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〇 愛知県内の営業エリア
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〇 名古屋市内の営業エリア
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
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岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・穂積町) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
【業界No.1】 特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
米ウォルト・ディズニー・カンパニーが2025年1月10日、1月7日午前にロサンゼルス近郊で発生した山火事が甚大な被害をもたらす中、再建と救援活動に1,500万ドル(約23億3,000万円)を寄付することを発表した。米赤十字、ロサンゼルス消防署財団、ロサンゼルス地域のフードバンクなど、現場で必要不可欠なサービスを提供している組織に寄付すると明かしている。
「従業員の安全と健康を確保するために24時間体制で取り組んでおり、その多くは今回の火災の影響を受けている。当社はこの危機の結果、困難に直面する人々を支援するために従業員救済基金への追加支援も提供するつもりだ」と述べている。
また、「火災は猛威を振るい続け、被害の全容が明らかになるまでにはしばらく時間がかかるだろうが、破壊的な火災の被害を受けた南カリフォルニア全域のすべての人に心を寄せており、住民には警戒を怠らずに地元当局の安全ガイドラインに従って欲しい!」とコメント。「この困難な時期に、回復力のある活気あるコミュニティーに支援を提供できることを誇りに思う!」と述べている。
山火事は発生から3日間が経過した現在も鎮火の目途は立っておらず、俳優メル・ギブソンやアンソニー・ホプキンスら多くのセレブが自宅を失っている。また、アカデミー賞ノミネーションの発表が延期された他、プレミアや映画・ドラマの撮影、イベントなどが中止になるなどハリウッドの映画産業にも大きな影響を及ぼしている。
ハリウッドセレブが多く暮らす高級住宅地は焼け野原と化し、複数箇所で発生している火災全体で1万棟を超える建物が焼失していると伝えられている。
中部消防点検サービス株式会社
消防用設備を設置していて消防設備保守点検を定期的に実施していても、消防用設備の使い方が分からなければ初期消火も避難も出来ず、宝の持ち腐れになってしまいます。
火災の時には、特に初期消火が大切となります。
消防訓練時には、しっかりと訓練用の消火器を用いて訓練を積んでおきましょう。
いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。
火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。
まず、初期消火の基本は消火器よる消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。
消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
設備名 |
点検方法 |
点検頻度 |
消火器 |
目視による外観点検、機能試験。(損傷・腐食・消火薬剤の漏れ等の確認) |
6ケ月に1回以上。 |
屋内消火栓設備 |
設備の動作確認や送水量のチェックを行う。バルブやホースの状態を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
スプリンクラー設備 |
目視による確認、圧力計の指示値確認、バルブの開閉操作など。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
水噴霧消火設備 |
目視による外観点検、加圧送水装置の作動確認、排水弁の操作による確認。 |
6ケ月に1回。 |
泡消火設備 |
一斉開放弁の二次側の止水弁を閉止し、排水弁を開放して手動式起動操作部の操作により機能を確認する。 |
設置後15年間は開放による点検が不要、15年経過後は5年ごとに全数を点検。 |
二酸化炭素消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
不活性ガス消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
設置後30年までに点検。 |
ハロゲン化物消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、作動装置等の点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
粉末消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
屋外消火栓設備 |
外観点検と機能点検。外観点検ではポンプ本体やモーター本体の水漏れや亀裂の確認、呼水槽内及び消火水槽内の充水確認、各屋外消火栓内のバルブ類の確認を行う。機能点検では屋外消火栓制御盤内の絶縁測定を行う。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
動力消防ポンプ設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)、総合点検(実際に作動させる) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型自動消火設備 |
外観点検、構造、形状、寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
簡易自動消火設備 |
外観点検、機能試験。 |
6ケ月に1回。 |
自動火災報知設備 |
感知器設置状況の確認と機能の確認。(外観点検、機能試験) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
ガス漏れ火災報知設備 |
断線、端子の緩み、脱落、損傷等の確認及び機能試験。(点検ガスを使用) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
漏電火災警報器 |
外観点検(破損、変形の有無)を3~6ケ月に1回、機能点検(試験用押ボタンによる動作確認)を月1回以上、総合点検(電流を流して作動試験)を1年に1回以上行うことが推奨される。 |
外観点検は3~6ケ月に1回、機能点検は月1回、総合点検は1年に1回以上。 |
火災通報装置 |
外観点検、機能点検。(手動起動装置を押す、受信機との連動を確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報設備 |
機器点検(外観検査、簡易操作による動作確認)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報器具 |
外観検査や簡易操作による動作確認。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常放送設備 |
機器点検(外観点検、簡易操作による確認)と総合点検(設備全体を動作させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
避難器具 |
外観点検(周囲の状況、器具本体の状態、格納状況などを確認)および機能点検(実際に動作テストを行う) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
すべり台 |
目視及び操作により確認する。底板及び側板の表面は、平滑で段差、隙間等がなく、変形、破損、錆、腐食等がないか確認する。 |
6ケ月に1回。 |
避難はしご |
目視及び操作により確認する。具体的には、変形、破損、腐食がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
救助袋 |
目視及び操作により確認する。具体的には、袋本体の損傷や劣化、固定環の状態、格納状況などを確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
緩降機 |
目視及び操作による確認。調速器を固定し、ロープを手動で往復走行させ、作動状況に異常がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
誘導灯 |
リモコンを使用した自己点検機能で、非常点灯時間を確認する。リモコンの点検スイッチを押して定格時間の非常点灯を開始し、充電モニタの状態を確認する。 |
6ケ月に1回。 |
誘導標識 |
目視による外観点検及び簡単な操作による機能を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
消防用水 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
排煙設備 |
外観点検、機能試験。(操作部の変形・損傷確認、排煙ダンパーの動作確認など) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
散水栓設備 |
漏れ・変形・損傷等がないか確認し、開閉操作が容易に行えるかをチェックする。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常コンセント設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
無線通信補助設備 |
外観点検及び機能点検。(目視及び扉の開閉操作) |
6ケ月に1回。 |
非常電源 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
1年に1回。(条件を満たす場合は6年に1回) |
非常電源受電設備 |
目視及び手動運転等による確認。周囲の状況、換気、照明、標識、外形などの点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
蓄電池設備 |
外観点検、電圧チェック、電流チェック、接続部チェック。 |
1年に1回。 |
自家発電設備 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
配線 |
目視での確認(表示の確認、配線の分岐の有無、接続部の確認、ヒューズの状態確認など)、絶縁抵抗の測定。 |
1年に1回。 |
総合操作盤 |
外観点検及び機能点検。 |
1年に1回。 |
防排煙設備 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
※ 消防用設備等の点検は非常に重要な業務です。各設備の点検方法と頻度については、上記の表を参照して下さい。この表には、各設備の名称、具体的な点検方法、そして点検頻度が詳細に記載されています。 一般的に、多くの設備で6ケ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検が必要とされています。しかし、設備によっては異なる頻度や特殊な点検方法が求められる場合もあります。 例えば、消火器の場合は6ケ月に1回以上の目視による外観点検と機能試験が必要です。一方、泡消火設備のような特殊な設備では、設置後15年間は開放による点検が不要ですが、15年経過後は5年ごとに全数を点検する必要があります。 点検の際は、外観点検だけでなく、多くの設備で機能試験や作動確認も行います。例えば、スプリンクラー設備では圧力計の指示値確認やバルブの開閉操作なども行います。 非常電源や自家発電設備などの重要な設備については、負荷試験や内部観察など、より詳細な点検が必要です。 これらの点検は、消防設備士または消防設備点検資格者が行う必要があります。
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
消防用設備の点検・報告義務について
消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法(第17条3の3) 【昭和50年4月1日施行】では、消防用設備を設置するのみではなく、年2回の点検(機器点検・総合点検)・報告をも義務付けています。
機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。所轄の消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回行います。
また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識や技能を持った消防設備士や消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。弊社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。
平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正(平成14年10月25日)され、防火対象物の関係者(法人・所有者・防火管理者など)に対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、「営業禁止措置や使用禁止措置、罰金が最高1億円」に引き上げられました。
消防用設備保守点検は、「自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じ」で、消防用設備保守点検をしていなくて火災が起こった場合、過失割合に応じて火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース(損害保険ジャパン株式会社 Sompo Japan Insurance Inc.にて確認済み)があります。
最近では、損害保険会社の審査が厳しくなっており、損害保険認定鑑定人(有資格者)が災害現場を直接確認して損害保険金額を算定するようになりました。
〇 消防設備点検報告率(都道府県別) ◎全国平均 55.2% 2023年3月31日時点
【都道府県名点検報告率】 滋賀県49.8% 京都府56.1% 大阪府56.6% 兵庫県57.4% 奈良県54.9% 和歌山県47.5% 鳥取県53.9% 島根県49.9% 岡山県62.8% 広島県68.4% 山口県66.0% 徳島県42.5% 香川県49.4% 愛媛県62.8% 高知県46.6% 福岡県58.8% 佐賀県65.8% 長崎県65.9% 熊本県57.1% 大分県44.0% 宮崎県56.2% 鹿児島県60.6% 沖縄県27.4 北海道60.9% 青森県53.9% 岩手県62.9% 宮城県55.6% 秋田県45.9% 山形県47.5% 福島県43.7% 茨城県34.2% 栃木県42.3% 群馬県47.6% 埼玉県51.1% 千葉県47.9% 東京都67.8% 神奈川県51.7% 新潟県53.7% 富山県63.7% 石川県49.7% 福井県39.4% 山梨県49.2% 長野県48.4% 岐阜県58.5% 静岡県52.8% 愛知県61.4% 三重県48.2% (都道府県消防設備協会調べ)
消防設備工事 消防法第17条の4 【昭和23年7月24日施行】
消防法の設置基準に合わさせ不備事項を改修・工事して維持をし、消防機関へ報告すること。
消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
改修・工事の資格
消防設備士且つ電気工事士
報 告
改修・工事に入る前に所轄の消防署と打ち合わせをし、着工届出書を提出します。改修・工事終了後に所轄の消防署へ設置届出書を提出します。設置届出書を提出した後に、所轄の消防署の消防検査を受けます。
罰則規定
消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。(消防法第41条)
防火対象物定期点検 消防法第8条2の2 【 平成14年10月25日施行 】
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。
改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
この火災を契機に消防法が改正され、主な内容は次の通りです。
〇 消防機関は24時間いつでも事前通告なしに立入検査できます。
〇 消防機関が使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。
〇 避難障害となる物品の除去等について消防吏員がその場で命令出来ます。
〇 消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置しなければなりません。
〇 オーナー責任の罰則は、最高1億円です。
〇 防火対象物を1年に1回点検する制度が創設されました。
【防火対象物定期点検が必要な物件】
特定防火対象物で且つ以下の条件に当てはまる物件です。
(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)イ 百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 【(16の2)地下街 収容人員300人以上】
① 特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
➁ 地階若しくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物(特定1階段等)で収容人員が30人以上300人未満の建物
【 点検項目 】
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
〇 防火管理者を選任しているか。
〇 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
〇 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
〇 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
〇 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
〇 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
【 点検資格 】
防火対象物点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
※ 特例認定を受けている場合は、3年間点検・報告が免除されます。(消防法第8条2の3)
〇 認定の要件
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検及び報告の義務を免除 する防火対象物として認定します。
消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその 一部です)
① 管理を開始してから3年以上経過していること。
➁ 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
③ 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
④ 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
⑤ 消防用設備等点検報告がされていること。
〇 認定の失効
① 認定を受けてから3年が経過したとき
ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
➁ 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
〇 認定の取消し
消防法令に違反した場合
防災管理定期点検 消防法第36条(大規模・高層ビル等) 【平成21年6月1日施行】
防災管理点検は、11階以上で延べ面積1万㎡以上等の大規模建物等が点検対象です。
大規模な建物、高層建築物、飲食店等が入居する雑居ビルが点検の対象となります。
平成19年6月大規模地震等に対応した自衛消防力の確保を目的とした消防法の改正が行われ、自衛消防組織の設置や防災管理制度が新たに創設されました。
大規模・高層建築物における防災管理制度の実施状況について設けられた点検制度です。
【防災管理定期点検が必要な防火対象物】
〇 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上で延べ面積1万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積2万m²以上
③ 地階を除く階数が4階以下で延べ面積5万m²以上
〇 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万m²以上
〇 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000m²以上
【 法改正により新たに義務化された項目 】
◯ 管理権原者(正当な管理権を有する者。事業所の責任者等が該当します。)には、4つの項目が義務づけられます。
① 防災管理者の専任届出
防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。
※講習修了者等、一定の資格を有する者で、防火管理者と同一の者が防災管理者となります。
② 防災管理に係る消防計画の作成届出
地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画だけでは十分な対応が困難です。
大地震発生時の被害を想定し、家具・計器類の落下転倒防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。
③自衛消防組織の設置届出
火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。
自衛消防組織は、「自分達の働く建物は自分達で守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。なお共同して自衛消防組織を設置します。
※自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格を有する者となります。
④防災管理点検報告
防災管理点検資格者により主に上記1.2.3等について点検を実施し、消防機関に報告を行わなくてはなりません。また、防火対象物点検の義務対象物でもある場合は、両方の点検基準を満たさなければ、表示できません。
【 点検資格 】
防災管理点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
特例認定制度 : 防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。なお、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。
連結送水管耐圧試験 消防法第17条3の3 消防予第173号 【平成14年7月1日施行】
消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁公示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、設置から10年を超える連結送水管耐圧及び消防ホースについては、3年に1回の耐圧試験が追加で業務付けられました。
資 格
消防設備士又は消防設備点検資格者
報 告
所轄の消防署へ、3年に1回の報告義務があります。
屋内消火栓設備・屋外消火栓設備ホース耐圧試験 消防法第17条3の3 消防予第173号 【平成14年7月1日施行】
消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁公示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、製造から10年を超える屋内消火栓設備・屋外消火栓設備ホースについては、3年に1回の耐圧試験が追加で業務付けられました。
資 格
消防設備士又は消防設備点検資格者
報 告
所轄の消防署へ、3年に1回の報告義務があります。
連結送水管耐圧試験方法
【空気圧予備試験】
建物の用途や配管状況によって充水、加圧する際に水損が懸念される場合、あらかじめ空気圧予備試験を行い配管に漏れがないことを確認します。
① 送水口と屋上放水口(または最も遠くに位置する放水口)に圧力計を取り付けます。
➁ 送水口とエアコンプレッサを接続します。安全対策としてホースブリッジ・安全標識を設置します。
③ 送水口からエアコンプレッサにより徐々に空気を注入し、加圧していきます。
④ 一定の圧力(0.2MPa~0.3MPa)に達したら、3分間圧力を保持し減圧・漏洩がないことを確認します。
⑤ 放水口または排水弁から排気し、配管内の余分な圧力を抜きます。
【耐圧性能試験】
耐圧性能点検中に減圧・漏水などの異常がみられた場合、状況に応じて漏水箇所の確認、緊急排水・点検の中止を行います。
① 送水口と屋上放水口(または最も遠くに位置する放水口)に圧力計を取り付けます。
➁ 送水口と耐圧試験機をホースで接続します。安全対策としてホースブリッジ・安全標識を設置します。
③ 送水口から耐圧試験機にて水頭圧より高い値まで徐々に加圧し、減圧・漏水の有無を確認しながら屋上で空気抜きを行います。
④ 送水口から耐圧試験機にて徐々に送水し、0.1MPa毎に漏水の有無を確認しながら設計送水圧力まで加圧します。
⑤ 所定の圧力に達したら3分間圧力を保持し、減圧・漏水がないことを確認します。
⑥ 放水口または排水弁から排水し、配管内の余分な圧力を抜きます。
⑦ 各弁類を適正な状態に復旧します。
【試験結果と消防所への報告】
一定の耐圧性能が確認されたものについては、「連結送水管耐圧試験結果報告書」を作成し、所轄の消防署へ提出します。
※ 可搬式小型ポンプ試験機の場合、少量の水を徐々に送水していき水圧をかけていきます。試験時間は、徐々に水圧をかけていくためポンプ耐圧試験自動車より時間がかかりますが、万が一放水口弁の漏れや配管の破損・破裂があった場合でも水損を小さく防ぐことが出来ます。
屋内消火栓・屋外消火栓設備ホース耐圧試験方法
【ホース耐圧試験の準備】
① 建物関係者(点検会社等を含む)立ち会いのもと、消火栓配置図等と照合し、設置位置等を把握、確認します。
➁ 消火栓格納箱からホース結合金具部分を取り出し、ホース耐圧試験機にセットし、ホース使用圧まで徐々に加圧し漏水等以上の有無を確認します。
※ これを全ホースについて実施します。
【点検基準】
① ホース端末部に充水し、耐圧試験機により、加圧レバーで徐々にホースの最大使用圧力まで充水加圧します。
5分間の計測時間をおいて、圧力の低下が無いかを確認します。
【判断基準】
① 変形・損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水がないこと。
➁ 著しい漏水とは、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目安にすること。
屋内消火栓・屋外消火栓設備ホース耐圧試験について
