消防と建築の専門家が考察する|鎮火後から始まる消防の本質|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
鎮火後から始まる消防の本質|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 鎮火後から始まる消防の本質 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. 「火は消して終わり」ではない 火災調査が担う社会的・法的役割
2. 消防法に基づく火災調査の法的位置付け
3. 現場で活躍する「火災調査車」と科学捜査技術
4. 火災調査室が支える「建築設備事故の真因究明」
5. 【専門解説】電気火災と内線規程の実務的落とし穴
6. 建築基準法との接点 火災調査は「制度改善の母体」
7. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務的特徴
8. 「火災調査×建築設備事故 判例解説」と実務的連動
9. 火災調査が導く「真の予防」
10. まとめ 消防と建築をつなぐ知の最前線
11. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-火災調査が建築安全と法制度を進化させる-
1. 「火は消して終わり」ではない 火災調査が担う社会的・法的役割
多くの市民は「火災は消火すれば終わり」と認識しています。しかし、消防実務と建築行政の視点では、鎮火後こそが本当のスタートです。
消防法第1条では、消防の目的を「火災を予防し、警戒し及び鎮圧することで、国民の生命、身体及び財産を保護し、あわせて火災又は地震等の災害による被害を軽減すること」と定義しています。この「予防」を支えている根幹業務こそが、火災調査です。
火災調査は単なる原因究明に留まらず、以下の多角的な役割を担っています。
◎再発防止策の科学的根拠: 統計に基づいた具体的な予防広報。
◎消防法・建築基準法の制度改善: 実際の延焼状況に基づいた法改正の提言。
◎建築・設備技術者への技術的フィードバック: 製品欠陥や施工不備の指摘。
◎放火・失火の刑事・民事責任判断: 司法判断の基礎資料(火災調査報告書)。
これらすべてを支える、公共性の極めて高い専門業務です。
2. 消防法に基づく火災調査の法的位置付け
〇 消防法・消防法施行令の根拠
消防法第31条から第35条の3にかけて、火災調査に関する規定が明文化されています。特に消防法第32条では、消防長又は消防署長に火災原因及び損害の調査権限を与えています。
また、消防法施行令第36条に基づき、関係者への資料提出命令や現場への立入調査が制度化されています。これは建築基準法第12条(定期報告)と同様に、「事後検証による安全水準の底上げ」という思想に基づくものです。
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法律名 |
条 文 |
役割と権限 |
建築実務との関連 |
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消防法 |
第32条 |
火災原因及び損害の調査 |
出火原因の特定と統計作成 |
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消防法 |
第34条 |
資料提出・報告の徴収 |
建築設備図面や消防設備保守点検記録の確認 |
|
建築基準法 |
第12条 |
報告・検査等 |
維持管理不備と延焼拡大の因果関係 |
|
建築基準法 |
第93条 |
消防長等の同意(消防同意) |
火災知見を設計段階で反映 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 現場で活躍する「火災調査車」と科学捜査技術
〇 油分検知器による放火鑑別
報道でも紹介される通り、近年の火災調査車には油分検知器(可燃性液体検知器)が常備されています。肉眼では識別不可能な焼損灰中の微量油分(ガソリン、灯油等)を検知し、本来存在しない場所で反応が出た場合、放火の可能性が強く浮上します。
これは、消防活動、警察捜査、保険実務のすべてに影響を及ぼす、極めて重要な初動調査です。
◎火災調査と建築・設備点検の「法的連動」マトリックス
この表は、消防と建築の2つの視点がどうクロスするのかを一目で示し、管理権者の責任を明確化します。
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項 目 |
消防法に基づくアプローチ |
建築基準法に基づくアプローチ |
専門家の視点 |
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事前対策 |
消防設備保守点検(第17条の3の3) |
定期報告制度(第12条) |
両法規の二重チェック |
|
行政関与 |
消防査察(第4条) |
立入検査(第12条) |
指摘事項の早期改修提案 |
|
事後検証 |
火災調査(第32条) |
事故原因調査(第12条の2) |
科学的根拠による真因究明 |
|
責任追及 |
失火法・業務上過失致死傷 |
製造物責任法(PL法)・瑕疵担保 |
判例に基づく過失相殺の分析 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 火災調査室が支える「建築設備事故の真因究明」
〇 電気痕(でんきこん)解析と建築設備
火災調査室では、デジタル顕微鏡を用いて電気配線の「電気痕」を解析します。電気痕とは、短絡(ショート)、過電流、接触不良(トラッキング現象等)によって導体が溶融・球状化した痕跡です。
◎一次痕: 火災の原因となった短絡痕。
◎二次痕: 火災の熱によって被覆が溶け、二次的に発生した短絡痕。
これにより、出火原因が「電気設備そのもの」か「外部からの延焼」かを科学的に判断します。
〇 X線透過検査装置と非破壊検査
焼損した家電や設備は、分解すれば証拠が破壊されます。そこでX線透過検査装置を用い、モーター内部や配線の断線、接点の溶損を非破壊で確認します。これにより、建築設備事故と火災の因果関係を飛躍的に高精度で立証します。
◎電気火災における「電気痕」の判定フロー(専門家用)
技術者が現場や報告書で引用しやすいよう、論理的な判定基準を可視化します。
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判定ステップ |
確認事項 |
判定の意味 |
調査技術 |
|
STEP 1 |
溶融痕の有無を確認 |
短絡(ショート)の発生有無 |
目視・実体顕微鏡 |
|
STEP 2 |
一次痕か二次痕かの鑑定 |
出火原因か、延焼被害か |
組織観察(炭化物の付着状況) |
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STEP 3 |
