消防と建築の専門家が考察する|緊急地震速報の「発表基準」と「安全確保」の最適解|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
緊急地震速報の「発表基準」と「安全確保」の最適解|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 緊急地震速報の「発表基準」と「安全確保」の最適解 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. なぜ今、緊急地震速報の再確認が必要なのか?
2. 緊急地震速報の技術的根拠と法的基準
3. 緊急地震速報発令時の具体的行動フロー
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)特有のリスクと対策
5. まとめ 消防と建築の専門家としての責務
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
1. なぜ今、緊急地震速報の再確認が必要なのか?
2025年11月25日、気象庁より緊急地震速報(警報)が発表され、熊本県にて最大震度5強を観測する地震が発生しました。この際、対象地域外の広範囲でも警報音が鳴り響き、多くの防災関係者や施設管理者が対応に追われました。
消防設備士や建築士、防災の実務者にとって、緊急地震速報は単なる「合図」ではありません。消防法に基づく防火対象物の安全管理や、建築基準法に基づく建築物・建築設備・防火設備の構造安全性を瞬時に判断するためのトリガー(引き金)です。
特に、南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)において、このシステムの仕組みと限界、そして法的根拠に基づいた行動指針を理解しておくことは、※1BCP(事業継続計画)の観点からも不可欠です。本コラムでは、最新の気象庁基準と関連法規を基に、消防設備士や建築士、防災の実務者が取るべき対応を詳述します。
注:※1 企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
2. 緊急地震速報の技術的根拠と法的基準
緊急地震速報は、地震発生直後のP波(初期微動・地震波の中でもっとも地中を伝わる速度が大きく、最初に地表に到達する)を検知し、S波(主要動・地震動 じしんどう のうち,人体に 最 もっと も強く感じられる部分)による大きな揺れが到達する前に情報を発信するシステムです。しかし、実務家として押さえておくべきは、その「発表条件」と「法的位置付け」です。
〇 発表の仕組みと「警報」の基準
気象庁は2023年(令和5年)2月1日より、※2長周期地震動階級を緊急地震速報の発表基準に追加しました。これにより、高層ビル等の建築実務における対応がよりシビアになっています。
注:※2 地上に設置している地震計の観測データから求めた絶対速度応答スペクトルSva(減衰定数5%)の周期1.6秒から周期7.8秒までの間における最大値の階級
◎緊急地震速報発表基準(2025年)まとめ表
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項 目 |
発表基準(2025年) |
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主要動到達前の予測震度 |
震度5弱以上 |
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P波・S波の観測 |
複数観測点でP波検知し、震度予測が安定した場合 |
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高度利用者向け速報 |
震度3以上または強い揺れが想定される場合 |
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一般向け発表 |
震度5弱以上が予測された場合に自動的に発表 |
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警報遅延対策 |
震源が直下の場合は速報が間に合わない可能性あり |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎消防と建築の専門家の視点
従来の「震度」に加え、「長周期地震動階級」が加わったことは、建築基準法第20条(構造耐力)に関わる超高層建築物や免震構造建築物の管理者にとって極めて重要です。高層階では地表の震度が低くても、※3共振現象により大きな揺れ(スロッシング『地震波と容器内の液体が共振して液面が大きく揺れる現象』等)が発生するリスクがあるためです。
注:※3 地震の揺れの周期と建物の固有周期(建物が1回揺れる時間)が一致することにより建物の揺れは増幅されます。このことを、共振現象と言います。身近な所では、ブランコの揺れも共振現象を利用した遊びです。 タイミングを合わせて力を加えることで、どんどん揺れが大きくなります。
〇 広範囲への発表と精度の限界
「速報が出たが揺れなかった」というケースは、技術的な限界として存在します。
◎震源推定の誤差: P波検知から数秒での解析であるため、震源の深さやマグニチュード(M)の推定に誤差が生じる場合があります(PLUM法『巨大地震が発生した際でも精度良く震度が求められる新しい予想手法』等の導入で改善されていますが、完全ではありません)。
◎地盤増幅率の違い: 同じ地域内でも、建築基準法施行令第86条に関連する地盤種別(軟弱地盤か堅固な地盤か)により、実際の揺れは異なります。
◎消防用設備耐震措置の重要度と法的・実務的根拠
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No.
