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〇 背景と目的
2025年10月17日、島根県住宅供給公社は、島根県内の公営団地管理物件で、過去10年間に一度も火災を想定した消防訓練(火災発生時の「通報」、「消火」、「避難誘導」などの行動を、あらかじめ決まった手順に従って行う実地訓練)を実施していなかったことが明らかになりました。該当する259戸以上の内、115棟で訓練未実施。これらの団地では5件の火災が発生していたとの報道もあります。横浜市公式ホームページ+1
本件は、法律で定められた「防火管理者選任(消防法に基づき、建物の管理権原者が、建物の用途や規模、収容人数に応じて行う必要があります)」、「消防計画の策定」、「自衛消防訓練」の義務が、実務現場で徹底されていなかったことを示しています。すなわち、制度と運用の乖離、地域連携・住民参加の欠如、建築設備との一体的防火対策が不十分であったという専門的問題を含んでいます。
本コラムでは、法令(消防法・消防法施行令・建築基準法・建築基準法施行令・地方自治体の条例)を整理しながら、地域・住民・設備技術者・建築・消防体制がどう連携すべきか、得られた教訓をもとに「愛知県・岐阜県・三重県・静岡県」の事例も交えて提言致します。
〇 制度的枠組みの整理
消防・建築・防災それぞれの法制度を以下に整理します。
◎消防制度
■ 消防法第8条により、管理権原者(建物所有者等)は消防計画を策定し、防火管理者を選任しなければならず、且つ自衛消防訓練を実施する義務があります。京都市+1
■ 消防法施行令第3条の2等では、防火管理者の責務・訓練実施の範囲が定められています。
⇒本件公営団地では、実質10年間訓練未実施という点で、消防法上の義務違反の可能性があります。
◎建築制度
■ 建築基準法第12条では、建築物の敷地、構造、設備及び避難施設を定めなければならない旨が規定されています。
■ 建築基準法施行令第121条、第122条等では、直通階段・二方向避難・避難器具設置など、避難ルート確保のための構造基準が定められています。建築基準法とらのまき。+1
⇒訓練未実施という点では「避難動線・避難誘導の仕組みが住民に周知されていない。整備されていない。」可能性があり、建築士・設備技術者も関与すべき課題です。
◎地方自治体の条例と地域防災計画
■ 多くの自治体(国から認められた地方公共団体)では「自主防災組織条例(特定の法律ではなく、市区町村が定める条例で、自主防災組織の設置・運営を支援するものです。自主防災組織は「災害対策基本法」に基づき、住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神で自主的に結成する組織です。条例は、この組織が円滑に活動するための具体的なルールを定めるものです)」、「地域防災計画(災害対策基本法に基づき、都道府県や市町村などの地方自治体が、地域の状況に合わせて作成する、災害対策全般を定めた基本的な計画)」、「避難所運営要領(災害時に避難所を安全かつ円滑に開設・運営するための具体的な手順やルールをまとめたものです)」等を定め、地域特性に応じた運用を規定しています。地方自治体はこれらを通じて、住民参加・地域連携・訓練を制度化します。
⇒本件公営団地が所在する自治体でも、こうした条例・住民訓練制度の見直しが必要となります。
◎制度的枠組みの整理
制度区分 |
主な法令・条文 |
要 点 |
主な課題 |
消防制度 |
消防法第8条・消防法施行令第3条の2 |
防火管理者選任・消防計画策定・自衛消防訓練実施 |
訓練未実施=明確な法令違反の可能性 |
建築制度 |
建築基準法第12条・施行令第121条~122条 |
避難施設・避難経路・避難器具の構造基準 |
避難動線の周知・維持管理が不十分 |
自治体条例 |
自主防災組織条例・地域防災計画 |
地域・住民主体の防災体制整備 |
実効的訓練・情報共有体制の欠如 |
(参考先:総務省消防庁「防火管理者制度概要」、京都市消防局「防火管理者の職務」、LIFULL HOME’S Business)
〇 技術的・実務的観点 訓練未実施の消防用設備と建築の視点から
◎防火管理体制
防火管理者が選任(特定の建物や施設において、防火管理業務を行う責任者を指名し、その職務を任せることです。防火管理者は、火災予防計画の作成、避難訓練の実施、消防設備の点検など、火災発生防止や被害軽減に不可欠な業務を適切に遂行できる管理・監督的な地位にある有資格者から選ばれます。建物の管理権原者(所有者や賃借人など)は、消防法に基づき、遅滞なく防火管理者を選任し、管轄の消防署長に届け出る義務があります)されていても、年2回以上の訓練実施(特定用途防火対象物等)や報告が義務付けられています。横浜市公式ホームページ+1 未実施は、建物所有者・管理会社・自治体・設備技術者のいずれかに責任があると考えられます。
