【業界No.1】 消防と建築の専門家が考察する|韓国ソウル近郊でビル火災 130人余が煙を吸い込むなどの軽傷 韓国|【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービス|消防王と建築王のPDCA最速理論-Project.K|ランチェスター戦略×孫子の兵法=NEO・FLOW|消防法と建築基準法の専門家|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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韓国ソウル近郊の8階建ての商業ビルで火災があり、これまでに300人余りが救助されたり、自ら避難しました。
重傷者はいないということです。
韓国メディアによりますと、2025年1月3日午後4時半ごろ、ソウル近郊の京畿(キョンギ)道城南(ソンナム)にあるビルで火災が発生しました。
建物は地上8階、地下5階で、多くの商業施設が入り、1階の食堂の厨房(ちゅうぼう)で火災が発生し、排気ダクトに沿って拡大したとみられています。
火災発生後1時間余りで完全に消火しましたが、消防当局によりますと、これまでにおよそ240人を救助し、およそ70人が自力で避難したということです。
負傷者は130人余りですが、いずれも煙を吸い込むなどの軽傷です。
※ 冬場は、空気が乾燥しています。暖房器具や火の取り扱いには、十分に注意しましょう!
※ 今年の冬はラニーニャ現象により、特に寒くなります。いつも以上に暖房器具の取り扱いに注意しましょう!
※ 住宅には、消火器と住宅用火災警報器を設置しましょう!
中部消防点検サービス株式会社 見解
消防用設備を設置していて消防設備保守点検を定期的に実施していても、消防用設備の使い方が分からなければ初期消火も避難も出来ず、宝の持ち腐れになってしまいます。
火災の時には、特に初期消火が大切となります。
消防訓練時には、しっかりと訓練用の消火器を用いて訓練を積んでおきましょう。
いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。
火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。
まず、初期消火の基本は消火器よる消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。
消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
設備名 |
点検方法 |
点検頻度 |
消火器 |
目視による外観点検、機能試験。(損傷・腐食・消火薬剤の漏れ等の確認) |
6ケ月に1回以上。 |
屋内消火栓設備 |
設備の動作確認や送水量のチェックを行う。バルブやホースの状態を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
スプリンクラー設備 |
目視による確認、圧力計の指示値確認、バルブの開閉操作など。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
水噴霧消火設備 |
目視による外観点検、加圧送水装置の作動確認、排水弁の操作による確認。 |
6ケ月に1回。 |
泡消火設備 |
一斉開放弁の二次側の止水弁を閉止し、排水弁を開放して手動式起動操作部の操作により機能を確認する。 |
設置後15年間は開放による点検が不要、15年経過後は5年ごとに全数を点検。 |
二酸化炭素消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
不活性ガス消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
設置後30年までに点検。 |
ハロゲン化物消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、作動装置等の点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
粉末消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
屋外消火栓設備 |
外観点検と機能点検。外観点検ではポンプ本体やモーター本体の水漏れや亀裂の確認、呼水槽内及び消火水槽内の充水確認、各屋外消火栓内のバルブ類の確認を行う。機能点検では屋外消火栓制御盤内の絶縁測定を行う。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
動力消防ポンプ設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)、総合点検(実際に作動させる) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型自動消火設備 |
外観点検、構造、形状、寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
簡易自動消火設備 |
外観点検、機能試験。 |
6ケ月に1回。 |
自動火災報知設備 |
感知器設置状況の確認と機能の確認。(外観点検、機能試験) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
ガス漏れ火災報知設備 |
断線、端子の緩み、脱落、損傷等の確認及び機能試験。(点検ガスを使用) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
漏電火災警報器 |
外観点検(破損、変形の有無)を3~6ケ月に1回、機能点検(試験用押ボタンによる動作確認)を月1回以上、総合点検(電流を流して作動試験)を1年に1回以上行うことが推奨される。 |
外観点検は3~6ケ月に1回、機能点検は月1回、総合点検は1年に1回以上。 |
火災通報装置 |
外観点検、機能点検。(手動起動装置を押す、受信機との連動を確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報設備 |
機器点検(外観検査、簡易操作による動作確認)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報器具 |
外観検査や簡易操作による動作確認。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常放送設備 |
機器点検(外観点検、簡易操作による確認)と総合点検(設備全体を動作させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
避難器具 |
外観点検(周囲の状況、器具本体の状態、格納状況などを確認)および機能点検(実際に動作テストを行う) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
すべり台 |
目視及び操作により確認する。底板及び側板の表面は、平滑で段差、隙間等がなく、変形、破損、錆、腐食等がないか確認する。 |
6ケ月に1回。 |
避難はしご |
目視及び操作により確認する。具体的には、変形、破損、腐食がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
救助袋 |
