新宿歌舞伎町ビル火災 防火対象物定期点検義務化 消防設備保守点検・改修・工事の中部消防点検サービス株式会社 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県
防火対象物点検 愛知 岐阜 三重 静岡 中部消防点検サービス株式会社
新宿歌舞伎町ビル火災 防火対象物定期点検義務化
○ 管理責任
2003年2月、ビルのオーナー及びテナントの関係者など6名が消防法違反(消防法第17条3の3及び第17条の4)・業務上過失致死の疑いで逮捕された。
当該ビルは、東京消防庁から使用禁止命令が出され、更に犠牲者の遺族が、オーナー等を相手取って提訴した損害賠償訴訟の過程で保全処分が出された為、そのまま残されていた。2006年4月18日に遺族との和解が成立した為、保全処分が解かれ解体された。和解金は総額8億6千万円となった。
2008年7月2日、東京地方裁判所は、ビルのオーナー等被告人5名を消防法違反・業務上過失致死罪で禁固2から3年、執行猶予4年から5年の有罪判決とし、マージャン店 店長のみを無罪とする判決を下した。
○ 消防法改正
この火災を契機にして、2002年10月25日に消防法が大幅に改正された。この法改正により、ビルのオーナー等などの管理権限者は、より重大な法的責任を負うこととなり、防火管理意識を高めるきっかけとなった。
・違反是正の徹底
消防署による立ち入り検査の時間制限撤廃や、措置命令発動時の公表、建物の使用禁止命令、営業禁止命令、刑事告発などの積極発動により違反是正を徹底することとした。
・罰則の強化
違反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金1億円以下」に引き上げられた。
※ ビル火災の概要
場所:東京都新宿歌舞伎町1-18-4 明星56ビル
日付:2001年(平成13年)9月1日午前1時頃
被害拡大の原因:消防法違反(消防法第17条3の3及び第17条の4)のビル管理を怠った為
死亡者 44名・負傷者 3名 日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となった。
防火対象物定期点検 消防法第8条2の2 平成14年10月25日施行
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。
改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
【 点検項目 】
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
◎ 防火管理者を選任しているか。
◎ 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
◎ 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
◎ 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
◎ カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
◎ 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
【 点検資格 】
防火対象物点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
※ 特例認定を受けている場合は、3年間点検・報告が免除されます。(消防法第8条2の3)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 詳しくは、東京消防庁のこちらをの外部リンクご参照下さい。
※ 詳しくは、財団法人 日本消防設備安全センターのこちらの外部リンクをご参照下さい。
※ 詳しくは、防火対象物定期点検のこちらの▶YouTubeをご参照下さい。
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