◎避難施設と消防設備保守点検の継続性
建築基準法・施行令により、避難階段・避難器具・誘導灯・非常用電源などが規定されています。厚生労働省 また、消防設備保守点検(□ 消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備 □警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備 □避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識 □消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 □消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備 □非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備 □その他・・・配線・総合操作盤)・防火設備定期検査(防火扉・防火シャッター・耐火ロールスクリーン・ドレンチャー設備)と建築設備定期検査(換気設備・排煙設備・非常照明設備・給排水設備)を含めた定期点検と検査体制が必要です。
◎住民参加と訓練実施の重要性
住民が実際に参加し、避難誘導・初期消火・安否確認・避難所動線体験を行うことが、設備・構造だけでなく「実践的避難力(災害時に知識やスキルを実際に活用し、冷静かつ安全に行動する能力のこと)」を養う上で不可欠です。本件では「10年間訓練なし」という状況が、住民の避難力低下・管理責任の不在を示しています。
◎地域防災連携と自治体支援
公営団地という「地域住民の集まる建物」であるからこそ、自治体・消防署・建築・設備事業者・住民が連携して訓練設計・実施・評価・改善サイクルを構築すべきです。
〇 地域実例から学ぶ(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)
◎愛知県:例えば名古屋市では、マンション・団地を含む大規模住宅集団を対象に「民間一時滞在施設協定制度(大規模災害発生時に、交通機関の運休などで帰宅困難になった人々を一時的に受け入れる施設について、民間事業者と地方公共団体が事前に締結する制度)」等を推進しており、設備点検・住民訓練・管理者教育を制度化しています。
◎岐阜県:濃尾地震想定を背景に、住民・団地・自治会・消防団と連携した「帰宅困難者タイムライン計画(災害発生時に、個人または企業が「いつ」、「何を」、「どのように」行動するかを時系列で事前に決めておく計画)」の策定が進んでおり、建築設備・消防設備・地域訓練が融合した取り組みが見られます。
◎三重県:伊勢湾津波に備えて、「高台避難計画(津波などの災害時に、住民が高台や安全な避難場所へ迅速に避難するための、自治体や地域が策定する計画)」と「防災道路確保計画(大規模災害発生時に、緊急車両の通行路を迅速に確保するための計画)」を統合し、団地・住宅集団に対しても訓練・点検・住民参加を促す仕組みがあります。
◎静岡県:2025年の総合防災訓練(国や地方公共団体、防災関係機関が連携し、住民も一体となって行う、災害発生時の応急対策を想定した訓練です。目的は、災害対応計画の実効性を検証・確認し、住民一人ひとりの防災意識と実践的な対応能力を高めることです。訓練には、消火訓練、避難訓練、通報訓練などの要素を組み合わせたものや、救助活動、医療救護、広域的な応援活動など、より大規模な訓練も含まれます)では、熱中症対策を含む住民参加型訓練(災害時の被害を減らすために、住民が主体的に訓練に参加し、避難行動や応急対応を体験する訓練)が実施され、団地・公営住宅も対象となる訓練シナリオが採用されています。
⇒これらの事例を参照し、「団地・公営住宅」が訓練未実施となった島根県のケースと比較しながら、設備技術者・消防設備士・建築士が果たすべき役割を明確化できます。
◎中部地方の好事例(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)
都道府県 |
主な取組み |
関連制度と訓練 |
愛知県 |
民間一時滞在施設協定制度 |
建築物と自治体が協定を結び、災害時の避難・宿泊を相互支援 |
岐阜県 |
帰宅困難者タイムライン計画 |
住民・自治会・消防団が訓練と設備点検を一体化 |
三重県 |
高台避難計画・防災道路確保計画 |
津波・地震を想定した避難路・避難訓練を実施 |
静岡県 |
総合防災訓練2025(熱中症対策併用) |
住民参加型の避難・消火・救護訓練を実施(出典:静岡県防災局) |
〇 消防と建築の専門家としての提言
