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コラム

消防と建築の専門家が考察する|新清水庁舎「最悪の津波」想定に見る防災拠点の在り方 静岡県|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

新清水庁舎「最悪の津波」想定に見る防災拠点の在り方 静岡県|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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目次
1. なぜ今、「庁舎×病院」の連携と「最悪の想定」が必要なのか?
2. 新清水庁舎の防災コンセプトと技術的要点
3. 建築基準法と消防法の観点からの深層分析
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)への示唆
5. 消防と建築の専門家としてのまとめ ハード(建築・設備)とソフト(点検・試験・調査・検査・運用)の融合を
6. 参考文献・引用元・参照先・出典元 一覧



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1. なぜ今、「庁舎×病院」の連携と「最悪の想定」が必要なのか?

南海トラフ巨大地震の発生確率が高まる中、行政機能の中枢である「庁舎」の安全性は、地域の存続にかかわる重要課題です。

静岡県静岡市で議論が進む新清水庁舎整備事業において、難波喬司市長(土木工学の専門家でもあります)は、「最悪の津波を想定した緊急避難場所としての機能」と「病院(JCHO桜ヶ丘病院)との接続による緊急時の備え」を方針として示しました。

部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所は、中部地方4県愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)を営業エリアとする消防と建築の専門家です。本コラムでは、この新清水庁舎の計画を題材に、消防法及び建築基準法の技術的観点から、これからの防災拠点が備えるべき性能について深掘りします。


2. 新清水庁舎の防災コンセプトと技術的要点

報道及び公開資料によると、新清水庁舎の計画は単なる「建替え」ではなく、津波浸水想定区域(駅東口エリア)における「高度な防災拠点」としての性格を帯びています。

消防と建築の専門家が注目する3つのポイント

最悪の津波シナリオ(レベル2津波)への対応:想定を超えた浸水でも機能維持できる構造。
病院との接続・連携:傷病者のトリアージ(災害時発生現場等において多数の傷病者が同時に発生した場合,傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送をおこなうために傷病者の治療優先順位を決定すること)や搬送を迅速化する動線計画。
ペデストリアンデッキ(高架で設置された歩行者専用通路)による垂直避難:建築基準法上の「歩行距離」短縮と安全確保。

この計画に対し、消防と建築の専門家として評価すべき技術的指標を以下の表にまとめました。

防災拠点庁舎に求められる技術的要件

分 類

検討項目

適用法令と基準

消防と建築の専門家の視点

建築構造

耐震・免震構造

建築基準法 第20条

官庁施設の総合耐震計画基準

巨大地震後の「即時使用性」確保。長周期地震動への対策。

津波対策

ピロティ構造・防水

津波防災地域づくりに関する法律

建築基準法施行令 第38条

津波波力に対する柱の耐力。浮力による建物の浮き上がり防止。

消防用設備

非常用電源・通信

消防法 第17条

消防法施行令 第12条

浸水しない階への設置。燃料備蓄量(72時間以上)。

避難計画

収容人員・避難経路

建築基準法施行令 第120条

消防法 第8条(防火管理)

病院接続部の防火区画とスムーズな搬送動線の両立。

図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


3. 建築基準法と消防法の観点からの深層分析

建築基準法 津波波力と「浮力」への対抗
静岡県静岡市清水区のような沿岸部では、地震の揺れだけでなく「津波による波力」と「浮力」が建物に作用します。
建築基準法上、特定行政庁(この場合は静岡市)が指定する災害危険区域等では厳しい制限がかかりますが、新庁舎では以下のような「ディープシンキング(深慮)」な設計が求められます。

ピロティ形式の採用:1階部分を柱だけの空間(ピロティ)とし、津波を通過させて波力を逃がす設計です。しかし、ピロティは耐震性が弱点になりやすいため、建築基準法施行令第46条に基づく厳密な構造計算と、柱のせん断補強が不可欠です。
杭の引き抜き抵抗:建物全体が水に浸かると「浮力」が働きます。地下水位の高いウォーターフロントでは、建物が浮き上がらないよう、杭と基礎の接合強度を極限まで高める必要があります。

消防法 非常用電源と「水損」の回避

現場で最も懸念するのは、「設備の水没」です。

消防法では、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備の加圧送水装置、及び非常用電源(自家発電設備・蓄電池設備)の設置が義務付けられています。

