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コラム

消防と建築の専門家が考察する|赤坂個室サウナ火災に学ぶ|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

赤坂個室サウナ火災に学ぶ|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所ホームページは、こちらからお進み下さい。

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〇 目次

1. はじめに(消防と建築の専門家の立場から)
2. 法制度の全体像 「設置義務」と「維持管理義務」の峻別
3. 非常警報設備は「最後の安全装置」 責任加重の論理
4. 刑事・民事における責任の所在
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における独自基準と教訓
6. 消防と建築の専門家としての結論と提言
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報)



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消防法・建築基準法から読み解く「安全配慮義務」と経営者責任の実務的境界


1. はじめに(消防と建築の専門家の立場から)

東京都・港区赤坂の会員制個室サウナ「サウナタイガー」で発生した火災により、30代の夫婦が亡くなられました。報道によれば、非常用ボタンの不通電やドアノブの脱落など、初歩的かつ致命的な「管理不備」が指摘されています。

私たち部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所営業エリアとする愛知県・岐阜県・三重県・静岡県においても、近年、個室サウナやプライベートスパの新規出店が急増しています。本件は決して対岸の火事ではなく、全ての施設運営者が「自らの不作為が刑事罰に直結する」という現実を直視すべき事案です。


2. 法制度の全体像 「設置義務」と「維持管理義務」の峻別

消防法及び建築基準法において、建物(建築物・防火対象物)の安全は「ハード(設置)」と「ソフト(運用)」の両輪で担保されます。

(1)消防法上の維持管理義務(第17条の3の3)

消防法第17条の3の3では、消防用設備等の設置だけでなく、定期的な点検・試験と消防長又は消防署長への報告を義務付けています。

設置維持義務: 消防法施行令第36条等に基づき、常に有効な状態で保持しなければなりません。
実務的解釈: 「付いているが動かない」設備は、法的には「設置されていない」のと同義、あるいは「欺瞞(ぎまん)」としてより重く罰せられる可能性があります。

(2)建築基準法上の避難施設(第35条)

建築基準法第35条及び建築基準法施行令第126条の2(排煙設備)、第120条の2(避難規定)では、災害時に円滑な避難を可能にする構造を求めています。

ドアの開放性: 避難経路となるドアが、金物の破損や構造的不備で開かない状態は、建築基準法違反(維持管理不備)に該当します。

消防法と建築基準法の役割分担(サウナ施設例)

区 分

消防法(火災の早期発見・初期消火)

建築基準法(避難経路の確保・延焼防止)

主要対象

消火器、自動火災報知設備、非常警報設備

防火戸・防火シャッター、避難階段、ドアの有効開口、排煙窓

根拠法令

消防法第17条、消防法施行令第21条等

建築基準法第35条、建築基準法施行令第120条等

点検・調査義務

消防設備士・消防設備点検資格者等による6ヶ月ごとの点検(機器点検・総合点検)

特定建築物定期調査(用途・規模による)

本件の問題点

非常ボタンの不作動(通電遮断)

ドアノブ脱落による閉じ込め(避難障害)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


3. 非常警報設備は「最後の安全装置」 責任加重の論理

個室サウナは、その特性上、以下のリスクを内包しています。

高温環境: 制御盤や電熱器への負荷が高く、漏電や発火のリスクがある。
密閉性: 防音や断熱のため、外部から異変を察知しにくい。
着衣の不在: 避難行動の遅れが生じやすい。

このような高リスク環境において、非常警報設備(消防法施行令第21条)が機能していなかったことは、安全配慮義務の「明白な放棄」とみなされます。


4. 刑事・民事における責任の所在

本件のような死亡事故では、経営者及び管理者は極めて厳しい法的責任を追及されます。

(1)刑事責任 業務上過失致死罪(刑法第211条)

過去の新宿歌舞伎町ビル火災(2001年9月1日、44名死亡)の判例では、消防用設備の点検報告を怠り、避難通路に障害物を置いていたオーナーらが有罪判決を受けています。本件においても、「ボタンが作動しないことを知っていた(あるいは容易に知り得た)」場合、予見可能性と結果回避義務違反が認定される公算が極めて高いです。

(2)民事責任 損害賠償

被害者が若年層の場合、逸失利益(将来得られたはずの収入)と慰謝料を合わせ、1名あたり1億円を超える賠償請求が一般的です。

経営者が負うべき3つの責任

責任の種類

内 容

リスクと罰則

行政責任

消防法・建築基準法に基づく是正命令

営業停止、過料、公表による社会的失墜

刑事責任

業務上過失致死傷罪(刑法211条)

5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

民事責任

安全配慮義務不履行(民法415条等)

数億円規模の損害賠償(逸失利益、慰謝料)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

【経営者必携】 消防法・建築基準法における違反リスク比較表

項 目

消防法違反(維持管理不備)