1.公営住宅・団地を含む「防火対象物(火災予防行政の主な対象となる建築物などのことです。消防法では、山林、船舶、建築物、工作物などが対象となり、火災が発生した場合に甚大な被害が想定される建物や施設には、消防用設備や防炎物品の使用、防火管理体制の整備などが法律で義務付けられています)」において、防火管理者・消防計画・訓練実施状況・設備点検・住民参加モデルを一体的に管理するチェックリストを標準化すべきです。
2.建築設備定期検査・防火設備定期検査・消防設備保守点検といった「設備三重チェック体制」を設け、特に団地・集合住宅において10年間訓練未実施という事態を防ぐ管理制度を自治体と連携して構築すべきです。
3.住民参加型防火訓練を定例化し、「非特定防火対象物(主に従業員や居住者など、利用者が特定されている建物のことで、火災時の避難が比較的容易であると想定されるため、特定防火対象物よりも防火管理の基準が緩やかです。具体的には、事務所、工場、倉庫、共同住宅などが該当します)については年に1回以上、特定防火対象物(不特定多数の人が利用する建物や、火災時に避難が困難な施設のことです。具体的には、百貨店、ホテル、病院、幼稚園などが該当し、火災時のリスクが非常に高いため、消防設備の設置基準や防火管理が厳しく定められています)については年に2回以上」+「住民参加率の公表」+「訓練報告書の自治体公開」という透明性を確保すべきです。
4.中部地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)でも、自治会・管理会社・設備事業者・消防署が共同で、団地・住宅集団を対象とした合同訓練・設備点検キャンペーンを展開することを推奨します。
5.消防設備士・建築士としては、訓練設計段階から関与し、避難経路・動線・建築設備・消防設備・住民行動が一体化したモデルを構築し、自治体・管理組合・住民に対して提案・実践支援を行うべきです。
◎消防と建築の専門家としての提言(図表)
提言項目 |
内 容 |
1.一体的防火管理チェックリストの標準化 |
防火管理者・消防計画・訓練・設備点検・住民参加を統合管理 |
2.設備三重チェック体制の構築 |
建築設備定期検査+防火設備検査+消防設備点検を連携実施 |
3.訓練の透明化 |
年次訓練実施報告書を自治体で公開し、住民参加率を可視化 |
4.地域合同訓練の促進 |
自治会・消防署・設備業者が合同実施するモデル事業の推進 |
5.専門家関与の強化 |
建築士・消防設備士が訓練設計段階から技術支援・監修を行う |
〇 まとめ
本件(島根県の公営団地で消防訓練未実施)を契機に、消防法・建築基準法・地域防災制度がいかに実務現場で運用されているかを改めて検証しました。団地・集合住宅において、法制度・設備技術・住民参加・地域連携を適切に整えることが、防火・減災・安心住環境の実現に直結します。
特に、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである愛知県・岐阜県・三重県・静岡県においては、既存実例・制度整備が進んでおり、これをモデルとして地域における防火管理体制の強化(火災発生時の被害を最小限に抑えるため、建物の管理体制をより強固にする取り組みです。特に、複数の管理権原者がいる建物『テナントビルなど』では、建物全体の防火管理を担う統括防火管理者を選任し、各事業所の防火管理者に指示できるよう役割分担を明確化します。また、火災以外の災害『地震など』も考慮した統括防災管理制度も強化されました)を提唱致します。
「訓練を『やっている』ではなく、『機能している』かを問う!」 消防と建築の融合による、真に実効的な防火管理の実現へ!
本コラムが、消防設備士・建築士・防災関係者・建築・設備技術者・専門研究者・教育機関・自治体・報道機関の皆様にとって、有益な知見となり、被リンク・参照される様な専門性・信頼性の高い資料となれば幸いです。
〇 参考文献・出典元・参照先
◎島根県住宅供給公社 火災訓練未実施報道(山陰中央テレビ 10月23日配信)
◎総務省消防庁「帰宅困難者対策ガイドライン(令和4年版)」
◎市町村防火管理者・訓練実施義務について(京都市消防局ウェブサイト)京都市+1
◎建築基準法施行令第121条・第122条等(避難階段・二方向避難)LIFULL HOME’S Business 注文・分譲一戸建て+1
◎建築設備・避難器具設置基準(避難はしご等)総務省消防庁+1
〇LIFULL HOME’S Business 「建築基準法施行令第121条・第122条」
〇静岡県防災局 「2025年静岡県総合防災訓練報告」
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・転載を頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近は朝晩の冷え込みが強くなっています。暖房器具の使用時は火災に十分注意してください。
※ 住宅には、消火器と住宅用火災警報器を設置しましょう!