過去の震災では、地下や1階に設置された自家発電設備・蓄電池設備が津波で水没し、「建物は無事だが機能不全」に陥るケースが多発しました。

「上層階設置」の鉄則:新庁舎及び病院連携施設では、非常用電源(自家発電設備・蓄電池設備)、電気室、防災センターを想定浸水深よりも高い階(中間免震層の上部など)に設置しなければなりません。これは法令の最低基準を超えた、BCP(事業継続計画)上の必須要件です。
病院との連携と消防用設備:病院と庁舎がつながる場合、消防法上の「複合用途防火対象物(16項イ・特定防火対象物)『消防法施行令別表1より』」として扱われる可能性があります。この場合、両棟間で火災信号の移報(連動)や、防火シャッターによる区画形成が極めて重要になります。

一般的な庁舎と「防災拠点庁舎」の設備仕様比較

設備項目

一般的なオフィスビル・庁舎

新清水庁舎・防災拠点

期待される効果

非常用電源

消防用設備のみ稼働(数時間)

庁舎機能+病院連携用(72時間以上)

災害対策本部と医療救護の継続

設置場所

地下又は屋上(露出)

浸水想定ライン以上の屋内機械室

津波・塩害からの保護

受水槽・ポンプ

地上又は地下設置

耐震性貯水槽・高所設置化

断水時の飲料水・トイレ洗浄水確保

情報通信

通常回線+携帯

衛星通信・防災行政無線(多重化)

通信遮断時の情報ハブ機能

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

【保存版】 防災拠点・津波避難ビル 法令・実務チェックリスト

チェック項目

関連法令と根拠

専門家の確認ポイント(実務の視点)

構造・地盤

   

ピロティ柱のせん断補強は十分か?

建基令 第46条

津波による漂流物の衝突や波力に耐えうるか構造計算を確認

基礎杭の引き抜き抵抗力は確保されているか?

建基令 第38条

浮力による建物の浮き上がり防止(特に液状化エリア)

津波波力の算定は適切に行われているか?

津波防災地域づくり法

想定される浸水深+波力係数を考慮した設計か

消防・設備(BCP)

   

非常用発電機は「浸水しない階」にあるか?

消防法 第17条関連

地下・1階はNG。中間層以上または屋上屋内設置を推奨

燃料備蓄は72時間以上確保されているか?

消防予第172号など

災害対策本部機能維持のため、消防設備保守点検+自家発電設備負荷試験の実績確認

受水槽・ポンプは耐震措置されているか?

建基令 第129条

水の確保は衛生維持の生命線。スロッシング対策済みか

連携・運用

   

病院・他施設との接続部の防火区画は適正か?

建基令 第112条

火災時の延焼防止と、スムーズな避難動線(ストレッチャー対応)の両立

消防用設備は「複合用途」として連動するか?

消防法 第8条

棟またぎの火災信号移報、一斉放送、防火戸・防火シャッターの連動確認

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)への示唆

この事例は、静岡県静岡市だけの話ではありません。部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所営業エリアとする愛知県・三重県・岐阜県においても同様のリスクが存在します。

愛知県・三重県の沿岸部:伊勢湾台風の教訓や南海トラフ巨大地震の津波想定エリア(名古屋市南部、四日市市、伊勢市、豊橋市など)では、庁舎や病院が「津波避難ビル」を兼ねるケースが増えています。既存不適格建築物の改修や、消防用設備の「浸水対策」見直しが急務です。
岐阜県(内陸部)の役割:津波被害がない岐阜県は、広域防災拠点救援物資の広域輸送、備蓄、広域支援部隊のベースキャンプ、災害医療支援等、主としてヒトやモノの広域的な流れを扱う拠点)としての役割を担います。ここでも、建築基準法に基づく耐震性能(Is値)の確保と、長時間の停電に耐えうる消防設備の維持管理が求められます。

〇 中部地方4県における防災建築と設備対策の重点ポイント

エリア

主なリスク要因

建築・設備の重点対策(専門家の提言)

静岡県(沿岸部)

津波到達時間の短さ、液状化

避難階段の幅員拡張(建築基準法)、非常用電源の高層化(消防法)