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設備項目 |
関連法規と基準 |
長周期地震動の影響と実務上の重点 |
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1 |
消火水槽・ポンプ |
消防法施行令、地方条例(例:愛知県建築基準条例) |
タンクのスロッシングによる損傷、配管の破損。地震後の初期消火機能喪失のリスク。 |
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2 |
連結送水管 |
消防法 |
高層階での使用不可リスク。配管のフレキシブル継手・耐震支持の点検が特に重要(建築基準法の構造耐力にも関連)。 |
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3 |
非常用進入口 |
建築基準法第126条の2、消防法 |
地震による窓や外壁の損傷で機能不全となるリスク。周囲の落下物・外壁の定期調査が重要。 |
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4 |
防火設備 |
建築基準法第2条九の二(特定防火設備) |
防火シャッター、防火戸の変形・脱線による閉鎖不全。火災時の延焼防止機能が喪失。消防法上の避難経路確保にも直結。 |
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5 |
自家発電設備 |
消防法第17条の2の5、建築基準法施行令第129条の2の4 |
燃料配管の破損、架台の損傷。試験(負荷試験)時に振動時の安定性を確認することが求められる。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 緊急地震速報発令時の具体的行動フロー
消防法及び建築基準法の観点から、専門家・施設管理者・技術者が取るべき行動をフェーズ分けして整理しました。
◎専門家・施設管理者・技術者のための行動マトリクス
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フェーズ |
優先順位 |
具体的行動(消防・建築の観点) |
関連法規と根拠 |
|
発令直後 (0秒~数秒) |
①身体防護 |
・ドロップ、カバー、ホールドオン ・ガラス面、懸垂物(看板・照明)から離れる |
(安全配慮義務) |
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揺れの間 (数十秒~数分) |
②火気・設備 |
・無理に火を消さない(自動遮断弁の信頼) ・エレベーター内では全階ボタンを押す |
消防法予防規定 建築基準法施行令第129条の2の5 |
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揺れ収束後 (1分~5分) |
③避難誘導 |
・パニック防止のアナウンス ・防火戸、防火シャッターの閉鎖確認 ・避難経路(廊下・階段)の安全確認 |
消防法第8条 (防火管理者の責務) |
|
安全確認後 (10分~) |
④設備点検 |
・スプリンクラー設備の配管の損傷確認 ・非常用発電設備の異常有無 ・ガス漏れ検知器の確認 |
消防法第17条の3の3 (消防用設備等の点検・試験) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
〇 火気使用設備と消防法
「揺れている最中に火を消せ」というのは過去の常識です。現在は、SIセンサーコンロやガスメーターの感震遮断機能が普及しています。
消防法の観点からは、揺れている最中の移動による転倒リスク(二次災害)を避けることが推奨されます。特に飲食店の厨房などでは、熱湯や揚げ油による火傷リスクが高いため、まずは「身の安全」を最優先し、揺れが収まってから閉止弁の操作を行ってください。
〇 エレベーターと建築基準法
建築基準法施行令第129条の2の5等に基づき、近年のエレベーターには「地震時管制運転装置(エレベーターの戸が開いた状態で走行した場合に、そのことを検知して直ちに緊急停止させる装置)」の設置が進んでいます。速報(P波)を検知して最寄階で自動停止する仕組みですが、旧耐震基準(1981年5月31日以前の建築物・震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準)の建物では未設置の場合もあります。
閉じ込め事故を防ぐため、施設管理者・技術者は「停止後の復旧ルール(技術者の点検が必要か?自動復帰か?)」をあらかじめマニュアル化しておく必要があります。
◎建物高さ別の長周期地震動への影響表(超高層・中高層・低層でどう揺れが変わるか)
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建物区分 |
概ねの高さ |
長周期地震動の影響 |
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低層建物 |
約20m未満(6階以下) |
周期が短く共振しにくい。揺れは比較的早く収束。 |
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中高層建物 |
約20m〜60m(7階〜20階未満) |
やや長周期成分の影響を受ける。応答が増幅することがある。 |
|
超高層建物 |
約60m以上(20階以上) |
長周期地震動と共振しやすく、ゆっくり大きく長時間揺れる。家具転倒・免震層の影響大。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎震度5強以上の地震後 消防用設備・建築物・建築設備・防火設備
- 異常検知・復旧チェックリスト -
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確認エリア |
確認項目 |
チェック内容・正常な状態 |
異常時の対応・NG判定 |
関連法規・備考 |
