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コラム

消防と建築の専門家が考察する|鎮火後から始まる消防の本質|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

鎮火後から始まる消防の本質|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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 目次

1. 「火は消して終わり」ではない 火災調査が担う社会的・法的役割
2. 消防法に基づく火災調査の法的位置付け
3. 現場で活躍する「火災調査車」と科学捜査技術
4. 火災調査室が支える「建築設備事故の真因究明」
5. 【専門解説】電気火災と内線規程の実務的落とし穴
6. 建築基準法との接点 火災調査は「制度改善の母体」
7. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務的特徴
8. 「火災調査×建築設備事故 判例解説」と実務的連動
9.  火災調査が導く「真の予防」
10. まとめ 消防と建築をつなぐ知の最前線
11. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)



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火災調査が建築安全と法制度を進化させる


1. 「火は消して終わり」ではない 火災調査が担う社会的・法的役割

多くの市民は「火災は消火すれば終わり」と認識しています。しかし、消防実務と建築行政の視点では、鎮火後こそが本当のスタートです。

消防法第1条では、消防の目的を「火災を予防し、警戒し及び鎮圧することで、国民の生命、身体及び財産を保護し、あわせて火災又は地震等の災害による被害を軽減すること」と定義しています。この「予防」を支えている根幹業務こそが、火災調査です。

火災調査は単なる原因究明に留まらず、以下の多角的な役割を担っています。

再発防止策の科学的根拠: 統計に基づいた具体的な予防広報。
消防法・建築基準法の制度改善: 実際の延焼状況に基づいた法改正の提言。
建築・設備技術者への技術的フィードバック: 製品欠陥や施工不備の指摘。
放火・失火の刑事・民事責任判断: 司法判断の基礎資料(火災調査報告書)。

これらすべてを支える、公共性の極めて高い専門業務です。


2. 消防法に基づく火災調査の法的位置付け

消防法・消防法施行令の根拠

消防法第31条から第35条の3にかけて、火災調査に関する規定が明文化されています。特に消防法第32条では、消防長又は消防署長に火災原因及び損害の調査権限を与えています。

また、消防法施行令第36条に基づき、関係者への資料提出命令や現場への立入調査が制度化されています。これは建築基準法第12条(定期報告)と同様に、「事後検証による安全水準の底上げ」という思想に基づくものです。

法律名

条 文

役割と権限

建築実務との関連

消防法

第32条

火災原因及び損害の調査

出火原因の特定と統計作成

消防法

第34条

資料提出・報告の徴収

建築設備図面や消防設備保守点検記録の確認

建築基準法

第12条

報告・検査等

維持管理不備と延焼拡大の因果関係

建築基準法

第93条

消防長等の同意(消防同意)

火災知見を設計段階で反映

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


3. 現場で活躍する「火災調査車」と科学捜査技術

油分検知器による放火鑑別

報道でも紹介される通り、近年の火災調査車には油分検知器(可燃性液体検知器)が常備されています。肉眼では識別不可能な焼損灰中の微量油分(ガソリン、灯油等)を検知し、本来存在しない場所で反応が出た場合、放火の可能性が強く浮上します。

これは、消防活動、警察捜査、保険実務のすべてに影響を及ぼす、極めて重要な初動調査です

火災調査と建築・設備点検の「法的連動」マトリックス

この表は、消防と建築の2つの視点がどうクロスするのかを一目で示し、管理権者の責任を明確化します。

項 目

消防法に基づくアプローチ

建築基準法に基づくアプローチ

専門家の視点

事前対策

消防設備保守点検(第17条の3の3)

定期報告制度(第12条)

両法規の二重チェック

行政関与

消防査察(第4条)

立入検査(第12条)

指摘事項の早期改修提案

事後検証

火災調査(第32条)

事故原因調査(第12条の2)

科学的根拠による真因究明

責任追及

失火法・業務上過失致死傷

製造物責任法(PL法)・瑕疵担保

判例に基づく過失相殺の分析

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


4. 火災調査室が支える「建築設備事故の真因究明」

電気痕(でんきこん)解析と建築設備

火災調査室では、デジタル顕微鏡を用いて電気配線の「電気痕」を解析します。電気痕とは、短絡(ショート)、過電流、接触不良(トラッキング現象等)によって導体が溶融・球状化した痕跡です。