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービスの社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
中部消防点検サービス株式会社 見解
消防用設備を設置していて消防設備保守点検を定期的に実施していても、消防用設備の使い方が分からなければ初期消火も避難も出来ず、宝の持ち腐れになってしまいます。
火災の時には、特に初期消火が大切となります。
消防訓練時には、しっかりと訓練用の消火器を用いて訓練を積んでおきましょう。
いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。
火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。
まず、初期消火の基本は消火器よる消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。
消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
設備名 |
点検方法 |
点検頻度 |
消火器 |
目視による外観点検、機能試験。(損傷・腐食・消火薬剤の漏れ等の確認) |
6ケ月に1回以上。 |
屋内消火栓設備 |
設備の動作確認や送水量のチェックを行う。バルブやホースの状態を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
スプリンクラー設備 |
目視による確認、圧力計の指示値確認、バルブの開閉操作など。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
水噴霧消火設備 |
目視による外観点検、加圧送水装置の作動確認、排水弁の操作による確認。 |
6ケ月に1回。 |
泡消火設備 |
一斉開放弁の二次側の止水弁を閉止し、排水弁を開放して手動式起動操作部の操作により機能を確認する。 |
設置後15年間は開放による点検が不要、15年経過後は5年ごとに全数を点検。 |
二酸化炭素消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
不活性ガス消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
設置後30年までに点検。 |
ハロゲン化物消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、作動装置等の点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
粉末消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
屋外消火栓設備 |
外観点検と機能点検。外観点検ではポンプ本体やモーター本体の水漏れや亀裂の確認、呼水槽内及び消火水槽内の充水確認、各屋外消火栓内のバルブ類の確認を行う。機能点検では屋外消火栓制御盤内の絶縁測定を行う。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
動力消防ポンプ設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)、総合点検(実際に作動させる) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型消火設備 |
外観点検、構造・形状・寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、表示点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
パッケージ型自動消火設備 |
外観点検、構造、形状、寸法点検、耐圧性能点検、気密性能点検、安全装置等作動点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
簡易自動消火設備 |
外観点検、機能試験。 |
6ケ月に1回。 |
自動火災報知設備 |
感知器設置状況の確認と機能の確認。(外観点検、機能試験) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
ガス漏れ火災報知設備 |
断線、端子の緩み、脱落、損傷等の確認及び機能試験。(点検ガスを使用) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
漏電火災警報器 |
外観点検(破損、変形の有無)を3~6ケ月に1回、機能点検(試験用押ボタンによる動作確認)を月1回以上、総合点検(電流を流して作動試験)を1年に1回以上行うことが推奨される。 |
外観点検は3~6ケ月に1回、機能点検は月1回、総合点検は1年に1回以上。 |
火災通報装置 |
外観点検、機能点検。(手動起動装置を押す、受信機との連動を確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報設備 |
機器点検(外観検査、簡易操作による動作確認)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常警報器具 |
外観検査や簡易操作による動作確認。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常放送設備 |
機器点検(外観点検、簡易操作による確認)と総合点検(設備全体を動作させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
避難器具 |
外観点検(周囲の状況、器具本体の状態、格納状況などを確認)および機能点検(実際に動作テストを行う) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
すべり台 |
目視及び操作により確認する。底板及び側板の表面は、平滑で段差、隙間等がなく、変形、破損、錆、腐食等がないか確認する。 |
6ケ月に1回。 |
避難はしご |
目視及び操作により確認する。具体的には、変形、破損、腐食がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
救助袋 |
目視及び操作により確認する。具体的には、袋本体の損傷や劣化、固定環の状態、格納状況などを確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
緩降機 |
目視及び操作による確認。調速器を固定し、ロープを手動で往復走行させ、作動状況に異常がないか確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
誘導灯 |
リモコンを使用した自己点検機能で、非常点灯時間を確認する。リモコンの点検スイッチを押して定格時間の非常点灯を開始し、充電モニタの状態を確認する。 |
