消防と建築の専門家が考察する|阪神・淡路大震災から31年|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
阪神・淡路大震災から31年|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 阪神・淡路大震災から31年 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. 追悼行事における「生火」と消防法第3条・第9条の相克
2. 建築基準法から見た「命を救う空間構成」の教訓
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)のリスク整理と実務課題
4. 非常用通信の脆弱性と消防法施行令第25条
5. まとめ 消防と建築の専門家として「いま、何を行うべきか?」
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-専門家が読み解く「消防法・建築基準法」の現在地と2026年の備え-
2026年(令和8年)1月17日、阪神・淡路大震災の発生から31年を迎えました。東京都港区の芝公園で開催された「1.17のつどい」では、東京タワーを背景に「1.17 つむぐ」の文字が灯され、震災の記憶を次世代へ継承する決意が示されました。
本コラムでは、消防と建築の専門家として、この追悼行事の裏側に隠された消防法及び建築基準法の厳格な運用実務、そして中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における防災対策の核心について、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)に基づき解説します。
1. 追悼行事における「生火」と消防法第3条・第9条の相克
イベントでキャンドルなどの「生火」を使用する際、主催者は感情的な温かみを重視しますが、消防の実務においては「火災予防」が絶対原則です。
◎消防法第3条(火災予防の措置命令等): 消防長や消防署長は、火災予防に危険であると認める行為者に対し、禁止や制限を命じる権限を有します。
◎消防法第9条(火気の使用制限): 火を使用する設備の位置、構造、管理基準は、各自治体の「火災予防条例」に委ねられています。
特に愛知県名古屋市や静岡県浜松市などの都市部公園で行われる行事では、以下の表のような厳格な区分管理が求められます。
◎イベントにおける火気使用の管理基準(実務者向け)
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項 目 |
根拠法令と規定 |
具体的要件と対応 |
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火気使用届出 |
各市町村火災予防条例 |
実施の7日前(自治体による)までの届出 |
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消火器の設置 |
消防法施行令第10条 |
火気使用場所ごとに能力単位10型以上の配置 |
|
露店等の開設 |
消防法施行令第3条の2 |
指定催しに該当する場合、火気使用届出が必須 |
|
防炎物品の使用 |
消防法第8条の3 |
集会用テント等は「防炎」性能を有するもの限定 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
2. 建築基準法から見た「命を救う空間構成」の教訓
震災の証言で「こたつではなくベッドで寝ていたから助かった!」という事例は、単なる運ではなく、建築実務における「非構造部材の安全対策」と「避難動線の確保」の重要性を裏付けています。
◎建築基準法施行令第128条(避難施設): 廊下、階段、出口等の避難施設は、地震時にも機能しなければなりません。家具の転倒は、この法的機能を物理的に阻害します。
◎耐震改修促進法: 特に中部地方4県では、昭和56年(1981年5月31日以前)以前の※1旧耐震基準の建物(建築物・防火対象物)に対し、自治体による補助金制度を活用した耐震診断・補強が強く推奨されています。
注:※1 1981年(昭和56年)5月31日までに建築確認を受けた建物に適用されていた耐震基準で、震度5強程度の中規模地震で倒壊せず、補修すれば生活が可能なレベルを目指したもので、現在の新耐震基準(震度6強~7程度の大地震で倒壊しない基準)と比較して耐震性能が低いのが特徴です。特に阪神・淡路大震災などで旧耐震基準の建物で倒壊や大破が多かったことから、耐震診断や補強が推奨されています。
◎建築基準法と消防法の役割比較
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法律名 |
目的の所在(BCP・防災) |
主な規制対象・ハードウェア |
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建築基準法 |
「倒れない・燃え広がらない」 |
躯体、耐震構造、防火区画、避難階段 |
|
消防法 |
「火災を早期に発見し、消す」 |
消防用設備等(スプリンクラー設備、自動火災報知設備)、点検 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)のリスク整理と実務課題
中部地方4県は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を抱える「最前線」です。中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の知見に基づき、地域特有の課題を整理します。
◎中部地方4県における災害リスクと法的対応
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県 名 |
主要な想定リスク |
重点を置くべき法的点検・管理 |
|
愛知県 |
名古屋駅周辺の超高層ビル・地下街 |
消防法第8条(防火管理)、排煙設備点検 |
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岐阜県 |
内陸直下型地震(濃尾地震の教訓) |
住宅の耐震補強、土砂災害警戒区域の建築制限 |
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三重県 |
伊勢湾沿岸部の津波・液状化 |
建築基準法第39条(災害危険区域)の条例 |
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静岡県 |
南海トラフ巨大地震の直上、富士山噴火 |
消防法第36条(防災管理)、津波避難ビル |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎【保存版】 中部地方4県・特定建築物・防火対象物の維持管理「義務」一覧
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項目(報告・点検・調査・検査内容) |
対象となる法律 |
主な対象物件 |
実施・報告頻度 |
備考(中部地方4県での重要性) |
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特定建築物定期調査 |
建築基準法第12条第1項 |
病院・ホテル・大規模店舗 |
1年~3年に1回(特定行政庁による) |
老朽化ビルが多い名古屋・静岡市街地で必須。 |
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建築設備定期検査 |
建築基準法第12条第3項 |
換気・給排水・非常照明 |
年に1回 |
避難時の視認性確保(非常灯)は命の分かれ目。 |
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防火設備定期検査 |
建築基準法第12条第3項 |
防火シャッター・防火戸 |
年に1回 |
煙の拡散を防ぐ。地下街・大規模ビルでの最重要項目。 |
|
消防設備保守点検点検 |
消防法第17条の3の3 |
全ての防火対象物 |
6ヶ月毎に1回(点検) |
中部地方4県の全事業所で実施義務がある基本の点検。 |
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防災管理定期点検 |
消防法第36条 |
大規模・高層建築物 |
年に1回 |
南海トラフ地震臨時情報への対応計画が含まれる。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 非常用通信の脆弱性と消防法施行令第25条
阪神・淡路大震災で「アマチュア無線が機能しなかった!」という教訓は、現在の非常警報設備(消防法施行令第25条)や無線連絡設備の保守点検に直結します。
