建物の全壊棟数、火災の発生件数などがいずれも事前の想定を大きく上回った

また、200棟以上が延焼した輪島市は、国交省の「危険な密集市街地」に指定されていなかったことも分かっている。

1月1日の震度7の後も、石川県新潟県震度5~6を観測するなど地震活動は続いている。今後もいつ、どこで地震が起きても不思議ではない。防災学の権威は「想定外の被害」への備えが必要だと警告する。

石川県内の死者は1月10日時点で206人、安否不明者は52人になった。 2007年3月の能登半島地震(M6・9)と23年5月の奥能登地震(M6・3)の死者はそれぞれ1人だった。

今回の人的被害はそれらを大幅に上回っているビル家屋被害が大きいのも今回の地震の特徴だ。

建物被害は珠洲市や輪島市で「多数」、七尾市では全壊が120棟以上となった。 関西大学社会安全学部の河田惠昭特別任命教授は「能登地方では07年の地震以降、群発地震が頻発した。木造住宅では家を支える柱や接合部などがその都度弱くなり、今回の地震で一気に被害に結びついた可能性がある」とみる。

石川県が昨年修正した「地域防災計画」の地震被害想定では、冬の夕刻に能登半島北方沖で「M7・0」の地震が起きた場合は「ごく局地的な災害で、災害度は低い」との評価だった。

被災中心域を輪島市、珠洲市とし、「死者7人、負傷者211人、避難者2781人、建物全壊棟数120棟、炎上出火件数4件、延焼棟数0棟」と見積もるなど、いずれも今回の実際の被害を大きく下回っている

河田特別任命教授「都市部でも広域延焼の危険性追究を」 河田氏は「M7・6で想定すれば実害に近い結果が出たかもしれないが、根拠にする前例がなく想定しなかったのだろう。行政も具体的な対策をセットで求められるため、大きな被害想定を出すことに及び腰だ。実は首都直下地震の被害想定も1995年の阪神淡路大震災を根拠にするしかない。想定にない規模の揺れや被害もあると考えるべきだ」と指摘する。

輪島市では、観光名所「輪島朝市」で知られる木造建物の密集地域で、200棟以上が延焼した。国交省は「地震時等に著しく危険な密集市街地」として、首都圏や関西圏など12都府県で延焼の危険性や避難の困難性などを指摘しているが、石川県に該当地域はなかった

河田氏は「緊急車両が通行できるなど指定しない理由があったと考えられる。首都圏もいわゆる木造密集地域は減っているが、従来の固定観念にとらわれず、広域延焼が起きる理由を追究する必要がある」と語る。

地震活動はその後も続いており、1月9日午後には新潟県の佐渡を震源とする地震があり、長岡市最大震度5弱を観測した。周辺地域でも予断を許さない状況が続くが、列島の広い範囲を襲う地震活動も懸念される。

災害史に詳しい立命館大学環太平洋文明研究センターの高橋学特任教授は、今回の地震は、「太平洋プレート」に東から押された「北米プレート」が、能登地方を含めて西日本部分の「ユーラシアプレート」に衝突することで起きたとの見方を示す。

そのうえで「能登同様にプレートの境界にあたる部分は、北部では佐渡を経て北海道南西沖、宗谷岬まで続く。東北地方の日本海沿岸部を含め、周辺地域は警戒が必要だ」と警鐘を鳴らす。

首都圏では21年10月に千葉県北西部、22年11月にも茨城県南部でそれぞれ最大震度5強の揺れが起きた。また、18年の大阪府北部地震では最大震度6弱を記録した。

河田氏は「南海トラフ巨大地震の前に中部地方や近畿地方でM7級の内陸直下型地震が起きる確率は高くなっている。大阪府北部地震では住宅の一部破損が多かったが、『一部破損までいかなかった住宅』も注目すべきだ。大阪にも木造家屋が多い地域はある。『被害がないからよかった』ではなく、耐震診断などを受ける慎重さが求められる」と強調した。


部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社 部自家発電負荷試験サービス


部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社 部自家発電負荷試験サービスは、定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査・壁調査と災管理点定期検・家発電設備負荷試験をしている会社です。(築物調査業界築設備検査業界・防点検業界・防業界


日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。

世界の活火山約7割が日本にあり、日本国内に111山活火山があります。

地震の主な原因は、プレートの歪みによるものか、活火山の噴火によるもの地震の主な原因とされています。

日本は、世界で稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、令和6年石川県能登地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。

