【業界No.1】 消防と建築の専門家が考察する|「バッテリーから火が出た!!」 2階建て住宅を焼く火事 50代住人男性と20代の息子が病院へ 札幌市・西区 |【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービス|消防法と建築基準法の専門家|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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【業界No.1】 消防と建築の専門家が考察する 「バッテリーから火が出た!!」 2階建て住宅を焼く火事 50代住人男性と20代の息子が病院へ 札幌市・西区 【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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北海道札幌市西区で2階建ての住宅から火が出ました。
住人男性2人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。
付近一帯を黒い煙が覆いました。
9月28日午前11時前札幌市西区発寒6条7丁目の2階建て住宅で、住人から「台所のバッテリーから火が出た!」と消防に119番通報が寄せられました。
火は消防車など13台が出動し、およそ2時間後に消し止められましたが1階の台所を中心におよそ60平米を焼きました。
この火事で住人の50代の男性と20代の息子が煙を吸うなどして病院に運ばれています。
命に別状はないということです。警察が火の出た原因を調べています。
※ 9月は防災月間です。この機会に防災用品・ハザードマップの確認をしておきましょう!
中部消防点検サービス株式会社 見解
消防用設備を設置していて消防設備保守点検を定期的に実施していても、消防用設備の使い方が分からなければ初期消火も避難も出来ず、宝の持ち腐れになってしまいます。
火災の時には、特に初期消火が大切となります。
消防訓練時には、しっかりと訓練用の消火器を用いて訓練を積んでおきましょう。
いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。
火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。
まず、初期消火の基本は消火器よる消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、毎日有益な情報と最新のニュースを分かりやすく発信していきます!
消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
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消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
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※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
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※ 詳しくは、こちらのオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらの▶YouTube総務省消防庁をご参照下さい。
※ 詳しくは、総務省 消防庁 予防課のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県消防設備安全協会 こちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービスの営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
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