愛知県(ゼロメートル地帯)

長時間の浸水、排水機能喪失

排水ポンプ車の接続口確保、受変電設備の嵩上げ

三重県(リアス式海岸)

孤立化、アクセス遮断

ヘリポート併設(消防法上の散水設備)、燃料の大量備蓄

岐阜県(山間・平野部)

直下型地震、広域受援

備蓄倉庫の防湿・耐震化、スプリンクラー設備の配管の耐震支持

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


5. 消防と建築の専門家としてのまとめ ハード(建築・設備)とソフト(点検・試験・調査・検査・運用)の融合を

新清水庁舎のように、最悪の事態を想定して設計段階から「防災・減災」を組み込む姿勢は、民間建築物にも求められる視点です。
しかし、どんなに堅牢な建物(建築基準法適合)と、最新の設備(消防法適合)を導入しても、「いざという時に動かなければ意味がない」のです。

私たち消防と建築の専門家が見てきた現場では、以下のような不具合が散見されます

◎「自家発電設備のバッテリーが劣化しており、エンジンがかからない」
◎「防火扉・防火シャッターの前に荷物が置かれ、閉鎖しない」
◎「避難ハッチが錆びて開かない」

これらは全て、法令点検・試験・調査・検査(消防設備保守点検・自家発電設備負荷試験・特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査)を形骸化させず、誠実に実施することで防げる事態です。
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県の企業様や建物オーナー様、管理組合様におかれましては、新築時の設計スペックだけでなく、「維持管理の品質(E-E-A-T)」にも目を向けて下さい。それが、地域と利用者の命を守る最短ルートです。

作成日:2025年12月1日 久野 正則


6. 参考文献・引用元・参照先・出典元 一覧

記事作成にあたり、以下の信頼できる公的機関・資料を参照しました。

静岡市公式ホームページ:新清水庁舎整備事業について
静岡市 新清水庁舎整備検討の方向性
国土交通省:官庁施設の総合耐震計画基準
https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitsu_kizyun_index.html
総務省消防庁:消防法の運用・解説
https://www.fdma.go.jp/laws/
内閣府防災情報のページ:津波避難ビル等に係るガイドライン
https://www.bousai.go.jp/
気象庁:南海トラフ巨大地震関連情報
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq26.html
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当災害対策基本法等各種法令
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)


ライセンス・引用について
「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
防災袋・防災リュック・防災バックローリングストック期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
家具固定感震ブレーカー避難経路の確認有効です。
部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所社会的使命は、起きてしまった火災地震被害最小限(災・災)にくい止める為に存在しています。


建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える


耐震構造の特徴

壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
建物の揺れ他の構造に比べて大きい
地震の規模が大きくなると、などが損傷する恐れもあります。

制震構造の特徴

〇 建物内に配置した制震部材ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します
耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる
地震の規模が大きくなっても損傷を抑えられる


免震構造の特徴

〇 建物と地面のあいだに免震部材積層ゴムダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
耐震制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルタワーマンション採用されやすい
コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです

〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません
免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ変形が大幅に低減しています。応答加速度1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。


耐震構造の揺れ

建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。

制震構造の揺れ

耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。

免震構造の揺れ

地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。


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部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社


部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、定建築物定期調査・築設備定期検査・火設備定期検査・壁調査と災管理点定期検・火対象物定期点検・家発電設備負荷試験・結送水管耐圧試験・防設備保守点検・防設備改修工事をしている会社です。(築物調査業界築設備検査業界・防点検業界・防業界の専門家


日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物調査業界築設備検査業界防点検業界専門家として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事防災活動の啓発をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所部消防点検サービス株式会社ファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、定建築物定期調査築設備定期調査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

部消防点検サービス株式会社の営戦略については、こちら内部リンクをご参照下さい。


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所の業品目】


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名古屋市内の営業エリア】

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精華分署                        058-253-0119
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西分署                            058-272-3942
柳津分署                        058-388-9119
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黒野分署                        058-239-3942
島分署                            058-233-3942
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美山分署                        0581-55-2119
本巣分署                        058-324-0119
根尾分署                        0581-38-3113
本巣北分署                    0581-34-2119
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大垣市役所                    0584-81-4111

津市役所                       059-229-3104
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