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中部消防点検サービス株式会社は、防災定期点検の専門家です。防災管理定期点検について分からない事をお客様目線で、法律(消防法第36条)から対象となる施設まで詳しく内容を解説していきます。
防災管理定期点検 消防法第36条(大規模・高層ビル等) 【平成21年6月1日施行】 四日市市 四日市 YOKKAICHISHI YOKKAICHI
防災管理点検は、11階以上で延べ面積1万㎡以上等の大規模建物等が点検対象です。
大規模な建物、高層建築物、飲食店等が入居する雑居ビルが点検の対象となります。
平成19年6月大規模地震等に対応した自衛消防力の確保を目的とした消防法の改正が行われ、自衛消防組織の設置や防災管理制度が新たに創設されました。
大規模・高層建築物における防災管理制度の実施状況について設けられた点検制度です。
【防災管理定期点検が必要な防火対象物】
〇 (1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設・ニ 幼稚園等 (7)学校 (8)図書館等 (9)イ 特殊浴場・ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等(15)事務所等 (17)文化財に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上で延べ面積1万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積2万m²以上
③ 地階を除く階数が4階以下で延べ面積5万m²以上
〇 (16)イ 特定複合用途防火対象物・ロ 非特定複合用途防火対象物に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万m²以上
〇 (16の2)地下街に掲げる防火対象物で延べ面積1,000m²以上
【 法改正により新たに義務化された項目 】
◯ 管理権原者(正当な管理権を有する者。事業所の責任者等が該当します。)には、4つの項目が義務づけられます。
① 防災管理者の専任届出
防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。
※講習修了者等、一定の資格を有する者で、防火管理者と同一の者が防災管理者となります。
② 防災管理に係る消防計画の作成届出
地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画だけでは十分な対応が困難です。
大地震発生時の被害を想定し、家具・計器類の落下転倒防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。
③自衛消防組織の設置届出
火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。
自衛消防組織は、「自分達の働く建物は自分達で守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。なお共同して自衛消防組織を設置します。
※自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格を有する者となります。
④防災管理点検報告
防災管理点検資格者により主に上記1.2.3等について点検を実施し、消防機関に報告を行わなくてはなりません。また、防火対象物点検の義務対象物でもある場合は、両方の点検基準を満たさなければ、表示できません。
【 点検資格 】
防災管理点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
特例認定制度 : 防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。なお、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。
防災管理定期点検 30,000円(消費税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、東京消防庁のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本消防設備安全センターのこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 三重県消防設備安全協会 こちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 三重県内の所轄の消防署へのお問い合わせは、消防機関-三重県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
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※ 詳しくは、こちらのオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
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