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コラム

消防と建築の専門家が考察する|遊園地における大規模地震時の避難誘導・負傷者救護訓練の重要性|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

遊園地における大規模地震時の避難誘導・負傷者救護訓練の重要性|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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 目次

1. はじめに 大規模集客施設に求められる「真の防災力」
2. 最新事例から学ぶ ひらかたパークにおける合同防災訓練(2026年)
3. 消防法・建築基準法が定める防災・避難の法的義務
4. 【図解】実務に直結する法令対応と訓練モデル
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における地域固有の課題
6. 消防と建築の専門家が推奨する訓練スケジュールとPDCAサイクル
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 安全は「法遵守」と「実践」の積み重ねにある
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)



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消防法と建築基準法の多角的視点から


1. はじめに 大規模集客施設に求められる「真の防災力」

日本国内における地震リスク、特に南海トラフ巨大地震の発生確率が高まる中、遊園地やテーマパークといった「不特定多数が利用する大規模集客施設(特定防火対象物・消防法施行令別表1より)」での安全確保は、施設運営者にとって最優先の社会的責務です。

遊園地は広大な敷地に複雑なアトラクション、屋内施設、飲食店舗が混在する特殊な環境です。発災時、パニックを抑制し、消防法及び建築基準法に則った確実な避難誘導を実現するためには、机上の計画を超えた「実践的訓練」が不可欠です。本コラムでは、最新の訓練事例(ひらかたパーク)を軸に、法理と実務の要諦を詳説します。


2. 最新事例から学ぶ ひらかたパークにおける合同防災訓練(2026年)

2026年1月13日、大阪府枚方市の「ひらかたパーク」において、南海トラフ巨大地震を想定した大規模訓練が実施されました。この訓練は、単なる避難経路の確認に留まらず、以下の高度な検証項目を含んでいます。

アトラクション停止時の救出: 停電による遊戯機の緊急停止を想定した、高所等からの乗客救助。
多言語による避難誘導: インバウンド観光客を想定した、混乱を最小限に抑える情報伝達。
負傷者トリアージ: 消防機関(枚方寝屋川消防組合)と連携した、緊急度判定と救急搬送のシミュレーション。

このように、消防法第8条(防火管理)及び第36条(防災管理)の精神に基づき、自治体消防と連携した訓練は、施設の「生存率」を飛躍的に高めます。

大規模地震発生から30分間の「初動アクション」マニュアル

時間経過

従業員の行動(消防法基準)

設備稼働(建築基準法基準)

確認のポイント

0分~2分

自身の安全確保、身の安全の周知

非常用照明の自動点灯

パニック防止の構内放送

2分~5分

火元点検(初期消火体制の確認)

防火戸・防火シャッターの作動確認

避難障害となる物品の除去

5分~15分

避難誘導の開始、負傷者情報集約

排煙設備の稼働状態確認

多言語での誘導情報の提供

15分~30分

トリアージ開始、二次避難の検討

自家発電設備の稼働監視

消防隊への情報提供準備

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


3. 消防法・建築基準法が定める防災・避難の法的義務

遊園地等の施設は、法的に極めて厳格な管理が求められます。

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の視点

第8条(防火管理義務): 管理権原者は防火管理者を選任し、消防計画に基づき年2回以上の消火・避難訓練を行う義務があります。
第36条(防災管理義務): 大規模・高層建築物等では、火災以外の地震や毒性物質発散等の災害に対応する「防災管理」が義務付けられます。遊園地の屋内催事場などはこれに該当するケースが多く、包括的な訓練が必須です。

建築基準法(昭和二十五年法律第百八号)の視点

第35条(避難施設等): 不特定多数が利用する建築物は、廊下、階段、出口、その他の避難施設が安全に配置されていなければなりません。
建築基準法施行令第126条の2(非常用の照明設備): 停電時でも避難経路を照らす照明の設置と維持が、大規模地震時のパニック防止の鍵となります。

消防法と建築基準法に基づく「消防点検・特定建築物調査報告」の法的期限と罰則まとめ

点検・調査報告の種類

実施頻度

報告先

報告義務違反時の罰則

機器点検

6ヶ月に1回

消防署長

30万円以下の罰金又は拘留

総合点検

1年に1回

消防署長

(消防法第44条に準ずる)