東南海トラフ地震は、30年以内70%~80%の確立、50年以内90%以上の確立で起きると言われています。

首都直下型地震は、30年以内約70%以上の確立で起きると言われています。

30年以内50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません。

日本では、まさかに備えて準備をしておく必要があります。

地震は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査と災管理定期点検(消防法第36条)・家発電設備負荷試験(消防法第17条3の3)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物業界・建築設備業界・防点検業界として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査・壁調査・災管理定期点検・家発電設備負荷試験啓発活動をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社 部自家発電負荷試験サービスも、作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入設備投資積極的に行っています。



部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社 部自家発電負荷試験サービスは、コンプライアンス(法令遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所と部消防点検サービス株式会社部自家発電負荷試験サービスファンが増える様に、定建築物調査築物定期調査築設備検査壁調査・災管理定期点検・家発電設備負荷試験プロフェッショナルとして、業務邁進して参ります。


           中部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則


部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社 部自家発電負荷試験サービスは、定建築物調査・壁調査・築設備検査・火設備検査・災管理点検・家発電設備負荷試験に特化した会社です。


愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI

岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA


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定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項 


愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知  AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA



特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。

特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。

調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。

事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。

定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

 格

 一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員

 告

     特定行政庁へ、3年に1回報告義務があります。


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壁調査 (特定建築物定期調査) 建築基準法第12条第1項 


愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知  AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA


調査方法や調査内容により金額が異なります。(書類作成費及び特定行政庁への書類申請費を含みます

手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。

但し、3年以内外壁改修の予定がある場合や安全策保全策が講じてある場合免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。

赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。

 格
     
  一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員


 告
     
  特定行政庁へ、10年に1回報告義務があります。


建物の規模により10年に1度全面打診調査等を行うことを法律で義務付けられており、定期的に調査をする必要があります。お客様に安心してお任せいただけるように、経験豊富な建築士特定建築物調査員資格を持ったプロのスタッフが安全性にこだわって正確な調査を行っております。
お客様の予算建物の状態に合わせて的確なアドバイスをしているため、初めての依頼でどうしたらいいかわからない方でも安心してご相談いただけます。



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築設備定期検査 建築基準法第12条第3項 非特定防火対象物 30,000円税抜き)~ 特定防火対象物 50,000円税抜き)~ 
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
 

建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。

建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。

検査内容は、建物に付属する機械設備給排水設備等検査します。

換気設備


機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。

排煙設備


排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。

非常照明設備


非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。

給水設備及び排水設備


給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。



査項目

換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備  ※ 昇降機は検査の対象外となります。


 格

     一級建築士・二級建築士・建築設備検査員

 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。


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火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円税抜き)~ 
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI 岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA

防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。

建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。

また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査定期的に行うこととなっています。

この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。

防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。

主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設

劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員防火扉防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。

いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。

 

象設備

 ① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備

 格

     一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。



特定行政庁とは、一般的に各都道府県人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村特定行政庁となっている場合もあります。


部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。


公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号



閲覧できる建設事務所

尾張旭建設事務所 建築課・・・瀬戸市・津島市・犬山市、江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村

知多建設事務所 建築課・・・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町

西三河建設事務所 建築課・・・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町

東三河建設事務所 建築課・・・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村

名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・春日井市・豊田市内定期報告については、各市(特定行政庁)に直接お問い合わせください。



岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡

中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市

東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市

飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡

岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。


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災管理定期点検 消防法第36条(大規模・高層ビル等) 【平成21年6月1日施行】

愛知県(名古屋市、愛西市、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、清州市、幸田町、江南市、小牧市、設楽町、新城市、瀬戸市、高浜市、武豊町、田原市、知多市、知立市、津島市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、長久手市、西尾市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、南知多町、美浜町、みよし市、三好市、弥富市) 愛知 AICHI JAPAN 岐阜県 GIFU 三重県 MIE 静岡県 SHIZUOKA


災管理点検は、11階以上で延べ面積1万㎡以上等大規模建物等が点検対象です。

大規模な建物、高層建築物、飲食店等が入居する雑居ビルが点検の対象となります。

平成19年6月大規模地震等に対応した自衛消防力の確保を目的とした消防法の改正が行われ、自衛消防組織の設置防災管理制度が新たに創設されました。

大規模・高層建築物における防災管理制度の実施状況について設けられた点検制度です。



【防災管理定期点検が必要な防火対象物】

〇 (1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設・ニ 幼稚園等 (7)学校 (8)図書館等 (9)イ 特殊浴場・ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等(15)事務所等 (17)文化財に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの

 ① 地階を除く階数が11階以上で延べ面積1万m²以上
 ➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積2万m²以上
 ③ 地階を除く階数が4階以下で延べ面積5万m²以上

〇 (16)イ 特定複合用途防火対象物・ロ 非特定複合用途防火対象物に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの

 ① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
    ◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万m²以上
    ◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
    ◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万m²以上

 ➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で、次に掲げるもの 
    ◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
    ◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万m²以上

〇 (16の2)地下街に掲げる防火対象物延べ面積1,000m²以上


【 法改正により新たに義務化された項目 】

管理権原者(正当な管理権を有する者。事業所の責任者等が該当します。)には、4つの項目が義務づけられます。

防災管理者の専任届出

防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成その消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。
講習修了者等、一定の資格を有する者で、防火管理者と同一の者が防災管理者となります。

防災管理に係る消防計画の作成届出

地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画だけでは十分な対応が困難です。

大地震発生時の被害を想定し、家具・計器類の落下転倒防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。

自衛消防組織の設置届出

火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。

自衛消防組織は、「自分達の働く建物は自分達で守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。なお共同して自衛消防組織を設置します。
自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格を有する者となります。

防災管理点検報告

防災管理点検資格者により主に上記1.2.3等について点検を実施し、消防機関に報告を行わなくてはなりません。また、防火対象物点検の義務対象物でもある場合は、両方の点検基準を満たさなければ、表示できません。


【 点検資格 】

災管理点検資格者


【 報 告 】

所轄の消防署へ、1年に1回報告義務があります。

特例認定制度 防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。なお、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。




災管理定期点検 30,000円消費税抜き~ (書類作成費及び消防申請費を含みます



財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308

点検済表示制度平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請審査承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。

部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。

部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。



点検結果報告書の押印省略について

規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所ホームページは、こちらからお進み下さい。


発電設備擬似負荷試験が、驚きの80,000円税抜き)のお値打ち価格でご提供致します!!(書類作成費及び消防申請費を含みます


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お値打ち価格の理由
低圧の負荷運転を実施する際に最新式の可搬式小型疑似負荷試験機により実施致します。この小型軽量化された可搬式疑似負荷試験機を使用することにより、大幅なコストダウン!お値打ち価格で点検可能になりました。

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自家発電設備とは?
一定規模の建築物には、スプリンクラー・屋内消火栓・排煙装置等の防災設備が設置されており、これらの防災設備が火災などが発生し、電力会社からの電源供給が途絶えた場合「火災で停電になったので動かない」という事にならないよう、電力会社に代わって電源供給をする設備です。


自家発電設備負荷試験義務化の経緯 : 今から10年前に発生した東日本大震災で、多くの自家発電設備が稼働しなかったことを鑑みて、消防法では平成30年6月1日より自家発電設備に対して総合点検時に、30%以上の負荷をかけることが義務化されました。

今年で東日本大震災から13年です。

日本国内における過去4年間(2014年~2017年)震度1以上の地震発生回数は12,506回で、約3時間に1回の割合で地震が発生しています。そのような地震大国で建物内の人々の安全を守ることを考えると、自家発電設備を設置して災害に備えることが重要であり、必要不可欠となります。

最近では、自家発電設備負荷試験の周知期間認知期間が終わったこともあり、自家発電設備負荷試験をしていない消防用設備点検結果報告書を受け付けてくれないケースも出て来ました。


財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308

点検済表示制度平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請審査承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
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家発電設備負荷試験消防予第214号第24の3及び373号により、消防設備保守点検総合点検1年に1回30%以上負荷をかけること義務付けられております。【平成30年6月1日施行

 

【 なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか 】
電気事業法の月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内カーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。


自家発電設備負荷試験を行うメリットは、早い段階で自家発電設備の故障がわかり、メンテナンスを行うことで自家発電設備の寿命を延ばします。また、自家発電設備内に溜まったカーボンを燃焼させることにより、自家発電設備の寿命を延ばします。


擬似負荷運転点検作業の流れ 試験時間 約1時間半~2時間


1.  自家発電設備 発電機の前まで可搬式擬似負荷試験機を搬入する

2.  擬似負荷試験の試験作業要領の打ち合わせ及びKY(危険予測)ミーティング

3.  擬似負荷試験実施前の事前点検確認
    燃料、オイル、冷却水の容量、劣化状況、漏れ等の異常の有無を確認

4.  自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機との接続箇所の確認

5.  自家発電設備 発電機を自動から手動(試験モード)に切替

6.  自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機のケーブルを接続
          ケーブル同士が接触しないように、養生シートや絶縁テープを使いしっかりと養生する

