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コラム

中部電力 浜岡原発発煙は、火災でないと消防が判断|【業界No.1】 消防設備保守点検の中部消防点検サービス株式会社|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県

浜岡原発で誤報 愛知 岐阜 三重 静岡 中部消防点検サービス株式会社

部電力 浜岡原発5号機 自動火災報知設備が作動 中部電力が周辺自治体と静岡県に通報 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県


8月17日の朝早く、御前崎市の中部電力浜岡原子力発電所で複数の火災報知機が作動しました。中部電力は協定により、周辺の市や町と県に通報しました。


中部電力によりますと、17日午前5時過ぎ、浜岡原子力発電所5号機のタービン建屋で2階と3階の火災報知器が作動しました。

現場に駆け付けた運転員が3階で煙を確認し、消防署に通報するとともに、中部電力は協定に基づき、周辺の11の市や町と県に状況を通報しました。

その後消防が現場を調べたところ、炎や煙は確認されず、消防は火災ではないと判断したということです。

一方で、火災報知機が作動した時刻に5号機の空調設備の一部が停止し、機器に異常が見られたため中部電力は関連を含め、煙が出た原因を調べています。


部消防点検サービス株式会社 見解本当の火災でなくて、なによりでした。

これは、我々の業界で言うところの、自動火災報知設備の誤報です。

運転員が3階で煙を確認したというのが、気になります。

大事に至らなければいいのですが!


火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。


まず、初期消火の基本消火器による消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練消防訓練が大切になります。



防設備保守点検・改修・工事と築物調査・築設備検査に特化した、部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検実施しています。

消防設備保守点検のご依頼は、部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!

防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行


防設備保守点検 1回 6,000円  (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)

消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。


点検の種類と期間

  機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 平成16年消防庁告示第9号
     機器点検と総合点検を合わせて1年間に2回消防点検を実施します。消防法施行令36条の1第3項
     ※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
  ※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。

消防用設備等の種類

     消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備

     警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備

     避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識

     消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

     消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備

     非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備

     その他・・・配線・総合操作盤等


点検資格
     消防設備士又は消防設備点検資格者
     ※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。

消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条
規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。


報 告

     所轄の消防署へ、特定防火対象物1年に1回非特定防火対象物3年に1回報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項

特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街

非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
消防法施行令別表第1より


 財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308


部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。

部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。




しくは、こちら会社案内をご参照下さい。

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しくは、こちら建築基準法第12条関連をご参照下さい。

しくは、こちらお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらYouTube総務省消防庁をご参照下さい。

しくは、総務省 消防庁 予防課こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、財団法人 愛知県消防設備安全協会 こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちら外部リンクをご参照下さい。

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部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所
愛知県日進市竹の山五丁目1703番地
TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
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SDGsとカーボンニュートラルを支持します。




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