防火対象物定期点検

1年に1回

消防署長

管理権原者への過料対象

特定建築物定期調査

1年~3年に1回

特定行政庁

建築基準法第101条に基づく罰則

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


4. 【図解】実務に直結する法令対応と訓練モデル

消防と建築の専門家として、現場の技術者や管理者が参照すべきスキームを以下の表と図で整理しました。

法令に基づく防災対応フロー

ステップ

区 分

根拠法令

具体的な実施事項

設計・施工

建築基準法第35条

避難階段・通路の有効幅員確保、排煙設備設置

管理体制

消防法第8条

防火管理者選任、消防計画の作成と所轄の消防署への届出

点検・維持

消防法第17条の3の3

消防用設備等(自動火災報知設備・非常放送設備等)の半年ごとの点検(機器点検・総合点検)

教育・訓練

消防法施行規則第3条

従業員への消火・通報・避難誘導の定期教育(年に2回以上)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

避難誘導モデル図(施設レイアウトと動線設計)

※消防と建築の専門的知見による解説: 避難動線は「重複を避ける」ことが基本です。建築基準法上の歩行距離を遵守しつつ、地震による工作物の倒壊リスクを考慮した「屋外安全領域」への誘導経路を事前に設定する必要があります。

区域区分

設備要件(建築基準法・消防法)

誘導と訓練のポイント

アトラクションエリア

非常放送設備、非常照明設備

緊急停止後の乗客降車ガイド、落下物警戒

屋内通路・店舗

排煙設備、避難誘導灯

煙降下速度を考慮した低姿勢誘導、防火戸・防火シャッター降下確認

一時待機場所

防火水槽、備蓄倉庫

負傷者※1トリアージスペースの確保、二次避難の準備

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

:※1 災害や事故などで多数の負傷者が発生した際、限られた医療資源(人員や物資)の中で「一人でも多くの命を救う」ため、傷病者の緊急度や重症度に応じて治療の優先順位を決定することです。フランス語の「trier(選別する)」が語源で、赤・黄・緑・黒のタグ(色)で分類し、救命の可能性が高い人から優先的に処置・搬送します。 


5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における地域固有の課題

部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所営業エリアである中部地方4県では、特有の地理的・法的課題が存在します。

愛知県・三重県・静岡県(沿岸部): 南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策強化地域に指定されており、大規模施設には「津波避難計画」の策定と、建築基準法を補完する各県独自の「建築物安全条例」に基づく強化措置が求められます。
岐阜県: 活断層による※2内陸直下型地震への備えが重要であり、土砂災害警戒区域に隣接する施設では、消防法上の避難計画に土砂災害リスクを織り込む必要があります。

:※2 陸域の活断層や岩盤の破壊によって発生し、震源が浅い(地下数km~20km程度)地震のことで、「内陸地震」とも呼ばれ、生活圏の真下で起こるため局地的に激しい揺れ(特に縦揺れ)と甚大な被害をもたらすのが特徴です(例:阪神・淡路大震災)。規模は海溝型地震より小さい傾向がありますが、震源が近いため、建物(建築物・防火対象物)の倒壊や土砂災害を引き起こしやすく、発生の予知は困難とされています。 

事例: 静岡県内の某テーマパークでは、県条例に基づき、津波到達時間内に高台へ誘導する独自の「垂直避難訓練」を定期実施しており、これは全国的なモデルケースとなっています。

中部地方4県における地震防災関連条例の比較(専門家向け)

対象地域

根拠条例名

重点対策事項

特記事項(専門家視点)