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1.避難経路 |
01 |
防火戸・防火シャッターの下に物品がないか?完全に閉鎖しているか? |
閉鎖不全、変形、挟み込みがある場合は使用禁止措置を行い専門業者へ連絡。 |
消防法第8条(避難障害の解消) |
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1.避難経路 |
02 |
廊下・階段・非常用進入口のガラス割れ、落下物はないか? |
破片が散乱している場合は立入禁止テープ等で区画。 |
建築基準法第12条 |
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1.避難経路 |
03 |
誘導灯・非常用照明は点灯しているか?(停電時もバッテリーで点灯するか) |
消灯している場合は避難誘導に支障あり。懐中電灯等で代用し早急に交換。 |
消防法施行規則第28条の3 |
|
2.消防用設備 |
04 |
スプリンクラーヘッドからの水漏れ、配管の変形・漏水はないか? |
天井からの漏水は直ちにポンプ停止・制御弁閉鎖(※火災監視継続に注意)。 |
消防法第17条 |
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2.消防用設備 |
05 |
消火器の転倒・散乱・破損はないか? |
薬剤漏れがある場合は触れずに回収。ピンの脱落を確認。 |
消防法第17条の3の3 |
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2.消防用設備 |
06 |
自動火災報知設備の受信機に「火災」以外の「異常・断線」ランプがないか? |
「異常」ランプ点灯時は誤作動のリスクあり。保守点検業者へ連絡。 |
消防法第17条の3の3 |
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3.建築設備 |
07 |
エレベーターは最寄階で停止しているか?閉じ込めはないか? |
停止している場合、勝手な復旧操作は厳禁(専門技術者の検査が必要)。 |
建築基準法施行令第129条 |
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3.建築設備 |
08 |
屋上・外壁・看板の傾き、亀裂、落下リスクはないか?(目視確認) |
直下の歩道や通路をカラーコーン等で封鎖し、二次災害を防止。 |
民法第717条 |
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4.ライフライン |
09 |
受水槽・高架水槽からの水漏れ、架台の破損はないか? |
断水時は飲料水の確保とともに、トイレ使用禁止を周知。 |
水道法・建築基準法 |
|
4.ライフライン |
10 |
非常用発電機の燃料(油)漏れ、異臭はないか? |
漏れがある場合は火気厳禁。吸着マット等で拡散防止。 |
消防法(危険物規制) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)特有のリスクと対策
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである中部地方4県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域(地震発生から30分以内に津波が到達して30センチ以上浸水するなど、特に深刻な津波被害が予想される地域)」に指定されているエリアが多く含まれます。
◎中部地方4県におけるリスク特性と重点対策
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県 名 |
想定される主なリスク |
推奨される建築・消防対策 |
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静岡県 |
震源域に直結、早期の強い揺れと津波 |
・耐震診断と補強の早期実施 ・津波避難ビルの指定と経路確保 |
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愛知県 |
名古屋市内の高層ビル群(長周期地震動) 沿岸部の液状化 |
・長周期対応の什器固定(オフィス) ・スプリンクラー設備の配管の耐震措置 |
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三重県 |
沿岸部の津波到達時間の短さ |
・避難誘導灯の高輝度化・音声誘導 ・非常用電源の浸水対策(嵩上げ) |
|
岐阜県 |
山間部の土砂災害、内陸直下型地震 |
・プロパンガス設備の転倒防止 ・避難経路上のブロック塀撤去 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
静岡県や三重県の沿岸部では、揺れと同時に津波警報への警戒が必要です。一方、愛知県の内陸部や岐阜県では、建物倒壊や火災延焼のリスク管理が主眼となります。
◎中部地方4県比較 南海トラフ巨大地震時の想定揺れ・長周期地震動影響(階級別)
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県 名 |
想定震度 |
階 級 |
影響概要 |
|
愛知県 |
震度6弱〜6強 |
階級3〜4 |
超高層建物で長周期地震動の大きな揺れが長時間継続する可能性が高い。家具転倒や免震層の大きな変位に注意。 |
|
岐阜県 |
震度5強〜6弱 |
階級2〜3 |
平野部は揺れが増幅しやすく、中高層建物で長周期地震動の影響が中程度に発生する可能性がある。 |
|
三重県 |
震度6強 |
階級3〜4 |
沿岸部で強い揺れ。超高層建物はゆっくり大きく揺れ、中高層は共振による増幅が懸念される。 |
|
静岡県 |
震度6強〜7 |
階級4 |
最も影響が大きい地域。超高層建物では大振幅・長時間の揺れが想定され、構造・設備への負荷が大きい。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎建物構造・用途別 地震後「機能維持」の優先順位
