【業界No.1】 笠松町 笠松|特定建築物定期調査 特定建築物調査 特定 建築物 調査|建築基準法の専門家|選ばれる理由|特定建築物調査が建築士事務所なのに、今この価格!! 35,000(税抜き)~の衝撃プライス!! 限界への挑戦! 最安値|特定建築物定期調査の中部建築設備二級建築士事務所|建築基準法第12条第1項|KASAMATSUCHO GIFU
笠松町 笠松|特定建築物調査|中部建築設備二級建築士事務所
【業界No.1】 特定建築物定期調査の中部建築設備二級建築士事務所 岐阜県笠松町 笠松 KASAMATSUCHO GIFU
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
定価がないから、まだ特定建築物定期調査の会社を選ぶな! 中部建築設備二級建築士事務所(消防と建築の専門家) 内緒の話、知らなくて損をしていますよ!
中部消防点検サービス株式会社が選ばれる理由!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
本当に今の価格とサービスに満足していますか? 岐阜県笠松町 笠松 KASAMATSUCHO GIFU
特定建築物定期調査のプロフェッショナル!! お任せ下さい!私たちがお役に立ちます。
中部建築設備二級建築士事務所は、特定建築物定期調査の専門家です。特定建築物定期調査について分からない事をお客様目線で、法律(建築基準法第12条第1項)から対象となる建物、調査方法まで詳しく内容を解説していきます。
特定建築物定期調査 建築基準法第12条第1項
岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN
2012年~2013年にかけて、建築物が適法な状態で管理されていなかったホテルやグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、建築基準法が改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度(特定建築物定期調査)が施行されました。
特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。
特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。
調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査します。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。
事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。
特定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます)
調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。
① 敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他
資 格
一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員
報 告
特定行政庁へ、原則として3年に1回の報告義務があります。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
罰則規定
特定建築物定期調査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、調査から報告書作成、報告書提出まで行います。
※ 延床面積により金額が異なります。
※ 特定行政庁とは、一般的に各都道府県や人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっている場合もあります。
※ 中部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。
※ 中部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
提 出 先
〇 岐阜・西濃建築事務所・・・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡
〇 中濃建築事務所・・・関市・美濃市・郡上市・美濃加茂市・加茂郡・可児郡・可児市
〇 東濃建築事務所・・・瑞浪市・土岐市・中津川市・恵那郡・多治見市
〇 飛騨建築事務所・・・下呂市・高山市・飛騨市・大野郡
※ 岐阜市・大垣市・各務原市の場合は、各市役所(特定行政庁)へご提出ください。
建築物の所在地 |
申請フォーム |
申請窓口 |
羽島市、山県市、瑞穂市 、本巣市 、海津市 、岐南町 、笠松町 、養老町 、垂井町 、関ヶ原町 、神戸町 、輪之内町 、安八町 、揖斐川町 、大野町 、池田町 、北方町 |
岐阜・西濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
岐阜・西濃建築事務所 |
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村 、御嵩町 |
中濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
中濃建築事務所 |
多治見市、中津川市、瑞浪市 、恵那市 、土岐市 |
東濃建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
東濃建築事務所 |
高山市、飛騨市、下呂市 、 白川村 |
飛騨建築事務所の定期報告制度申請フォームはこちら<外部リンク> |
飛騨建築事務所 |
※ 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法に基づく認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導 犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害 者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を指す。
〇 建築基準法第12条第1項 特定建築物定期調査のFAQ
Q1. 特定建築物定期調査とは何ですか?
A. 特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項に基づき、建物が安全に使用できる状態にあるか?どうか?を有資格者が調査し、特定行政庁に報告する制度です。
