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【業界No.1】 消防設備保守点検・防火対象物点検・防災管理点検・連結送水管耐圧試験・自家発電設備負荷試験の中部消防点検サービス株式会社 消防業界 防火対象物点検業界 防災管理点検業界 連結送水管耐圧試験業界 自家発電負荷試験業界 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
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国土地理院(茨城県つくば市)は1月4日、能登半島地震で発生した石川県輪島市中心部の大規模火災で、約4万8千平方メートルが焼失したとの推定を公表した。東京ドームよりやや広い面積。1月2日に航空機で上空から撮影した写真を専用のソフトウエアなどで分析した。
火災は能登半島地震直後の1月1日夕に起きた。海産物や民芸品を取り扱う店が並ぶことで有名な観光地の「輪島朝市」周辺が被災し、約200棟が燃えた。公開した空中写真では、輪島港に近い川沿いのエリアで多くの建物が焼失した痕跡が確認できる。
中部消防点検サービス株式会社 見解 : 震災に遭われた方々やお亡くなりになられた方々に対して、心からお悔やみ申し上げます。
地震は一瞬にして、人の命と財産を奪ってしまいます。
現在の科学では、地震を予見することは不可能です。過去の統計から何年に1度の地震が来るかも知れない!くらいしか分かりません。
地震の後には、必ず火災がおきます。東日本大震災の時にも、地震の後に津波が来て、その後に火災が起きました。
いつ地震や火災が起きても、安全に避難出来るように、日頃から備えておきましょう。
火災が起きれば財産を全て焼き尽くされてしまうので、火災が起きないのが一番ですが、もし火災が起きても被害を最小限に抑えたいものです。
まず、初期消火の基本は消火器による消火です。火災を最小限に食い止めるためには、日頃の消火訓練・消防訓練が大切になります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則
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消防設備保守点検・改修・工事と建築物調査・建築設備検査に特化した、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所では、火災が起きてしまった場合に、被害を最小限に抑える為に、年2回の消防設備保守点検を実施しています。
消防設備保守点検のご依頼は、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所にお任せ下さい!
消防設備点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】
愛知県(名古屋市、名古屋、愛西市、愛西、阿久比町、阿久比、あま市、あま、安城市、安城、一宮市、一宮、稲沢市、稲沢、犬山市、犬山、岩倉市、岩倉、大口町、大口、大治町、大治、大府市、大府、岡崎市、岡崎、尾張旭市、尾張旭、春日井市、春日井、蟹江町、蟹江、蒲郡市、蒲郡、刈谷市、刈谷、北名古屋市、北名古屋、清須市、清須、清州市、清州、幸田町、幸田、江南市、江南、小牧市、小牧、設楽町、設楽、新城市、新城、瀬戸市、瀬戸、高浜市、高浜、武豊町、武豊、田原市、田原、知多市、知多、知立市、知立、津島市、 津島、東栄町、東栄、東海市、東海、東郷町、東郷、常滑市、常滑、飛島村、飛島、豊明市、豊明、豊川市、豊川、豊田市、豊田、トヨタ、豊根村、豊根、豊橋市、豊橋、豊山町、豊山、長久手市、長久手、西尾市、西尾、日進市、日進、半田市、半田、東浦町、東浦、扶桑町、扶桑、碧南市、碧南、南知多町、南知多、美浜町、美浜、みよし市、みよし、三好、弥富市、弥富) 愛知 AICHI
岐阜県 GIFU、三重県 MIE、静岡県 SHIZUOKA
消防設備保守点検 消防法第17条3の3 【昭和50年4月1日施行】 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA
消防設備保守点検 1回 6,000円 (消費税抜き) ~ (書類作成費及び申請費を含みます)
消防法第17条3の3により消防設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者・防火管理者など)は、設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
建物には用途や規模等に合わせて消火器や自動火災報知設備等、多種多様な消防用設備等が設置されています。日常的にはめったに使用する事が無い設備ですが、使用する際には生命に係わります。この為、日頃から点検をしていざという時にはきちんと設備が作動するかどうか確認しておく必要があります。
〇 点検の種類と期間
機器点検・・・6ヶ月毎 総合点検・・・1年毎 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検と総合点検を合わせて、1年間に2回消防点検を実施します。(消防法施行令36条の1第3項)
※ 機器点検とは、外観や機器の機能を確認します。
※ 総合点検とは、機器を作動させて総合的な機能を確認します。
〇 消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
〇 点検資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
※ 一定規模以上の建物(1,000㎡以上)は、有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊で複雑なものであり、消防用設備等についての知識や技能のない者が点検を行っても、不備や欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等や防火対象物でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせて、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