6ケ月に1回。 |
誘導標識 |
目視による外観点検及び簡単な操作による機能を確認する。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
消防用水 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
排煙設備 |
外観点検、機能試験。(操作部の変形・損傷確認、排煙ダンパーの動作確認など) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
散水栓設備 |
漏れ・変形・損傷等がないか確認し、開閉操作が容易に行えるかをチェックする。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
非常コンセント設備 |
機器点検(外観確認や簡易操作)および総合点検(実際に作動させて機能確認) |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
無線通信補助設備 |
外観点検及び機能点検。(目視及び扉の開閉操作) |
6ケ月に1回。 |
非常電源 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
1年に1回。(条件を満たす場合は6年に1回) |
非常電源受電設備 |
目視及び手動運転等による確認。周囲の状況、換気、照明、標識、外形などの点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
蓄電池設備 |
外観点検、電圧チェック、電流チェック、接続部チェック。 |
1年に1回。 |
自家発電設備 |
負荷試験、内部観察等、予防的保全措置。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
配線 |
目視での確認(表示の確認、配線の分岐の有無、接続部の確認、ヒューズの状態確認など)、絶縁抵抗の測定。 |
1年に1回。 |
総合操作盤 |
外観点検及び機能点検。 |
1年に1回。 |
防排煙設備 |
外観点検及び機能点検。 |
機器点検は6ケ月に1回、総合点検は1年に1回。 |
※ 消防用設備等の点検は非常に重要な業務です。各設備の点検方法と頻度については、上記の表を参照して下さい。この表には、各設備の名称、具体的な点検方法、そして点検頻度が詳細に記載されています。 一般的に、多くの設備で6ケ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検が必要とされています。しかし、設備によっては異なる頻度や特殊な点検方法が求められる場合もあります。 例えば、消火器の場合は6ケ月に1回以上の目視による外観点検と機能試験が必要です。一方、泡消火設備のような特殊な設備では、設置後15年間は開放による点検が不要ですが、15年経過後は5年ごとに全数を点検する必要があります。 点検の際は、外観点検だけでなく、多くの設備で機能試験や作動確認も行います。例えば、スプリンクラー設備では圧力計の指示値確認やバルブの開閉操作なども行います。 非常電源や自家発電設備などの重要な設備については、負荷試験や内部観察など、より詳細な点検が必要です。 これらの点検は、消防設備士または消防設備点検資格者が行う必要があります。
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物
項 別 |
防火対象物の用途等 |
(1) |
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
(2) |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
(3) |
イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
(4) |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) |
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
(6) |
イ 病院、診療所又は助産所(細分類あり) |
(9) |
イ 特殊浴場 |
(16) |
イ 特定複合用途防火対象物 |
(16の2) |
地下街 |
(16の3) |
準地下街 |
非特定防火対象物
項 別 |
防火対象物の用途等 |
(5) |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
(7) |
学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等) |
(8) |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(9) |
ロ 一般浴場 |
(10) |
停車場等(車両、船舶、航空機の発着場等) |
(11) |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(12) |
イ 工場又は作業場 |
(13) |
イ 自動車車庫又は駐車場 |
(14) |
倉庫 |
(15) |
事務所等 |
(16) |
ロ 非特定複合用途防火対象物 |
(17) |
文化財保護法による重要文化財等 |
(18) |
アーケード |
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、「消防用設備等はただ設置するだけではなく」、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には「消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告すること」も義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
消防用設備の点検・報告義務について
消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法(第17条3の3) 【昭和50年4月1日施行】では、「消防用設備を設置するのみ」ではなく、「年2回の点検(機器点検・総合点検)・報告をも義務付け」ています。
機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。所轄の消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回行います。
また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識や技能を持った消防設備士や消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。弊社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。