目視及び操作により確認する。具体的には、袋本体の損傷や劣化、固定環の状態、格納状況などを確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
緩降機 |
目視及び操作による確認。調速器を固定し、ロープを手動で往復走行させ、作動状況に異常がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
誘導灯 |
リモコンを使用した自己点検機能で、非常点灯時間を確認する。リモコンの点検スイッチを押して定格時間の非常点灯を開始し、充電モニタの状態を確認する。 |
6ケ月に1回。 |
誘導標識 |
目視による外観点検及び簡単な操作による機能を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
消防用水 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
排煙設備 |
外観点検、機能試験。(操作部の変形・損傷確認、排煙ダンパーの動作確認など) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
散水栓設備 |
漏れ・変形・損傷等がないか確認し、開閉操作が容易に行えるかをチェックする。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常コンセント設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
無線通信補助設備 |
外観点検及び機能点検。(目視及び扉の開閉操作) |
6ケ月に1回。 |
非常電源 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
1年に1回。(条件を満たす場合は6年に1回) |
非常電源受電設備 |
目視及び手動運転等による確認。周囲の状況、換気、照明、標識、外形などの点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
蓄電池設備 |
外観点検、電圧チェック、電流チェック、接続部チェック。 |
1年に1回。 |
自家発電設備 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
配線 |
目視での確認(表示の確認、配線の分岐の有無、接続部の確認、ヒューズの状態確認など)、絶縁抵抗の測定。 |
1年に1回。 |
総合操作盤 |
外観点検及び機能点検。 |
1年に1回。 |
防排煙設備 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
※ 消防用設備等の点検は非常に重要な業務です。各設備の点検方法と頻度については、上記の表を参照して下さい。この表には、各設備の名称、具体的な点検方法、そして点検頻度が詳細に記載されています。 一般的に、多くの設備で6ケ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検が必要とされています。しかし、設備によっては異なる頻度や特殊な点検方法が求められる場合もあります。 例えば、消火器の場合は6ケ月に1回以上の目視による外観点検と機能試験が必要です。一方、泡消火設備のような特殊な設備では、設置後15年間は開放による点検が不要ですが、15年経過後は5年ごとに全数を点検する必要があります。 点検の際は、外観点検だけでなく、多くの設備で機能試験や作動確認も行います。例えば、スプリンクラー設備では圧力計の指示値確認やバルブの開閉操作なども行います。 非常電源や自家発電設備などの重要な設備については、負荷試験や内部観察など、より詳細な点検が必要です。 これらの点検は、消防設備士または消防設備点検資格者が行う必要があります。
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
消防用設備の点検・報告義務について
消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法(第17条3の3) 【昭和50年4月1日施行】では、消防用設備を設置するのみではなく、年2回の点検(機器点検・総合点検)・報告をも義務付けています。
機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。所轄の消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回行います。
また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識や技能を持った消防設備士や消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。弊社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。
平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正(平成14年10月25日)され、防火対象物の関係者(法人・所有者・防火管理者など)に対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、営業禁止措置や使用禁止措置、罰金が最高1億円に引き上げられました。
消防用設備保守点検は、自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じで、消防用設備保守点検をしていなくて火災が起こった場合、過失割合に応じて火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース(損害保険ジャパン株式会社 Sompo Japan Insurance Inc.にて確認済み)があります。
最近では、損害保険会社の審査が厳しくなっており、損害保険認定鑑定人(有資格者)が災害現場を直接確認して損害保険金額を算定するようになりました。
〇 消防設備点検報告率(都道府県別) ◎全国平均 55.2% 2023年3月31日時点
【都道府県名点検報告率】 滋賀県49.8% 京都府56.1% 大阪府56.6% 兵庫県57.4% 奈良県54.9% 和歌山県47.5% 鳥取県53.9% 島根県49.9% 岡山県62.8% 広島県68.4% 山口県66.0% 徳島県42.5% 香川県49.4% 愛媛県62.8% 高知県46.6% 福岡県58.8% 佐賀県65.8% 長崎県65.9% 熊本県57.1% 大分県44.0% 宮崎県56.2% 鹿児島県60.6% 沖縄県27.4 北海道60.9% 青森県53.9% 岩手県62.9% 宮城県55.6% 秋田県45.9% 山形県47.5% 福島県43.7% 茨城県34.2% 栃木県42.3% 群馬県47.6% 埼玉県51.1% 千葉県47.9% 東京都67.8% 神奈川県51.7% 新潟県53.7% 富山県63.7% 石川県49.7% 福井県39.4% 山梨県49.2% 長野県48.4% 岐阜県58.5% 静岡県52.8% 愛知県61.4% 三重県48.2% (都道府県消防設備協会調べ)
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービスの営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
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