病院や大規模商業施設において、停電時のバックアップ電源『非常電源』(自家発電設備・蓄電池設備)が機能しない場合、パニックを助長する恐れがあります。2026年現在は、デジタル化された防災行政無線や、スマートフォンの防災アプリとの連携も、消防計画(消防法第8条)に組み込むことが実務上不可欠です。
◎行事における火気使用・防災管理フロー
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順 序 |
手順(アクション) |
担当者(ペルソナ) |
根拠と留意点 |
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1 |
企画・配置図策定 |
建築士・防災担当 |
避難通路幅の確保(建基法準拠) |
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2 |
消防署への事前協議 |
消防設備士 |
条例に基づく「火気使用届」提出 |
|
3 |
防火管理体制の構築 |
防火管理者 |
消火班・避難誘導班の組織化 |
|
4 |
実施直前の最終査察 |
消防吏員・専門家 |
消火器の配置、防炎ラベルの確認 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. まとめ 消防と建築の専門家として「いま、何を行うべきか?」
気象庁の野村竜一長官が述べる通り、「いま何も起こっていない状況は貴重な時間」です。
消防法や建築基準法は、過去の尊い犠牲の上に成り立っている「最低限のルール」に過ぎません。私たち消防設備士、建築士、防災関係者は、その法律の行間にある「命を守る意図」を汲み取り、日々の点検・試験・調査・検査・改修・工事・設計に反映させる義務があります。
中部地方4県の皆様、特に建物(建築物・防火対象物)のオーナー様や管理者の皆様は、今一度、貴施設の消防用設備等点検結果報告書と特定建築物定期調査報告書を見直して下さい。それが、次の31年へ教訓をつなぐ具体的な第一歩となります。
作成日:2026年2月3日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎内閣府防災情報のページ:https://www.bousai.go.jp/
◎総務省消防庁(消防法・条例関連):https://www.fdma.go.jp/
◎国土交通省(建築基準法・耐震関連):https://www.mlit.go.jp/
◎気象庁(地震・津波情報):https://www.jma.go.jp/
◎消防法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186
◎愛知県 防災・安全:https://www.pref.aichi.jp/life/2/
◎静岡県 防災ポータル:https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/
◎岐阜県 防災課:https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11115/
◎三重県 防災企画課:https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・内閣府防災情報のページ・地震調査研究推進本部・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省・e-Gov(法律)等各省庁各種法令
◎愛知県耐震改修促進計画・岐阜県地震防災基本条例・三重県地震対策推進条例・静岡県地震防災条例・TOUKAI-0
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
〇 補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)
「被災後の補修・改修選び」を鑑みて
-【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方-
将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震! 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。
◎南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)
耐震構造の特徴
◎壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗(あらが)います。
◎コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
◎建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
◎地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
◎建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
◎耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
◎地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
◎建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
◎耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
◎コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
◎建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
◎免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
◎地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表
|
構造種別 |
特徴・仕組み |
揺れ方の特徴(居住性) |
建物へのダメージ・コスト |
適した建物用途 |
|
耐震構造 |
・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。 ・最も一般的で普及している工法。 |
・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。 ・家具の転倒リスクが高い。 |
・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。 ・コストは3つの中で最も安価。 |
・戸建て住宅
・低層~中層マンション ・学校、一般ビル |
|
制震構造 |
・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。 ・耐震構造にプラスして採用されることが多い。 |
・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。 ・特に上層階の揺れを抑える効果がある。 |
・柱や梁の損傷を軽減できる。 ・繰り返しの余震にも効果を発揮する。 ・コストは中程度。 |
・高層ビル ・タワーマンション ・リノベーション(改修) |
|
免震構造 |
・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。 ・地面が揺れても建物はゆっくり動く。 |
・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。 ・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。 |
・建物本体への損傷はほとんどない。 ・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。 ・コストは最も高い。 |
・超高層マンション ・病院、防災拠点 ・精密機器工場 ・美術館 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
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消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
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【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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