接続部のトルク確認 |
施工不備(接触抵抗)の有無 |
デジタル顕微鏡・トルクレンチ |
|
STEP 4 |
非破壊検査の実施 |
内部部品の故障・断線確認 |
X線透過検査装置 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. 【専門解説】電気火災と内線規程の実務的落とし穴
建築設備技術者が特に留意すべきは、「内線規程(日本電気技術規格委員会JEAC)」の遵守です。火災調査では、しばしば以下の施工不備が指摘されます。
①接続部の緩み: ビス締めのトルク不足による過熱。
②異種金属の接続: 電蝕による抵抗増大。
③許容電流の超過: 断熱材に埋設された配線の放熱阻害。
これらは、設計上の計算値と現場の施工精度に乖離がある場合に発生しやすく、火災調査によってその「真因」が暴かれます。
6. 建築基準法との接点 火災調査は「制度改善の母体」
火災調査で得られた知見は、建築基準法・建築基準法施行令・告示の改正へと還元されてきました。
◎内装制限の強化: 過去のビル火災等を受けた仕上げ材料の制限。
◎防火区画規定: 竪穴区画等の貫通部処理の厳格化。
◎避難安全検証法: 実際の煙の流動調査に基づく計算手法の確立。
これらはすべて、尊い犠牲を伴った過去の火災調査の積み重ねから生まれた「血の通った規則」です。
7. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務的特徴
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアでは、地域ごとに特有の火災リスクが存在します。
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対象県 |
地域特性 |
火災調査と防災上の重点 |
関連法規と条例の留意点 |
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愛知県 |
工場・物流拠点密度が高い |
大規模空間の排煙設備・電気設備 |
愛知県火災予防条例(火気使用設備) |
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岐阜県 |
木造住宅・歴史的建造物 |
延焼経路特定・放火対策 |
|
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三重県 |
コンビナート・大規模倉庫 |
危険物規制・化学消火 |
消防法第10条(危険物の貯蔵・取扱) |
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静岡県 |
沿岸部・山林部 |
自然条件(強風)による飛び火 |
静岡県火災予防条例(たき火・風規制) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
注:※1 主に戦後に整備された、旧耐震基準の老朽化した木造住宅が狭い範囲に密集する市街地のことです。大地震時に大規模な火災延焼や建物倒壊の危険性が極めて高く、救助活動も困難なため、自治体による「不燃化」や道路拡幅などの建て替え支援が推進されています。
8. 「火災調査×建築設備事故 判例解説」と実務的連動
実務上、火災調査報告書は民事訴訟における「過失認定」の決定打となります。
◎【実務的知見】
例えば、電気設備からの出火において、建築物側の「消防査察」での指摘事項が改善されていなかった場合、管理権者の法的責任は極めて重くなります。消防査察・火災調査・定期報告の3点を連動させて設計・管理することが、リスクマネジメントの極致です。
9. 火災調査が導く「真の予防」
出火原因の上位は、常にコンロ、たばこ、電気配線という「人為的・管理的要因」です。
しかし、これを単なる「注意喚起」で終わらせず、設計(ハード)と維持管理(ソフト)の両面へフィードバックすることこそ、消防と建築の専門家の責務です。
10. まとめ 消防と建築をつなぐ知の最前線
火災調査は、消防実務、建築法規、設備技術、社会安全を結節する、最前線の専門領域です。
消防設備士、建築士、設備技術者、防災関係者が、共通言語として火災調査の知見を理解し、現場にフィードバックすることが、次の火災を防ぐ最大の武器となります。
作成日:2026年2月13日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
11. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎総務省消防庁|消防法・火災調査
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_13.html
◎消防法|消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186
◎建築基準法|建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
◎国土交通省|建築行政における最近の動向
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/index.html
◎松山市消防局|火災調査の紹介(科学捜査)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/shobo/shoukai/chousa.html
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・内閣府防災情報のページ・地震調査研究推進本部・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省・e-Gov(法律)等各省庁各種法令
◎愛知県耐震改修促進計画・岐阜県地震防災基本条例・三重県地震対策推進条例・静岡県地震防災条例・TOUKAI-0
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 消防訓練・避難訓練・通報訓練・感震ブレーカー(地震時の二次災害防止)・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
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【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

消防点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査のプロフェッショナル

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