7.  自家発電設備 発電機を5分間無負荷始動運転をする

8.  計量器や表示灯等、異常の有無を確認する

9.  自家発電設備 発電機容量の10%の負荷を擬似負荷試験機で投入5分間の運転

10. 負荷10%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する

11. 自家発電設備 発電機容量の20%の負荷を疑似負荷試験機で投入5分間の運転

12. 負荷20%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する

13. 自家発電設備 発電機容量の30%の負荷を擬似負荷試験機で投入30分間の運転

14. 負荷30%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する

15. 負荷を徐々に落とし、約5~10分間の無負荷運転を行う
    擬似負荷試験機のクールダウン・冷却期間

16. 自家発電設備 発電機の停止

17. 自家発電設備 発電機を検電機で確認後、ケーブルを取り外す

18. 自家発電設備 発電機を確認後、自動モード(元の状態)に切替

19. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する

20. 擬似負荷試験 完了

21.擬似負荷試験後、燃料の軽油が減った分約5リットル)軽油を給油します。 


※ 燃料の軽油が半分を切っていた場合は、不備事項となりますので、別途費用燃料を給油します。

石油連盟推奨する軽油の保管期限はおよそ6ケ
です。あくまで目安に過ぎませんが、長期保管することで酸化が進み不完全燃焼(カーボンの体積)などの不具合が生じる可能性がありますので、保管する軽油は定期的に入れ替える必要があります。
但し、定期的自家発電設備を稼働している場合は、軽油が循環しているので酸化の進みが遅くなります。


ガスタービンをもちいた自家発電設備は、負荷試験の対象外です。

現在、自家発電設備に使用されているのはガスタービン約1割ディーゼルエンジン約9割です。ディーゼルエンジンが自家発電設備市場のほとんどを占めています。

ガスタービン振動や騒音が少ないところがメリットです。その反面、本体価格が高く燃料のコストディーゼルエンジン約2倍です。そして燃料タンクが大きくなるので全体的に場所を取ります。メーカーしか修理出来ないといったデメリットあります。
ディーゼルエンジン広く流通しているの交換部品の調達がしやすくメーカー以外(汎用品)でも修理が可能でメンテナンスがしやすいのがメリットでもあります。
騒音や振動についてはまだまだ課題がありますが、ガスタービンと比べて価格が安く耐久性が高い機種が豊富なところもメリットとなります。


消防予第528号(平成30年8月24日

消防予第528号 問3では、解釈の仕方により実負荷試験でも良いというように取れます。
実負荷試験メリットは、価格を抑えられることです。デメリットは、経験が浅く知識の乏しい消防設備士や消防設備点検資格者が実負荷試験を行った場合、商用電源が復旧しない可能性があります。自家発電設備が消防用設備と事業用設備の兼用で使われている場合には、実負荷試験中にサーバー室等でデータのバックアップを取っている時にはックアップが取れていない可能性やエレベーターが停止してエレベーター内に閉じ込められてしまう可能性出て来ます。
実負荷試験を行う場合は、万が一の事態を想定して建物の電源を完全に遮断してもいい状態(夜間作業や休館日等)で、且つ建物の電気主任技術者立ち合いのもと経験豊富な消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種電気工事士又は自家用発電専門技術者の免許を持った有資格者が行うのが望ましいと考えられています。

弊社は、営業時間中でも上記の様なリスクのない自家発電設備擬似負荷試験を推奨しています。



家発電設備設置基準は、特定防火対象物且つ延床面積1,000㎡以上です。

220V 161Kw 201KVA以上は、別途御見積となります。

440Vの低圧式自家発電設備は、別途御見積となります。

6600Vの高圧式自家発電設は、別途御見積となります。



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郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について

点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。


消防用設備等点検結果報告書の保存について

消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。

 

点検結果報告書の押印省略について

規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
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愛知県内他の営業エリア】

愛知県名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 AICHI

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〇 名古屋市消防局
    予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署   052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署   052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署   052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署   052-852-0119
〇 名古屋市南消防署    052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署    052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署   052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署   052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署   052-791-0119
〇 名古屋市東消防署    052-935-0119
〇 名古屋市中消防署    052-231-0119
〇 名古屋市北消防署    052-981-0119
〇 名古屋市西消防署    052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署   052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署   052-363-0119
〇 名古屋市港消防署    052-661-0119


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