消防と建築の専門家が考察する|2026年運用開始 林野火災対策の転換点「林野火災注意報」新設|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
2026年運用開始 林野火災対策の転換点「林野火災注意報」新設|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 2026年運用開始 林野火災対策の転換点「林野火災注意報」新設 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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〇 目次
1. はじめに
2. 背景と制度新設の意義 なぜ「注意報」なのか?
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)におけるリスクと対策
4. 建築基準法と消防法の交点 WUI(林野・都市混在地域)の防火設計
5. 消防と建築の専門家としてのまとめと提言 専門家として今するべきこと
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
1. はじめに
近年、気候変動の影響により乾燥化と強風による「林野火災(森林、原野、又は牧野が焼損する火災)」のリスクが劇的に高まっています。2025年2月26日発生の岩手県大船渡市での大規模火災を始め、国内各地で発生する山林火災は、もはや「対岸の火事」ではありません。
こうした状況を受け、総務省消防庁は従来の「火災警報(気象状況が火災の予防上危険だと判断されたときに、市町村長が発令する警報)」に加え、2026年(令和8年)1月~5月を目処に、新たな警戒区分である「林野火災注意報」の運用を推奨する方針を固めました。
本コラムでは、消防法と建築基準法の双方に精通した専門家の視点から、新制度の全容と、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における実務的な対策、そして建築物・防火対象物への延焼を防ぐための技術的アプローチについて深掘りします。
2. 背景と制度新設の意義 なぜ「注意報」なのか?
〇 従来の課題 発令のハードルが高い「火災警報」
これまで、消防法第22条に基づく「火災警報」は、発令されると「火気使用の制限」という強力な法的拘束力(違反時の罰則規定あり)を伴うため、自治体首長(市町村長)にとって発令のハードルが非常に高いものでした。その結果、「危険な気象状況なのに警報が出ない」という空白地帯が生まれ、初期啓発が遅れるケースが散見されました。
〇 新制度「林野火災注意報」の狙い
新設される「林野火災注意報」は、法的拘束力や罰則を伴わない「行政指導・協力要請」のレベルに留めることで、自治体が早期かつ柔軟に発令できる仕組みです。これにより、住民や事業者に対して、火災リスクが高まる初期段階での「意識付け」を強化します。
◎消防法に基づく警報レベルと建築・消防の対応比較
|
区 分 |
林野火災注意報(新設) |
火災警報(従来・消防法22条) |
気象庁 乾燥注意報 |
|
法的根拠 |
市町村火災予防条例等 |
消防法 第22条 第3項 |
気象業務法 |
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発令主体 |
市町村長(消防本部) |
市町村長 |
気象庁 |
|
目的・性質 |
注意喚起・予防啓発 (罰則なし・柔軟な運用) |
火気制限・禁止命令 (罰則あり・緊急措置) |
気象リスクの周知 |
|
発令目安 |
・実効湿度低下+少雨 ・風速の増加傾向 |
・異常乾燥+強風 ・延焼リスク極大時 |
最小湿度、実効湿度の低下 |
|
住民への制限 |
努力義務(たき火自粛等) |
法的禁止(火入れ禁止等) ※違反時罰金等の可能性 |
特になし |
|
建築・設備 |
設備の点検散水準備 |
防火戸閉鎖・可燃物除去 |
- |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
〇 消防と建築の専門家としての視点
従来の「0か100か(平常か厳罰か)」の間に「注意報」という中間ステップが入ることで、消防設備士や建築士も、クライアントに対して「注意報が出たので設備の再確認をしましょう!」という具体的なアクションを促しやすくなります。
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)におけるリスクと対策
中部地方4県は、林野火災のリスクにおいて特有の地理的・気象的条件を持っています。特に「空っ風(からっかぜ)」や「伊吹おろし」、「遠州の空っ風」と呼ばれる強風は、火災を一気に拡大させる要因となります。
〇 各県別の懸念事項と対策ポイント
◎静岡県・愛知県東部(遠州・三河地域)
冬から春にかけて、乾燥した強い北西風が吹き荒れます。太平洋側の乾燥気候と相まって、落ち葉や下草が極限まで乾燥しており、小さな火種(たばこの投げ捨てや野焼き)が大規模火災に直結しやすいエリアです。
◎岐阜県・三重県(山間部・森林隣接地域)
広大な森林面積を有し、過疎化による管理不足の森林(荒廃林)が増加しています。消防水利の確保が難しいエリアも多く、初期消火の遅れが懸念されます。
◎中部地方4県の林野火災リスク特性と重点対策
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県 名 |
地理・気象特性(1月~5月) |
過去の傾向・リスク要因 |
推奨される具体的対策 |
|
静岡県 |
乾燥+強風 全国有数の日照時間と強い西風 |
林野火災件数が比較的多い。 東伊豆や富士山麓での延焼リスク。 |
WUI対策(林野(Wildland)と都市(Urban)の境界領域(Interface)で発生する大規模火災(WUI火災)による被害を軽減するための総合的な対策)の強化 観光客への広報、別荘地の防火帯整備 |
|
愛知県 |
都市近郊林 住宅地と山林が近接(春日井市、瀬戸市等) |
都市型林野火災。 山火事が住宅地へ延焼する危険性。 |
建築防火の徹底 22条区域内での屋根不燃化、空地確保 |
|
岐阜県 |
広大な森林面積 急峻な地形と乾燥 |
アクセス困難地での火災。 ヘリ消火への依存度が高い。 |
ドローン監視・林道整備 早期発見システムの導入、水槽整備 |
|
三重県 |
複雑な地形と風 鈴鹿山脈からの吹き降ろし |
強風時の延焼速度が速い。 林業作業中の出火リスク。 |
火入れの厳格管理 注意報発令時の作業中止ルールの徹底 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 建築基準法と消防法の交点 WUI(林野・都市混在地域)の防火設計
林野火災において最も恐ろしいのは、火の粉が風に乗って数キロ先まで飛来し、住宅地に飛び火する「飛火(スポッティング)」現象です。これを防ぐためには、消防活動だけでなく、建築基準法に基づいた「燃えにくい街づくり」が不可欠です。
〇 建築士が意識すべき「法22条区域」と屋根の性能
建築基準法第22条では、特定行政庁が指定する区域(法22条区域)において、屋根を不燃材料で造る、又は葺くことが義務付けられています。林野火災のリスクが高い山林隣接地域では、この規制を厳格に適用し、更に外壁の防火構造化を推奨する必要があります。
〇 消防設備士の視点 ドレンチャー設備と連結送水管
山林に隣接する重要施設(福祉施設や病院など)では、通常の消火設備に加え、建物の周囲に水の幕を作る「ドレンチャー設備」の設置が有効です。また、消防隊が迅速に放水できるよう、連結送水管の送水口位置を山林と反対側に設けるなどの配慮も求められます。
◎WUI地域(林野隣接地域)における建築・設備設計ガイドライン
|
項 目 |
建築基準法・消防法等の適用・推奨 |
専門家からの推奨スペック(ディープシンキング) |
|
屋 根 |
建基法第22条・63条 (不燃材料の使用) |
飛び火対策の強化 複雑な形状を避け、落ち葉が溜まりにくい勾配・形状を採用する。 |
|
外壁・開口部 |
防火構造・準防火構造 網入りガラス等 |
延焼遮断 山林側には開口部を極力設けない。樹脂サッシよりアルミ+防火ガラスを推奨。 |
|
離隔距離 |
民法234条(50cm)等 |
防火帯(ディフェンシブルスペース) 建物から10m以内は植栽を制限し、管理用通路を確保する。 |
|
換気口 |
建基法・シックハウス対策 |
火の粉侵入防止 細目のステンレス製防虫網(メッシュ)を必須とする。 |
|
消防用設備 |
消防法第17条各項 |
自衛消防力 屋外消火栓設備のホース延長距離の確保。貯水槽の耐震・大型化。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎WUI(林野・都市混在地域)における火災リスク概念図
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No. |
要 素 |
説 明 |
イメージ |
危険性・対策のポイント |
|
1 |
森林部 (Wildland) |
燃えやすい樹木、下草、落ち葉が密集。 |
森 林 |
乾燥時に火元となりやすい。強風で火の粉が発生。 |
|
2 |
WUI境界 (Interface) |
森林と住宅地が直接接している、または混在しているエリア。 |
混在地域 |
【最大のリスク】火の粉が飛来し、建物に直接着火、または庭木などを経由して延焼。対策の最重要エリア。 |
|
3 |
都市部 (Urban) |
住宅、商業施設などが密集。 |
市街地 |
WUIからの飛び火で火災が発生すると、建物密集により大規模な市街地火災に発展する恐れ。 |
|
4 |
風向き ⇒ |
強風(空っ風など)が火の粉を運ぶ。 |
強 風 |
火の粉は風に乗って数百メートル~数キロ飛ぶこともある(スポッティング)。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. 消防と建築の専門家としてのまとめと提言 専門家として今するべきこと
2026年の「林野火災注意報」導入は、単なる行政手続きの変更ではありません。「自分の命と財産は自分で守る!」という自助・共助の意識を、行政の情報をトリガー(引き金)として呼び覚ますための重要なツールです。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所として、以下の3点を地域社会へ提言し、実践して参ります。
①条例改正への技術的支援
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各自治体が条例を整備する際、実効性のある基準(降水量や風速の閾値)策定に対し、過去の火災データや建築分布に基づいた助言を行います。
②「燃え広がらない」建築・リフォームの提案
山間部や郊外に住むお客様に対し、既存住宅の屋根・外壁の防火改修や、庭木の適切な管理(防火帯の確保)を含めたトータルコーディネートを提案します。
③ICTを活用した情報発信
注意報発令時には、SNSやHPを通じて即座に地域の皆様へ「具体的なアクション(例:今日は野焼き中止、吸殻管理の徹底)」を発信し、被リンクやサイテーションを促進する信頼性の高い情報ハブとなります。
林野火災は自然災害の側面もありますが、その多くは「人災」で防ぐことが可能です。新しい注意報制度を正しく理解し、ハード(建築・設備)とソフト(意識・情報)の両面から、災害に強い中部地方4県を築いて行きましょう。
作成日:2025年12月15日 久野 正則
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
※記事作成にあたり、以下の公的機関及び信頼できる情報源を参照いたしました。(2026年運用開始に関する情報は報道及び総務省消防庁の方針に基づく)
◎総務省消防庁:林野火災対策等の推進
https://www.fdma.go.jp
◎e-Gov法令検索:消防法(昭和23年法律第186号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186
◎e-Gov法令検索:建築基準法(昭和25年法律第201号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
◎気象庁:気象警報・注意報の種類
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html
◎林野庁:山火事予防
https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji
◎静岡県公式ホームページ:山地災害・林野火災対策
https://www.pref.shizuoka.jp
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省等各省庁各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
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