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コラム

消防と建築の専門家が考察する|能登半島地震から2年|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

能登半島地震から2年|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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 目次

1. 「1次避難」の限界と「2次避難」の必然性
2. 災害関連死を防ぐ「居住性能」と消防・建築の基準
3. 民泊活用の法的障壁 「180日の壁」と消防適合性
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域別戦略
5. 消防と建築の専門家としてのまとめ フェーズフリーな避難インフラの構築へ
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク)



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災害関連死67%の衝撃と「民泊」による避難環境の再定義


2024年1月1日に発生した能登半島地震最大震度7)から2年が経過しました。消防法及び建築基準法の専門家として、この2年間のデータを検証した結果、私たちは「避難の質」が人命に直結するという峻烈な事実に直面しています。

総務省消防庁の公表(2025年12月25日現在)によれば、人的被害は死者698人、そのうち約67%(470人)が「災害関連死」となっています。この数字は、地震そのものの破壊力以上に、避難生活における「建築性能」と「消防安全」の欠如が命を奪ったことを示唆しています。

本コラムでは、消防と建築の専門家の知見から、2次避難先としての「民泊」の有効性と、法整備の課題について深く考察します。


1. 「1次避難」の限界と「2次避難」の必然性

従来の指定避難所(学校体育館等)は、あくまで「短期間の緊急待避」を想定した建物(建築物・防火対象物)です。しかし、大規模災害では避難が長期化し、生活基盤としての機能が求められます。

避難形態別・建築環境とリスクの比較(専門家分析)

避難区分

主な施設

建築基準法上の用途

消防法上の区分

主なリスクと課題

1次避難

学校体育館・公民館

学校・集会場

7項・1項(ロ)

温熱環境(断熱欠如)、プライバシー、床生活による粉塵

2次避難

ホテル・旅館

旅館・ホテル

5項(イ)

避難者の密集による防火管理の難化

民泊活用

住宅宿泊事業施設

住宅(原則)

5項(イ)・16項(イ)

180日制限、誘導灯・警報設備の適合性

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

消防法上の視点
1次避難所では多数の人間が雑魚寝状態となるため、火災時の避難動線確保が極めて困難です。一方、民泊(住宅宿泊事業法)は個室単位での管理が可能であり、防火区画の概念を維持しやすい利点があります。


2. 災害関連死を防ぐ「居住性能」と消防・建築の基準

災害関連死の主因となる「低体温症」、「※1エコノミークラス症候群」、「精神的ストレス」は、建築基準法が定める「居室」の環境性能と密接に関係します。

:※1 長時間のフライトや車での移動などで同じ姿勢で座り続けることで足の血流が悪くなり、足の静脈にできた血栓(血の塊)が肺の血管に流れ込み、肺の血管を詰まらせて呼吸困難や胸の痛みなどを引き起こす病気で、正式には「肺血栓塞栓症(はいけっせんそくせんしょう)」といいます。水分不足や脱水状態、アルコールの摂取などもリスクを高め、最悪の場合は命に関わる危険な状態になることがあります。

災害関連死の要因と改善すべき建築・設備要素

要 因

影響する設備と性能

根拠法規と基準

温熱環境の悪化

断熱材の性能、空調設備

建築基準法(省エネ基準)

衛生環境の不備

給排水設備、換気量

建築基準法施行令第129条の2の4

火災リスク

自動火災報知設備、消火器

消防法第17条、消防法施行令別表第1

生活不活発病

バリアフリー、段差解消

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

2次避難としての民泊活用における「消防と建築」の適合ハードル

(避難所としての安全性と法的要件を可視化)

評価項目

住宅(一般民泊)

2次避難所としての民泊

消防と建築の専門家 アドバイス

避難経路の確保

居住者のみ把握

不特定多数(要配慮者含)

避難誘導灯の増設と誘導標識の全角表示徹底。

火災検知機能

住宅用火災警報器(単独型)

無線連動型・自動火災報知設備

延焼防止のため、隣接区画との防火封鎖を確認。

内装制限

原則なし(規模による)

難燃・不燃材料の推奨

2次避難時は暖房器具使用が増えるため必須。

用途変更手続

180日以内なら不要

災害時の救助法適用による緩和

自治体への「緊急時用途変更」の事前協議。

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

◎民泊は、元来「住宅」として設計されているため、キッチン・浴室・洗濯設備が完備されています。これは、指定避難所にはない「生活の継続性」を担保し、関連死リスクを構造的に低減する有力な選択肢となります。


3. 民泊活用の法的障壁 「180日の壁」と消防適合性

住宅宿泊事業法(民泊法)には、年間提供日数を「180日以内」とする制限があります。しかし、能登半島地震の事例を見れば、半年以上の避難生活は「想定内」です。

消防と建築の専門家としての提言

災害救助法に基づく特例: 災害時に限り、特定区域内の民泊施設の「180日規制」を一時停止する法的スキームの構築。
消防用設備の柔軟な適用: 住宅用火災警報器に加え、自動火災報知設備及び無線連動型警報器の設置を条件とした「2次避難専用民泊」の認定。