平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正(平成14年10月25日)され、防火対象物の関係者(法人・所有者・防火管理者など)に対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、「営業禁止措置や使用禁止措置、罰金が最高1億円」に引き上げられました。
消防用設備保守点検は、「自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じ」で、消防用設備保守点検をしていなくて火災が起こった場合、過失割合に応じて火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース(損害保険ジャパン株式会社 Sompo Japan Insurance Inc.にて確認済み)があります。
最近では、損害保険会社の審査が厳しくなっており、損害保険認定鑑定人(有資格者)が災害現場を直接確認して損害保険金額を算定するようになりました。
〇 消防設備点検報告率(都道府県別) ◎全国平均 55.2% 2023年3月31日時点
【都道府県名点検報告率】 滋賀県49.8% 京都府56.1% 大阪府56.6% 兵庫県57.4% 奈良県54.9% 和歌山県47.5% 鳥取県53.9% 島根県49.9% 岡山県62.8% 広島県68.4% 山口県66.0% 徳島県42.5% 香川県49.4% 愛媛県62.8% 高知県46.6% 福岡県58.8% 佐賀県65.8% 長崎県65.9% 熊本県57.1% 大分県44.0% 宮崎県56.2% 鹿児島県60.6% 沖縄県27.4 北海道60.9% 青森県53.9% 岩手県62.9% 宮城県55.6% 秋田県45.9% 山形県47.5% 福島県43.7% 茨城県34.2% 栃木県42.3% 群馬県47.6% 埼玉県51.1% 千葉県47.9% 東京都67.8% 神奈川県51.7% 新潟県53.7% 富山県63.7% 石川県49.7% 福井県39.4% 山梨県49.2% 長野県48.4% 岐阜県58.5% 静岡県52.8% 愛知県61.4% 三重県48.2% (都道府県消防設備協会調べ)
沖縄県 |███████ 27.4% ★ワースト1位!
茨城県 |████████ 34.2% ★ワースト2位!
福井県 |██████████ 39.4% ★ワースト3位!
徳島県 |███████████ 42.5%
栃木県 |███████████ 42.3%
福島県 |███████████ 43.7%
大分県 |███████████ 44.0%
秋田県 |███████████ 45.9%
高知県 |████████████ 46.6%
和歌山県 |████████████ 47.5%
山形県 |████████████ 47.5%
群馬県 |████████████ 47.6%
千葉県 |████████████ 47.9%
三重県 |████████████ 48.2%
長野県 |████████████ 48.4%
山梨県 |████████████ 49.2%
香川県 |████████████ 49.4%
石川県 |████████████ 49.7%
滋賀県 |████████████ 49.8%
島根県 |████████████ 49.9%
埼玉県 |█████████████ 51.1%
神奈川県 |█████████████ 51.7%
静岡県 |█████████████ 52.8%
新潟県 |█████████████ 53.7%
鳥取県 |█████████████ 53.9%
青森県 |█████████████ 53.9%
奈良県 |██████████████ 54.9%
宮城県 |██████████████ 55.6% 全国平均超え!
京都府 |██████████████ 56.1%
宮崎県 |██████████████ 56.2%
大阪府 |██████████████ 56.6%
熊本県 |██████████████ 57.1%
兵庫県 |██████████████ 57.4%
岐阜県 |███████████████ 58.5%
福岡県 |███████████████ 58.8%
北海道 |███████████████ 60.9%
鹿児島県 |███████████████ 60.6%
愛知県 |███████████████ 61.4%
岡山県 |████████████████ 62.8%
愛媛県 |████████████████ 62.8%
岩手県 |████████████████ 62.9%
富山県 |████████████████ 63.7%
佐賀県 |████████████████ 65.8%
長崎県 |████████████████ 65.9%
山口県 |█████████████████ 66.0% ☆第3位!
東京都 |█████████████████ 67.8% ☆第2位!
広島県 |█████████████████ 68.4% ☆第1位!
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
〇 消防設備保守点検について よくあるご質問(FAQ)
Q.1 消防設備保守点検は、なぜ必要なのですか?
A. 火災は、いつ・どこで発生するか分かりません。万が一のときに「確実に作動する」ために、消防設備は定期的な点検が義務づけられています。点検を行うことで、機器の劣化や故障、不具合を早期に発見し、命や財産を守ることにつながります。これは消防法第17条3の3に基づく重要な法令義務でもあります。
Q.2 どのような消防設備が点検対象となりますか?
A. 建物の用途や規模に応じて、以下のような設備が点検対象になります。
◎消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・二酸化炭素消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・簡易自動消火設備・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・火災通報装置・非常警報設備・非常警報器具・非常放送設備・避難器具・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、・誘導灯・誘導標識・消防用水・排煙設備・防排煙設備・散水栓設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備・非常電源・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・配線・総合操作盤
※ 建物に設置されている消防設備の内容によって、点検の範囲が異なります。
Q.3 消防設備保守点検は誰が行うのですか?
