コンクリートでCO2吸収、建設設備業界でも進む脱炭素化 建築物調査・建築設備検査 中部建築設備二級建築士事務所 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
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コンクリートでCO2吸収、建設設備業界でも進む脱炭素化
地球温暖化につながる二酸化炭素(CO2)の排出削減が急務となる中、建設設備業界で環境に配慮したコンクリートの活用が広がりつつある。鹿島建設は東京ガスと組み、都市ガス機器の排ガスを利用して、製造時にCO2を吸収する特殊なコンクリートの本格商品化に乗り出す。大成建設は、従来のコンクリートに比べて製造過程のCO2排出量を大幅に削減できる独自コンクリートで新たな部材を開発した。脱炭素社会の実現に向けて今後、市場拡大が期待される。
鹿島建設は、コンクリートの主原料で、製造時にCO2を排出するセメントの代わりに、CO2を吸収しながら固まる性質を持つ特殊な材料を使う技術を中国電力などと確立。セメントの使用量を通常の半分以下に削減し、製造時に排出するCO2を実質ゼロ以下としたコンクリート「CO2-SUICOM(シーオーツースイコム)」を平成20年に商品化し、23年から工事で活用している。
今回、新たに東京ガスと協業し、この技術でボイラーなどの都市ガス機器の排ガスに含まれるCO2を吸収してコンクリートブロックを量産し、商業施設や工場に売り込む。コンクリートブロックの製造は外部の専門業者に委託する計画で、東京ガスの天野寿二ソリューション技術部長は「本格商品化に向けてコストダウンや製造工法の最適化を進めたい」と話す。
一方、大成建設は製造過程のCO2排出量を最大80%削減できる環境配慮コンクリート「T-eConcrete(ティー・イー・コンクリート)」を使い、「セグメント」と呼ばれるトンネルの壁面などの構造部材を開発。大阪市内の下水処理場の管路施設工事で6月から採用が始まった。
ティー・イー・コンクリートは26年に大成建設が開発。コンクリートの原料に鉄鋼の製造過程で発生する「高炉スラグ」と呼ばれる材料などを使うことで、セメントの使用量を減らしてCO2排出量を抑制した。
今年2月には高炉スラグのほか、回収したCO2との化学反応でつくる炭酸カルシウムなどの「カーボンリサイクル材料」を併用し、セメントを全く使わず製造時のCO2排出量を実質ゼロ以下にできる技術も開発しており、ティー・イー・コンクリートの商品拡充を進めている。
環境配慮コンクリートは、世界的な脱炭素化の潮流を追い風に、将来の市場拡大が見込まれる。シーオーツースイコムのようなCO2吸収型コンクリートの全世界での市場規模は、2030(令和12)年時点で約15兆~40兆円に達すると予想されているという。
ただ、本格普及に向けての課題は多い。最たるものはコストの高さだ。CO2吸収型コンクリートの価格は、一般品と比べて約3倍とされ、日本の技術が市場シェアを獲得する上ではコスト低減が避けて通れない。
脱炭素社会の実現を掲げる日本政府は、公共調達を通じた利用拡大を図るなどして、令和12年には一般品と同等の1キロ当たり30円を目指すとしており、7年に開かれる大阪万博の会場での活用も検討し、普及を後押しする構えだ。
地球温暖化が進む中、脱炭素化が急務となっています。地球温暖化の原因は、主にCO2の排出と言われています。日本では2050年までに温室効果ガスゼロを目指す、2050年カーボンニュートラル宣言を掲げた。
全体としてゼロにとは、排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすることを意味します。
つまり、排出を完全にゼロに抑えることは現実的に難しいため、排出せざるおえなかった分については同じ量を吸収又は除去することで、差し引きゼロを目指しましょう!ということです。
EUでは更にカーボンニュートラルが進んでいて、2035年以降はガソリン車やハイブリッド車が販売出来なくなります。炭素を排出する企業や個人には、高額な炭素税が課されます。
脱炭素化は、世界の潮流です。この潮流に乗り遅れた国は、取り残されて行くと思います。
中部消防点検サービス株式会社・中部建築設備二級建築士事務所は、消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した会社です。
特定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
〇 報 告
特定行政庁へ、3年に1回の報告義務があります。
特定建築物定期調査 外壁調査 建築基準法第12条第1項
調査方法や調査内容により金額が異なります。(書類作成費及び特定行政庁への書類申請費を含みます)
手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。
但し、3年以内に外壁改修の予定がある場合や安全策・保全策が講じてある場合は免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。
赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
〇 報 告
特定行政庁へ、10年に1回の報告義務があります。
建築設備定期検査 建築基準法第12条第3項
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
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