一次痕: 火災の原因となった短絡痕。
二次痕: 火災の熱によって被覆が溶け、二次的に発生した短絡痕。

これにより、出火原因が「電気設備そのもの」か「外部からの延焼」かを科学的に判断します。

X線透過検査装置と非破壊検査

焼損した家電や設備は、分解すれば証拠が破壊されます。そこでX線透過検査装置を用い、モーター内部や配線の断線、接点の溶損を非破壊で確認します。これにより、建築設備事故と火災の因果関係を飛躍的に高精度で立証します。

電気火災における「電気痕」の判定フロー(専門家用)

技術者が現場や報告書で引用しやすいよう、論理的な判定基準を可視化します。

判定ステップ

確認事項

判定の意味

調査技術

STEP 1

溶融痕の有無を確認

短絡(ショート)の発生有無

目視・実体顕微鏡

STEP 2

一次痕か二次痕かの鑑定

出火原因か、延焼被害か

組織観察(炭化物の付着状況)

STEP 3

接続部のトルク確認

施工不備(接触抵抗)の有無

デジタル顕微鏡・トルクレンチ

STEP 4

非破壊検査の実施

内部部品の故障・断線確認

X線透過検査装置

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


5. 【専門解説】電気火災と内線規程の実務的落とし穴

建築設備技術者が特に留意すべきは、「内線規程日本電気技術規格委員会JEAC)」の遵守です。火災調査では、しばしば以下の施工不備が指摘されます。

接続部の緩み: ビス締めのトルク不足による過熱。
異種金属の接続: 電蝕による抵抗増大。
許容電流の超過: 断熱材に埋設された配線の放熱阻害。

これらは、設計上の計算値と現場の施工精度に乖離がある場合に発生しやすく、火災調査によってその「真因」が暴かれます。


6. 建築基準法との接点 火災調査は「制度改善の母体」

火災調査で得られた知見は、建築基準法・建築基準法施行令・告示の改正へと還元されてきました。

内装制限の強化: 過去のビル火災等を受けた仕上げ材料の制限。
防火区画規定: 竪穴区画等の貫通部処理の厳格化。
避難安全検証法: 実際の煙の流動調査に基づく計算手法の確立。

これらはすべて、尊い犠牲を伴った過去の火災調査の積み重ねから生まれた「血の通った規則」です。


7. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務的特徴

部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所営業エリアでは、地域ごとに特有の火災リスクが存在します。

対象県

地域特性

火災調査と防災上の重点

関連法規と条例の留意点

愛知県

工場・物流拠点密度が高い

大規模空間の排煙設備・電気設備

愛知県火災予防条例(火気使用設備)

岐阜県

木造住宅・歴史的建造物

延焼経路特定・放火対策

岐阜県火災予防条例※1木造密集地対策

三重県

コンビナート・大規模倉庫

危険物規制・化学消火

消防法第10条(危険物の貯蔵・取扱)

静岡県

沿岸部・山林部

自然条件(強風)による飛び火

静岡県火災予防条例(たき火・風規制)

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

:※1 主に戦後に整備された、旧耐震基準の老朽化した木造住宅が狭い範囲に密集する市街地のことです。大地震時に大規模な火災延焼や建物倒壊の危険性が極めて高く、救助活動も困難なため、自治体による「不燃化」や道路拡幅などの建て替え支援が推進されています。


8. 「火災調査×建築設備事故 判例解説」と実務的連動

実務上、火災調査報告書は民事訴訟における「過失認定」の決定打となります。

【実務的知見】
例えば、電気設備からの出火において、建築物側の「消防査察」での指摘事項が改善されていなかった場合、管理権者の法的責任は極めて重くなります。消防査察火災調査定期報告の3点を連動させて設計・管理することが、リスクマネジメントの極致です。