※ 規模の小さい防火対象物でも、安心・安全な点検をする為には、専門の会社に依頼するのが、望ましいとされています。
〇 報 告
所轄の消防署へ、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告義務があります。(消防法施行規則第36条の1第3項)
特定防火対象物・・・(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設・児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 (16の2)地下街 (16の3)準地下街
非特定防火対象物・・・(5)ロ 共同住宅等 (7)学校 (8)図書館等 (9)ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等・ロ 航空機格納庫 (14)倉庫 (15)事務所等 (16)ロ 非特定複合用途防火対象物 (17)文化財 (18)アーケード
※ 消防法施行令別表第1より
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 : 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
【消防法第17条3の3施行までの経緯】
日本で最初の消防法(昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)を目的とする法律である。昭和23年7月24日に公布された。
この法律により、防火対象物には消防用設備等を設置することが義務付けられました。
千日デパート火災は、昭和47年5月13日夜に、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光が経営、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積3,770.21㎡、延べ床面積27,514.64㎡、地下1階、地上7階建て、屋上塔屋3階建て)で起きたビル火災です。
死者118人・負傷者81人にのぼる日本のビル火災史上最大の惨事となりました。
翌年、大洋デパート火災が、昭和48年11月29日昼頃、熊本県熊本市(現在は同市の中央区)下通1丁目3番10号の大洋デパート(百貨店 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階建、屋上塔屋4階建、延べ床面積19,074㎡)で発生した火災事故です。
死者104人、負傷者124人におよぶ被害を出しました。日本の百貨店火災としては史上最悪の惨事でした。
この大規模火災によって、消防法令において既存不適格の防火対象物に対して消防用設備の設置及び技術基準を遡及適用する法令改正が実施されるきっかけとなりました。
千日デパート火災と大洋デパート火災の様な大規模火災が、たて続きに起きたことを鑑みて、消防用設備等はただ設置するだけではなく、定期的に点検をして消防長又は消防署長にその結果を報告をすることを義務付けました。
また、消防設備保守点検後には消防法の基準にあわせて不備事項を改修、工事、整備して維持管理をし、消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられました。
これが、昭和50年4月1日より施行された、消防法第17条3の3 消防設備保守点検です。
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自家発電設備とは? :一定規模の建築物には、スプリンクラー・屋内消火栓・排煙装置等の防災設備が設置されており、これらの防災設備が火災などが発生し、電力会社からの電源供給が途絶えた場合「火災で停電になったので動かない」という事にならないよう、電力会社に代わって電源供給をする設備です。
自家発電設備負荷試験義務化の経緯 : 今から10年前に発生した東日本大震災で、多くの自家発電設備が稼働しなかったことを鑑みて、消防法では平成30年6月1日より自家発電設備に対して総合点検時に、30%以上の負荷をかけることが義務化されました。
今年で東日本大震災から10年です。
日本国内における過去4年間(2014年~2017年)の震度1以上の地震発生回数は12,506回で、約3時間に1回の割合で地震が発生しています。そのような地震大国で建物内の人々の安全を守ることを考えると、自家発電設備を設置して災害に備えることが重要であり、必要不可欠となります。
最近では、自家発電設備負荷試験の周知期間・認知期間が終わったこともあり、自家発電設備負荷試験をしていない消防用設備点検結果報告書を受け付けてくれないケースも出て来ました。
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※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
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※ 自家発電設備負荷試験は消防予第214号第24の3及び373号により、消防設備保守点検の総合点検時に1年に1回30%以上の負荷をかけることが義務付けられております。【平成30年6月1日施行】
【 なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか 】
電気事業法の月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。
自家発電設備負荷試験を行うメリットは、早い段階で自家発電設備の故障がわかり、メンテナンスを行うことで自家発電設備の寿命を延ばします。また、自家発電設備内に溜まったカーボンを燃焼させることにより、自家発電設備の寿命を延ばします。