4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域別戦略

南海トラフ巨大地震の発生が危惧される中部地方4県において、地域特性に応じた2次避難戦略が必要です。

中部地方4県における地域特性と2次避難・民泊活用の方向性

県 名

想定されるリスク

民泊活用の戦略的視点

消防と建築実務の留意点

愛知県

名古屋市内の過密、避難者過多

都市型民泊の開放と広域受入体制

共同住宅(マンション)型民泊の避難安全検証

岐阜県

直下型地震、山間部の孤立

空き家を活用した「サテライト避難所

※2既存不適格建築物の耐震・防火改修の促進

三重県

津波被害による沿岸部居住不能

内陸部への「疎開型民泊」の事前登録

消防水利の確保、緊急車両の通行制限への対応

静岡県

巨大地震・津波の複合災害

伊豆・東部エリアの観光資源(宿泊施設)転用

建築基準法第87条(用途変更)の特例運用確認

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

:※2 建てられた当時は法律に適合していたが、その後の法改正や都市計画の変更により、現在の法律には合わなくなってしまった建物(建築物・防火対象物)のことです。これは所有者の過失ではなく、法律が後から変わったために生じるもので、増改築をしない限りは直ちに違法ではありませんが、建て替えや大規模改修の際には現行法への適合が求められるため注意が必要です。

中部地方4県における南海トラフ巨大地震想定と2次避難需要予測(試算)

対象地域

想定避難者数(最大)

既存民泊キャパシティ

2次避難不足率(予測)

重点対策工法

愛知県

約1,500,000人

B(多い)

高(30%)

免震・制震(都市型ビル)

岐阜県

約300,000人

C(少ない)

中(15%)

耐震補強(既存木造住宅)

三重県

約450,000人

D(極少)

極高(50%)

津波避難ビル+木造制震

静岡県

約800,000人

A(非常に多い)

低(10%)

免震(観光拠点活用)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

事例愛知県名古屋市・静岡県浜松市

都市部では、既存のマンションを民泊として活用する場合、建築基準法上の「共同住宅」から「宿泊施設」への用途変更に伴う消防用設備の追加(スプリンクラー設備等)が課題となります。自治体の条例による緩和措置の事前確認が不可欠です。


5. 消防と建築の専門家としてのまとめ フェーズフリーな避難インフラの構築へ

命を守る防災」は、建物(建築物・防火対象物)のハードウェア(耐震・防火)と、運用というソフトウェアの統合によって完成します。民泊を、単なる観光資源ではなく、「災害時に即座に機能する高付加価値な避難インフラ」として再定義すべきです。

私たち消防設備士・建築士は、平常時からこれらの施設の点検・試験・調査・検査・改修・工事・維持管理に関与することで、有事の際に「安全が担保された避難先」を迅速に提供する社会的責任を負っています。

作成日:2026年1月5日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則


6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク)

総務省消防庁:能登半島地震関連情報
石川県:令和6年能登半島地震に関する情報
内閣府(防災担当):避難所の生活環境の改善
観光庁:住宅宿泊事業法(民泊制度ポータルサイト)
中央防災会議:南海トラフ巨大地震対策
Airbnb ニュースルーム:災害支援プログラム
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省等各省庁各種法令
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)


補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)

「被災後の補修・改修選び」を鑑みて

【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方

将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。

南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)


耐震構造の特徴

壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
建物の揺れ他の構造に比べて大きい
地震の規模が大きくなると、などが損傷する恐れもあります。

制震構造の特徴

◎建物内に配置した制震部材ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します
耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる
地震の規模が大きくなっても損傷を抑えられる


免震構造の特徴

◎建物と地面のあいだに免震部材積層ゴムダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
耐震制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルタワーマンション採用されやすい
コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです

◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません
免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ変形が大幅に低減しています。応答加速度1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。


耐震構造の揺れ

建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。

制震構造の揺れ

耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。

免震構造の揺れ

地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。


地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表

構造種別

特徴・仕組み

揺れ方の特徴(居住性)

建物へのダメージ・コスト

適した建物用途

耐震構造

・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。

・最も一般的で普及している工法。

・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。

・家具の転倒リスクが高い。

・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。

・コストは3つの中で最も安価。

・戸建て住宅

 

・低層~中層マンション

・学校、一般ビル

制震構造

・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。

・耐震構造にプラスして採用されることが多い。

・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。

・特に上層階の揺れを抑える効果がある。

・柱や梁の損傷を軽減できる。

・繰り返しの余震にも効果を発揮する。

・コストは中程度。

・高層ビル

・タワーマンション

・リノベーション(改修)

免震構造

・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。

・地面が揺れても建物はゆっくり動く。

・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。

・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。

・建物本体への損傷はほとんどない。

・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。

・コストは最も高い。

・超高層マンション

・病院、防災拠点

・精密機器工場

・美術館

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

 

ライセンス・引用について「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物調査業界築設備検査業界防点検業界専門家として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事防災活動の啓発をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所部消防点検サービス株式会社ファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、定建築物定期調査築設備定期調査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

部消防点検サービス株式会社の営戦略については、こちら内部リンクをご参照下さい。


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築基準法関連 定建築物定期調査 壁調査 築設備定期検査 火設備定期検査



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島分署                            058-233-3942
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瑞穂分署                        058-327-0119
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山県分署                        0581-22-0119
美山分署                        0581-55-2119
本巣分署                        058-324-0119
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