NEWS

新着情報

NEWS

© CHUBU SHOBOU TENKEN SEAVICE Co., Ltd.

中部消防点検サービス トップページへ navigate_next

コラム

【業界No.1】 特定建築物調査が建築士事務所なのに、今この価格!! 35,000(税抜き)~の衝撃プライス!! 限界への挑戦! 最安値|春日井市 春日井|特定建築物定期調査 特定建築物調査|建築基準法の専門家|選ばれる理由|特定建築物定期調査の中部建築設備二級建築士事務所 KASUGAISHI AICHI|建築基準法第12条1項

春日井市 春日井|特定建築物調査|中部建築設備二級建築士事務所

業界No.1】 定建築物定期調査部建築設備二級建築士事務所 愛知県春日井市 春日井 KASUGAISHI AICHI


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所ホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。


定価がないから、まだ特定建築物定期調査の会社を選ぶな! 部建築設備二級建築士事務所消防建築専門家 内緒の話、知らなくて損をしていますよ! 


部消防点検サービス株式会社が選ばれる理由!
↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
本当に今の価格サービスに満足していますか? 愛知県春日井市 春日井 KASUGAISHI AICHI
定建築物定期調査のプロフェッショナル!! お任せ下さい!私たちがお役に立ちます。

部建築設備二級建築士事務所は、定建築物定期調査専門家です。定建築物定期調査について分からない事お客様目線で、法律建築基準法第12条第1項)から対象となる建物調査方法まで詳しく内容を解説していきます。


定建築物定期調査
 築基準法第12条第1項


愛知県 名古屋市熱田区千種区昭和区瑞穂区南区緑区天白区名東区守山区東区中区北区西区中村区中川区港区を中心に、 愛西市阿久比町あま市安城市一宮市稲沢市犬山市岩倉市大口町大治町大府市岡崎市尾張旭市春日井市蟹江町蒲郡市刈谷市北名古屋市清須市幸田町江南市小牧市設楽町新城市瀬戸市高浜市武豊町田原市知多市知立市津島市東栄町東海市東郷町常滑市飛島村豊明市豊川市豊田市豊根村豊橋市豊山町長久手市西尾市日進市半田市東浦町扶桑町碧南市南知多町美浜町みよし市弥富市 愛知 AICHI JAPAN


2012年~2013年にかけて、建築物適法な状態で管理されていなかったホテルグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、築基準法改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度定建築物定期調査)が施行されました。

定建築物定期調査とは、築基準法第12条第1項により定められてします。建築物調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、殊建築物定期調査から定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、定行政庁報告します。

定建築物定期調査目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、級建築士級建築士定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て定行政庁報告するほか、所有者管理者是正改善勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容安全であることの旨公表することを目的としたものです。

調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定避難階段避難器具の整備前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体外部設置機器などの劣化状況の把握が必要となります。

事故等を未然に防止するほか、火対象物建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。

定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

 格

 一級建築士級建築士定建築物調査員

 告

     定行政庁へ、3年に1回報告義務があります。

則規定

定建築物定期調査定期報告をせず、または虚偽の報告をした者100万円以下の罰金処するとされています。(築基準法第101条


公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号


愛知県・名古屋市・一宮市・春日井市・豊田市・岡崎市・豊橋市は、3年に1回調査をして特定行政庁へ報告することとなっています。

部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成、報告書提出まで行います。


対象となる建築物の用途・規模

用 途

対象規模 ※1
次のいずれかに該当するもの

劇場、映画館、演芸場

(1)3階以上又は地階にある ※2
(2)客席の床面積が200平方メートル以上
(3)主階が1階にない ※2

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場

(1)3階以上又は地階にある ※2
(2)客席の床面積が200平方メートル以上

病院、有床診療所

(1)3階以上又は地階にある ※2
(2)2階の床面積が300平方メートル以上

就寝用福祉施設
(サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短期入所施設、障害者支援施設、助産所等)

旅館、ホテル

体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポーツ練習場
(学校に付属するものを除く)

(1)3階以上の階にある ※2
(2)床面積が2,000平方メートル以上

物品販売店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店等

(1)3階以上又は地階にある ※2
(2)2階の床面積が500平方メートル以上
(3)床面積が3,000平方メートル以上

事務所

次のいずれにも該当するもの)
◎階数が5以上
◎床面積の合計が1,000平方メートル超
◎3階以上又は地階にあるもの

複合用途
(上記に挙げられる用途のうち2以上の用途に供するもの)

次のいずれにも該当するもの)
◎床面積の合計が1,000平方メートル超
◎3階以上又は地階にあるもの


※1  該当する用途の床面積が100平方メートル以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは対象外
※2  政令指定:床面積が200平方メートルを超えるもの、県指定:床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(階数3以上)


延床面積により金額異なります


覧できる建設事務所

尾張旭建設事務所 建築課・・・瀬戸市・津島市・犬山市、江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村

知多建設事務所 建築課・・・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町

西三河建設事務所 建築課・・・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町

東三河建設事務所 建築課・・・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村

名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・春日井市・豊田市内定期報告については、各市(特定行政庁)に直接お問い合わせください。

定行政庁とは、一般的に各都道府県人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村特定行政庁となっている場合もあります。


部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な定行政庁への報告代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。

築基準法第12条第1項 定建築物定期調査FAQ

Q1. 定建築物定期調査とは何ですか?

A. 定建築物定期調査とは、築基準法第12条第1項に基づき、建物安全に使用できる状態にあるか?どうか?を有資格者調査し、定行政庁報告する制度です。

対象は、特定多数の人が利用する大規模建築物や、災害時多数の人が避難する建物です。
調査は、土交通大臣登録を受けた「級建築士級建築士定建築物調査員」の有資格者が行います。


Q2. 知県ではどのような物が対象になりますか?