9. 火災調査が導く「真の予防」

出火原因の上位は、常にコンロ、たばこ、電気配線という「人為的・管理的要因」です。

しかし、これを単なる「注意喚起」で終わらせず、設計(ハード)と維持管理(ソフト)の両面へフィードバックすることこそ、消防と建築の専門家の責務です。


10. まとめ 消防と建築をつなぐ知の最前線

火災調査は、消防実務、建築法規、設備技術、社会安全を結節する、最前線の専門領域です。

消防設備士、建築士、設備技術者、防災関係者が、共通言語として火災調査の知見を理解し、現場にフィードバックすることが、次の火災を防ぐ最大の武器となります。

作成日:2026年2月13日
部消防点検サービス株式会社
部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則


11. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)

情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。

総務省消防庁|消防法・火災調査
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_13.html
消防法|消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186
建築基準法|建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
国土交通省|建築行政における最近の動向
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/index.html
松山市消防局|火災調査の紹介(科学捜査)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/shobo/shoukai/chousa.html
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当内閣府防災情報のページ地震調査研究推進本部災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省e-Gov(法律)等各省庁各種法令
愛知県耐震改修促進計画岐阜県地震防災基本条例三重県地震対策推進条例静岡県地震防災条例TOUKAI-0
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)


ライセンス・引用について
「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


消防訓練避難訓練通報訓練感震ブレーカー(地震時の二次災害防止)避難経路の確認有効です。
部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所社会的使命は、起きてしまった火災地震被害最小限(災・災)に食い止める為に存在しています。


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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物調査業界築設備検査業界防点検業界専門家として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事防災活動の啓発をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所部消防点検サービス株式会社ファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、定建築物定期調査築設備定期調査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

部消防点検サービス株式会社の営戦略については、こちら内部リンクをご参照下さい。


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所の業品目】


防法関連防設備保守点検 火対象物定期点検 災管理定期点検 結送水管耐圧試験 家発電設備負荷試験 防設備工事

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愛知県内の営業エリア】

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名古屋市内の営業エリア】

愛知県 名古屋市熱田区千種区昭和区瑞穂区南区緑区天白区名東区守山区東区中区北区西区中村区中川区港区 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区


岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】

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総務省消防庁             03-5253-5111
国土交通省                 03-5253-8111

愛知県消防庁             052-961-2111
岐阜県消防庁             058-272-1122
三重県消防庁             059-224-2108
静岡県消防庁             054-221-2073

名古屋市消防局
    予防部 予防課 予防係 052-972-3542
名古屋市熱田消防署   052-671-0119
名古屋市千種消防署   052-764-0119
名古屋市昭和消防署   052-841-0119
名古屋市瑞穂消防署   052-852-0119
名古屋市南消防署    052-825-0119
名古屋市緑消防署    052-896-0119
名古屋市天白消防署   052-801-0119
名古屋市名東消防署   052-703-0119
名古屋市守山消防署   052-791-0119
名古屋市東消防署    052-935-0119
名古屋市中消防署    052-231-0119
名古屋市北消防署    052-981-0119
名古屋市西消防署    052-521-0119
名古屋市中村消防署   052-481-0119
名古屋市中川消防署   052-363-0119
名古屋市港消防署    052-661-0119

名古屋市役所               052-961-1111
一宮市役所                0586-28-8100
春日井市役所               0568-81-5111 
豊田市役所                   0565-31-1212
岡崎市役所                   0564-23-6000
豊橋市役所                   0532-51-2111

岐阜市消防本部          058-262-7161
岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065

岐阜市内各消防署
岐阜市中消防署             058-266-8152
東分署                            058-241-3942
東南分署                        058-247-3942
鵜沼分署                        058-245-0911
精華分署                        058-253-0119
岐阜南消防署                 058-272-2012
西分署                            058-272-3942
柳津分署                        058-388-9119
岐阜北消防署                 058-231-5308
黒野分署                        058-239-3942
島分署                            058-233-3942
岩野田分署                     058-232-1942
三輪分署                        058-229-3942
瑞穂分署                        058-327-0119
巣南分署                        058-328-0119
山県分署                        0581-22-0119
美山分署                        0581-55-2119
本巣分署                        058-324-0119
根尾分署                        0581-38-3113
本巣北分署                    0581-34-2119
真正分署                        058-322-0119

岐阜市役所                    058-265-4141
大垣市役所                    0584-81-4111

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鈴鹿市役所                   059-382-1100

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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

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