合言葉は「右手に浪漫、左手に算盤」 建設業界のイメージ向上に挑戦する工務店 建築物調査・建築設備検査の中部建築設備二級建築士事務所 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
老舗建設会社の挑戦 建築物調査 建築設備検査 中部建築設備二級建築士事務所
合言葉は「右手に浪漫、左手に算盤」 8Kと言われる建設業界のイメージ向上に挑戦する老舗工務店
「キツい」「汚い」「危険」という3つの言葉に、「休暇が取れない」や「結婚できない」などが加わり、毎年の新卒採用にも悪戦苦闘する建設業界。
そんな8Kとも揶揄される業界イメージを向上しようと奮闘しているのが、姫路市の老舗建設会社「北村工務店」。
同社では地元専門学校生参加の現場見学会や近隣の清掃活動、街路樹の維持管理ボランティアなど地域との交流に従来から積極的に取り組んでいるが、それらに加えて、昨年は経産省の「地域未来牽引企業」や「健康経営優良法人」の認証を立て続けに取得した。創業100周年を迎えたのを機に取得を目指したものだが、地方の中小工務店での認証はまだ少ないだろう。
また、ユニークなのが同社オリジナルのメッセージポスター。従業員の家族から募ったもので、その内容は「息子よ、母は応援しているからね」とか「パパ、けがしないでネ!」といったようなほほ笑ましいものばかり。工事現場を囲うフェンスにこれを掲示することで現場作業員の安全意識を高めている。周辺住民から工事への理解を得るのにも資することは言うまでもない。
同社の北村聡一郎社長は「時代とともに工務店も変わらねばならない。これらの取り組みは、従業員が今まで考えもしなかったことを考える契機になるだけでなく、自社のブランド力アップにもつながっていくはず」と力説する。
北村社長にコロナショック禍での決意を問うと、「まずは“右手に浪漫(ロマン)、左手に算盤(ソロバン)”という考え方を全社員で共有していきたい」とのこと。これは、「浪漫=大切にしたい価値観」と「算盤=数値で示せる成果」をともに充実させることで会社が正しく成長し、地域に安心・安全な真心を届けられるようになるというポリシーだという。この言葉は大河ドラマで渋沢栄一が脚光を浴びるようになるずっと以前からの座右の銘だそうで、さらに“背中に我慢(覚悟)、心に冗談(ユーモア)”と続く。
北村社長は「これからの当社の成長は入札や金額だけで選ばれるのではなく、いかにして当社の価値観に共鳴してもらえるか!にかかっている。『北村に頼みたい』と言ってくださるファンを増やしたい」と意気込む。
中部建築設備二級建築士事務所では、建築業界が8Kと言われる中、イメージ向上に努めています。
コロナ禍では、建築現場の休憩所が3蜜になり、コロナの温床の原因の一つだと言われています。
中部建築設備二級建築士事務所では、コンプライアンス(法令遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所のファンが増える様に、特定建築物調査・外壁調査・建築物定期調査・建築設備検査のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社・中部建築設備二級建築士事務所は、消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した会社です。
特定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
〇 報 告
特定行政庁へ、3年に1回の報告義務があります。
特定建築物定期調査 外壁調査 建築基準法第12条第1項
調査方法や調査内容により金額が異なります。(書類作成費及び特定行政庁への書類申請費を含みます)
手の届く範囲を打診棒を用いて打診その他を目視で調査し、異常があれば、全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修などから10年を経てから、最初の調査の際には全面打診等により調査を行う。
但し、3年以内に外壁改修の予定がある場合や安全策・保全策が講じてある場合は免除となります。
最近では、赤外線カメラによる外壁調査が普及してきました。
赤外線カメラによる調査のメリットは、価格が安いことです。
デメリットは、晴れた日にしか調査が行えないことです。
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
〇 報 告
特定行政庁へ、10年に1回の報告義務があります。
建築設備定期検査 建築基準法第12条第3項
検査内容は、建物に付属する機械設備や給排水設備等を検査します。
① 換気設備 ➁ 排煙設備 ③ 非常用の照明設備 ④ 給水設備及び排水設備 ※ 昇降機は検査の対象外となります。
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
防火設備定期検査 建築基準法第12条第3項 劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する建築物(これを特定建築物・特定防火対象物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により建築士や防火設備検査員が防火扉や防火シャッターを1年に1回検査をして、特定行政庁に報告するものです。
いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉や防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。
① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備
〇 資 格
一級建築士・二級建築士・防火設備検査員
〇 報 告
特定行政庁へ、1年に1回の報告義務があります。
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
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