A. 知県内定行政庁政令市中核市等)では、以下の建物が「定建築物定期調査」の対象です。

【対象建築物の一例】

劇場映画館集会場百貨店マーケット飲食店ホテル病院福祉施設など

各市町村の特定行政庁によって細部が異なる場合があります。
     (例:名古屋市は条例で一部独自の規定を設けています)


Q3. 調査ではどのような点を確認するのですか?

A. 調は、以下の項目中心に行われます。

【調査内容】

避難経路・避難階段・非常口の有効性
② 防火区画や防火戸の設置・作動状況
③ 建築物の構造部材や外壁の劣化・ひび割れ
④ 非常用照明や避難施設の整備状況
⑤ 建築設備(換気・採光・排煙設備など)の機能確認
⑥ その他、安全上支障がある事項の有無


Q4. 調査はどのくらいの頻度で行うのですか?

A. 築基準法第12条第1項に基づき、知県では原則3年に1回調査必要です。

Q5. 誰が調査を行うのですか?

A. 調査は必ず有資格者級建築士級建築士又は国の登録を受けた定建築物調査員)が行います。
建物管理者やオーナー自身が調査することはできません。

Q6. 調査結果はどのように扱われますか?

A. 調査結果報告書にまとめ、建物所在地管轄する定行政庁例:名古屋市役所建築指導課、愛知県建築局など)に提出します。

提出期限を過ぎると、行政指導勧告対象となる場合があります。
不備が見つかれば、善命令出されることもあります。

Q7. 調査を怠った場合はどうなりますか?

A. 調査報告怠ると、築基準法違反となり、定行政庁から是正命令過料対象となります。
さらに、火災地震などの災害時の避難に支障が出る重大リスクがあります。

図表:特定建築物定期調査の流れ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 調査対象建物の確認
       ↓
② 有資格者による現地調査
       ↓
③ 調査結果を報告書にまとめる
       ↓
④ 特定行政庁(県・市)へ提出
       ↓
⑤ 不備がある場合 → 改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【まとめ】

定建築物定期調査は「建物健康診断」です。
知県では 3年に1回有資格者による調査必要です。
調査結果定行政庁報告義務があります。
怠る行政処分災害時の重大リスク直結します。

 

お問い合わせ先 春日井市
春日井市役所 まちづくり推進部 建築指導課
〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5丁目44
TEL
0568-85-6324
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


しくは、愛知県こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、名古屋市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、豊田市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、一宮市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、岡崎市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、春日井市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、豊橋市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、定建築物定期調査こちらYouTubeをご参照下さい。

しくは、こちら社案内をご参照下さい。

しくは、こちら検項目をご参照下さい。

しくは、こちら験項目をご参照下さい。

しくは、こちら修工事をご参照下さい。

しくは、こちら築基準法第12条関連をご参照下さい。

しくは、団法人 日本建築防災協会こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、団法人 愛知県建築住宅センターこちら外部リンクをご参照下さい。

知県内の設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、団法人 愛知県設備安全協会こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、般社団法人 日本消火器工業会こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、こちら部消防点検サービスについてをご参照下さい。


しくは、こちらお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちらお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

しくは、こちら業エリアについてをご参照下さい。

しくは、こちらGoogle Mapsをご参照下さい。


愛知県内の営業エリア】

愛知県 名古屋市熱田区千種区昭和区瑞穂区南区緑区天白区名東区守山区東区中区北区西区中村区中川区港区を中心に、 愛西市阿久比町あま市安城市一宮市稲沢市犬山市岩倉市大口町大治町大府市岡崎市尾張旭市春日井市蟹江町蒲郡市刈谷市北名古屋市清須市幸田町江南市小牧市設楽町新城市瀬戸市高浜市武豊町田原市知多市知立市津島市東栄町東海市東郷町常滑市飛島村豊明市豊川市豊田市豊根村豊橋市豊山町長久手市西尾市日進市半田市東浦町扶桑町碧南市南知多町美浜町みよし市弥富市 愛知 AICHI JAPAN



防設備保守点検・改修・工事のプロフェッショナル!!
築士事務所クオリティで、適正価格!!
部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所
愛知県日進市竹の山五丁目1703番地

東名高速道路・名神高速道路 名古屋インター ・・・ 約15分
名古屋高速道路 高針インター ・・・ 約15分
名古屋第二環状道路 植田インター ・・・ 約15分

春日井市内まで ・・・ 約30分


TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
お見積り・ご相談無料!! お気軽にご連絡下さい。

SDGsとカーボンニュートラルを支持します。




特定建築物調査

特定建築物調査のプロフェッショナル

特定建築物調査

特定建築物調査のプロフェッショナル

特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

特定建築物調査 外壁調査

特定建築物調査・外壁調査のプロフェッショナル

特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備点検 消防点検 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備点検 消防点検 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

業界No.1 消防設備保守点検 消防設備点検 消防点検 消防設備工事 消防工事 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

業界No.1 消防設備保守点検 消防設備点検 消防点検 消防設備工事 消防工事 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査の中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防点検 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査 消防設備工事

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

緊急対応コールセンター

消防設備点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検 防火対象物点検 防災管理点検 自家発電負荷試験 連結送水管耐圧試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査 消防設備工事

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査 消防設備工事

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

SDGs 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

カーボンニュートラル 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

QRコード 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル










 

最近の投稿

カテゴリー

CONTACT

お問い合わせ