【 擬似負荷運転点検作業の流れ 】 試験時間 約1時間半~2時間
1. 自家発電設備 発電機の前まで可搬式擬似負荷試験機を搬入する
2. 擬似負荷試験の試験作業要領の打ち合わせ及びKY(危険予測)ミーティング
3. 擬似負荷試験実施前の事前点検確認
(燃料、オイル、冷却水の容量、劣化状況、漏れ等の異常の有無を確認)
4. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機との接続箇所の確認
5. 自家発電設備 発電機を自動から手動(試験モード)に切替
6. 自家発電設備 発電機と擬似負荷試験機のケーブルを接続
(ケーブル同士が接触しないように、養生シートや絶縁テープを使いしっかりと養生する)
7. 自家発電設備 発電機を5分間の無負荷始動運転をする
8. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
9. 自家発電設備 発電機容量の10%の負荷を擬似負荷試験機で投入(5分間の運転)
10. 負荷10%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
11. 自家発電設備 発電機容量の20%の負荷を疑似負荷試験機で投入(5分間の運転)
12. 負荷20%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
13. 自家発電設備 発電機容量の30%の負荷を擬似負荷試験機で投入(30分間の運転)
14. 負荷30%の電流値の測定、計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
15. 負荷を徐々に落とし、約5~10分間の無負荷運転を行う
(擬似負荷試験機のクールダウン・冷却期間)
16. 自家発電設備 発電機の停止
17. 自家発電設備 発電機を検電機で確認後、ケーブルを取り外す
18. 自家発電設備 発電機を確認後、自動モード(元の状態)に切替
19. 計量器や表示灯等、異常の有無を確認する
20. 擬似負荷試験 完了
21.擬似負荷試験後、燃料の軽油が減った分(約5リットル)軽油を給油します。
※ 燃料の軽油が半分を切っていた場合は、不備事項となりますので、別途費用で燃料を給油します。
※ 石油連盟の推奨する軽油の保管期限はおよそ6ケ月です。あくまで目安に過ぎませんが、長期保管することで酸化が進み、不完全燃焼(カーボンの体積)などの不具合が生じる可能性がありますので、保管する軽油は定期的に入れ替える必要があります。
但し、定期的に自家発電設備を稼働している場合は、軽油が循環しているので酸化の進みが遅くなります。
※ ガスタービンをもちいた自家発電設備は、負荷試験の対象外です。
現在、自家発電設備に使用されているのはガスタービンが約1割でディーゼルエンジンが約9割です。ディーゼルエンジンが自家発電設備市場のほとんどを占めています。
ガスタービンは振動や騒音が少ないところがメリットです。その反面、本体価格が高く、燃料のコストがディーゼルエンジンの約2倍です。そして燃料タンクが大きくなるので全体的に場所を取ります。メーカーしか修理出来ないといったデメリットもあります。
ディーゼルエンジンは広く流通しているので交換部品の調達がしやすく、メーカー以外(汎用品)でも修理が可能でメンテナンスがしやすいのがメリットでもあります。
騒音や振動についてはまだまだ課題がありますが、ガスタービンと比べて価格が安く耐久性が高い機種が豊富なところもメリットとなります。
消防予第528号(平成30年8月24日)
消防予第528号 問3では、解釈の仕方により実負荷試験でも良いというように取れます。
実負荷試験のメリットは、価格を抑えられることです。デメリットは、経験が浅く知識の乏しい消防設備士や消防設備点検資格者が実負荷試験を行った場合、商用電源が復旧しない可能性があります。自家発電設備が消防用設備と事業用設備の兼用で使われている場合には、実負荷試験中にサーバー室等でデータのバックアップを取っている時にはバックアップが取れていない可能性やエレベーターが停止してエレベーター内に閉じ込められてしまう可能性も出て来ます。
実負荷試験を行う場合は、万が一の事態を想定して建物の電源を完全に遮断してもいい状態(夜間作業や休館日等)で、且つ建物の電気主任技術者立ち合いのもと、経験豊富な消防設備士甲種・乙種1類又は消防設備点検資格者第一種と電気工事士又は自家用発電専門技術者の免許を持った有資格者が行うのが望ましいと考えられています。
弊社は、営業時間中でも上記の様なリスクのない自家発電設備擬似負荷試験を推奨しています。
※ 自家発電設備の設置基準は、特定防火対象物且つ延床面積1,000㎡以上です。
※ 220V 161Kw 201KVA以上は、別途御見積となります。
※ 440Vの低圧式自家発電設備は、別途御見積となります。
※ 6600Vの高圧式自家発電設は、別途御見積となります。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について
点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。
※ 消防用設備等点検結果報告書の保存について
消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
本当に今の価格とサービスに満足していますか? 愛知県 愛知 AICHI JAPAN
防災管理点検のプロフェッショナル!! お任せ下さい!私たちがお役に立ちます。
防災管理定期点検 消防法第36条(大規模・高層ビル等) 【平成21年6月1日施行】
愛知県(名古屋市、愛西市、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、清州市、幸田町、江南市、小牧市、設楽町、新城市、瀬戸市、高浜市、武豊町、田原市、知多市、知立市、津島市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、長久手市、西尾市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、南知多町、美浜町、みよし市、三好市、弥富市) 愛知 AICHI JAPAN