愛知県

愛知県地震防災条例

津波避難ビル指定、避難施設の確保

住宅等の耐震化率向上に注力

岐阜県

岐阜県地震防災基本条例

内陸型活断層対策、冬期災害対策

山間部の土砂災害併発への警戒

三重県

三重県地震対策推進条例

沿岸部の津波対策、孤立集落対策

避難タワー等の整備と誘導訓練

静岡県

静岡県地震防災条例

第4次地震被害想定に基づく対策

TOUKAI-0(耐震化)の推進

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


6. 消防と建築の専門家が推奨する訓練スケジュールとPDCAサイクル

訓練は「実施すること」が目的ではなく、「課題を抽出すること」が目的です。

年間訓練スケジュール例

訓練種類

内 容

関連法規

4月

新入社員教育

基本的な避難経路の確認、消火器使用法

消防法第8条

6月

夜間・停電想定訓練

非常照明設備のみでの誘導、非常放送設備操作

建築基準法(非常照明設備調査・検査)

9月

総合防災訓練

消防署合同訓練、トリアージ、重機救助連携

消防法第36条

1月

図上訓練(DIG)

発災直後の意思決定シミュレーション、情報集約

自治体防災条例

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 安全は「法遵守」と「実践」の積み重ねにある

遊園地における防災は、建築基準法による「ハード(構造・設備)」の担保と、消防法による「ソフト(運用・訓練)」の融合によって完成します。私たち消防と建築の専門家は、単なる点検・試験・調査・検査・改修・工事会社ではなく、施設に関わる全ての生命を守るパートナーです。

中部地方4県の事業者の皆様、法改正への対応や、より実効性の高い避難計画の策定、消防訓練の立ち会い指導などは、当事務所へお任せ下さい。

作成日:2026年1月28日
部消防点検サービス株式会社
部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則


8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)

情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。

京阪電気鉄道株式会社 プレスリリース: ひらかたパーク 大規模地震想定防災訓練の実施について
総務省消防庁: 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
国土交通省: 建築基準法(昭和二十五年法律第百八号)
国土交通省 解説資料: 建築基準法に基づく避難通路・階段の基準(PDF)
愛知県防災局: 愛知県地震防災条例について
静岡県危機管理部: 南海トラフ地震対策推進計画
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当内閣府防災情報のページ地震調査研究推進本部災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省e-Gov(法律)等各省庁各種法令
愛知県耐震改修促進計画岐阜県地震防災基本条例三重県地震対策推進条例静岡県地震防災条例TOUKAI-0
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)


補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)

「被災後の補修・改修選び」を鑑みて

【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方

将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。

南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)


耐震構造の特徴

壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗(あらが)います。
コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
建物の揺れ他の構造に比べて大きい
地震の規模が大きくなると、などが損傷する恐れもあります。

制震構造の特徴

◎建物内に配置した制震部材ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します
耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる
地震の規模が大きくなっても損傷を抑えられる


免震構造の特徴

◎建物と地面のあいだに免震部材積層ゴムダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
耐震制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルタワーマンション採用されやすい
コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです

◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません
免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ変形が大幅に低減しています。応答加速度1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。


耐震構造の揺れ

建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。

制震構造の揺れ

耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。

免震構造の揺れ

地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。


地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表

構造種別

特徴・仕組み

揺れ方の特徴(居住性)

建物へのダメージ・コスト

適した建物用途

耐震構造

・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。

・最も一般的で普及している工法。

・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。

・家具の転倒リスクが高い。

・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。

・コストは3つの中で最も安価。

・戸建て住宅

 

・低層~中層マンション

・学校、一般ビル

制震構造

・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。

・耐震構造にプラスして採用されることが多い。

・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。

・特に上層階の揺れを抑える効果がある。

・柱や梁の損傷を軽減できる。

・繰り返しの余震にも効果を発揮する。

・コストは中程度。

・高層ビル

・タワーマンション

・リノベーション(改修)

免震構造

・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。

・地面が揺れても建物はゆっくり動く。

・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。

・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。

・建物本体への損傷はほとんどない。

・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。

・コストは最も高い。

・超高層マンション

・病院、防災拠点

・精密機器工場

・美術館

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

 

ライセンス・引用について「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
防災袋・防災リュック・防災バックローリングストック期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
家具固定感震ブレーカー避難経路の確認有効です。
部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所社会的使命は、起きてしまった火災地震被害最小限(災・災)に食い止める為に存在しています。



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部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社