A. 消防設備保守点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者といった有資格者が行います。国家資格を持った専門の技術者が、消防法に則り適切な手順に基づいて点検を行います。
Q.4 消防設備保守点検の頻度はどのくらいですか?
A. 消防法第17条3の3により、原則として以下の頻度で点検の実施が求められています。
◎機器点検・・・6か月に1回実施 ◎総合点検・・・1年に1回実施
Q.5 消防設備保守点検後は何か書類が出ますか?
A. 点検後は、以下の書類をお渡しします。
◎消防用設備等点検結果報告書 正 (消防署提出用)
◎消防用設備等点検結果報告書 副・控 (管理者・オーナー様用)
◎不備事項明細書(改修・工事が必要な場合のみ)
◎改修・工事見積書(改修・工事が必要な場合のみ)
また、法定点検の対象となる建物は、所轄の消防署に消防用設備等点検結果報告書を提出する義務があります。
◎特定防火対象物・・・1年に1回
◎非特定防火対象物・・・3年に1回
Q.6 点検費用はいくらくらいかかりますか?
A. 費用は、建物の規模・設置されている設備の種類・点検内容によって異なります。弊社では、6,000円~(消費税別)で点検を行ってします。分からない事はお気軽にご相談ください。
Q.7 消防設備保守点検を怠ると、どうなりますか?
A. 消防法違反として、指導・勧告・命令・罰則(30万円以下の罰金)の対象となる場合があります。また、点検を怠ったことで火災時に設備が作動せず、被害が拡大した場合は、管理者権限者・所有者・防火管理者の損害賠償責任(刑事責任・民事責任)が問われるケースもあります。
Q.8 消防設備保守点検だけでなく、改修や工事もお願いできますか?
A. もちろん可能です。点検の結果、不具合や劣化、故障等が見つかった場合は、速やかに改修や工事のご提案とお見積りをいたします。ワンストップで対応可能ですので、管理のご負担も軽減できます。
Q.9 所轄の消防署から立入検査を受けて、「消防設備の点検を実施して下さい!」と指導を受けました。どうすればよいですか?
A. 以下の手順でご対応下さい。
① 所轄の消防署からの指導内容を確認しましょう
→「文書での査察通知結果書」や「口頭指導の内容」を正確に把握し、内容をメモしておきましょう。
➁ 物件の消防用設備等点検結果報告書が最新かどうかを確認しましょう
→「消防用設備等点検結果報告書」は6か月に1回 機器点検をし、1年に1回 総合点検をすることが義務付けられています。特定防火対象物につきましては1年に1回、非特定防火対象物につきましては3年に1回の提出義務があります。
→ 過去の報告書が未提出・未実施の場合は、すぐに点検の依頼が必要です。
③ 消防設備保守点検の専門会社に連絡・相談しましょう
→ 当社のような消防設備士・消防設備点検資格者が在籍する専門の会社にご連絡下さい。
④ 点検実施後、点検結果報告書を所轄の消防署へ提出します
→ 点検終了後、法定の様式に沿った点検結果報告書を作成し、所轄の消防署へ提出いたします。
→ 点検結果報告書の提出も当社が代行して行います。
⑤ 指摘内容に基づく改修や工事もご相談ください
→ 点検で不具合が見つかった場合は、改修や工事のお見積り・施工も対応いたします。
〇 ワンポイントアドバイス
◎消防署の指導には期限が設けられている場合があります。早めの対応が重要です。
◎消防設備保守点検の未実施や点検結果報告書の未提出は、消防法違反となり、行政指導や命令、罰金の対象となる場合があります。
◎専門の会社に依頼することで、確実かつスムーズに是正対応が出来ます。
〇 中部消防点検サービス株式会社にお任せ下さい
◎法定点検・点検結果報告書作成及び提出・改修や工事までワンストップ対応!
◎急な立入検査の場合でも、対応可能!
◎所轄の消防署との対応や報告もお任せ下さい!
Q.10 お客様の満足度は、どのくらい高いのですか?
A. 弊社の顧客リピート率は 98.4%(※小数点第2位以下を四捨五入)という高水準を誇っています。継続してご依頼いただける理由は、「確実な点検」と「丁寧な説明」、「誠実な対応」にあります。(物件の取り壊しや売却、管理会社の変更・リプレイスは除く)
Q.11 なぜ、そんなに高いリピート率を実現できているのですか?
