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コラム

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津市 津|防火対象物定期点検|中部消防点検サービス株式会社

業界No.1】 火対象物定期点検部消防点検サービス株式会社 津市 津 TSUSHI TSU

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部消防点検サービス株式会社は、火対象物定期点検の専門家です。火対象物定期点検について分からない事お客様目線で、法律消防法第8条2の2)から対象となる施設まで詳しく内容を解説していきます。



火対象物定期点検
 消防法第8条2の2  【 平成14年10月25日施行 】 津市 津 TSUSHI TSU



平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。

改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。


この火災を契機に消防法が改正され、主な内容は次の通りです。

消防機関は24時間いつでも事前通告なしに立入検査できます。
消防機関が使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。
避難障害となる物品の除去等について消防吏員がその場で命令出来ます。
消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置しなければなりません。
オーナー責任の罰則は、最高1億円です。
防火対象物を1年に1回点検する制度が創設されました。


【防火対象物定期点検が必要な物件】

特定防火対象物で且つ以下の条件に当てはまる物件です。

(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)イ 百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 【(16の2)地下街 収容人員300人以上】

特定防火対象物収容人員が300人以上の建物
地階若しくは3階以上の階特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物特定1階段等収容人員が30人以上300人未満の建物


【 点検項目 】

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。

(次に示す点検項目はその一部です。)

〇 防火管理者を選任しているか。

〇 消火・通報・避難訓練を実施しているか。

〇 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

〇 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

〇 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

〇 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。


【 点検資格 】

火対象物点検資格者


【 報 告 】

所轄の消防署へ、1年に1回報告義務があります。


特例認定を受けている場合は、3年間点検・報告が免除されます。(消防法第8条2の3

認定の要件

消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検及び報告の義務を免除 する防火対象物として認定します。

消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその 一部です)
① 管理を開始してから3年以上経過していること。
過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
防火管理者の選任及び消防計画の作成届出がされていること。
消火訓練及び避難訓練年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
消防用設備等点検報告がされていること。

認定の失効

① 認定を受けてから3年が経過したとき
    ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
➁ 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

認定の取消し

消防法令に違反した場合


火対象物定期点検 15,000円(税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます


財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308

点検済表示制度平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請審査承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。

部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。

部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。


点検結果報告書の押印省略について

規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。



しくは、東京消防庁こちらをの外部リンク
ご参照下さい。

しくは、財団法人 日本消防設備安全センターこちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、防火対象物定期点検こちらYouTubeをご参照下さい。

しくは、こちら会社案内をご参照下さい。

しくは、こちら点検項目をご参照下さい。

しくは、こちら試験項目をご参照下さい。

しくは、こちら改修工事をご参照下さい。

しくは、こちら建築基準法第12条関連をご参照下さい。

しくは、財団法人 三重県消防設備安全協会 こちら外部リンクをご参照下さい。

重県内の所轄の消防署へのお問い合わせは、消防機関-三重県こちら外部リンクをご参照下さい。


しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、こちら部消防点検サービスについてをご参照下さい。


しくは、こちらお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらGoogle Mapsをご参照下さい。


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