防災管理点検は、11階以上で延べ面積1万㎡以上等の大規模建物等が点検対象です。
大規模な建物、高層建築物、飲食店等が入居する雑居ビルが点検の対象となります。
平成19年6月大規模地震等に対応した自衛消防力の確保を目的とした消防法の改正が行われ、自衛消防組織の設置や防災管理制度が新たに創設されました。
大規模・高層建築物における防災管理制度の実施状況について設けられた点検制度です。
【防災管理定期点検が必要な防火対象物】
〇 (1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店 (4)百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設・ニ 幼稚園等 (7)学校 (8)図書館等 (9)イ 特殊浴場・ロ 一般浴場 (10)停車場等 (11)神社・寺院等 (12)イ 工場等・ロ 映画又はテレビスタジオ (13)イ 駐車場等(15)事務所等 (17)文化財に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上で延べ面積1万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積2万m²以上
③ 地階を除く階数が4階以下で延べ面積5万m²以上
〇 (16)イ 特定複合用途防火対象物・ロ 非特定複合用途防火対象物に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万m²以上
➁ 地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で、次に掲げるもの
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万m²以上
◎ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万m²以上
〇 (16の2)地下街に掲げる防火対象物で延べ面積1,000m²以上
【 法改正により新たに義務化された項目 】
◯ 管理権原者(正当な管理権を有する者。事業所の責任者等が該当します。)には、4つの項目が義務づけられます。
① 防災管理者の専任届出
防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。
※講習修了者等、一定の資格を有する者で、防火管理者と同一の者が防災管理者となります。
② 防災管理に係る消防計画の作成届出
地震災害特有の対応事項があり、防火のための消防計画だけでは十分な対応が困難です。
大地震発生時の被害を想定し、家具・計器類の落下転倒防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。
③自衛消防組織の設置届出
火災や地震災害の被害を最小限にとどめるには、迅速かつ的確な対応が重要です。
自衛消防組織は、「自分達の働く建物は自分達で守る」という考え方を基本に、初期消火や消防機関への通報、建物の利用者の避難誘導、救出救護等を行う人的な組織です。なお共同して自衛消防組織を設置します。
※自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は、自衛消防業務講習の修了者等一定の資格を有する者となります。
④防災管理点検報告
防災管理点検資格者により主に上記1.2.3等について点検を実施し、消防機関に報告を行わなくてはなりません。また、防火対象物点検の義務対象物でもある場合は、両方の点検基準を満たさなければ、表示できません。
【 点検資格 】
防災管理点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
特例認定制度 : 防災管理点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。なお、防災管理定期点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。
防災管理定期点検 30,000円(消費税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
防火対象物定期点検 消防法第8条2の2 【 平成14年10月25日施行 】
愛知県(名古屋市、愛西市、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、清州市、幸田町、江南市、小牧市、設楽町、新城市、瀬戸市、高浜市、武豊町、田原市、知多市、知立市、津島市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、長久手市、西尾市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、南知多町、美浜町、みよし市、三好市、弥富市) 愛知 AICHI JAPAN
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。
改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
この火災を契機に消防法が改正され、主な内容は次の通りです。
〇 消防機関は24時間いつでも事前通告なしに立入検査できます。
〇 消防機関が使用禁止命令等を発動する要件が明確化されました。
〇 避難障害となる物品の除去等について消防吏員がその場で命令出来ます。
〇 消防法違反で命令を受けた場合は、その旨の標識を消防機関が設置しなければなりません。
〇 オーナー責任の罰則は、最高1億円です。
〇 防火対象物を1年に1回点検する制度が創設されました。
【防火対象物定期点検が必要な物件】
特定防火対象物で且つ以下の条件に当てはまる物件です。