建築基準法違反(避難障害)

対象設備の例

自動火災報知設備、非常警報設備

避難階段、防火戸、ドアノブ(金物)

不備の具体例

受信機電源OFF、非常ボタン不通電

ドアの開放不能、避難通路への荷物放置

行政処分

改修命令、使用停止命令、公表

是正命令、使用制限、罰金

2025年現在の傾向

抜き打ち査察の強化(特に個室店舗)

特定建築物調査における指摘の厳格化

経営への影響

消防法第44条に基づく最大3億円の罰金刑

事故発生時の賠償責任(安全配慮義務違反)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

【実務用】 個室サウナにおける専門家推奨・自主点検項目(2025年度版)

点検箇所

点検内容(チェックポイント)

根拠と目的

非常警報ボタン

実際に押して(又は試験機で)通電を確認しているか?

消防法第17条(早期通報)

避難口ドア

内部から軽い力で確実に開放できるか?(ノブの緩み等)

建築基準法第35条(円滑な避難)

避難経路

通路幅(1.2m以上等)に私物やリネンがないか?

消防法第8条の2の4(避難障害除去)

電気ヒーター周り

燃えやすいもの(タオル等)が近接していないか?

火災予防条例(火災未然防止)

誘導灯

消灯していないか、視認性が確保されているか?

消防法施行令第26条(避難誘導)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における独自基準と教訓

当事務所営業エリアとする中部地方4県愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)においては、各自治体の火災予防条例により、個室型施設に対する指導が強化されています。

愛知県: 名古屋市を始め、個室ビデオ店や個室サウナ等に対する立入検査が厳格です。
静岡県: 観光地における宿泊施設併設サウナの安全基準が注視されています。
岐阜県・三重県: 無人・省人化店舗の増加に伴い、遠隔監視と連動した非常通報装置の有効性が厳しく問われます。

中部地方4県における査察・指導の傾向

自治体

重点指導項目

専門家のアドバイス

愛知県

複合ビル内の避難経路確保

階段室への物品放置は即時是正対象です。

岐阜県

消防用設備等の点検未報告解消

点検未実施は「悪質」とみなされる傾向があります。

三重県

個室サウナの防火対象物定期点検

※1特例認定を受けていない限り、年に1回の報告が必須です。

静岡県

宿泊・レジャー施設の避難誘導

訪日客を想定した多言語誘導と設備管理が重要です。

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

:※1 防火対象物(建築物)の管理者が消防法令を3年以上継続して遵守し、優良な状態を維持していると消防署が認めた場合に、年に1回の定期的な点検・報告義務が免除される制度


6. 消防と建築の専門家としての結論と提言

今回の事故は、「消防(消す・報せる)」、「建築(逃げる・防ぐ)」、経営(守る・律する)」の3要素が同時に崩壊した結果です。

設備は「」ではなく「」で管理する: 設置した瞬間から、劣化と戦う維持管理が始まります。
第三者点検の徹底: 「身内チェック」ではなく、外部の有資格者(消防設備士・建築士)による客観的な診断を導入して下さい。
「知らなかった」は免罪符にならない: 経営者には、法令を遵守し、利用者の生命を保護する「絶対的な責任」があります。

二度とこのような悲劇を繰り返さないために、業界全体が「見えない部分の安全」へ投資する文化を構築することが急務です。

2025年12月21日 久野 正則


7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報)

総務省消防庁消防法・消防法施行令
国土交通省建築基準法制度の概要
e-Gov 法令検索消防法建築基準法
裁判所最高裁判例検索(新宿歌舞伎町ビル火災関連)
日刊SPA!赤坂個室サウナ火災報道
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省等各省庁各種法令
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)


ライセンス・引用について「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
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部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社


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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

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部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

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部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

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総務省消防庁             03-5253-5111
国土交通省                 03-5253-8111

愛知県消防庁             052-961-2111
岐阜県消防庁             058-272-1122
三重県消防庁             059-224-2108
静岡県消防庁             054-221-2073

名古屋市消防局
    予防部 予防課 予防係 052-972-3542
名古屋市熱田消防署   052-671-0119
名古屋市千種消防署   052-764-0119
名古屋市昭和消防署   052-841-0119
名古屋市瑞穂消防署   052-852-0119
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一宮市役所                0586-28-8100
春日井市役所               0568-81-5111 
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精華分署                        058-253-0119
岐阜南消防署                 058-272-2012
西分署                            058-272-3942
柳津分署                        058-388-9119
岐阜北消防署                 058-231-5308
黒野分署                        058-239-3942
島分署                            058-233-3942
岩野田分署                     058-232-1942
三輪分署                        058-229-3942
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美山分署                        0581-55-2119
本巣分署                        058-324-0119
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岐阜市役所                    058-265-4141
大垣市役所                    0584-81-4111

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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

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