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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物調査業界築設備検査業界防点検業界専門家として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事防災活動の啓発をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所部消防点検サービス株式会社ファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、定建築物定期調査築設備定期調査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

部消防点検サービス株式会社の営戦略については、こちら内部リンクをご参照下さい。


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所の業品目】


防法関連防設備保守点検 火対象物定期点検 災管理定期点検 結送水管耐圧試験 家発電設備負荷試験 防設備工事

築基準法関連 定建築物定期調査 壁調査 築設備定期検査 火設備定期検査



愛知県内の営業エリア】

愛知県 名古屋市熱田区千種区昭和区瑞穂区南区緑区天白区名東区守山区東区中区北区西区中村区中川区港区)を中心に、愛西市阿久比町あま市安城市一宮市稲沢市犬山市岩倉市大口町大治町大府市岡崎市尾張旭市春日井市蟹江町蒲郡市刈谷市北名古屋市清須市幸田町江南市小牧市設楽町新城市瀬戸市高浜市武豊町田原市知多市知立市津島市東栄町東海市東郷町常滑市飛島村豊明市豊川市豊田市豊根村豊橋市豊山町長久手市西尾市日進市半田市東浦町扶桑町碧南市南知多町美浜町みよし市弥富市 愛知 AICHI JAPAN

名古屋市内の営業エリア】

愛知県 名古屋市熱田区千種区昭和区瑞穂区南区緑区天白区名東区守山区東区中区北区西区中村区中川区港区 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区


岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】

岐阜県 岐阜市大垣市各務原市笠松町可児市岐南町多治見市土岐市羽島市瑞穂市 GIFU JAPAN・三重県津市四日市市桑名市鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県浜松市湖西市磐田市袋井市 SHIZUOKA JAPAN


総務省消防庁             03-5253-5111
国土交通省                 03-5253-8111

愛知県消防庁             052-961-2111
岐阜県消防庁             058-272-1122
三重県消防庁             059-224-2108
静岡県消防庁             054-221-2073

名古屋市消防局
    予防部 予防課 予防係 052-972-3542
名古屋市熱田消防署   052-671-0119
名古屋市千種消防署   052-764-0119
名古屋市昭和消防署   052-841-0119
名古屋市瑞穂消防署   052-852-0119
名古屋市南消防署    052-825-0119
名古屋市緑消防署    052-896-0119
名古屋市天白消防署   052-801-0119
名古屋市名東消防署   052-703-0119
名古屋市守山消防署   052-791-0119
名古屋市東消防署    052-935-0119
名古屋市中消防署    052-231-0119
名古屋市北消防署    052-981-0119
名古屋市西消防署    052-521-0119
名古屋市中村消防署   052-481-0119
名古屋市中川消防署   052-363-0119
名古屋市港消防署    052-661-0119

名古屋市役所               052-961-1111
一宮市役所                0586-28-8100
春日井市役所               0568-81-5111 
豊田市役所                   0565-31-1212
岡崎市役所                   0564-23-6000
豊橋市役所                   0532-51-2111

岐阜市消防本部          058-262-7161
岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065

岐阜市内各消防署
岐阜市中消防署             058-266-8152
東分署                            058-241-3942
東南分署                        058-247-3942
鵜沼分署                        058-245-0911
精華分署                        058-253-0119
岐阜南消防署                 058-272-2012
西分署                            058-272-3942
柳津分署                        058-388-9119
岐阜北消防署                 058-231-5308
黒野分署                        058-239-3942
島分署                            058-233-3942
岩野田分署                     058-232-1942
三輪分署                        058-229-3942
瑞穂分署                        058-327-0119
巣南分署                        058-328-0119
山県分署                        0581-22-0119
美山分署                        0581-55-2119
本巣分署                        058-324-0119
根尾分署                        0581-38-3113
本巣北分署                    0581-34-2119
真正分署                        058-322-0119

岐阜市役所                    058-265-4141
大垣市役所                    0584-81-4111

津市役所                       059-229-3104
四日市市役所                059-354-8104
桑名市役所                   0594-24-2945
鈴鹿市役所                   059-382-1100

浜松市役所                   053-457-2111


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