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用途区分 |
優先すべき機能維持 |
関連法規と責務 |
愛知県・静岡県エリアでの具体例 |
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特定建築物(病院・福祉施設) |
ライフライン(電源・給水)、エレベーター、医療ガス |
災害対策基本法、医療法、消防法(防火対象物) |
津波避難ビル指定の総合病院、高齢者施設の機能維持。 |
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高層事務所ビル |
データセンター、情報通信設備、防災センター |
BCP(事業継続計画)、建築基準法(構造耐力) |
名古屋駅周辺、浜松市の超高層オフィス。長周期地震動対策が必須。 |
|
工場・倉庫(危険物施設) |
危険物貯蔵設備、ガス供給ライン、防火区画 |
消防法(危険物規制)、高圧ガス保安法 |
三重県・愛知県の石油化学コンビナート、静岡の工場地帯。二次災害防止が最優先。 |
|
マンション(共同住宅) |
避難経路(階段)、給水・排水設備 |
マンション管理適正化法、消防法(共用部分) |
沿岸部の液状化対策。共用部の消防設備点検の確実な実施。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. まとめ 消防と建築の専門家としての責務
緊急地震速報は、あくまで「減災のための猶予時間」を提供するものです。この数秒から数十秒の間に何ができるかは、日頃の「ハード(建築・設備)」と「ソフト(訓練・マニュアル)」の準備にかかっています。
消防と建築の専門家集団の中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所は、以下の3点を強く提言します。
①消防用設備の「耐震措置」の点検: 消火水槽や配管が地震で破損し、いざという時に使えない事例が過去に多発しています。
②建築物の「非構造部材」の安全確認: 天井材や照明器具、窓ガラスの落下防止対策は十分でしょうか。
③BCP(事業継続計画)の定期的な見直し: 法改正や最新の地震知見(長周期地震動など)に合わせて、マニュアルを更新してください。
「速報」を恐れるのではなく、それを合図に冷静に安全を確保できる体制作り。それが、消防と建築の専門家が社会に提供すべき価値です。
作成日:2025年11月29日 久野 正則
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
※記事作成にあたり、以下の公的機関及び信頼性の高い資料を参照致しました。
◎気象庁:緊急地震速報(警報)及び(予報)について
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/eew/index.html
◎気象庁:長周期地震動階級および長周期地震動に関する観測情報について
https://www.data.jma.go.jp/eew/data/ltpgm_explain/index.html
◎総務省消防庁:地震・津波への備え
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manabi/
◎国土交通省:建築基準法における地震対策
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
◎政府広報オンライン:緊急地震速報と津波警報 いざそのとき、身を守るために!
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202111/1.html
◎愛知県防災学習システム(参考:中部地方の防災情報)
防災安全局トップページ
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法等各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える
耐震構造の特徴
〇 壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
〇 コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
〇 建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
〇 地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
〇 建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
〇 耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
〇 地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
〇 建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
〇 耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
〇 コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
〇 建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
〇 免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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消防設備保守点検実施率・実施率推移表 全国 3月31日現在

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