新宿歌舞伎町雑居ビル火災発生から20年|防火対象物定期点検が義務化|【業界No.1】 防火対象物点検の中部消防点検サービス株式会社|防火対象物点検のプロフェッショナル!|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
新宿歌舞伎町ビル火災|防火対象物点検|中部消防点検サービス株式会社
【新宿歌舞伎町雑居ビル火災】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県
歌舞伎町雑居ビル火災 2001年9月1日午前0時50分ごろ、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル「明星56ビル」から出火、3階のゲーム店と4階の飲食店にいた客や従業員計44人が一酸化炭素中毒などで死亡し、3人が負傷した。
業務上過失致死傷罪に問われたビル所有会社の経営者ら5人に対し、東京地裁は2008年7月、執行猶予付き有罪判決を言い渡し、確定した。
現在も、新宿消防署では機動査察隊を結成して、査察隊による雑居ビルへの定期的な抜き打ち検査を行っています。
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○ 管理責任
2003年2月、ビルのオーナー及びテナントの関係者など6名が消防法違反(消防法第17条3の3及び第17条の4)・業務上過失致死の疑いで逮捕された。
当該ビルは、東京消防庁から使用禁止命令が出され、更に犠牲者の遺族が、オーナー等を相手取って提訴した損害賠償訴訟の過程で保全処分が出された為、そのまま残されていた。2006年4月18日に遺族との和解が成立した為、保全処分が解かれ解体された。和解金は総額8億6千万円となった。
2008年7月2日、東京地方裁判所は、ビルのオーナー等被告人5名を消防法違反・業務上過失致死罪で禁固2から3年、執行猶予4年から5年の有罪判決とし、マージャン店 店長のみを無罪とする判決を下した。
○ 消防法改正
この火災を契機にして、2002年10月25日に消防法が大幅に改正された。この法改正により、ビルのオーナー等などの管理権限者は、より重大な法的責任を負うこととなり、防火管理意識を高めるきっかけとなった。
・違反是正の徹底
消防署による立ち入り検査の時間制限撤廃や、措置命令発動時の公表、建物の使用禁止命令、営業禁止命令、刑事告発などの積極発動により違反是正を徹底することとした。
・罰則の強化
違反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金1億円以下」に引き上げられた。
※ ビル火災の概要
場所:東京都新宿歌舞伎町1-18-4 明星56ビル
日付:2001年(平成13年)9月1日午前1時頃
被害拡大の原因:消防法違反(消防法第17条3の3及び第17条の4)のビル管理を怠った為
死亡者 44名・負傷者 3名 日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となった。
防火対象物定期点検 消防法第8条2の2 【 平成14年10月25日施行 】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。
改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
この火災を契機に消防法が改正され、主な内容は次の通りです。
〇 消防機関は24時間いつでも事前通告なしに立入検査できます。
〇 消防機関が使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。
〇 避難障害となる物品の除去等について消防吏員がその場で命令出来ます。
〇 消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置しなければなりません。
〇 オーナー責任の罰則は、最高1億円です。
〇 防火対象物を1年に1回点検する制度が創設されました。
【防火対象物定期点検が必要な物件】
特定防火対象物で且つ以下の条件に当てはまる物件です。
(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)イ 百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 【(16の2)地下街 収容人員300人以上】
① 特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
➁ 地階若しくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物(特定1階段等)で収容人員が30人以上300人未満の建物
【 点検項目 】
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
〇 防火管理者を選任しているか。
〇 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
〇 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
〇 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
〇 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
〇 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
【 点検資格 】
防火対象物点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
※ 特例認定を受けている場合は、3年間点検・報告が免除されます。(消防法第8条2の3)
〇 認定の要件
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検及び報告の義務を免除 する防火対象物として認定します。
消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその 一部です)
① 管理を開始してから3年以上経過していること。
➁ 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
③ 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
④ 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
⑤ 消防用設備等点検報告がされていること。
〇 認定の失効
① 認定を受けてから3年が経過したとき
ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
➁ 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
〇 認定の取消し
消防法令に違反した場合
防火対象物定期点検 15,000円(税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 詳しくは、東京消防庁のこちらをの外部リンクご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本消防設備安全センターのこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、防火対象物定期点検のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。
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※ 詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。
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