大規模地震災害による二次災害の火災 防災管理定期点検 消防設備保守点検・改修・工事の中部消防点検サービス株式会社 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
防災管理点検 愛知 岐阜 三重 静岡 中部消防点検サービス株式会社
大規模地震災害における二次災害の火災防止 防災管理定期点検
東海地方・関西地方では、30年以内に東海・東南海トラフ地震が来ると言われています。
地震で一番怖いのは、もちろん地震による建物の倒壊ですが、二次災害の火災にも備えなければなりません。
大規模地震災害の被害を最小限に抑える為に、防災管理定期点検(大規模・高層ビル等)が平成21年6月1日施行されました。
大規模地震災害が起きないことが最善ですが、もし大規模地震災害が起きた時にも、日頃から備えをしておきたいものです。
防災管理点検 消防法第36条(大規模・高層ビル等) 平成21年6月1日施行
防災管理点検は、11階以上で延べ面積1万㎡以上等の大規模建物等が点検対象です。
大規模な建物、高層建築物、飲食店等が入居する雑居ビルが点検の対象となります。
平成19年6月大規模地震等に対応した自衛消防力の確保を目的とした消防法の改正が行われ、自衛消防組織の設置や防災管理制度が新たに創設されました。
大規模・高層建築物における防災管理制度の実施状況について設けられた点検制度です。
【 法改正により新たに義務化された項目 】
◯ 管理権原者(正当な管理権を有する者。事業所の責任者等が該当します。)には、4つの項目が義務づけられます。
① 防災管理者の専任届出
防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。
※講習修了者等、一定の資格を有する者で、防火管理者と同一の者が防災管理者となります。
② 防災管理に係る消防計画の作成届出
地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画だけでは十分な対応が困難です。
大地震発生時の被害を想定し、家具・計器類の落下転倒防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。
③自衛消防組織の設置届出
火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。
自衛消防組織は、「自分達の働く建物は自分達で守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。なお共同して自衛消防組織を設置します。
※自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格を有する者となります。
④防災管理点検報告
防災管理点検資格者により主に上記1.2.3等について点検を実施し、消防機関に報告を行わなくてはなりません。また、防火対象物点検の義務対象物でもある場合は、両方の点検基準を満たさなければ、表示できません。
【 点検資格 】
防災管理点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
防災管理定期点検 30,000円(消費税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
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