◎ 対象は、不特定多数の人が利用する大規模建築物や、災害時に多数の人が避難する建物です。
◎ 調査は、国土交通大臣の登録を受けた「一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員」の有資格者が行います。
Q2. 岐知県ではどのような建物が対象になりますか?
A. 岐阜県内の特定行政庁(県・政令市・中核市等)では、以下の建物が「特定建築物定期調査」の対象です。
【対象建築物の一例】
◎劇場・映画館・集会場・百貨店・マーケット・飲食店・ホテル・病院・福祉施設など
※ 各市町村の特定行政庁によって細部が異なる場合があります。
Q3. 調査ではどのような点を確認するのですか?
A. 調査は、以下の項目を中心に行われます。
【調査内容】
① 避難経路・避難階段・非常口の有効性
② 防火区画や防火戸の設置・作動状況
③ 建築物の構造部材や外壁の劣化・ひび割れ
④ 非常用照明や避難施設の整備状況
⑤ 建築設備(換気・採光・排煙設備など)の機能確認
⑥ その他、安全上支障がある事項の有無
Q4. 調査はどのくらいの頻度で行うのですか?
A. 建築基準法第12条第1項に基づき、岐阜県では原則3年に1回の調査が必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
Q5. 誰が調査を行うのですか?
A. 調査は必ず有資格者(一級建築士・二級建築士又は国の登録を受けた特定建築物調査員)が行います。
建物管理者やオーナー自身が調査することはできません。
Q6. 調査結果はどのように扱われますか?
A. 調査結果は報告書にまとめ、建物所在地を管轄する特定行政庁に提出します。
◎ 提出期限を過ぎると、行政指導や勧告の対象となる場合があります。
◎ 不備が見つかれば、改修・工事や改善命令が出されることもあります。
Q7. 調査を怠った場合はどうなりますか?
A. 調査や報告を怠ると、建築基準法違反となり、特定行政庁から是正命令や過料の対象となります。
さらに、火災や地震などの災害時の避難に支障が出る重大リスクがあります。
【図表:特定建築物定期調査の流れ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 調査対象建物の確認
↓
② 有資格者による現地調査
↓
③ 調査結果を報告書にまとめる
↓
④ 特定行政庁(県・市)へ提出
↓
⑤ 不備がある場合 → 改修・工事
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【まとめ】
◎特定建築物定期調査は「建物の健康診断」です。
◎岐阜県では 3年に1回、有資格者による調査が必要です。(但し、特定行政庁の建築基準法施行細則により周期が異なる場合があります)
◎調査結果は 特定行政庁に報告義務があります。
◎ 怠ると行政処分や災害時の重大リスクに直結します。
〇 岐阜県建築指導課
〒500-8701 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市庁舎17階
◎電話番号 :
・指導係 : 058-214-2428
・審査係 : 058-265-3903
・耐震係 : 058-265-3904
・屋外広告物係 : 058-265-3985
◎ファクス番号 : 058-264-1760
◎E-mail : k-shidou@city.gifu.gifu.jp
※ 詳しくは、岐阜県のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、岐阜市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、大垣市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、各務原市のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 岐阜県内の建設事務所へのお問い合わせは、建設事務所等一覧のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの建築基準法12条関連ご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本建築防災協会のこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、特定建築物定期調査のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
※ 詳しくは、こちらの営業エリアについてをご参照下さい。
※ 詳しくは、こちらのGoogle Mapsをご参照下さい。
【岐阜県内営業エリア】
岐阜県(岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN
消防設備保守点検・改修・工事のプロフェッショナル!!
建築士事務所クオリティで、適正価格!!
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
愛知県日進市竹の山五丁目1703番地
東名高速道路・名神高速道路 名古屋インター ・・・ 約15分 三好インター ・・・ 約15分
名古屋高速道路 高針インター ・・・ 約15分
名古屋第二環状道路 植田インター ・・・ 約15分
笠松町内まで ・・・ 約1時間
TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
お見積り・ご相談無料!! お気軽にご連絡下さい。
SDGsとカーボンニュートラルを支持します。

特定建築物調査のプロフェッショナル

特定建築物調査のプロフェッショナル

建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

特定建築物調査・外壁調査のプロフェッショナル

建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

業界No.1 消防設備保守点検 消防設備点検 消防点検 消防設備工事 消防工事 防火対象物点検 防災管理点検 連結送水管耐圧試験 自家発電負荷試験 特定建築物調査 外壁調査 建築設備検査 防火設備検査の中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防設備保守点検・改修・工事 建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル