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中部建築設備二級建築士事務所は、特定建築物定期調査の専門家です。特定建築物定期調査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第1項)から対象となる建物、調査方法まで詳しく内容を解説していきます。
特定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項
静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
2012年~2013年にかけて、建築物が適法な状態で管理されていなかったホテルやグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、建築基準法が改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度(特定建築物定期調査)が施行されました。
特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。
特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。
調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。
事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。
特定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます)
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
報 告
特定行政庁へ、原則として2年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
特定建築物定期調査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成、報告書提出まで行います。
〇 定期報告の対象となる用途と規模
用 途 |
規 模 |
学校(幼稚園、専修学校及び各種学校を除く) |
市:床面積500㎡超 |
病院・診療所(患者収容施設あり) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
公会堂、集会場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③100㎡超が地階 |
百貨店、マーケット、物品販売店舗 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
旅館、ホテル、簡易宿所(床面積500㎡以下) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
旅館、ホテル、簡易宿所(床面積500㎡超) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
劇場、映画館、演芸場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③主階が1階にない ④100㎡超が地階 |
児童福祉施設(政令第19条第1項) |
市:①床面積300㎡超 |
観覧場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②客席200㎡以上 ③100㎡超が地階 |
ボーリング場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②床面積2,000㎡以上 |
高齢者・障害者等の就寝施設(国交省告示第240号該当) |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で300㎡以上 ③100㎡超が地階 |
体育館(学校附属を除く)、博物館、美術館、図書館、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 |
国:①100㎡超が3階以上 ②床面積2,000㎡以上 |
展示場、待合 |
国:①100㎡超が3階以上 ②2階で500㎡以上 ③床面積3,000㎡以上 ④100㎡超が地階 |
※ 建築基準法施行細則により、特定行政庁ごとに更に細かく法令が定められております。浜松市は、市名をクリックして頂ければ各市の特定行政庁のホームページに移動します。
※ 『国』:建築基準法施行令により指定するもの、『市』:静岡市建築基準法施行細則により指定するもの。
※『国』と記載のある欄は該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。
※ 延床面積により金額が異なります。
〇 静岡県内 土木事務所
事務所名 |
課 名 |
電話番号 |
管轄市町村 |
下田土木事務所 |
都市計画課 |
0558-24-2109 |
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
熱海土木事務所 |
都市計画課 |
0557-82-9192 |
熱海市、伊東市 |
沼津土木事務所 |
建築住宅課 |
055-920-2224 |
三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
富士土木事務所 |
都市計画課 |
0545-65-2246 |
|
静岡土木事務所 |
建築住宅課 |
054-286-9346 |
|
島田土木事務所 |
建築住宅課 |
0547-37-5273 |
島田市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
袋井土木事務所 |
建築住宅課 |
0538-42-3294 |
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 |
浜松土木事務所 |
建築住宅課 |
053-458-7283 |
湖西市 |
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
〇 建築基準法第12条第1項 特定建築物定期調査のFAQ
Q1. 特定建築物定期調査とは何ですか?
A. 特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項に基づき、建物が安全に使用できる状態にあるか?どうか?を有資格者が調査し、特定行政庁に報告する制度です。
◎ 対象は、不特定多数の人が利用する大規模建築物や、災害時に多数の人が避難する建物です。
◎ 調査は、国土交通大臣の登録を受けた「一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員」の有資格者が行います。
Q2. 静岡県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 静岡県の特定行政庁(県・政令市・中核市等)では、以下の建物が「特定建築物定期調査」の対象です。
【対象建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場・百貨店・マーケット・飲食店・ホテル・病院・福祉施設など
※ 各市町村の特定行政庁によって細部(建築基準法施行細則)が異なる場合があります。
Q3. 調査ではどのような点を確認するのですか?
A. 調査は、以下の項目を中心に行われます。
【調査内容】
① 避難経路・避難階段・非常口の有効性
② 防火区画や防火戸の設置・作動状況
③ 建築物の構造部材や外壁の劣化・ひび割れ
④ 非常用照明や避難施設の整備状況
⑤ 建築設備(換気・採光・排煙設備など)の機能確認
⑥ その他、安全上支障がある事項の有無
Q4. 調査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第1項に基づき、静岡県では原則2年に1回の調査が必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q5. 誰が調査を行うのですか?
A. 調査は必ず有資格者(一級建築士・二級建築士又は国の登録を受けた特定建築物調査員)が行います。
建物管理者やオーナー自身が調査することはできません。
Q6. 調査結果はどのように扱われますか?
A. 調査結果は報告書にまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁に提出します。
◎ 提出期限を過ぎると、行政指導や勧告の対象となる場合があります。
◎ 不備が見つかれば、改修・工事や改善命令が出されることもあります。
Q7. 調査を怠った場合はどうなりますか?
A. 調査や報告を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から是正命令や過料の対象となります。
さらに、火災や地震などの災害時の避難に支障が出る重大リスクがあります。
【図表:特定建築物定期調査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 調査対象建物の確認
↓
② 有資格者による現地調査
↓
③ 調査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(県・市)へ提出
↓
⑤ 不備がある場合 → 改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まとめ】
◎特定建築物定期調査は「建物の健康診断」です。
◎静岡県では 2年に1回、有資格者による調査が必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎調査結果は 特定行政庁に報告義務があります。
◎ 怠ると行政処分や災害時の重大リスクに直結します。
〇 お問い合わせ先 静岡県
静岡県庁 くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL : 054-221-3079
FAX : 054-221-3567
E-mail : kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp
※ 詳しくは、静岡県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、浜松市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、静岡市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 静岡県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、特定建築物定期調査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 愛知県設備安全協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、一般社団法人 日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
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