(1)イ 劇場等・ロ 公会堂等 (2)イ キャバレー等・ロ 遊技場等・ハ 性風俗特殊営業店舗等・ニ カラオケボックス等 (3)イ 料理店等・ロ 飲食店等 (4)イ 百貨店等 (5)イ 旅館等 (6)イ 病院等・ロ 自力避難困難者入所福祉施設等・ハ 老人福祉施設、児童養護施設等・ニ 幼稚園等 (9)イ 特殊浴場 (16)イ 特定複合用途防火対象物 【(16の2)地下街 収容人員300人以上】
① 特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
➁ 地階若しくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物(特定1階段等)で収容人員が30人以上300人未満の建物
【 点検項目 】
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
〇 防火管理者を選任しているか。
〇 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
〇 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
〇 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
〇 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
〇 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
【 点検資格 】
防火対象物点検資格者
【 報 告 】
所轄の消防署へ、1年に1回の報告義務があります。
※ 特例認定を受けている場合は、3年間点検・報告が免除されます。(消防法第8条2の3)
〇 認定の要件
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検及び報告の義務を免除 する防火対象物として認定します。
消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその 一部です)
① 管理を開始してから3年以上経過していること。
➁ 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
③ 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
④ 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
⑤ 消防用設備等点検報告がされていること。
〇 認定の失効
① 認定を受けてから3年が経過したとき
ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
➁ 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
〇 認定の取消し
消防法令に違反した場合
防火対象物定期点検 15,000円(税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含みます)
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
連結送水管耐圧試験と屋内・屋外消火栓設備ホース耐圧試験
愛知県(名古屋市、愛西市、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、清州市、幸田町、江南市、小牧市、設楽町、新城市、瀬戸市、高浜市、武豊町、田原市、知多市、知立市、津島市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、長久手市、西尾市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、南知多町、美浜町、みよし市、三好市、弥富市) 愛知 AICHI JAPAN
連結送水管耐圧試験 消防法第17条3の3 消防予第173号 【平成14年7月1日施行】 愛知県 愛知 AICHI JAPAN
1系統 50,000円(税抜き)~ (書類作成費及び消防申請費を含む)
※ 連結送水管耐圧試験がし易いか、し難いかによって金額が異なります。
消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁公示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、設置から10年を超える連結送水管耐圧及び消防ホースについては、3年に1回の耐圧試験が追加で業務付けられました。
資 格
消防設備士又は消防設備点検資格者
報 告
所轄の消防署へ、3年に1回の報告義務があります。
屋内消火栓設備・屋外消火栓設備ホース耐圧試験 消防法第17条3の3 消防予第173号 【平成14年7月1日施行】 愛知県 愛知 AICHI JAPAN
1本 2,000円(税抜き)~
消防法第17条3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁公示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、製造から10年を超える屋内消火栓設備・屋外消火栓設備ホースについては、3年に1回の耐圧試験が追加で業務付けられました。
資 格
消防設備士又は消防設備点検資格者
報 告
所轄の消防署へ、3年に1回の報告義務があります。
連結送水管耐圧試験方法
【空気圧予備試験】
建物の用途や配管状況によって充水、加圧する際に水損が懸念される場合、あらかじめ空気圧予備試験を行い配管に漏れがないことを確認します。
① 送水口と屋上放水口(または最も遠くに位置する放水口)に圧力計を取り付けます。
➁ 送水口とエアコンプレッサを接続します。安全対策としてホースブリッジ・安全標識を設置します。
③ 送水口からエアコンプレッサにより徐々に空気を注入し、加圧していきます。
④ 一定の圧力(0.2MPa~0.3MPa)に達したら、3分間圧力を保持し減圧・漏洩がないことを確認します。
⑤ 放水口または排水弁から排気し、配管内の余分な圧力を抜きます。
【耐圧性能試験】
耐圧性能点検中に減圧・漏水などの異常がみられた場合、状況に応じて漏水箇所の確認、緊急排水・点検の中止を行います。
① 送水口と屋上放水口(または最も遠くに位置する放水口)に圧力計を取り付けます。
➁ 送水口と耐圧試験機をホースで接続します。安全対策としてホースブリッジ・安全標識を設置します。
③ 送水口から耐圧試験機にて水頭圧より高い値まで徐々に加圧し、減圧・漏水の有無を確認しながら屋上で空気抜きを行います。
④ 送水口から耐圧試験機にて徐々に送水し、0.1MPa毎に漏水の有無を確認しながら設計送水圧力まで加圧します。
⑤ 所定の圧力に達したら3分間圧力を保持し、減圧・漏水がないことを確認します。
⑥ 放水口または排水弁から排水し、配管内の余分な圧力を抜きます。
⑦ 各弁類を適正な状態に復旧します。
【試験結果と消防所への報告】
一定の耐圧性能が確認されたものについては、「連結送水管耐圧試験結果報告書」を作成し、所轄の消防署へ提出します。
※ 可搬式小型ポンプ試験機の場合、少量の水を徐々に送水していき水圧をかけていきます。試験時間は、徐々に水圧をかけていくためポンプ耐圧試験自動車より時間がかかりますが、万が一放水口弁の漏れや配管の破損・破裂があった場合でも水損を小さく防ぐことが出来ます。
屋内消火栓・屋外消火栓設備ホース耐圧試験方法
【ホース耐圧試験の準備】
① 建物関係者(点検会社等を含む)立ち会いのもと、消火栓配置図等と照合し、設置位置等を把握、確認します。
➁ 消火栓格納箱からホース結合金具部分を取り出し、ホース耐圧試験機にセットし、ホース使用圧まで徐々に加圧し漏水等以上の有無を確認します。
※ これを全ホースについて実施します。
【点検基準】
① ホース端末部に充水し、耐圧試験機により、加圧レバーで徐々にホースの最大使用圧力まで充水加圧します。
5分間の計測時間をおいて、圧力の低下が無いかを確認します。
【判断基準】
① 変形・損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水がないこと。
➁ 著しい漏水とは、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目安にすること。
屋内消火栓・屋外消火栓設備ホース耐圧試験について
平成14年3月12日官報号外第46号により、消防法施工規則の一部改正が消防庁告示第2・3・4号により告示され、平成14年7月1日から施行されることになりました。これに伴いまして、消防設備点検に関する基準の一部が追加・修正されましたのでその主な概要について下記の通りお知らせ致します。
点検に関する基準の追加・修正内容について
【共通事項】
点検内容の「外観点検」「機能点検」及び「作動点検」の表現が統合されて「機器点検」となり、それに
伴い点検結果報告書の様式が改正されました。
【屋内・屋外消火栓設備・動力ポンプ設備・連結送水管(11階以上)】
長期間(製造から10年以上)経過した屋内・屋外消火栓・動力ポンプ・連結送水管の消防ホースの耐圧性能試験が追加されました。
※ 但し、易操作性1号・2号消火栓ホースは除く。
【連結送水管】
長期間(竣工から10年以上)経過した連結送水管の配管の耐圧性能試験が追加されました。
【操作盤(総合操作盤)】
点検対象として追加されました。
消防ホース及び連結送水管の配管の耐圧性能点検の概要は以下のようになります。
『消防ホースの耐圧性能点検概要』
製造から10年を経過した消防ホース(全数)について3年に1度耐圧性能点検を行います。屋内・屋外消
火栓ホース末端耐圧試験機を使用し水圧をかけ、圧力計の指示値等によりホースの漏水の有無を確認します。
『連結送水管の配管の耐圧性能点検概要』
竣工から10年を経過した連結送水管(乾式・湿式)について3年に1度耐圧性能点検を行います。連結送
水管に水圧をかけ、圧力計の指示値等により配管の漏水の有無を確認します。
―消防ホースについて―
屋内消火栓用ホースであっても使用や年月の経過と共に劣化し、使用に耐えられなくなります。
漏水をとってみても
設置後 6~10年 漏水率 8%
設置後 11~15年 漏水率 31%
設置後 16~20年 漏水率 62% (一般社団法人 日本消火装置工業会調べ)
10年以上経過すると急激に漏水するものが増えます。その為、外観点検と共に耐圧試験を実施し、消火栓本来の機能が発揮できるようにしなければなりません。
以上のことより、
CASE1) 耐圧試験を行う場合
製造から10年以上経過した消防ホースは耐圧試験を行わなければなりませんが、耐圧試験を行うと使用及び設置状況により3割以上の消防ホースが破損する可能性があります。破損した消防ホースにつきましては、新品への取替えが必要となり、消防ホース1本あたりにかかる費用がかさむ事になってしまいます。また、耐圧試験結果が良の消防ホースについても、3年ごとに耐圧試験を行わなければなりません。
CASE2) 新品ホースに取替える場合
製造から10年以上経過した消防ホースは耐圧試験を行わなければなりませんが、新品ホースに取替えると、
取替後10年間は耐圧試験の必要はありません。
(CASE1)につきましては、耐圧試験と破損した場合、新品ホース取替費用がかさなってしまう為、(CASE2)の新品ホースへのお取替をお勧め致します。
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
※ 中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。
※ 中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。
※ 郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について
点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。(消防予第167号 平成31年4月26日通知)
