【業界No.1】 消防と建築の専門家が考察する|諏訪之瀬島で爆発1回 鹿児島県|【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービス|消防王と建築王のPDCA最速理論-Project.K|ランチェスター戦略×孫子の兵法=化学反応|消防法と建築基準法の専門家|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
【業界No.1】 特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で2024年12月28日、午後11時までに爆発が1回あった。
福岡管区気象台によると、噴煙は高さ400メートルで雲に入った。
大きな噴石の飛散は確認されていない。
噴火警戒レベルは2(火口周辺規制)
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
中部消防点検サービス株式会社
消防用設備を設置していて消防設備保守点検を定期的に実施していても、消防用設備の使い方が分からなければ初期消火も避難も出来ず、宝の持ち腐れになってしまいます。
火災の時には、特に初期消火が大切となります。
消防訓練時には、しっかりと訓練用の消火器を用いて訓練を積んでおきましょう。
いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。
火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。
まず、初期消火の基本は消火器よる消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。
消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
消防用設備の点検・報告義務について
消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法(第17条3の3) 【昭和50年4月1日施行】では、消防用設備を設置するのみではなく、年2回の点検(機器点検・総合点検)・報告をも義務付けています。
機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。所轄の消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回行います。
また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識や技能を持った消防設備士や消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。弊社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。
平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正(平成14年10月25日)され、防火対象物の関係者(法人・所有者・防火管理者など)に対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、営業禁止措置や使用禁止措置、罰金が最高1億円に引き上げられました。
消防用設備保守点検は、自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じで、消防用設備保守点検をしていなくて火災が起こった場合、過失割合に応じて火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース(損害保険ジャパン株式会社 Sompo Japan Insurance Inc.にて確認済み)があります。
最近では、損害保険会社の審査が厳しくなっており、損害保険認定鑑定人(有資格者)が災害現場を直接確認して損害保険金額を算定するようになりました。
〇 消防設備点検報告率(都道府県別) ◎全国平均 55.2% 2023年3月31日時点
【都道府県名点検報告率】 滋賀県49.8% 京都府56.1% 大阪府56.6% 兵庫県57.4% 奈良県54.9% 和歌山県47.5% 鳥取県53.9% 島根県49.9% 岡山県62.8% 広島県68.4% 山口県66.0% 徳島県42.5% 香川県49.4% 愛媛県62.8% 高知県46.6% 福岡県58.8% 佐賀県65.8% 長崎県65.9% 熊本県57.1% 大分県44.0% 宮崎県56.2% 鹿児島県60.6% 沖縄県27.4 北海道60.9% 青森県53.9% 岩手県62.9% 宮城県55.6% 秋田県45.9% 山形県47.5% 福島県43.7% 茨城県34.2% 栃木県42.3% 群馬県47.6% 埼玉県51.1% 千葉県47.9% 東京都67.8% 神奈川県51.7% 新潟県53.7% 富山県63.7% 石川県49.7% 福井県39.4% 山梨県49.2% 長野県48.4% 岐阜県58.5% 静岡県52.8% 愛知県61.4% 三重県48.2% (都道府県消防設備協会調べ)
建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える
耐震構造の特徴
〇 壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
〇 コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
〇 建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
〇 地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
〇 建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
〇 耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
〇 地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
〇 建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
〇 耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
〇 コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
〇 建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
〇 免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービスは、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、30年以内に70%~80%の確立、50年以内に90%以上の確立で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確立で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービスは業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様に専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービスでは、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社と中部自家発電負荷試験サービスのファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービスの営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
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愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・穂積町) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
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