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コラム

三重県四日市市消防本部が査察を開始 大阪ビル火災(堂島北ビル・大阪市北区)を受け 四日市市内175棟の雑居ビルが対象|消防点検 消防設備点検|【業界No.1】 消防設備保守点検と防火対象物定期点検の中部消防点検サービス株式会社|三重県 四日市市 MIE Yokkaichi

三重県四日市市消防本部査察開始|中部消防点検サービス株式会社|三重県 四日市市

業界No.1】 防設備保守点検の部消防点検サービス株式会社 三重県 四日市市消防本部が査察を開始 大阪ビル火災(堂島北ビル・大阪市北区)を受け 175棟が対象 三重県 四日市市 MIE Yokkaichi


大阪市北区のビルで起きた放火殺人事件を受けた緊急点検です。

12月21日、三重県四日市市で繁華街にある飲食店が複数入るビルを対象に行われました。  

四日市市の消防本部の職員が、建物の避難階段などの管理状況を確認し、備えの徹底を呼びかけました。

四日市市は、この雑居ビルと同じ構造の3階建て以上で階段が1つしかないビル175棟について、約1か月かけて避難経路や消火設備の確認を行う予定です。  

同様の緊急点検は、愛知県岐阜県でも12月20日から行われています。



部消防点検サービス株式会社 見解 


雑居ビル第16項イの複合用途ビル消防法施行令別表第1)に分類され、特定防火対象物となっております。

所轄の消防署への報告も、年に1回厳しくなっています。

特定防火対象物の消防訓練は、年に2回実施と消防法で定められております。

今回の四日市市消防本部特別査察対象は、階段が1つしかなく(特定1階段)、雑居ビルに特定防火対象物が入居している物件となります。

特別査察では、消防用設備保守点検消防法第17条3の3・昭和50年4月1日施行)と防火対象物定期点検消防法第8条2の2・平成14年10月25日施行)を行っているか、消防用設備消防法通りに設置されているか避難経路確保されているかなどを見るものと思います。

いつ火災や災害が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。

消防設備保守点検と報告義務について

消防用設備等は、万一の火災の際には、確実にまた有効に作動しなければなりません。このため消防法第17条3の3昭和50年4月1日施行】では、消防用設備を設置するのみではなく、年2回の点検機器点検総合点検)・報告をも義務付けています。

機器点検とは、設備の外観・機能・作動点検等を行い、総合点検とは、機器点検の内容に追加し総合作動(自動火災報知設備で言えば配線の絶縁抵抗試験を行ったり、予備電源に切り替えて感知器を作動させたり、避難器具で言えば実際に降下試験を行います)をします。

消防署への点検結果報告書の提出は、特定防火対象物については1年に1回非特定防火対象物については3年に1回行います。

また、一定規模以上の建物の場合、専門的な知識や技能を持った消防設備士消防設備点検資格者が点検を行うこととされています。中部消防点検サービス株式会社は、こうした規模の消防用設備の点検と報告を行っています。

平成13年の新宿歌舞伎町での火災を機に消防法も改正平成14年10月25日】され、法人・オーナーに対し、防火対象物の点検・報告等義務違反、措置命令等違反に対する罰則も強化されました。違反行為については、営業・使用禁止措置、罰金が最高1億円に引き上げられました。

消防用設備の点検は、自動車の車検と同じで法律で定められております。車検を受けていない自動車が事故を起こした場合、自動車保険がおりないのと同じで、消防用設備の点検をしていなくて火災が起こった場合火災保険・家財保険が減額されたり、最悪火災保険・家財保険がおりないというケース損保ジャパン日本興亜にて確認済み)があります。


火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。


まず、初期消火の基本消火器による消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。



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部消防点検サービス株式会社では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検実施しています。

消防設備保守点検のご依頼は、部消防点検サービス株式会社にお任せ下さい!

部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所ホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。

防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】

愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI

岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA


防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA


防設備保守点検 1回 6,000円  (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)

消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。


検の種類と期間

  機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 平成16年消防庁告示第9号
     機器点検と総合点検を合わせて1年間に2回消防点検を実施します。消防法施行令36条の1第3項
     ※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
  ※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。

防用設備等の種類

     消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備

     警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備

     避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識

     消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

     消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備

     非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備

     その他・・・配線・総合操作盤等


検資格
     消防設備士又は消防設備点検資格者
     ※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。

消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条
規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。


 告

     所轄の消防署へ特定防火対象物は1年に1回非特定防火対象物は3年に1回報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項

特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街

非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
消防法施行令別表第1より


財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308

点検済表示制度平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請審査承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。



部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。

部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。


防法第17条3の3施行までの経緯

日本で最初の消防法昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。


この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。


千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。


翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1
階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。


千日デパート火災大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告すること義務付けられました。


これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。

 

火対象物定期点検 消防法第8条2の2  【 平成14年10月25日施行 】

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平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。

改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。

この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。


この火災を契機に消防法が改正され、主な内容は次の通りです。

消防機関は24時間いつでも事前通告なしに立入検査できます。
消防機関が使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。
避難障害となる物品の除去等について消防吏員がその場で命令出来ます。
消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置しなければなりません。
オーナー責任の罰則は、最高1億円です。
防火対象物を1年に1回点検する制度が創設されました。


【防火対象物定期点検が必要な物件】

特定防火対象物で且つ以下の条件に当てはまる物件です。

(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)イ 百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 【(16の2)地下街 収容人員300人以上】

特定防火対象物収容人員が300人以上の建物
地階若しくは3階以上の階特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物特定1階段等収容人員が30人以上300人未満の建物


【 点検項目 】

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。

(次に示す点検項目はその一部です。)

〇 防火管理者を選任しているか。

〇 消火・通報・避難訓練を実施しているか。

〇 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

〇 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

〇 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

〇 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。


【 点検資格 】

防火対象物点検資格者


【 報 告 】

所轄の消防署へ、1年に1回報告義務があります。


特例認定を受けている場合は、3年間点検・報告が免除されます。(消防法第8条2の3

認定の要件

消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検及び報告の義務を免除 する防火対象物として認定します。

消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその 一部です)
① 管理を開始してから3年以上経過していること。
過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
防火管理者の選任及び消防計画の作成届出がされていること。
消火訓練及び避難訓練年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
消防用設備等点検報告がされていること。

認定の失効

① 認定を受けてから3年が経過したとき
    ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
➁ 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

認定の取消し

消防法令に違反した場合


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しくは、総務省 消防庁 予防課こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、財団法人 愛知県消防設備安全協会 こちら外部リンクをご参照下さい。

しくは、一般社団法人 日本消火器工業会こちら外部リンクをご参照下さい。

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