消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。
※ 消防用設備等点検結果報告書の保存について
消防用設備設備等点検結果報告書の保存期間は、原則3年間です。
3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存して下さい。
但し、消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。
※ 点検結果報告書の押印省略について
規則等で定められている各様式(消防法施行規則 昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の㊞マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(消防予第62号 令和2年4月1日通知)
メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。
中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。
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消防設備工事 消防法第17条の4 【昭和23年7月24日施行】
消防法の基準に合わせ不備事項を改修・工事・整備して維持管理をし、消防機関へ報告することが義務付けられています。
消防用設備等の種類
消火設備・・・消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備
警報設備・・・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報器具及び非常警報設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備
避難器具・・・すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具・誘導灯及び誘導標識
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
消火活動上必要な設備・・・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント・無線通信補助設備・共同住宅用連結送水管・共同住宅用非常コンセント設備
非常電源・・・非常電源専用受電設備・蓄電池設備・自家発電設備・燃料電池設備
その他・・・配線・総合操作盤等
改修・工事の資格
消防設備士且つ電気工事士
報 告
改修・工事に入る前に所轄の消防署と打ち合わせをし、着工届出書を提出します。改修・工事終了後に所轄の消防署へ設置届出書を提出します。設置届出書を提出した後に、所轄の消防署の消防検査を受けます。
※ 改修・工事内容により金額が異なります。
※ 改修・工事前の所轄の消防署との打ち合わせから、着工届出書・設置届出書作成と改修・工事完了後の消防検査までを行います。
財団法人 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県消防設備安全協会 登録番号 23-1-0308
※ 点検済表示制度(平成8年 消防予第61号) 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を推進することなどを目的とした消防用設備等点検済実施制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請⇒審査⇒承認)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。
平成8年4月からは、ラベル(ステッカー)が貼付されている場合には、消防用設備点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
中部消防点検サービス株式会社は、上記の都道府県消防設備協会に加盟しております。
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※ 詳しくは、総務省 消防庁 予防課のこちらの外部リンクをご参照下さい。
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【愛知県内他の営業エリア】
愛知県名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市
岐阜県・三重県・静岡県
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東名高速道路・名神高速道路 名古屋インター・・・ 約15分 三好インター ・・・ 約15分
名古屋高速道路 高針インター・・・ 約15分
名古屋第二環状道路 植田インター・・・ 約15分
名古屋市内まで・・・ 約30分
豊田市内まで・・・ 約30分
安城市内まで・・・ 約40分
春日井市内まで・・・ 約30分
東海市内まで・・・ 約35分
岡崎市内まで・・・ 約40分
一宮市内まで・・・ 約45分
豊橋市内まで・・・ 約1時間
岐阜市内まで・・・ 約1時間15分
四日市市内まで・・・ 約1時間15分
浜松市内まで・・・ 約1時間15分
TEL : 0561-73-4567 FAX : 0561-73-4578
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【愛知県内の営業エリア】 愛知県 愛知 AICHI JAPAN
愛知県名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】 名古屋市 名古屋 NAGOYASHI AICHI
愛知県名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
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