消防と建築の専門家が考察する|赤坂個室サウナ火災死亡事故から考える|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
赤坂個室サウナ火災死亡事故から考える|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 赤坂個室サウナ火災死亡事故から考える 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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〇 目次
1. 事故の概要と社会的インパクト 機能しなかった「安全装置」
2. 消防法の観点 「非常警報設備」の維持管理義務違反
3. 建築基準法の観点 避難経路の確保と構造的欠陥
4. 【専門家による図表解説】 事故の構造と安全要件の整理
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における特有の規制と実務
6. 【実務者必携】 安全対策セルフチェックリスト
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 法制化を待つのではなく「実効性」を追求せよ
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-「電源のない非常ボタン」が突き付けた消防法・建築基準法上の致命的リスク-
2025年12月15日、東京都港区赤坂の高級個室サウナ「サウナタイガー」で発生した火災は、尊い2名の命を奪う惨事となりました。報道によれば、避難の要である「扉の取っ手」が脱落し、命綱であるはずの「非常ボタン」に電源が入っていなかったという、消防と建築の専門家として看過できない複数の不備が指摘されています。
本コラムでは、消防設備士及び建築士の視点から、本事故における法的な問題点と、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の事業者が取り組むべき安全対策について、E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)に基づき詳細に解説します。
1. 事故の概要と社会的インパクト 機能しなかった「安全装置」
2025年12月15日、東京都港区赤坂の店舗において、個室サウナを利用中の夫婦が死亡しました。警視庁の調査では、以下の異常事態が判明しています。
◎物理的閉鎖: 個室扉の取っ手が内外ともに外れていた可能性。
◎信号の断絶: 非常用ボタンは押されていたが、電源未投入により機能せず。
◎管理責任: 業務上過失致死の疑いを含めた捜査が進行中。
この事故は、単なる設備の故障ではなく、「消防法による維持管理義務」と「建築基準法による避難安全性能」の双方が同時に崩壊した結果といえます。
2. 消防法の観点 「非常警報設備」の維持管理義務違反
(1)消防法第17条と「適正な維持管理」
消防法第17条では、防火対象物の関係者に対し、消防用設備等を設置するだけでなく、それを「適正に維持管理する義務」を課しています。
◎設置維持義務: 消防法施行令により設置された非常警報設備は、常時作動可能な状態でなければなりません。
◎電源の重要性: 「電源が入っていない」状態は、設備が未設置であるのと同義であり、消防法違反に直結します。
(2)点検報告制度の形骸化
消防法第17条の3の3に基づき、有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による定期点検と消防長への報告が義務付けられています。本件のような「電源オフ」が常態化していたのであれば、消防設備保守点検自体が適切に行われていなかった、あるいは虚偽の報告がなされていた疑いが生じます。
〇 参照元
◎消防法(e-Gov法令検索)
◎総務省消防庁:消防用設備等の点検報告制度について
3. 建築基準法の観点 避難経路の確保と構造的欠陥
(1)建築基準法第35条(避難施設の保持)
建築基準法第35条では、火災時に安全に避難できるよう、避難階段や避難口を有効に保持することを求めています。
◎扉の不備: 扉の取っ手が脱落し、内部から開放できない状態は、建築基準法施行令第125条(出口への歩行距離)等の前提となる「避難の容易性」を根底から覆すものです。
◎個室サウナの盲点: 特殊建築物としての用途において、個室という閉鎖空間は、一般の公衆浴場よりも厳しい避難安全検証が実質的に求められます。
(2)内装制限と避難安全性能
個室サウナ内は高温多湿であり、設備の劣化スピードが速い特性があります。建築基準法施行令第128条の3(内装制限)だけでなく、金具の腐食防止など、実務的な維持保全(建築基準法第8条)が重要です。
〇 参照元
◎国土交通省:建築基準法の概要
◎個室サウナにおける「命を守る」3段階の法定検査マトリックス
|
点検・調査・検査種別 |
根拠法令 |
実施時期 |
専門家がチェックすべき「致命的リスク」 |
|
消防設備保守点検 |
消防法第17条の3の3 |
6ヶ月毎(機器)・1年毎(総合) |
非常ベル・ボタンの予備電源及び作動信号の到達 |
|
特定建築物定期調査 |
建築基準法第12条 |
1~3年毎(自治体による) |
避難口扉の開閉円滑性及び取っ手等の固定強度 |
|
防火設備定期検査 |
建築基準法第12条第3項 |
1年毎 |
火災連動による防火扉・防火シャッターの閉鎖動作の確実性 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 【専門家による図表解説】 事故の構造と安全要件の整理
本件の問題点を整理し、専門家が確認すべき項目を以下の表にまとめました。
◎赤坂個室サウナ事故における法的・技術的瑕疵の整理
|
項 目 |
事故時の状況 |
関連法規 |
消防と建築の専門家による指摘 |
|
非常ボタン |
電源未投入(作動せず) |
消防法第17条 |
維持管理義務違反。技術上の基準未達。 |
|
個室扉 |
取っ手脱落(開閉不能) |
建築基準法第35条 |
避難施設の機能喪失。維持保全義務(建築基準法第8条)違反。 |
|
運営体制 |
異常の早期発見に失敗 |
消防法第8条 |
防火管理者の業務怠慢、安全配慮義務違反。 |
|
設備の劣化 |
取っ手のガタつき放置 |
民法第717条 |
土地の工作物等の占有者・所有者の責任。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎個室サウナに求められる安全対策比較(法令・実務別)
|
対策区分 |
具体的な内容 |
根拠と目的 |
|
ハード面 |
非常用押しボタン(有線・常時給電) |
消防用設備等技術上の基準 |
|
ハード面 |
パニックオープン機能付き扉 |
建築基準法(避難安全性能) |
|
ソフト面 |
1日1回の作動確認試験(自主点検) |
消防法(防火管理業務) |
|
ソフト面 |
緊急時の外部連絡体制(インターホン) |
総務省消防庁通知・自治体条例 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎個室サウナ事業者が実施すべき「安全配慮義務」の自主点検コストとリスク比較
|
対策内容 |
実施頻度 |
推定コスト |
事故発生時の免責・軽減効果 |
|
始業前ボタン作動確認 |
毎日(開店前) |
0円(スタッフ実施) |
極めて高い(過失相殺の強力な証拠) |
|
専門家による精密点検 |
3ヶ月毎(推奨) |
数万円~ |
高い(予見可能性の否定に寄与) |
|
パニックオープン扉への交換 |
設備更新時 |
30万円~ |
最大(構造的欠陥の完全排除) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における特有の規制と実務
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである愛知県・岐阜県・三重県・静岡県においても、近年のサウナブームに伴い、各自治体の「火災予防条例」に基づく指導が強化されています。
〇 各県別の着目ポイント
◎愛知県: 名古屋市をはじめ、無人・小規模店舗に対する立入検査を強化。特に避難経路上の物品放置や、警報設備の電源管理が重点項目です。
◎岐阜県: 宿泊施設に併設されるサウナが多く、消防法第8条に基づく防火管理体制の再確認が求められています。
◎三重県: 観光地の個室サウナ施設に対し、条例に基づく「火を使用する設備」の設置届出と実地検査が厳格化されています。
◎静岡県: 伊豆・熱海エリアの温浴施設を含め、塩害による設備の腐食(取っ手や配線)に対する維持管理が特に重視されます。
◎中部地方4県における消防立入検査の重点確認事項
|
自治体 |
重点確認項目(サウナ施設等) |
参照条例の例 |
|
愛知県 |
非常警報設備の作動と維持管理状況 |
愛知県火災予防条例 |
|
岐阜県 |
防火管理者の選任と消防計画の遵守 |
岐阜県火災予防条例 |
|
三重県 |
避難口の管理と誘導灯の視認性 |
三重県火災予防条例 |
|
静岡県 |
設備金具の腐食状況と電気系統の安全 |
静岡県火災予防条例 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
6. 【実務者必携】 安全対策セルフチェックリスト
事故を未然に防ぐため、当事務所が推奨するチェックリストを提示します。
◎個室サウナ・温浴施設 安全点検項目
|
カテゴリ |
点検項目 |
判 定 |
確認内容 |
|
電気設備 |
非常ボタンの電源灯は点灯しているか? |
□ |
盤の主電源、バックアップ電池の確認 |
|
避難施設 |
扉の取っ手に緩みや腐食はないか? |
□ |
毎日1回の物理的な操作確認 |
|
消防用設備 |
受信機で「断線」等の異常が出ていないか? |
□ |
自主点検時の発報テスト実施 |
|
管理体制 |
緊急時にスタッフが解錠できる鍵はあるか? |
□ |
マスターキーの配置と所在周知 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 法制化を待つのではなく「実効性」を追求せよ
今回の赤坂の事故は、「法的に設置されていること」と「実際に機能すること」の間にある致命的なギャップが引き起こした悲劇です。
消防設備士や建築士といった技術者は、図面上の適合性だけでなく、現場での「実動」に責任を持つべきです。特に愛知県・岐阜県・三重県・静岡県で事業を営む皆様におかれましては、この事故を教訓に、今一度、管理下の施設の「電源」と「物理的開放」の再点検を強く推奨致します。
「電源のない非常ボタン」は、もはや安全設備ではなく、利用者を欺く偽りの装置でしかありません。私たちは消防と建築の専門家集団として、このような「形骸化した安全」を根絶しなければなりません。
作成日:2025年12月19日 久野 正則
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
◎消防法(e-Gov法令検索)
◎総務省消防庁(公式ホームページ)
◎国土交通省(建築基準法ページ)
◎FNNプライムオンライン:赤坂サウナ火災報道
◎スポニチアネックス:警視庁の調査状況報道
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省等各省庁各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
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【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
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【愛知県内の営業エリア】
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〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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