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業界No.1】 定建築物定期調査部建築設備二級建築士事務所 岐阜県笠松町 笠松 KASAMATSUCHO GIFU


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部建築設備二級建築士事務所は、定建築物定期調査専門家です。定建築物定期調査について分からない事お客様目線で、法律建築基準法第12条第1項)から対象となる建物調査方法まで詳しく内容を解説していきます。


定建築物定期調査
 築基準法第12条第1項


岐阜県岐阜市大垣市各務原市笠松町可児市岐南町多治見市土岐市羽島市瑞穂市 GIFU JAPAN


2012年~2013年にかけて、建築物適法な状態で管理されていなかったホテルグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、築基準法改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度定建築物定期調査)が施行されました。

定建築物定期調査とは、築基準法第12条第1項により定められてします。建築物調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、殊建築物定期調査から定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、定行政庁報告します。

定建築物定期調査目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、級建築士級建築士定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て定行政庁報告するほか、所有者管理者是正改善勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容安全であることの旨公表することを目的としたものです。

調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定避難階段避難器具の整備前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体外部設置機器などの劣化状況の把握が必要となります。

事故等を未然に防止するほか、火対象物建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。

定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

 格

 一級建築士級建築士定建築物調査員

 告

     定行政庁へ、原則として3年に1回報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります

則規定

定建築物定期調査定期報告をせず、または虚偽の報告をした者100万円以下の罰金に処するとされています。(築基準法第101条


公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成報告書提出まで行います。

延床面積により金額異なります


定行政庁とは、一般的に各都道府県人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村特定行政庁となっている場合もあります。


部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な定行政庁への報告代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。



出 先


岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡

中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市

東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市

飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡

岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。


建築物の所在地

申請フォーム

申請窓口

羽島市、山県市、瑞穂市 、本巣市 、海津市 、岐南町 、笠松町 、養老町 、垂井町 、関ヶ原町 、神戸町 、輪之内町 、安八町 、揖斐川町 、大野町 、池田町 、北方町

岐阜・西濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら外部リンク

岐阜・西濃建築事務所 
電話番号:0584-73-1111(代表)​​

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村 、御嵩町

中濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら外部リンク

中濃建築事務所
電話番号:0574-25-3111(代表)​

多治見市、中津川市、瑞浪市 、恵那市 、土岐市

東濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら外部リンク

東濃建築事務所
電話番号:0572-23-1111(代表)​

高山市、飛騨市、下呂市 、 白川村

飛騨建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら外部リンク

飛騨建築事務所
電話番号:0577-33-1111(代表)​

 

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法に基づく認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導 犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害 者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を指す。



築基準法第12条第1項 定建築物定期調査FAQ

Q1. 定建築物定期調査とは何ですか?

A. 定建築物定期調査とは、築基準法第12条第1項に基づき、建物安全に使用できる状態にあるか?どうか?を有資格者調査し、定行政庁報告する制度です。

対象は、特定多数の人が利用する大規模建築物や、災害時多数の人が避難する建物です。
調査は、土交通大臣登録を受けた「級建築士級建築士定建築物調査員」の有資格者が行います。


Q2. 知県ではどのような物が対象になりますか?

A. 阜県内定行政庁政令市中核市等)では、以下の建物が「定建築物定期調査」の対象です。

【対象建築物の一例】

劇場映画館集会場百貨店マーケット飲食店ホテル病院福祉施設など

各市町村の特定行政庁によって細部が異なる場合があります。

Q3. 調査ではどのような点を確認するのですか?

A. 調は、以下の項目中心に行われます。

【調査内容】

避難経路・避難階段・非常口の有効性
② 防火区画や防火戸の設置・作動状況
③ 建築物の構造部材や外壁の劣化・ひび割れ
④ 非常用照明や避難施設の整備状況
⑤ 建築設備(換気・採光・排煙設備など)の機能確認
⑥ その他、安全上支障がある事項の有無


Q4. 調査はどのくらいの頻度で行うのですか?

A. 築基準法第12条第1項に基づき、阜県では原則3年に1回調査必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります

Q5. 誰が調査を行うのですか?

A. 調査は必ず有資格者級建築士級建築士又は国の登録を受けた定建築物調査員)が行います。

建物管理者やオーナー自身が調査することはできません。

Q6. 調査結果はどのように扱われますか?

A. 調査結果報告書にまとめ、建物所在地管轄する定行政庁提出します。

提出期限を過ぎると、行政指導勧告対象となる場合があります。
不備が見つかれば、善命令出されることもあります。

Q7. 調査を怠った場合はどうなりますか?

A. 調査報告怠ると、築基準法違反となり、定行政庁から是正命令過料対象となります。
さらに、火災地震などの災害時の避難に支障が出る重大リスクがあります。

図表:特定建築物定期調査の流れ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
調査対象建物確認
      ↓
有資格者による現地調査
      ↓
調査結果報告書にまとめる
      ↓
定行政庁)へ提出
      ↓
不備がある場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【まとめ】

定建築物定期調査は「建物健康診断」です。
阜県では 3年に1回有資格者による調査必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります
調査結果定行政庁報告義務があります。
怠る行政処分災害時の重大リスク直結します。


〇 岐阜県建築指導課
〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市庁舎17階
電話番号
指導係 : 058-214-2428
審査係 : 058-265-3903
耐震係 : 058-265-3904
屋外広告物係 : 058-265-3985
ファクス番号 : 058-264-1760
E-mail : k-shidou@city.gifu.gifu.jp



しくは、岐阜県こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、岐阜市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、大垣市こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、各務原市こちら外部リンクをご参照下さい。

阜県設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧こちら外部リンクをご参照下さい。


しくは、こちら築基準法12条関連ご参照下さい。

しくは、団法人 日本建築防災協会こちら外部リンクをご参照下さい。


しくは、定建築物定期調査こちらYouTubeをご参照下さい。

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