平成14年3月12日官報号外第46号により、消防法施工規則の一部改正が消防庁告示第2・3・4号により告示され、平成14年7月1日から施行されることになりました。これに伴いまして、消防設備点検に関する基準の一部が追加・修正されましたのでその主な概要について下記の通りお知らせ致します。
点検に関する基準の追加・修正内容について
【共通事項】
点検内容の「外観点検」「機能点検」及び「作動点検」の表現が統合されて「機器点検」となり、それに
伴い点検結果報告書の様式が改正されました。
【屋内・屋外消火栓設備・動力ポンプ設備・連結送水管(11階以上)】
長期間(製造から10年以上)経過した屋内・屋外消火栓・動力ポンプ・連結送水管の消防ホースの耐圧性能試験が追加されました。
※ 但し、易操作性1号・2号消火栓ホースは除く。
【連結送水管】
長期間(竣工から10年以上)経過した連結送水管の配管の耐圧性能試験が追加されました。
【操作盤(総合操作盤)】
点検対象として追加されました。
消防ホース及び連結送水管の配管の耐圧性能点検の概要は以下のようになります。
『消防ホースの耐圧性能点検概要』
製造から10年を経過した消防ホース(全数)について3年に1度耐圧性能点検を行います。屋内・屋外消
火栓ホース末端耐圧試験機を使用し水圧をかけ、圧力計の指示値等によりホースの漏水の有無を確認します。
『連結送水管の配管の耐圧性能点検概要』
竣工から10年を経過した連結送水管(乾式・湿式)について3年に1度耐圧性能点検を行います。連結送
水管に水圧をかけ、圧力計の指示値等により配管の漏水の有無を確認します。
―消防ホースについて―
屋内消火栓用ホースであっても使用や年月の経過と共に劣化し、使用に耐えられなくなります。
漏水をとってみても
設置後 6~10年 漏水率 8%
設置後 11~15年 漏水率 31%
設置後 16~20年 漏水率 62% (一般社団法人 日本消火装置工業会調べ)
10年以上経過すると急激に漏水するものが増えます。その為、外観点検と共に耐圧試験を実施し、消火栓本来の機能が発揮できるようにしなければなりません。
以上のことより、
CASE1) 耐圧試験を行う場合
製造から10年以上経過した消防ホースは耐圧試験を行わなければなりませんが、耐圧試験を行うと使用及び設置状況により3割以上の消防ホースが破損する可能性があります。破損した消防ホースにつきましては、新品への取替えが必要となり、消防ホース1本あたりにかかる費用がかさむ事になってしまいます。また、耐圧試験結果が良の消防ホースについても、3年ごとに耐圧試験を行わなければなりません。
CASE2) 新品ホースに取替える場合
製造から10年以上経過した消防ホースは耐圧試験を行わなければなりませんが、新品ホースに取替えると、
取替後10年間は耐圧試験の必要はありません。
(CASE1)につきましては、耐圧試験と破損した場合、新品ホース取替費用がかさなってしまう為、(CASE2)の新品ホースへのお取替をお勧め致します。
自家発電設備擬似負荷試験
お値打ち価格の理由 :低圧の負荷運転を実施する際に最新型の可搬式小型疑似負荷試験機により実施致します。この小型軽量化された可搬式疑似負荷試験機(約35Kg)を使用することにより、大幅なコストダウン!お値打ち価格で点検可能になりました。
消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と第二種電気工事士の免許を持った有資格者が、お客様にご満足頂けるようなサービスをご提供いたします。
自家発電設備とは? :一定規模の建築物には、スプリンクラー・屋内消火栓・排煙装置等の防災設備が設置されており、これらの防災設備が火災などが発生し、電力会社からの電源供給が途絶えた場合「火災で停電になったので動かない」という事にならないよう、電力会社に代わって電源供給をする設備です。
自家発電設備負荷試験義務化の経緯 : 今から10年前に発生した東日本大震災で、多くの自家発電設備が稼働しなかったことを鑑みて、消防法では平成30年6月1日より自家発電設備に対して総合点検時に、30%以上の負荷をかけることが義務化されました。
今年で東日本大震災から14年です。
日本国内における過去4年間(2014年~2017年)の震度1以上の地震発生回数は12,506回で、約3時間に1回の割合で地震が発生しています。そのような地震大国で建物内の人々の安全を守ることを考えると、自家発電設備を設置して災害に備えることが重要であり、必要不可欠となります。
最近では、自家発電設備負荷試験の周知期間・認知期間が終わったこともあり、自家発電設備負荷試験をしていない消防用設備点検結果報告書を受け付けてくれないケースも出て来ました。
※ 自家発電設備負荷試験は消防予第214号第24の3及び373号により、消防設備保守点検の総合点検時に1年に1回30%以上の負荷をかけることが義務付けられております。【平成30年6月1日施行】
【 なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか 】
電気事業法の月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。
自家発電設備負荷試験を行うメリットは、早い段階で自家発電設備の故障がわかり、メンテナンスを行うことで自家発電設備の寿命を延ばします。また、自家発電設備内に溜まったカーボンを燃焼させることにより、自家発電設備の寿命を延ばします。
【 擬似負荷運転点検作業の流れ 】 試験時間 約1時間半~2時間
1. 自家発電設備 発電機の前まで可搬式擬似負荷試験機を搬入する
2. 擬似負荷試験の試験作業要領の打ち合わせ及びKY(危険予測)ミーティング
3. 擬似負荷試験実施前の事前点検確認
(燃料、オイル、冷却水の容量、劣化状況、漏れ等の異常の有無を確認)
4. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機との接続箇所の確認
5. 自家発電設備 発電機を自動から手動(試験モード)に切替
6. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機のケーブルを接続
(ケーブル同士が接触しないように、養生シートや絶縁テープを使いしっかりと養生する)
7. 自家発電設備 発電機を5分間の無負荷始動運転をする
8. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
9. 自家発電設備 発電機容量の10%の負荷を擬似負荷試験機で投入(5分間の運転)
10. 負荷10%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
11. 自家発電設備 発電機容量の20%の負荷を疑似負荷試験機で投入(5分間の運転)
12. 負荷20%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
13. 自家発電設備 発電機容量の30%の負荷を擬似負荷試験機で投入(30分間の運転)
14. 負荷30%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
15. 負荷を徐々に落とし、約5~10分間の無負荷運転を行う
(擬似負荷試験機のクールダウン・冷却期間)
16. 自家発電設備 発電機の停止
17. 自家発電設備 発電機を検電機で確認後、ケーブルを取り外す
18. 自家発電設備 発電機を確認後、自動モード(元の状態)に切替
19. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
20. 擬似負荷試験 完了
21.擬似負荷試験後、燃料の軽油が減った分(約5リットル)軽油を給油します。
※ 燃料の軽油が半分を切っていた場合は、不備事項となりますので、別途費用で燃料を給油します。
※ 石油連盟の推奨する軽油の保管期限はおよそ6ケ月です。あくまで目安に過ぎませんが、長期保管することで酸化が進み、不完全燃焼(カーボンの体積)などの不具合が生じる可能性がありますので、保管する軽油は定期的に入れ替える必要があります。
但し、定期的に自家発電設備を稼働している場合は、軽油が循環しているので酸化の進みが遅くなります。
※ ガスタービンをもちいた自家発電設備は、負荷試験の対象外です。
現在、自家発電設備に使用されているのはガスタービンが約1割でディーゼルエンジンが約9割です。ディーゼルエンジンが自家発電設備市場のほとんどを占めています。
ガスタービンは振動や騒音が少ないところがメリットです。その反面、本体価格が高く、燃料のコストがディーゼルエンジンの約2倍です。そして燃料タンクが大きくなるので全体的に場所を取ります。メーカーしか修理出来ないといったデメリットもあります。
ディーゼルエンジンは広く流通しているので交換部品の調達がしやすく、メーカー以外(汎用品)でも修理が可能でメンテナンスがしやすいのがメリットでもあります。
騒音や振動についてはまだまだ課題がありますが、ガスタービンと比べて価格が安く耐久性が高い機種が豊富なところもメリットとなります。
消防予第528号(平成30年8月24日)
消防予第528号 問3では、解釈の仕方により実負荷試験でも良いというように取れます。
実負荷試験のメリットは、価格を抑えられることです。デメリットは、経験が浅く知識の乏しい消防設備士や消防設備点検資格者が実負荷試験を行った場合、商用電源が復旧しない可能性があります。自家発電設備が消防用設備と事業用設備の兼用で使われている場合には、実負荷試験中にサーバー室等でデータのバックアップを取っている時にはバックアップが取れていない可能性やエレベーターが停止してエレベーター内に閉じ込められてしまう可能性も出て来ます。
実負荷試験を行う場合は、万が一の事態を想定して建物の電源を完全に遮断してもいい状態(夜間作業や休館日等)で、且つ建物の電気主任技術者立ち合いのもと、経験豊富な消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と電気工事士又は自家用発電専門技術者の両方の免許を持った有資格者が行うのが望ましいと考えられています。
中部消防点検サービス株式会社は、営業時間中でも上記の様なリスクのない自家発電設備擬似負荷試験を推奨しています。
※ 自家発電設備の設置基準は、特定防火対象物且つ延床面積1,000㎡以上です。
特定建築物定期調査費
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
報 告
特定行政庁へ、3年に1回の報告義務があります。
罰則規定
特定建築物定期調査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
愛知県・名古屋市・一宮市・春日井市・豊田市・岡崎市・豊橋市は、3年に1回調査をして特定行政庁へ報告することとなっています。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成、報告書提出まで行います。
※ 延床面積により金額が異なります。
閲覧できる建設事務所
〇 尾張旭建設事務所 建築課・・・瀬戸市・津島市・犬山市、江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村
〇 知多建設事務所 建築課・・・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
〇 西三河建設事務所 建築課・・・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町
〇 東三河建設事務所 建築課・・・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村
※ 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・春日井市・豊田市内の定期報告については、各市(特定行政庁)に直接お問い合わせください。
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
外壁調査(特定建築物定期調査) 建築基準法第12条第1項
手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。
但し、3年以内に外壁改修の予定がある場合や安全策・保全策が講じてある場合は免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。
赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。
資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
報 告
特定行政庁へ、10年に1回の報告義務があります。
建築設備定期検査 建築基準法第12条第3項
建築基準法 第12条第3項に基づく建築設備定期検査は、(換気設備・給水設備及び排水設備の検査を通じて)建物利用者の快適性・健康を確保し、(非常用の照明装置・排煙設備の検査を通じて)自然災害・火災など有事の際に建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明・給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければなりません。
また、公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により、建築設備の検査を定期的に行うこととなっています。
建築設備検査とは、建築基準法12条3項において定期検査・報告制度を設けています。一級建築士・二級建築士や建築設備検査員による客観的視点から検査を行い、建築物の防災や安全性能を把握するための検査です。
