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コラム

【業界No.1】 消防と建築の専門家が考察する|三重・三重県 農業公園内の施設で火災 三重県伊賀市西湯舟 三重県・三重|【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービス|消防王と建築王のPDCA最速理論-Project.K|消防法と建築基準法の専門家|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

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2024年12月5日午前11時30分ごろ、三重県伊賀市西湯舟の農業公園内にある平屋の建物で火災が発生。

伊賀市消防本部からポンプ車やはしご車などが出て消火に当たっているが、午後1時30分現在、鎮火には至っていない。

火災によるけが人はいないとみられる。

現場は鞆田地区市民センターから北西に約1.5キロ。

伊賀市西湯舟の農業公園は営業中で、火災があった建物は肉の調理などを行う施設だという。



部消防点検サービス株式会社 見解


消防用設備設置していて消防設備保守点検定期的に実施していても消防用設備使い方が分からなければ初期消火も避難も出来ず宝の持ち腐れになってしまいます。

火災の時には、特に初期消火が大切となります。

消防訓練時には、しっかりと訓練用の消火器を用いて訓練を積んでおきましょう。

いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。

火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。

まず、初期消火の基本消火器よる消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!



防設備保守点検・改修・工事と築物調査・築設備検査に特化した、部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検実施しています。

防設備保守点検のご依頼は、部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!


防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】

愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI

岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA


防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA


防設備保守点検 1回 6,000円  (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)

消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。


点検の種類と期間

  機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 平成16年消防庁告示第9号
     機器点検と総合点検を合わせて1年間に2回消防点検を実施します。消防法施行令36条の1第3項
     ※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
  ※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。

消防用設備等の種類

     消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備

     警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備

     避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識

     消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

     消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備

     非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備

     その他・・・配線・総合操作盤等


点検資格
     消防設備士又は消防設備点検資格者
     ※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。

消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条
規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。


報 告

     所轄の消防署へ特定防火対象物は1年に1回非特定防火対象物は3年に1回報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項

特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街

非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
消防法施行令別表第1より


財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308

点検済表示制度平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請審査承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。



部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。

部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。


【消防法第17条3の3施行までの経緯

日本で最初の消防法昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。


この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。


千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。


翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1
階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。


千日デパート火災大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告すること義務付けられました。

これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。


消防用設備の点検・報告義務について

消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法(第17条3の3) 昭和50年4月1日施行】では、消防用設備を設置するのみではなく、年2回の点検(機器点検・総合点検)・報告をも義務付けています。

機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。所轄の消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回非特定防火対象物については3年に1回行います。

また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識技能を持った消防設備士消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。弊社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。

平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正(平成14年10月25日)され、防火対象物の関係者法人所有者防火管理者など)に対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、営業禁止措置や使用禁止措置、罰金が最高1億円に引き上げられました。

 消防用設備保守点検は、自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じで、消防用設備保守点検をしていなくて火災が起こった場合、過失割合に応じて火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース損害保険ジャパン株式会社 Sompo Japan Insurance Inc.にて確認済み)があります。

最近では、損害保険会社の審査が厳しくなっており、損害保険認定鑑定人有資格者)が災害現場を直接確認して損害保険金額を算定するようになりました。



防設備点検報告率(都道府県別) ◎全国平均 55.2% 2023年3月31日時点

都道府県名点検報告率】 滋賀県49.8% 京都府56.1% 大阪府56.6% 兵庫県57.4% 奈良県54.9% 和歌山県47.5% 鳥取県53.9% 島根県49.9% 岡山県62.8% 広島県68.4% 山口県66.0% 徳島県42.5% 香川県49.4% 愛媛県62.8% 高知県46.6% 福岡県58.8% 佐賀県65.8% 長崎県65.9% 熊本県57.1% 大分県44.0% 宮崎県56.2% 鹿児島県60.6% 沖縄県27.4 北海道60.9% 青森県53.9% 岩手県62.9% 宮城県55.6% 秋田県45.9% 山形県47.5% 福島県43.7% 茨城県34.2% 栃木県42.3% 群馬県47.6% 埼玉県51.1% 千葉県47.9% 東京都67.8% 神奈川県51.7% 新潟県53.7% 富山県63.7% 石川県49.7% 福井県39.4% 山梨県49.2% 長野県48.4% 岐阜県58.5% 静岡県52.8% 愛知県61.4% 三重県48.2% (都道府県消防設備協会調べ


しくは、こちら会社案内をご参照下さい。

しくは、こちら点検項目をご参照下さい。

しくは、こちら試験項目をご参照下さい。

しくは、こちら改修工事をご参照下さい。

しくは、こちら建築基準法第12条関連をご参照下さい。

しくは、こちら部消防点検サービスについてをご参照下さい。


しくは、こちらお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらYouTube総務省消防庁をご参照下さい。

しくは、総務省 消防庁 予防課こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、財団法人 愛知県消防設備安全協会 こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、こちらGoogle Mapsをご参照下さい。



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