消防と建築の専門家が考察する|大阪・道頓堀ビル火災とバックドラフト現象|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
大阪・道頓堀ビル火災とバックドラフト現象|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 大阪・道頓堀ビル火災とバックドラフト現象 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. なぜ、その扉を開けてはならなかったのか?
2. バックドラフト現象とは? 火災科学的メカニズム
3. 法令視点からの考察 二つの法律の狭間で
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務への示唆
5. 消防と建築の専門家としてのまとめ 消防と建築、防火対策の融合が鍵
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-消防活動と建築防火双方の視点から見る再発防止策-
1. なぜ、その扉を開けてはならなかったのか?
都市の繁華街、雑居ビルが密集する大阪市中央区・道頓堀で発生したとされる「2025年8月18日午前9時45分頃の火災事例」。
この事例で語られる※1バックドラフト現象による消防職員の尊い犠牲は、私たち消防と建築の専門家に重い課題を突きつけています。気密性が高まった現代建築において、従来の「火が見えたら放水」という戦術は通用しなくなっています。
本コラムでは、消防法(ソフト対策)と建築基準法(ハード対策)の双方の専門家である当事務所が、この現象の科学的メカニズムと、二つの法律が交差する「防火の死角」について徹底解説します。
注:※1 酸素不足で火の勢いがいったん弱まった後、扉が開くなどして新鮮な空気が急激に流れ込むことで起きる。 扉が押し戻される(バック)、強い気流(ドラフト)が吹き出すことに由来する。
2. バックドラフト現象とは? 火災科学的メカニズム
火災現場において、バックドラフトは「見えない爆弾」とも呼ばれます。類似する※2フラッシュオーバーとの決定的な違いを理解することが、生存率を分ける鍵となります。
注:※2 火災時に局所的な火災が数秒〜数十秒で部屋全体に広がり、室内が炎に包まれる現象のことです。火災熱で天井付近に溜まった可燃性ガスや熱が、壁・床・家具などの可燃物に達し、一斉に発火・燃焼することで発生し、1000℃を超える高温環境となり非常に危険です。
〇 換気支配型燃焼と酸素の供給
バックドラフト(Backdraft)は、密閉空間での火災が酸素不足により「燻(くすぶ)り状態(不完全燃焼)」に陥った際に発生します。
室内には未燃焼の可燃性ガス(一酸化炭素や炭化水素)が充満しており、ここにドアの開放やガラスの破壊によって「急激に酸素が流入」すると、ガスが爆発的に燃焼し、火炎と衝撃波が噴出します。
◎バックドラフトとフラッシュオーバーの技術的比較
消防と建築の専門家の視点から、両者の違いを明確に区別します。
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比較項目 |
バックドラフト (Backdraft) |
フラッシュオーバー (Flashover) |
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発生要因 |
酸素の急激な流入(換気支配型) |
熱の蓄積・放射熱(燃料支配型から移行) |
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燃焼状態 |
くすぶり(酸素不足)からの爆燃 |
盛んな燃焼状態からの全面発火 |
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前兆現象 |
窓ガラスが煤で黒くなる、煙が吸い込まれるように動く |
天井付近を熱気が這う、内装材から可燃性ガスが発生 |
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危険性 |
衝撃波を伴う爆発、扉破壊、建物の崩壊 |
室内温度が1000℃超に急上昇、逃げ場なし |
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消防戦術 |
ベンチレーション(排煙)の実施、注水による冷却先行 |
早期の注水、延焼防止 |
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建築的要因 |
高気密・高断熱サッシ、無窓階 |
可燃性内装材、広い空間 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
〇 専門家の視点
現代の建築物・防火対象物は省エネ基準への適合(高気密化)が進んでおり、昭和期の建物よりもバックドラフト発生リスクが格段に高いと言えます。
3. 法令視点からの考察 二つの法律の狭間で
この事故を防ぐには、消防法と建築基準法の連携が不可欠です。
①消防法における「ソフト対策」の限界
消防法第8条(防火管理者)及び第17条(消防用設備等)は、火災の早期発見と初期消火、避難を主眼としています。
◎訓練の形骸化: 多くの訓練は「火災発生⇒避難」を想定していますが、「扉を開けると爆発する(バックドラフト)」ことを想定した訓練は一般市民レベルでは皆無です。
◎情報のブラックボックス化: テナントビルでは、内部の改装状況や危険物の保管状況が消防隊に正確に伝わっていないケースが多く、これが活動の遅れや危険を招きます。
②建築基準法における「ハード対策」の盲点
建築基準法第35条及び建築基準法施行令第126条の2では排煙設備の設置が義務付けられていますが、ここにも課題があります。
◎排煙設備の不作動: メンテナンス不足や、テナント入居時の内装工事で排煙口が塞がれている事例が散見されます。
◎特定一階段等防火対象物のリスク: 大阪・北新地ビル火災(2021年)でも問題となった「※3階段が一つしかない雑居ビル」は、煙が階段室(縦穴)を通じて充満しやすく、消防隊の進入路と避難経路がバッティングします。これがバックドラフト発生時の逃げ場を奪う要因となります。
注:※3 「特定一階段等防火対象物」(通称「特一」)とは、地下または3階以上の階に飲食店・病院・ホテルなどの「特定用途」があり、そこから避難階(通常1階)まで通じる屋内の避難階段が1つしかない建物(建築物・防火対象物)を指し、火災時に避難が困難になるため、消防用設備の設置基準が厳しくなる建物です。2001年の新宿歌舞伎町ビル火災をきっかけに、避難経路確保の重要性から規定されました。
◎建物(建築物・防火対象物)用途・構造別 バックドラフトリスクと法的対策マトリクス
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建物用途・リスク区分 |
バックドラフト発生リスク要因(建築的特徴) |
関連する重要法令(建築基準法) |
必要な消防活動・ソフト対策(消防法) |
専門家からの推奨対策(是正・改修) |
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高気密・高断熱ビル (オフィス・最新テナント) |
樹脂サッシや複層ガラスにより、火災時の自然給気が皆無となり、不完全燃焼(燻り)が長時間継続しやすい。 |
建築基準法第28条(換気) 建築基準法施行令第126条の2(排煙設備) |
空気呼吸器の必須装着 開放前のドア温度確認(赤外線サーモグラフィ活用) |
排煙口の手動開放装置を「消防隊進入口」付近にわかりやすく配置・表示する。 |
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地下街・地下店舗 (特定一階段等防火対象物含む) |
開口部が極端に少なく、煙と熱の逃げ場がない。 給気不足による換気支配型燃焼になりやすい。 |
建築基準法施行令第128条の3(地下街の区画) 建築基準法第35条(内装制限) |
排煙活動の優先 中性帯(吸気と排気の境界)を見極めた進入 |
自動火災報知設備と連動した「機械排煙設備」の確実な作動維持(連動試験の徹底)。 |
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無窓階・倉庫 (物流施設・保管庫) |
窓がない、または商品で塞がれているため、内部状況が外部から視認できず、酸素流入時に急激な反応を起こす。 |
建築基準法第35条の3(無窓居室) |
進入可否の慎重な判断 屋根等の開口(トップライト)からの注水・排煙 |
「無窓階」である旨の表示を消防隊進入口に掲示。 棚によるスプリンクラー設備の散水障害の排除。 |
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繁華街の雑居ビル (外壁広告物設置ビル) |
袖看板や広告塔で開口部が覆われ、窓ガラス破壊による緊急排煙が困難。 熱が建物内に蓄積しやすい。 |
建築基準法第64条(防火地域内の看板) 屋外広告物条例(各自治体) |
はしご車運用の制限考慮 看板裏側の延焼確認 |
既存不適格看板の撤去または不燃化。 消防隊進入口(赤色灯・▼マーク)付近の看板撤去。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務への示唆
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所が営業エリアとする中部地方4県においても、名古屋市の栄・錦地区や静岡県の繁華街などで同様のリスクが存在します。さらに、この地域特有の課題も考慮する必要があります。
◎中部地方4県における防火対策チェックリスト(地域特性版)
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対策区分 |
具体的なアクション |
根拠法令と参照 |
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地震連動 |
南海トラフ巨大地震を想定し、耐震枠付き防火戸や防火シャッターへの改修を行う(歪みによる開放不能・閉鎖不能を防ぐ)。 |
建築基準法施行令第109条 |
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屋外広告物 |
繁華街の看板(袖看板)が消防隊の進入やはしご車の活動を阻害しないか点検する。 |
建築基準法第64条・各県屋外広告物条例 |
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設備更新 |
古い雑居ビルの「連結送水管」や「排煙口」が実際に機能するか、耐圧試験や防火設備定期検査等で厳格に確認する。 |
消防法第17条の3の3・建築基準法第12条第3項 |
|
テナント管理 |
内装制限(不燃材料の使用)が守られているか、入居工事のたびに確認する。 |
建築基準法第35条の2 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
〇 消防と建築の専門家からの提言 ビルオーナー・管理者様へ
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県のビルオーナー様は、単なる法令点検・試験・調査・検査(消防設備保守点検・防火対象物定期点検・防災管理定期点検・連結送水管耐圧試験・自家発電設備負荷試験・特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査)だけでなく、「消防と建築の整合性」を確認するセカンドオピニオンを持つことが、資産と人命を守る投資となります。
5. 消防と建築の専門家としてのまとめ 消防と建築、防火対策の融合が鍵
バックドラフトによる殉職事故(ケーススタディ)は、技術と法制度の隙間で発生します。
〇 再発防止には、以下の3つの融合が不可欠です。
①知識の融合: 消防士だけでなく、ビル管理者もバックドラフトの兆候(黒い煙、吸い込み)を知る。
②法令の融合: 消防法(運用)と建築基準法(構造)をセットで点検・試験・調査・検査・是正する。
③官民の融合: 消防隊が到着する前に、建物(建築物・防火対象物)の「空気の流れ」を制御する設備(自動閉鎖装置、排煙口)が正しく機能する環境を作る。
当事務所は、消防法と建築基準法の双方に精通した専門家集団として、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の皆様の安全を守るパートナーであり続けます。
作成日:2026年1月1日 久野 正則
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
情報の信頼性を担保するため、以下の公的機関・専門資料を参照しております。
◎バックドラフトとフラッシュオーバーの違い(消防研究センター)
総務省消防庁 消防研究センター 公式解説
◎特定一階段等防火対象物の対策(大阪市消防局)
大阪市:特殊なビル火災を踏まえた火災安全対策
◎建築基準法における排煙設備の基準(国土交通省資料・参考)
建築基準法制度概要(国土交通省)
◎消防法の防火管理制度について(総務省消防庁)
消防庁:防火管理制度の概要
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省等各省庁各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
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【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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