A. 以下の3つの柱で、お客様の信頼を積み重ねています。
① 国家資格保有者による責任ある点検
② 消防法の専門家による法令遵守のアドバイス
③ 点検後のアフターフォローと消防用設備等点検結果報告書の分かりやすさ
Q.12 顧客リピート率98.4%というのは、どのくらいすごいのですか?
A. 業界平均では、70%~80%が一般的と言われる中、弊社の98.4%という数値は、極めて高いリピート率です。「またお願いしたい!」と思っていただけるよう、日々真剣に向き合ってきた結果です。
Q.13 消防設備の保守点検を何度も指導されたが、無視し続けたらどうなるの?
A. 行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。
消防法では、建物の所有者・管理者・オーナー・防火管理者に対し、定期的な消防設備の点検・報告義務(消防法第17条の3の3)が課されています。この義務を怠った場合、まず所轄の消防署から文書による指導・助言・命令が行われ、それでも改善が見られないと、以下のような段階的な措置が取られます。
Q.14 総務省のホームページに名前を掲載されることは本当にあるの?
A. はい、あります。正式には「消防法違反対象物の公表制度」に基づきます。
総務省消防庁では、「消防法に違反している建物等」の情報を公表する制度があります。以下の要件に該当すると、建物名・所在地・違反内容が消防本部又は総務省消防庁のホームページで全国公開されます。
Q.15 どのような場合に公表されるの?
A. 消防法違反の状態が重大で、且つ是正されない場合です。
〇 例えば以下のような違反状態が対象になります。
違反内容例 |
公表対象の可能性 |
自動火災報知設備の未設置 |
高い |
消防設備保守点検の未実施・報告義務違反(継続) |
高い |
避難経路の閉塞 |
高い |
消火設備の機能不良(改修・工事)を放置 |
高い |
つまり、所轄の消防署からの繰り返しの指導に従わず、違反状態を継続していると、「社会的制裁」として公表される対象になります。
Q.15 公表された場合、どこにどのように掲載されるの?
A. 総務省消防庁の「消防法令違反対象物一覧」に掲載されます。
〇 公開される内容
・建物の名称 ・ 所在地 ・違反内容(例:点検報告未実施など) ・公表日 ・管轄消防本部名
※ 掲載例:(実際の画面)
◎【違反対象物一覧】
◎名称:○○ビル
◎所在地:○○県○○市○○町1-2-3
◎違反概要:消防用設備等の未点検・未報告状態が継続
◎公表日:2025年○月○日
◎所轄消防本部:○○消防本部
Q.16 公表されたらどんなデメリットがある?
A. 以下のような実害や信用失墜が発生する可能性があります。
◎取引先・顧客・関係機関からの信用失墜
◎保険契約の拒否・更新停止
◎マスコミ報道の可能性
◎インターネット上(SNS等を含む)での悪評拡散
※ 特に医療機関・福祉施設・幼稚園・保育園・商業施設・オフィスビルなどの事業所では、社会的イメージに大きな影響を与えます。
Q.17 公表を回避するにはどうすればよい?
A. 直ちに消防設備点検を実施し、所轄の消防署へ報告することです。
以下のステップで対処することで、改善済みとして公表を回避又は取り下げできます。
◎消防設備士・消防設備点検資格者などの有資格業者に点検を依頼
◎消防用設備等点検結果報告書を所轄の消防署へ期限内に提出
◎所轄の消防署と連携し是正完了を確認してもらう
Q.18 マンションやアパートで当日不在だった場合、消防設備の点検のために強制的に部屋へ入ることはありますか?
A. いいえ、当日ご不在の場合でも、無断でお部屋に入室することは一切ありません。
弊社では、住民の皆さまのプライバシー保護と安全を最優先に考えております。不在時には、「不在のお知らせ」をポスト等に投函し、次回の点検時ご協力いただけるようお願いしております。
〇 【ご協力のお願い】
消防用設備(自動火災報知設備の感知器や避難器具など)の定期点検は、法律で義務付けられた大切な点検です。住民の皆さまの生命と財産を守るためにも、点検日時にはなるべく在宅していただき、点検へのご協力をお願い申し上げます。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 中部自家発電負荷試験サービスの営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
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〇 岐阜市役所 058-265-4141
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