対象設備は、原則全数が検査対象となります。
〇 換気設備(無窓居室・火気使用室等)
〇 排煙設備
〇 非常用の照明装置(内蔵型・別置型)
〇 給水設備及び排水設備
① 換気設備 : 無窓居室の換気状況評価
➁ 排煙設備 : 排煙口の風量測定
③ 給排水設備 : 雑用水の用途(中水の状況)
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備
機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。
法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。
➁ 排煙設備
排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。
法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。
③ 非常照明設備
非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。
電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。
自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。
④ 給水設備及び排水設備
給水設備の検査では受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
排水設備では汚水槽や排水管等の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れの有無を検査します。
検査項目
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
罰則規定
建築設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円(税抜き)~ 名古屋市 名古屋 NAGOYASHI AICHI
防火設備定期検査、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。
建築基準法改正により防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備)の定期検査・報告が義務化されました。 【2014年6月4日公布・2016年6月1日施行】
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。
また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査を定期的に行うこととなっています。
この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。
防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など、安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。
主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設
劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士・二級建築士・防火設備検査員が防火扉や防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
対象設備
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
罰則規定
防火設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える
耐震構造の特徴
〇 壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
〇 コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
〇 建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
〇 地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
〇 建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
〇 耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
〇 地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
〇 建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
〇 耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
〇 コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
〇 建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
〇 免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービスは、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、30年以内に70%~80%の確立、50年以内に90%以上の確立で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確立で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービスは業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービス、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様に専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 中部自家発電負荷試験サービスでは、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社と中部自家発電負荷試験サービスのファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービスの営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
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